1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
主要な会社名
三井住友信託銀行株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
日興アセットマネジメント株式会社
三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社
(連結の範囲の変更)
Trust Base株式会社は、新規設立により当中間連結会計期間から連結の範囲に含めております。
合同会社アルカディア・ファンディングほか3社は、清算等に伴い当中間連結会計期間より連結の範囲から除外しております。
(2) 非連結子会社
主要な会社名
ハミングバード株式会社
アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか10社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条第1項第2号により連結の範囲から除外しております。
また、アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合ほか、その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
主要な会社名
株式会社日本カストディ銀行
住信SBIネット銀行株式会社
(持分法適用の範囲の変更)
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社ほか1社は、株式取得等により当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。
SBIカード株式会社は、清算に伴い当中間連結会計期間より持分法適用の範囲から除外しております。
(3) 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
主要な会社名
ハミングバード株式会社
アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか10社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第7条第1項第2号により持分法の対象から除外しております。
また、アジアゲートウェイ1号投資事業有限責任組合ほか、その他の持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除外しております。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1) 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
10月末日 2社
2月末日 1社
3月末日 5社
5月末日 1社
6月末日 7社
9月末日 44社
(2) 10月末日を中間決算日とする子会社については、7月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、2月末日を中間決算日とする子会社については、8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、3月末日を中間決算日とする子会社については、9月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、5月末日を中間決算日とする子会社については、8月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、またその他の子会社については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
(イ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)(イ)と同じ方法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く。)の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
(イ) 有形固定資産(リース資産を除く。)
有形固定資産は、主として定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 3年~60年
その他 2年~20年
(ロ) 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
また、のれんについては、その個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で償却しております。ただし、重要性の乏しいものについては、発生年度に全額償却しております。
(ハ) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
主要な国内の連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を検証しております。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は23,570百万円(前連結会計年度末は24,592百万円)であります。
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の重要な会計上の見積りに記載しました新型コロナウイルス感染症の影響に伴う貸倒引当金の計上に関する仮定について、当中間連結会計期間において、重要な変更は行っておりません。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(8) 株式給付引当金の計上基準
株式給付引当金は、当社及び一部の連結子会社の取締役等への株式報酬制度における報酬支払いに備えるため、取締役等に対する報酬の支給見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(9) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、「ダイナースクラブカード」等において顧客へ付与したポイントの将来の利用による負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
(10) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、三井住友信託銀行株式会社において一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(11) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、オフバランス取引や信託取引等に関して発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :主としてその発生連結会計年度に一時損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(13) 重要な収益及び費用の計上基準
当グループの顧客との契約から生じる主な収益は、「信託報酬」及び資産運用・資産管理報酬、証券代行手数料、不動産仲介手数料、投資信託・保険販売手数料等の「役務取引等収益」であります。
信託報酬及び資産運用・資産管理報酬は、主に受託事業、運用ビジネス及び個人トータルソリューション事業で計上されており、信託約款・各種契約等に基づき、資産運用・資産管理サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は、当グループが日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、一定期間にわたり収益を認識しております。
証券代行手数料は、主に証券代行事業で計上されており、株主名簿管理事務委託契約に基づき、株主名簿管理サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は、当グループが日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、一定期間にわたり収益を認識しております。
不動産仲介手数料は、主に不動産事業で計上されており、不動産媒介契約に基づき、不動産媒介サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は、不動産売買契約約定時または物件引渡時に充足されるため、当該時点で収益を認識しております。なお、履行義務の充足時点については、不動産売買契約約定後の業務の重要性に応じて判断しております。
投資信託・保険販売手数料は、主に個人トータルソリューション事業で計上されており、取引約款・委託契約等に基づき、商品説明や販売受付事務サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は、商品販売時に充足されるため、当該時点で収益を認識しております。
(14) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
三井住友信託銀行株式会社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連会社株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
(15) リース取引の処理方法
国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(16) 重要なヘッジ会計の方法
(イ) 金利リスク・ヘッジ
三井住友信託銀行株式会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
(ロ) 為替変動リスク・ヘッジ
三井住友信託銀行株式会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
在外子会社及び関連会社に対する持分への投資の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の為替予約をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジ手段から生じた為替換算差額を為替換算調整勘定に含めて処理する方法を適用しております。
(ハ) 連結会社間取引等
三井住友信託銀行株式会社のデリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジを行っております。
また、その他の連結子会社のヘッジ会計の方法は、個別取引毎の繰延ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっております。
(17) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」(三井住友信託銀行株式会社については「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金)であります。
(18) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当中間連結会計期間の費用に計上しております。
(19) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(20) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この変更が中間連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間連結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当社は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過的な取扱いに従って、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に反映しております。
この結果、当中間連結会計期間の期首の特定取引資産が7,127百万円減少、その他資産が8,105百万円減少、繰延税金資産が3,948百万円増加、特定取引負債が1,061百万円減少、その他負債が1,277百万円減少、利益剰余金が8,945百万円減少、1株当たり純資産額が23円88銭減少しております。
上記のほか、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日 内閣府令第9号)附則第6条第2項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(表示方法の変更)
(デリバティブ取引の時価評価による金融資産と金融負債の表示方法)
従来、「特定取引資産」及び「特定取引負債」並びに「その他資産」及び「その他負債」に計上しているデリバティブ取引に関し、金融商品会計に関する実務指針に定める要件を満たす取引についてそれぞれ相殺して表示しておりましたが、デリバティブ取引に係る担保の有無による信用リスクを適切に表示するため、当中間連結会計期間よりデリバティブ取引の時価評価による金融資産と金融負債は、原則通り総額で表示する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表及び前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表に表示しておりました「特定取引資産」433,766百万円は962,849百万円、「その他資産」2,260,399百万円は2,936,013百万円、「特定取引負債」321,576百万円は850,660百万円、「その他負債」1,359,860百万円は2,035,474百万円と表示しております。
また、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書に表示しておりました「特定取引資産の純増(△)減」45,552百万円は143,123百万円、「特定取引負債の純増減(△)」△46,486百万円は△144,057百万円と表示しております。
(追加情報)
役員向け株式交付信託
1.取引の概要
当社は、当社の取締役(監査委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役及び執行役員並びに当グループの中核をなす三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び執行役員を対象に(当社、三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社における以上の対象者を、以下、総称して「取締役等」という。)、信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、当社、三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下、「対象会社」という。)の取締役等の報酬の一部を当社の中期経営計画の業績目標等に連動させ、また株式で支払うことにより、取締役等の報酬と当グループの業績との連動性をより明確にするとともに、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することによって、当グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度においては、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、対象会社が各社の定める株式交付規則に基づき当該取締役等に付与するポイント数に相当する当社株式を本信託を通じて当該取締役等に対して交付します。
2.信託に残存する当社の株式
信託に残存する当社株式の帳簿価額及び株式数は、当中間連結会計期間において1,349百万円、394千株(前連結会計年度において1,446百万円、422千株)であり、純資産の部に自己株式として計上しております。
※1.非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2.無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券及び現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
※3.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※4.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※8.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、保証金、金融商品等差入担保金及び現先取引差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※9.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、三井住友信託銀行株式会社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1999年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める標準地の公示価格及び同条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。
※11.有形固定資産の減価償却累計額
※12.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
※13.社債には、劣後特約付社債が含まれております。
※14.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
15.三井住友信託銀行株式会社の受託する信託のうち、元本補てん契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 1.普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加2千株であります。
2.普通株式の自己株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による減少0千株、ストック・オプションの権利行使に伴う譲渡による減少4千株、役員向け株式交付信託の制度において売却したことによる減少6千株であります。
3.当中間連結会計期間末の普通株式の自己株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社の株式が422千
株含まれております。なお、役員向け株式交付信託に係る当中間連結会計期間の減少株式数は6千株であ
ります。
2.新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 2020年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する自己株式に対する配当金32百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 2020年11月12日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する自己株式に対する配当金31百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 1.普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加2千株であります。
2.普通株式の自己株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による減少0千株、ストック・オプションの権利行使に伴う譲渡による減少1千株、役員向け株式交付信託の制度において売却したことによる減少28千株であります。
3.当中間連結会計期間末の普通株式の自己株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社の株式が394千
株含まれております。なお、役員向け株式交付信託に係る当中間連結会計期間の減少株式数は28千株であ
ります。
2.新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 2021年6月23日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する自己株式に対する配当金31百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 2021年11月11日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する自己株式に対する配当金31百万円が含まれております。
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1.ファイナンス・リース取引
(借手側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(ア) 有形固定資産
主として、店舗及び事務機械であります。
(イ) 無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(借手側)
(単位:百万円)
(貸手側)
(単位:百万円)
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は、次のとおりであります。
なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」という。)第26項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措置を適用した組合出資金等は、次表には含めておりません((1)*1、(注3)参照)。
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とする金融資産及び金融負債
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
(*1)時価算定適用指針第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託の金額は金融資産981,733百万円となります。
(*2)特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(*3)デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は△126,664百万円となります。
(*4)ヘッジ対象である貸出金等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等
であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関
するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)を適用しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
(*1)時価算定適用指針第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は金融資産927,446百万円となります。
(*2)特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(*3)デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の中間連結貸借対照表計上額は△110,473百万円となります。
(*4)ヘッジ対象である貸出金等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等
であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関
するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)を適用しております。
(2) 時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)としない金融資産及び金融負債
現金預け金、コールローン及び買入手形、買現先勘定及び債券貸借取引支払保証金、外国為替、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、短期社債、信託勘定借は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権並びにリース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金につきましては、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権並びにリース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金につきましては、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
買入金銭債権
買入金銭債権のうち、証券化商品については、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額(取引金融機関又はブローカーから入手する価格等)等によっており、入手した価格の構成要素として、重要な観察できないインプットを用いている場合にはレベル3、そうでない場合にはレベル2の時価に分類しております。上記以外のものについては原則として「貸出金」と同様の方法等により算定した価額をもって時価としており、主にレベル3の時価に分類しております。
特定取引資産
特定取引目的で保有している債券等の有価証券のうち、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としている場合は、市場の活発性に基づきレベル1又はレベル2の時価に分類しております。また、観察可能なインプットを用いて将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としている場合はレベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、取引所の価格又はブローカーから提示された価格を時価としており、構成物のレベルに基づき、レベル1又はレベル2の時価に分類しております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
上場株式については、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、主にレベル1の時価に分類しております。
債券については、取引所取引や店頭取引等で公表された相場価格を時価としており、活発な市場で取引されている場合にはレベル1の時価に分類しております。市場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。プライシング・サービスやブローカーなどの第三者が提示する価格を時価としており、入手した価格の構成要素として、重要な観察できないインプットを用いている場合にはレベル3、そうでない場合にはレベル2の時価に分類しております。一部の債券については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率が重要な観察できないインプットとなる場合はレベル3の時価に、それ以外はレベル2の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出条件、内部格付及び期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算定しておりますが、貸出金の特性や、実行後の貸出先の信用状態から時価が帳簿価額と近似していると認められる変動金利貸出については、当該帳簿価額を時価としております。また、このうち破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。なお、貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル3の時価に分類しております。
リース債権及びリース投資資産
リース債権及びリース投資資産については、債権の種類、内部格付及び期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスク等のリスク要因を織り込んだ割引率で割り引いて時価を算定しております。これらについては、レベル3の時価に分類しております。
預金及び譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。定期預金のうち、固定金利によるものについては、商品ごとに区分し、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。その割引率は、新規に同種の預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。変動金利によるもの及び預入期間が短期(1年以内)のものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金のうち、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似しているとみなし、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものについては、将来のキャッシュ・フローを同様の借り入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル2の時価に分類しております。
社債
当社並びに連結子会社の発行する社債のうち、市場価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、将来キャッシュ・フローを同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。これらについては、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
取引所取引(金利、債券、通貨及び株式を含む。)は、取引所における清算価格が直近の取引価格を反映していることから、取引所が公表する清算価格を用いて評価され、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるため、レベル1の時価に分類しております。
主契約から分離して会計処理される組込デリバティブを含む店頭取引(取引所取引以外のデリバティブ)は、原則として観察可能な金利、為替レート等をインプットとして、見積将来キャッシュ・フローの現在価値やオプション価格算定モデル等の評価技法を用いて評価しております。また、取引相手の信用リスク及び当社の信用リスクに基づく価格調整を行っております。一部の取引の評価モデルでは、過去の相関係数など、市場で観察できないインプットを用いております。観察可能なインプットを用いている場合又は観察できないインプットが重要でない場合はレベル2の時価に、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しております。
(注2)時価をもって中間連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
(*1)中間連結損益計算書の「特定取引収益」及び「特定取引費用」に含まれております。
(*2)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3)レベル3への振替額及びレベル3からの振替額は、インプットの観察可能性の変化に関連しております。当該振替は会計期間の期首に行っております。
(*4)特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当グループはミドル部門にて時価の算定に関する方針、手続及び、時価評価モデルの使用に係る手続を定め、当該方針及び手続きに沿ってフロント及びミドル部門が協働で時価評価モデルを策定しております。また、ミドル部門等は時価の算定に用いられた評価技法、インプットの妥当性及びレベル分類の適切性を検証しております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
相関係数
相関係数は、金利、為替レート等の変数間の変動の関係性を示す指標であります。これらの相関関係は、複雑なデリバティブの評価手法に用いられ、過去のデータに基づいて推計されております。一般的に、相関係数の大幅な変動は、金融商品の性質や契約条件に応じて、時価の著しい上昇又は下落を生じさせます。
(注3)市場価格のない株式等及び組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している計表中の「有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)組合出資金等は、主に、匿名組合、投資事業組合等であります。これらは時価算定適用指針第27項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(*3)前連結会計年度において、非上場株式等について520百万円減損処理を行っております。当中間連結会計期間において、非上場株式等について134百万円減損処理を行っております。
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金等を除く。)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式289百万円、その他5百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、株式269百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合としております。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。
1.満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注)「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 1.外貨建の市場価格のない株式等に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2.組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額2,288百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 1.外貨建の市場価格のない株式等に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
2.組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額2,774百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
該当ありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
(注)「その他」には、内部取引相殺消去額等を含んでおります。