独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月23日

 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

寺  澤     豊

 

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

間  瀬  友  未

 

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

田  中  洋  一

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、ウクライナをめぐる国際情勢に伴う経済環境の変化が生じており、「法人向け与信に対する貸倒引当金の見積り」にあたっては、見積りの不確実性や経営者による主観的な判断を伴うことから、前連結会計年度と同様に当該事項を監査上の主要な検討事項とした。

また、前連結会計年度において監査上の主要な検討事項とした以下の事項については、下記の理由により、当連結会計年度における監査上の主要な検討事項としていない。

退職給付制度の一部改訂を踏まえた退職給付債務の見積り及び過去勤務費用の損益処理方法の変更

・当連結会計年度においては、新たな過去勤務費用が発生する退職給付制度の改訂は行われていない。

・過去勤務費用の損益処理方法については前連結会計年度に採用された方法が継続して適用されている。

 

固定資産の減損会計の適用方法の変更及び減損損失の計上

・当連結会計年度においては、個人トータルソリューション事業を含む各事業セグメントにおいて経営環境の著しい悪化等の減損の兆候が識別されていない。

・減損会計の適用方法については前連結会計年度に採用された方法が継続して適用されている。

 なお、当連結会計年度の監査では、新会計基準の適用に関する事項や法人向け与信に対する貸倒引当金以外の会計上の見積りに関する事項等についても監査委員会とコミュニケーションを行っているが、いずれも監査上の主要な検討事項には該当しないと判断している。

法人向け与信に対する貸倒引当金の見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(以下「三井住友トラスト・ホールディングス」という。)の連結財務諸表において、貸倒引当金1,633億円が計上されている。これは、与信残高32兆4,577億円に対するものであり、与信残高の大宗は、30兆8,765億円の貸出金が占める。また、貸出金は、連結総資産64兆6,332億円の重要な割合を占めている。

① 債務者区分の判定

連結財務諸表【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.(5)及び(重要な会計上の見積り)1.(2)に記載のとおり、主要な連結子会社である三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」という。)では、資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施・検証し、決定された債務者区分に応じて、償却・引当基準に則り貸倒引当金を計上している

連結財務諸表上の貸倒引当金の大宗は、三井住友信託銀行の法人与信先に対するものであり、当該法人与信先については、主に債務者の財務情報等の定量的な情報を用いて信用リスク管理システムで判定された信用格付を基礎として、定性的な要素が勘案された上で債務者区分が判定される

具体的には、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、収益力等を基礎として返済能力を検討し、業種・業界の特性等を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フローによる債務償還能力、経営改善計画等の合理性及び実現可能性、金融機関等の支援状況等を総合的に勘案して債務者区分が判定される。なお、当該判定には経営者による主観的な判断を伴う

三井住友信託銀行では、ロシア及びウクライナ向けの重要な与信はないものの、当連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や、ウクライナをめぐる国際情勢に伴う足許の経済環境の変化に起因して業績や資金繰りが悪化している法人向け与信については、当該影響やその見通しを踏まえた上で債務者区分を判定する必要がある。当該影響は、人や物の移動制限やサプライチェーンの混乱、消費動向の変化、資源価格の高騰等に起因して、複合的かつ多岐にわたり、その見積りには高い不確実性が存在する。また、大口与信先(信用リスクが高まった場合に金額的に重要な貸倒引当金を計上する可能性のある与信先)の債務者区分の変更は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。したがって、このような債務者区分の判定には、経営者のより高度な判断が求められる

 

当監査法人は、法人向け与信に対する貸倒引当金の見積りの合理性について評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

貸倒引当金の見積りに関連する内部統制の整備及び運用の状況の有効性を評価するため、当監査法人の信用リスク評価やITの専門家の関与の上、主に以下の手続を実施した

(三井住友信託銀行)

● 自己査定及び償却・引当に関する諸規程の整備
状況の評価

● 営業店部等において信用リスク管理システムに
入力される債務者の財務情報の信頼性を担保す
る統制の評価

● リスク統括部における信用格付判定モデルの整
備運用に係る統制の評価

● 信用リスク管理システムにおける定量的な信用
格付判定に係るIT業務処理統制の評価

● 審査部やリスク統括部において自己査定及び償
却・引当の諸規程への準拠性を検証する統制の
評価

三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・パナソニックファイナンス

● 足許の経済環境の変化及び将来見通しを踏まえ
た貸倒引当金の調整の合理性について、それぞ
れの経営レベルの会議体において検討する統制
の評価

(2) 債務者区分の判定

債務者区分の判定が適切に実施されたかを検討するため、個別に検証対象とする債務者を定量的な要素及び定性的な要素の双方を勘案して抽出した。特に、当連結会計年度においては、前連結会計年度の監査において重視した新型コロナウイルス感染症の影響に加え、資源価格高騰等の足許の経済環境の変化により信用リスクの悪化が見込まれる大口与信先を抽出するため、以下の点も勘案した

● 定量的な要素:仮に債務者区分の判定が適切に
行われていなかった場合における貸倒引当金へ
の金額的影響

● 定性的な要素:足許の経済環境の変化が債務者
の業績及び資金繰りへ与える影響の度合いや、
当該影響に対する耐久性

上記のプロセスを踏まえて抽出した法人与信先について債務者区分の適切性を検討するため、足許の経済環境の変化による影響に留意した上で、主に以下の手続を実施した

● 債務者の財務情報の分析結果や、定性的判断を
含む債務者区分の判定に係る文書を閲覧し、債
務者区分が自己査定に関する諸規程に準拠して
判定されているか否かを検討した

● 三井住友信託銀行の関連各部(営業店部、審査
部、リスク統括部)への質問のほか、当監査法
人が独自に入手した債務者に関する情報等も踏
まえて検討した

 

 

② 将来予測を勘案した予想損失額の調整 

連結財務諸表【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.(3)に記載のとおり、連結子会社である三井住友信託銀行及び三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社(以下「三井住友トラスト・パナソニックファイナンス」という。)において、足許の経済環境の変化が債務者の業績及び資金繰りに与える影響に鑑み、債務者の財務情報や過去の貸倒実績率等に未だ反映されていない信用リスクに対する影響額を見積り、予想される将来の信用損失に対する必要な調整として貸倒引当金を210億円(前連結会計年度末は184億円)計上している。なお、当連結会計年度は、三井住友信託銀行において前連結会計年度に考慮した新型コロナウイルス感染症の流行長期化による影響に加え、資源価格高騰等による影響を考慮して調整額を見積もっている。

当該引当金の見積りにあたっては、業績や資金繰りの悪化が懸念される業種を特定し、当該業種に属する一部の与信を対象として、将来の信用リスクの悪化の程度及びそれに伴う内部格付遷移に関する仮定を置き、将来発生すると予想される信用損失額を見積もっている。また、当連結会計年度は、三井住友信託銀行において内部格付遷移の仮定を置くに当たり、定量的な情報等を用いる手法を採用している。

経済環境の変化が及ぼす影響の予測には、高い見積りの不確実性が存在し、経営者による主観的な判断を伴うが、見積りを行うにあたって用いられる仮定が適切でない場合、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。

 以上から、当監査法人は、法人向け与信に対する貸倒引当金の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した

 

(3) 将来予測を勘案した予想損失額の調整

足許の経済環境の変化が三井住友トラスト・グループ各社の貸倒引当金に与える影響を評価するため、貸倒引当金の計上を協議・決議したグループ各社の会議体資料を閲覧したほか、当該会議体の構成員やその他の出席者へ質問した

また、将来予測を勘案した予想損失額の調整を行う上で用いられた仮定の適切性を検討するため、主に以下の手続を実施した。当連結会計年度においては、当該調整の対象とする与信の特定及び信用リスクの悪化の程度に関する仮定の適切性を検討するに当たり、新型コロナウイルス感染症の流行長期化による影響に加え、資源価格高騰等による影響を考慮した

●  三井住友信託銀行の関連各部(調査部、審査部、
財務企画部、リスク統括部)や三井住友トラス
ト・パナソニックファイナンスの関連各部(経
理部、リスク統括部)へ質問した

● 第三者機関が公表している影響度調査結果や外
部エコノミストのレポート等の外部情報を閲覧
した。

● 貸倒引当金の見積りに用いられた仮定と、三井
住友トラスト・グループの信用リスク管理にお
ける分析結果や信用リスク計測の基礎となる情
報との整合性を検討した。

● 過年度に用いられた仮定の適切性を遡及的に検
討した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


                                                  以 上
 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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