第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,000,000,000

第五種優先株式

167,000

第七種優先株式

167,000

第八種優先株式

115,000

第九種優先株式

115,000

3,000,564,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(平成27年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成27年11月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

1,414,055,625

同左

東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)
ニューヨーク証券
取引所 (注)1

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(注)2,3

1,414,055,625

同左

 

(注) 1 米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。

2 提出日現在の発行数には、平成27年11月1日からこの四半期報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

3  単元株式数は100株であります。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。

決議年月日

平成27年7月31日取締役会決議

新株予約権の数

1,324個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

132,400株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

新株予約権の行使期間

平成27年8月18日から

平成57年8月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり4,905円

資本組入額 1株当たり2,453円

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が平成56年8月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

平成56年8月18日から平成57年8月17日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 

 

 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 (注)1  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3  以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当ありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当ありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年7月1日~
平成27年9月30日

1,414,055,625

2,337,895,712

1,559,374,083

 

 

(6) 【大株主の状況】

(平成27年9月30日現在)

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

63,042,900

4.45

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

56,014,000

3.96

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

42,820,924

3.02

NATSCUMCO
(常任代理人 株式会社三井住友銀行)

111 WALL STREET NEW YORK, NEW YORK 10015
(東京都千代田区丸の内一丁目3番2号)

34,800,289

2.46

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10
(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)

31,602,055

2.23

JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

29,660,319

2.09

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

21,784,300

1.54

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
(常任代理人 香港上海銀行 東京支店 カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

20,904,093

1.47

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY,MA 02171, U.S.A.
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

18,877,926

1.33

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225
(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

18,134,806

1.28

337,641,612

23.87

 

(注)  1 株式会社三井住友銀行が所有している普通株式につきましては、会社法施行規則第67条の規定により議決権の行使が制限されております。また、同行が所有している普通株式には、株主名簿上は同行名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が60株含まれております。

 2 ブラックロック・ジャパン株式会社から平成27年1月21日付で株券等の大量保有の状況に関する大量保有報告書の提出があり、ブラックロック・ジャパン株式会社他8名が平成27年1月15日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当第2四半期会計期間末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
 なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者名

ブラックロック・ジャパン株式会社
 (他共同保有者8名)

保有株券等の数

70,812,990株(共同保有者分を含む)

株券等保有割合

5.01%

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 (平成27年9月30日現在)

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

4,005,400

 

 

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

(相互保有株式)

普通株式

42,821,000

 

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,365,113,600

13,651,136

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 (注)1

単元未満株式

普通株式

2,115,625

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 (注)2,3

発行済株式総数

1,414,055,625

総株主の議決権

13,651,136

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、2,900株(議決権29個)含まれております。

2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式62株及び株式会社証券保管振替機構名義の株式48株が含まれております。

3 「単元未満株式」の欄には、株主名簿上は株式会社三井住友銀行名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が60株含まれております。

 

② 【自己株式等】

 (平成27年9月30日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

株式会社三井住友
フィナンシャルグループ

東京都千代田区丸の内
一丁目1番2号

4,005,400

4,005,400

0.28

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内
一丁目1番2号

42,820,800

42,820,800

3.02

SMBC日興証券株式会社

東京都江東区木場一丁目
5番55号

200

200

0.00

46,826,400

46,826,400

3.31

 

 

2 【役員の状況】

(1) 新任役員

該当ありません。

 

(2) 退任役員

該当ありません。

 

(3) 役職の異動

該当ありません。