1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
主要な会社名
株式会社三井住友銀行
株式会社SMBC信託銀行
SMBC日興証券株式会社
三井住友カード株式会社
SMBCファイナンスサービス株式会社
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
株式会社日本総合研究所
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
三井住友銀行(中国)有限公司
PT Bank BTPN Tbk
SMBC Americas Holdings,Inc.
SMBC信用保証株式会社
当中間連結会計期間より、7社を新規設立等により連結子会社としております。
また、SMBCファイナンスサービス株式会社は、当社の連結子会社である株式会社セディナとの合併により、その他5社は清算等により子会社でなくなったため、当中間連結会計期間より連結子会社から除外しております。
なお、株式会社セディナは、SMBCファイナンスサービス株式会社に商号変更しております。
(2) 非連結子会社
主要な会社名
SBCS Co.,Ltd.
非連結子会社の総資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等のそれぞれの合計額は、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
主要な会社名
SBCS Co.,Ltd.
(2) 持分法適用の関連会社
主要な会社名
三井住友ファイナンス&リース株式会社
住友三井オートサービス株式会社
当中間連結会計期間より、19社を新規設立等により持分法適用の関連会社としております。
また、3社は合併等により、当中間連結会計期間より持分法適用の関連会社から除外しております。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
該当ありません。
(4) 持分法非適用の関連会社
主要な会社名
Park Square Capital / SMBC Loan Programme S.à r.l.
持分法非適用の関連会社の中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等のそれぞれの合計額は、持分法適用の対象から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものであります。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1) 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
(2) 4月末日を中間決算日とする連結子会社は7月末日現在、5月末日及び一部の6月末日を中間決算日とする連結子会社は9月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、また、その他の連結子会社については、それぞれの中間決算日の財務諸表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日等の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日等において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
なお、デリバティブ取引については、特定の市場リスク及び特定の信用リスクの評価に関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価値のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)①と同じ方法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
なお、特定の市場リスク及び特定の信用リスクの評価に関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(賃貸資産及びリース資産を除く)
当社及び連結子会社である株式会社三井住友銀行の有形固定資産は、定額法(ただし、建物以外については定率法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
その他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。
② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、当社及び国内連結子会社における利用可能期間(5年~10年)に基づいて償却しております。
③ 賃貸資産
主にリース期間又は資産の見積耐用年数を償却年数とし、期間満了時の処分見積価額を残存価額とする定額法により償却しております。
④ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
主要な連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
連結子会社である株式会社三井住友銀行においては、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる破綻懸念先に係る債権及び債権の全部又は一部が3カ月以上延滞債権又は貸出条件緩和債権に分類された今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち与信額一定額以上の大口債務者に係る債権等については、キャッシュ・フロー見積法(DCF法)を適用し、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もり、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
また、直近の経済環境やリスク要因を勘案し、過去実績や個社の債務者区分に反映しきれない、特定のポートフォリオにおける蓋然性の高い将来の見通しに基づく予想損失については、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を計上しております。
特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店と所管審査部が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
その他の連結会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は166,936百万円(前連結会計年度末は142,834百万円)であります。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員(執行役員を含む)に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当中間連結会計期間末の要支給額を計上しております。
(8) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、「SMBCポイントパック」やクレジットカードのポイント制度等において顧客へ付与したポイントの将来の利用による負担に備えるため、未利用の付与済ポイントを金額に換算した残高のうち、将来利用される見込額を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(10) 利息返還損失引当金の計上基準
利息返還損失引当金は、将来の利息返還の請求に備えるため、過去の返還実績等に基づく将来の返還損失見込額を計上しております。
(11) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき計上しております。
(12) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
(13) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当社及び連結子会社である株式会社三井住友銀行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定については、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
また、その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
(14) リース取引に関する収益及び費用の計上基準
① ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
受取利息相当額を収益として各期に配分する方法によっております。
② オペレーティング・リース取引の収益の計上基準
主に、リース期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料を計上しております。
(15) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
連結子会社である株式会社三井住友銀行は、金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジを適用しております。
小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という)に規定する繰延ヘッジを適用しております。
相場変動を相殺する包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を残存期間ごとにグルーピングのうえ有効性の評価をしております。また、キャッシュ・フローを固定する包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
個別ヘッジについても、当該個別ヘッジに係る有効性の評価をしております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
連結子会社である株式会社三井住友銀行は、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われる通貨スワップ取引及び為替スワップ取引について、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という)に基づく繰延ヘッジを適用しております。
これは、異なる通貨での資金調達・運用に伴う外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引について、その外貨ポジションに見合う外貨建金銭債権債務等が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価するものであります。
また、外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に、包括ヘッジとして繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用しております。
③ 株価変動リスク・ヘッジ
連結子会社である株式会社三井住友銀行は、その他有価証券から生じる株価変動リスクを相殺する個別ヘッジについては時価ヘッジを適用しており、当該個別ヘッジに係る有効性の評価をしております。
④ 連結会社間取引等
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、株式会社三井住友銀行以外の一部の連結子会社において、繰延ヘッジ又は時価ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を適用しております。
(16) のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、20年以内のその効果の発現する期間にわたり均等償却しております。ただし、金額に重要性の乏しいものについては発生年度に全額償却しております。
(17) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、現金、無利息預け金及び日本銀行への預け金であります。
(18) 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(19) 連結納税制度の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
1 時価の算定に関する会計基準等(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)
当社は、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という) 及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
これに伴い、その他有価証券のうち市場価格のある株式(外国株式を含む。以下同じ)の評価について、期末前1ヵ月の市場価格の平均等に基づく時価法から、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。また、デリバティブ取引の評価について、自らの信用リスクや相手先の信用リスク等を時価に反映する手法を導入しております。
市場価格のある株式の評価については、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従い、当中間連結会計期間の期首から将来にわたって新たな会計方針を適用しております。また、デリバティブ取引の評価については、時価算定会計基準第20項に定める経過的な取扱いに従い、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当中間連結会計期間の期首の「利益剰余金」に加減しております。
この結果、当中間連結会計期間の期首の「特定取引資産」が66,010百万円減少、「その他資産」が29,768百万円減少、「繰延税金資産」が2,306百万円増加、「特定取引負債」が21,557百万円減少、「その他負債」が14,495百万円減少、「繰延税金負債」が15,570百万円減少、「利益剰余金」が41,849百万円減少、「1株当たり純資産額」が30円56銭減少しております。
2 割賦販売取引の売上高及び売上原価の計上基準の変更(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の
変更)
当社は、割賦販売取引の売上高及び売上原価の計上基準について、リース業務を行う三井住友ファイナンス&リース株式会社(以下、「SMFL」)が「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 2011年3月25日)に基づいて採用していた、割賦契約による支払期日を基準として当該経過期間に対応する割賦売上高及び割賦原価を総額で計上する方法を適用しておりましたが、当中間連結会計期間の期首より、割賦売上高より割賦原価を控除した純額を「延払利息」として計上する方法に変更しております。
この変更は、SMFLが持分法適用の関連会社となったこと等により、金融型割賦販売取引の資金取引としての側面を適切に連結財務諸表に反映させるために行うものであります。
当該会計方針の変更は遡及適用しており、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については、遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。この結果、遡及適用前と比較して、前中間連結会計期間の「経常収益」、「経常費用」及び「その他業務費用」はそれぞれ359,162百万円減少、「資金運用収益」は16,995百万円増加、「その他業務収益」は376,157百万円減少しておりますが、「経常利益」、「税金等調整前中間純利益」、「中間純利益」及び「親会社株主に帰属する中間純利益」に与える影響はありません。また、前連結会計年度の期首の純資産に対する累積的影響額はありません。
(追加情報)
1.新型コロナウイルス感染症の影響拡大に係る貸倒引当金の見積りについて
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に係る貸倒引当金の見積りについては、次の方法により中間連結財務諸表に反映しております。
債務者の業績や資金繰りの悪化等、個別の債務者に関連して発生することが予想される損失については、入手可能な直近の情報に基づき、必要に応じて債務者区分の見直しを行うことにより貸倒引当金に計上しております。
また、個社の債務者区分に反映しきれない予想損失については、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が大きいポートフォリオを特定し、原油価格等のマーケット指標の変動や、経済活動の自粛等の経済環境の動向が及ぼす影響等を見積り、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に計上しております。
2.連結納税制度からグループ通算制度への移行
2020年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)により、2022年4月1日以後開始する連結会計年度から、連結納税制度はグループ通算制度に移行することとされましたが、連結納税制度を適用している当社及び一部の国内連結子会社は、当中間連結会計期間においては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)に基づき、改正前の税法の規定を前提とした会計処理を行っております。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証券の金額は次のとおりであります。
無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券並びに現先取引及び現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、(再)担保に差し入れている有価証券、再貸付けに供している有価証券及び当中間連結会計期間末(前連結会計年度末)に当該処分をせずに所有している有価証券は次のとおりであります。
※3 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※4 貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記3から6に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※8 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、資金決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、金融商品等差入担保金、保証金、先物取引差入証拠金及びその他の証拠金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※9 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10 連結子会社である株式会社三井住友銀行は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額のうち親会社持分相当額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
また、一部の持分法適用の関連会社も同法律に基づき事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を控除した金額のうち親会社持分相当額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
連結子会社である株式会社三井住友銀行
1998年3月31日及び2002年3月31日
一部の持分法適用の関連会社
1999年3月31日、2002年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
連結子会社である株式会社三井住友銀行
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額、同条第4号に定める路線価及び同条第5号に定める不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価に基づいて、奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等、合理的な調整を行って算出。
一部の持分法適用の関連会社
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額及び同条第5号に定める不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価に基づいて算出。
※12 借用金には、劣後特約付借入金が含まれております。
※13 社債には、劣後特約付社債が含まれております。
※14 信託勘定借には、信託勘定が発行する債権担保付社債(カバードボンド)に関連した信託勘定からの借入金が含まれております。
※15 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※4 特別利益には、次のものを含んでおります。
※5 特別損失には、次のものを含んでおります。
※6 以下の資産について、回収可能価額と帳簿価額との差額を減損損失として特別損失に計上しております。
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
土地、建物等について、連結子会社である株式会社三井住友銀行は、継続的な収支の管理・把握を実施している各営業拠点(物理的に同一の資産を共有する拠点)をグルーピングの最小単位としております。本店、研修所、事務・システムの集中センター、福利厚生施設等の独立したキャッシュ・フローを生み出さない資産は共用資産としております。また、遊休資産については、物件ごとにグルーピングの単位としております。また、その他の連結会社については、各営業拠点をグルーピングの最小単位とする等の方法でグルーピングを行っております。
遊休資産等について、投資額の回収が見込まれない場合に、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
回収可能価額は、主として正味売却価額により算出しております。正味売却価額は、不動産鑑定評価基準に準拠した評価額から処分費用見込額を控除する等により算出しております。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:株)
(注) 1 普通株式の発行済株式総数の増加272,536株は、株式報酬としての新株発行によるものであります。
2 普通株式の発行済株式総数の減少26,502,400株は、自己株式の消却によるものであります。
3 普通株式の自己株式の増加26,512,865株は、単元未満株式の買取りによる増加10,465株及び自己株式の取得による増加26,502,400株であります。
4 普通株式の自己株式の減少26,615,055株は、単元未満株式の売渡し及びストック・オプションの権利行使による減少112,655株並びに自己株式の消却による減少26,502,400株であります。
2 新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:株)
(注) 1 普通株式の発行済株式総数の増加868,505株は、株式報酬としての新株式発行によるものであります。
2 普通株式の自己株式の増加45,986株は、単元未満株式の買取り及び株式報酬に係る譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
3 普通株式の自己株式の減少81,280株は、単元未満株式の売渡し及びストック・オプションの権利行使によるものであります。
2 新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
(1) 借手側
① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として、店舗及び事務システム機器等であります。
(イ)無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(2) 貸手側
① リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
② リース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収予定額
(単位:百万円)
2 オペレーティング・リース取引
(1) 借手側
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
(2) 貸手側
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は、次表には含めておりません((注3)参照)。
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とする金融資産及び金融負債
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※) 1 企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価算定適用指針」という)第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託の金額は金融資産711,938百万円、金融負債84,511百万円となります。
2 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
なお、デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につきましては、( )で表示しております。
3 デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は294,816百万円となります。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(単位:百万円)
(※) 1 時価算定適用指針第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は金融資産676,309百万円、金融負債14,747百万円となります。
2 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
なお、デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につきましては、( )で表示しております。
3 デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の中間連結貸借対照表計上額は474,705百万円となります。
(2)時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)としない金融資産及び金融負債
現金預け金、コールローン及び買入手形、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、外国為替、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金、コマーシャル・ペーパー、短期社債は、短期間で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(単位:百万円)
(※) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権並びにリース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金につきましては、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(単位:百万円)
(※) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権並びにリース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金につきましては、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資産
買入金銭債権
買入金銭債権のうち、住宅ローン債権流動化に伴う劣後信託受益権につきましては、倒産確率、倒産時の損失率、及び期限前償還率を用いて将来キャッシュ・フローを見積り、裏付資産の住宅ローン債権の資産評価額から優先受益権の評価額を差し引いた価額をもって時価としております。その他の取引につきましては、原則として「貸出金」と同様の方法等により算定した価額をもって時価としております。
これらの取引につきましては主にレベル3に分類しております。
特定取引資産
トレーディング目的で保有する債券等の有価証券につきましては、原則として当中間連結会計期間末日の市場価格をもって時価としております。市場の活発性に基づき主にレベル1に分類し、取引金融機関が提示する価格や、金利やスプレッド等の観察可能なインプットを用いて将来キャッシュ・フローを割り引いて算定した価額をもって時価としているものにつきましてはレベル2に分類しております。
金銭の信託
金銭の信託につきましては、原則として、信託財産である有価証券を「有価証券」と同様の方法により算定した価額をもって時価としており、レベル2に分類しております。
有価証券
原則として、株式(外国株式を含む)につきましては当中間連結会計期間末日の市場価格をもって時価としており、市場の活発性に基づき、主にレベル1に分類しております。株式以外の市場価格のある有価証券につきましては、当中間連結会計期間末日の市場価格を基に算定した価額をもって時価としており、主に国債はレベル1、それ以外の債券はレベル2に分類しております。
市場価格のない私募債等につきましては、与信先の倒産確率や倒産時の損失率等を勘案した将来キャッシュ・フローの見積額を、無リスク金利に一定の調整を加えたレートにて割り引いた現在価値をもって時価としております。ただし、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の私募債等につきましては、貸出金と同様に、当該債券の帳簿価額から貸倒見積高を控除した金額をもって時価としております。
これらの取引につきましては、主にレベル2に分類しております。
貸出金、リース債権及びリース投資資産
これらの取引のうち、返済期限の定めのない当座貸越等につきましては、当該取引の特性により、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額をもって時価としております。
また、残存期間が短期の取引についても、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、主として帳簿価額をもって時価としております。
残存期間が長期の取引につきましては、原則として、与信先の倒産確率や倒産時の損失率等を勘案した将来 キャッシュ・フローの見積額を、無リスク金利に一定の調整を加えたレートにて割り引いた現在価値をもって時価としております。一部の連結子会社においては、約定金利により算出した将来キャッシュ・フローの見積額を、無リスク金利に信用リスク・プレミアム等を勘案したレートにて割り引いた現在価値をもって時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等につきましては、貸倒見積高を担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額、又は将来キャッシュ・フローの見積額の現在価値等に基づいて算定していることから、 時価は中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)から貸倒見積高を控除した金額に近似しているため、当該価額をもって時価としております。
これらの取引につきましては、レベル3に分類しております。
負債
特定取引負債
トレーディング目的で行う売付債券等につきましては、原則として、当該債券等の当中間連結会計期間末日の市場価格をもって時価としており、主にレベル1に分類しております。
預金、譲渡性預金、信託勘定借
これらの取引のうち要求払預金、満期のない預り金等につきましては、帳簿価額を時価とみなしております。また、残存期間が短期の取引につきましては、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額をもって時価としております。残存期間が長期の取引につきましては、原則として、将来キャッシュ・フローの見積額を、新規に当該同種預金を残存期間まで受け入れる際に用いるレートで割り引いた現在価値をもって時価としております。
また、信託勘定が発行する債権担保付社債(カバードボンド)に関連した信託勘定からの借入金につきましては、業界団体等より公表されている価格を基に算定した価額をもって時価としております。
これらの取引につきましては、レベル2に分類しております。
借用金、社債
残存期間が短期の取引につきましては、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額をもって時価としております。残存期間が長期の取引につきましては、将来キャッシュ・フローの見積額を、市場における同種商品による残存期間までの再調達レートで割り引いた現在価値をもって時価としております。
また、業界団体等より価格が公表されている取引につきましては、公表されている価格や利回りの情報等を基に算定した価額をもって時価としております。
これらの取引につきましては、主にレベル2に分類しております。
デリバティブ取引
取引所取引につきましては、取引所等における最終の価格をもって時価としております。店頭取引につきましては、金利、外国為替相場、株価、商品価格等のインプットを用いて、将来キャッシュ・フローの割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定した価額をもって時価としております。
また、店頭取引につきましては、取引相手の信用リスク及び当社の信用リスク、無担保資金調達に対する流動性リスクを調整しております。取引所取引につきましては、主にレベル1、店頭取引のうち観察可能インプットを用いている場合又は観察できないインプットの影響が重要でない場合につきましては、レベル2としております。また、重要な観察できないインプットを用いている場合につきましては、レベル3としております。
(注2) 時価をもって中間連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
(単位:百万円)
(※) 1 レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、私募債等における観察できないインプットの時価に対
する影響が増大したこと等によるものです。当該振替は当中間連結会計期間の期首に行っております。
2 レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、私募債等における観察できないインプットの時価に対
する影響が減少したこと等によるものです。当該振替は当中間連結会計期間の期首に行っております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当社グループはミドル部門にて時価の算定に関する方針、及び手続を定めており、これに沿ってフロント部門が時価評価モデルを策定しております。算定された時価は、ミドル部門にて、時価の算定に用いられた時価評価モデル及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。
時価評価モデルには、観察可能なデータを可能な限り活用しております。なお、第三者から入手した相場価格を利用する場合においては、時価評価に使用するインプットを用いて、当社グループにて再計算した結果と比較等を行い、価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
倒産確率
倒産確率は、倒産事象が発生する可能性を示しており、過去の取引先の倒産実績をもとに算定した推定値です。倒産確率の大幅な上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
倒産時の損失率
倒産時の損失率は、倒産時において発生すると見込まれる損失の、債券又は貸出金の残高合計に占める割合であり、過去の取引先の倒産実績をもとに算定した推定値です。倒産時の損失率の大幅な上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
期限前償還率
期限前償還率は、有価証券において各期に期限前償還が行われると予想された元本の割合であり、過去の期限前償還の実績をもとに算定した推計値です。一般的に、期限前償還率の大幅な変動は、金融商品の契約条件に応じて、時価の著しい上昇または下落を生じさせます。
ボラティリティ
ボラティリティは、インプットや市場価格が、一定期間が経過した後にどの程度変化すると予想されるかを示す指標です。ボラティリティは、過去の実績値または第三者から提供された情報、並びにその他の分析手法に基づいて推計されており、主に、金利や外国為替相場、株価等の水準の潜在的な変動を参照しているデリバティブの評価に用いられています。一般的に、ボラティリティの大幅な上昇(低下)は、時価の著しい上昇(下落)を生じさせます。
相関係数
相関係数は、金利、外国為替相場、CDSスプレッド、及び株価等の変数間の変動の関係性を示す指標であります。これらの相関係数は過去の実績値に基づいて推計されており、主に複雑なデリバティブの評価に用いられています。一般的に、相関係数の大幅な変動は、金融商品の契約条件に応じて、時価の著しい上昇または下落を生じさせます。
(注3) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次の通りであります。これらについては、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第5項及び時価算定適用指針第27項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している計表中の「特定取引資産」、「有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
(※) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等及び組合出資金等について、前連結会計年度において22,903百万円、当中間連結会計期間にお
いて12,169百万円減損処理を行っております。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 1 差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は26,403百万円(費用)であります。
2 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 1 差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は8,495百万円(費用)であります。
2 時価をもって貸借対照表価額としていないその他有価証券
これらについては、市場価格がなく、時価をもって貸借対照表価額としていないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 減損処理を行った有価証券
満期保有目的の債券及びその他有価証券(時価をもって貸借対照表価額としていないものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とし、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という)しております。前連結会計年度におけるこの減損処理額は23,000百万円であります。また、当中間連結会計期間におけるこの減損処理額は8,002百万円であります。時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に次のとおり定めております。
なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。
1 満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当ありません。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外の金銭の信託)
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されている「その他有価証券評価差額金」の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 1 時価ヘッジの適用により損益に反映させた額26,403百万円(費用)は、その他有価証券の評価差額より控除しております。
2 その他有価証券の評価差額は時価を把握することが極めて困難な外貨建有価証券の為替換算差額(損益処理分を除く)を含んでおります。
3 非支配株主持分相当額には、非支配株主から取得した持分を含んでおります。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 1 時価ヘッジの適用により損益に反映させた額8,495百万円(費用)は、その他有価証券の評価差額より控除しております。
2 その他有価証券の評価差額は時価をもって貸借対照表価値としていない外貨建有価証券の為替換算差額(損益処理分を除く)を含んでおります。
3 非支配株主持分相当額には、非支配株主から取得した持分を含んでおります。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引につきましては、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引につきましては、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引につきましては、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、オプション価格計算モデルにより算定しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引につきましては、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、オプション価格計算モデルにより算定しております。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引につきましては、ニューヨーク・マーカンタイル取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、取引対象物の価格、契約期間等の構成要素に基づき算定しております。
3 商品は燃料及び金属等に係るものであります。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引につきましては、ニューヨーク・マーカンタイル取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、取引対象物の価格、契約期間等の構成要素に基づき算定しております。
3 商品は燃料及び金属等に係るものであります。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。
3 売建は信用リスクの引受取引、買建は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。
3 売建は信用リスクの引受取引、買建は信用リスクの引渡取引であります。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 1 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。
3 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該借用金の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 1 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。
3 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該借用金の時価に含めて記載しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 1 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 1 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注)時価の算定
割引現在価値により算定しております。
当中間連結会計年度(2020年9月30日現在)
(注)時価の算定
割引現在価値により算定しております。
(ストック・オプション等関係)
ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(資産除去債務関係)
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
賃貸等不動産関係について記載すべき重要なものはありません。
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
賃貸等不動産関係について記載すべき重要なものはありません。