独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
有限責任 あずさ監査法人
|
|
|
東京事務所
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員
|
|
公認会計士
|
森 俊 哉
|
印
|
|
|
|
|
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員
|
|
公認会計士
|
間 瀬 友 未
|
印
|
|
|
|
|
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員
|
|
公認会計士
|
藤 澤 孝
|
印
|
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
法人向け与信に対する貸倒引当金の見積りに関する合理性の検討
|
監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
|
監査上の対応
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(以下「三井住友トラスト・ホールディングス」という。)の連結財務諸表において、貸倒引当金1,272億円が計上されている。これは、与信残高31兆3,191億円に対するものであり、与信残高の大宗は、29兆7,033億円の貸出金が占める。また、貸出金は、連結総資産56兆5,005億円の重要な割合を占めている。 このうち、主要な連結子会社の一社である三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」という。)におけるそれぞれの残高は、貸倒引当金981億円、与信残高30兆4,302億円、貸出金残高29兆9,535億円(いずれも連結子会社に対する残高を含む。)である。なお、貸倒引当金は、法人与信先に対するものが大宗を占める。 ① 債務者区分の判定 連結財務諸表【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.(5)に記載の通り、三井住友信託銀行は、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施・検証し、決定された債務者区分に応じて、償却・引当基準に則り貸倒引当金を計上している。 三井住友信託銀行の法人与信先の債務者区分の判定は、主に債務者の財務情報等の定量的な情報を用いて信用リスク管理システムで判定された信用格付を基礎とした上で、定性的要素等を勘案した判断を加えて決定される。 具体的には、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、収益力等を基礎として返済能力を検討し、業種・業界等の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フローによる債務償還能力、経営改善計画等の合理性・実現可能性、金融機関等の支援状況等を総合的に勘案して判定される。また、当該判定には経営者による判断が必要となる。 特に、大口与信先(信用リスクの悪化により重要な貸倒引当金を計上する可能性のある与信先)の債務者区分の変更は、連結財務諸表において計上すべき貸倒引当金の額に重要な影響を及ぼす可能性がある。このため、内外の経済環境により信用リスクの大幅な変化が想定される大口与信先に対しては、より高度な判断が求められる。 ② 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した貸倒引当金の見積り 連結財務諸表【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.(5)(追加情報)に記載の通り、三井住友トラスト・ホールディングスの一部の連結子会社において、新型コロナウイルス感染症の拡大が債務者(法人与信先)の事業及び損益に与える影響に鑑み、追加的に発生すると予想される将来の信用損失に対し、246億円の貸倒引当金を計上している。 当該追加的な引当金の見積りに当たっては、新型コロナウイルス感染症の拡大による業績悪化の影響が懸念される業種及び商品(以下「業種等」という。)を特定し、当該業種等に属する一部の与信について、内部格付制度上の内部格付が一定程度低下すると仮定した場合に将来発生すると予想される信用損失額を見積もっている。
|
当監査法人は、法人向け与信に対する貸倒引当金の見積りの合理性について検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 貸倒引当金の見積りに関連する内部統制に係る整備及び運用状況の有効性を評価するため、信用リスク評価やITの専門家の関与の上、主に以下の手続を実施した。 (三井住友信託銀行) ● リスク統括部が策定した自己査定及び償却引当に関する諸規程の会計基準等への準拠性の評価 ● 営業店部等において信用リスク管理システムに入力される債務者の財務情報の信頼性を担保する統制の評価 ● リスク統括部における信用格付判定モデルに係る統制の評価 ● 信用リスク管理システムにおける定量的な信用格付判定に係るIT業務処理統制の評価 ● 審査部やリスク統括部において自己査定及び償却引当の諸規程への準拠性を検証する統制の評価 (三井住友信託銀行を含む一部の連結子会社) ● 経営レベルの会議体において一定の仮定に基づき見積もられた貸倒引当金の合理性について検討する統制の評価 (2) 債務者区分の判定 債務者区分判定が適切に実施されたかを評価するため、監査において個別に検証対象とする債務者を定量的要因及び定性的要因の双方を勘案して抽出した。定量的要因には、仮に債務者区分判定が適切に行われていなかった場合における貸倒引当金への金額的影響が含まれる。また、定性的要因には、内外の経済環境により信用リスクの大幅な変化が想定されるか否かが含まれる。 上記のプロセスを踏まえて抽出した法人与信先について債務者区分の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ● 三井住友信託銀行が実施した債務者の財務情報の分析結果や、定性的判断を含む債務者区分判定に係る記録や文書を閲覧し、債務者区分が自己査定に関する諸規程に準拠して判定されているかを評価した。 ● 債務者区分が適切に判定されているかを評価するため、三井住友信託銀行の関連各部(営業店部等、審査部、リスク統括部)に質問を実施したほか、監査人自らが入手した債務者等に関する情報等も踏まえて検討した。 債務者区分の適切性の評価にあたっては、特に、内外の経済環境により信用リスクの大幅な変化が想定される大口与信先について、債務者を取り巻く経営環境、損益・財務・資金繰り状況、金融機関等の支援状況、また、債務者の属する業界の成長性や当該債務者の競争力等の点についても総合的に検討した。
|
新型コロナウイルス感染症の影響の予測には、高い見積りの不確実性が存在するが、見積りを行うにあたって用いられる仮定が合理的でない場合、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、法人向け与信に対する貸倒引当金の見積りの合理性に関する検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。
|
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した貸倒引当金の見積り 新型コロナウイルス感染症の拡大による三井住友トラスト・グループ各社の貸倒引当金に与える影響を評価するため、グループ各社の貸倒引当金の計上を協議・決議した会議の資料及び議事録を閲覧したほか、当該会議体の構成員やその他の出席者への質問を実施した。 また、貸倒引当金を見積もる上で用いられた仮定(特に、業績悪化の影響が懸念される業種等の特定、信用リスクの悪化が懸念される一部の与信の特定、予想される内部格付低下の程度)の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ● 三井住友信託銀行の関連各部(調査部、審査部、財務企画部、リスク統括部)やその他の連結子会社の関連各部への質問を実施した。 ● 第三者機関が公表している影響度調査結果や外部エコノミストのレポート等の外部情報を閲覧した。 ● 三井住友トラスト・グループの信用リスク管理における考え方やリスク情報との整合性を評価した。
|
三井住友トラストクラブ株式会社(以下「三井住友トラストクラブ」という。)に関する固定資産から生じる減損損失計上額の妥当性の検討
|
監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
|
監査上の対応
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の当連結会計年度の連結財務諸表において、三井住友トラストクラブに関する固定資産226億円から減損損失177億円が計上されており、当該金額は、連結損益計算書における減損損失(193億円)に含まれている。 (単位:億円)
勘定科目
|
減損前帳簿価額
|
減損損失
|
のれん *1
|
64
|
64
|
その他の 無形固定資産 *1
|
26
|
26
|
上記以外の 固定資産 *2
|
136
|
86
|
合計
|
226
|
177
|
*1 三井住友トラストクラブの持分取得時に認識した企業結合に伴うのれん及び無形資産 *2 三井住友トラストクラブが保有する固定資産(主にソフトウエア) これらの固定資産は規則的に償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループ(のれんを含む、より大きな単位)から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 クレジットカード事業を営む三井住友トラストクラブ(報告セグメント:個人トータルソリューション事業)について、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる見込みとなったことから、当連結会計年度において減損の兆候があると認められ、減損損失の認識の要否の判定が行われている。 当該判定に用いられる将来キャッシュ・フローは、三井住友トラストクラブが策定した事業計画を基礎として、さらに将来の不確実性を考慮して見積もられる。当該見積りにあたっては、各種施策効果によるプレミアムカード会員数の増加を主因とする営業収益の増加や、新型コロナウイルス感染症の拡大が業績に及ぼす影響を織り込んでおり、その見積りには高い不確実性を伴うため、経営者の判断を必要とする。 また、減損損失の認識が必要と判定され、回収可能価額(使用価値に基づくもの)を測定する際の割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択にあたり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。 以上から、当監査法人は、三井住友トラストクラブに関する固定資産から生じる減損損失計上額の妥当性の検討が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。
|
当監査法人は、三井住友トラストクラブに関する固定資産から生じる減損損失計上額の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 固定資産の減損損失の認識の要否に係る判断及び減損損失の測定に関連する内部統制に係る整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に減損損失の認識の要否の判定に用いられる将来キャッシュ・フローの見積り(その基礎となる事業計画含む)に関する統制に焦点を当てた。 (2) 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性を評価するため、当該見積りの基礎とされた事業計画(特に、主要な仮定であるプレミアムカード会員数の増加に係る施策の実現可能性)及び将来キャッシュ・フローに織り込まれた将来の不確実性(特に、新型コロナウイルス感染症の拡大が業績に及ぼす影響)に関して、主に以下の手続を実施した。 ● 事業計画に関連する資料の閲覧及び計画策定部署である三井住友トラストクラブの経営企画本部及び三井住友信託銀行株式会社の関連各部(個人企画部、財務企画部)への質問を実施した。 ● 第三者機関が予測しているクレジットカード市場の将来成長率等の外部情報や新型コロナウイルス感染症に関する外部エコノミストのレポート等を閲覧した。 ● 過去の事業計画に対する実績の計画未達の要因を分析し、当該要因が将来キャッシュ・フローの見積りにあたって、適切に考慮されているか検討した。 ● 主要な仮定等に対する感応度分析(その変動が将来キャッシュ・フローに与える影響金額を評価する分析)を実施し、将来キャッシュ・フローに、不確実性が適切に織り込まれているか検討した。 (3) 割引率の見積りの合理性の評価 使用価値の算定に際して用いられる割引率について、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、主に以下の手続を実施した。 ● 割引率の計算手法について、会計基準の要求事項等を踏まえ、その適切性を評価した。 ● インプットパラメータ(リスクフリーレート、ベータ値、市場リスクプレミアム)の適用の合理性について評価した。
|
連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
|