① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループでは、「経営理念」を当社グループの経営における普遍的な考え方として定め、企業活動を行う上での拠りどころと位置付けております。そして、経営理念に掲げる考え方を実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の最優先課題の一つとし、実効性の向上に取り組んでおります。
併せて、中長期的に目指す姿として「ビジョン」、すべての役職員が共有すべき価値観として「Five Values」を定め、当社グループの理念体系として当社グループの全役職員に対し、周知・浸透を図っております。
<経営理念>
○お客さまに、より一層価値あるサービスを提供し、お客さまと共に発展する。
○事業の発展を通じて、株主価値の永続的な増大を図る。
○勤勉で意欲的な社員が、思う存分にその能力を発揮できる職場を作る。
○社会課題の解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献する。
<ビジョン>
最高の信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するグローバルソリューションプロバイダー
<Five Values>
○Integrity
プロフェッショナルとして高い倫理観を持ち誠実に行動する。
○Customer First
お客さま起点で考え、一人ひとりのニーズに合った価値を提供する。
○Proactive & Innovative
先進性と独創性を尊び、失敗を恐れず挑戦する。
○Speed & Quality
迅速かつ質の高い意思決定と業務遂行により、競合との差別化を図る。
○Team “SMBC Group”
多様性に富んだ組織の下で互いを尊重し、グループの知恵と能力を結集する。
なお、当社は、コーポレート・ガバナンスに関する当社グループ役職員の行動指針として「SMFGコーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、公表しております。同ガイドラインに基づき、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現することで、不祥事や企業としての不健全な事態の発生を防止しつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。
② コーポレート・ガバナンス体制
(現行の体制を採用する理由)
当社は、国際的に広く認知されたコーポレート・ガバナンス体制を構築し、業務執行に対する取締役会の監督機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、2017年6月に指名委員会等設置会社へ移行しました。当社はこれまでも、監査役会設置会社として、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な社外取締役の選任や、取締役会の機能が効果的かつ効率的に発揮できる適切な員数の維持等を通じ、適切なコーポレート・ガバナンス機能及び意思決定の迅速化のいずれも確保しておりましたが、国際的に広く認知され、国際的な金融規制・監督とも親和性の高い機関形態であり、経営の監督機能と執行機能が制度上分離している指名委員会等設置会社の特長を活かすことで、コーポレート・ガバナンスの一層の向上を目指してまいります。
(取締役会)
取締役会は、経営の基本方針等、法令上取締役会の専決事項として定められた事項の決定、並びに、執行役及び取締役の職務の執行の監督を主な役割としております。取締役会は、取締役会の監督機能の一段の強化及び業務執行の迅速化等を目的として、法令上取締役会の専決事項として定められている事項以外の業務執行の決定を、原則として執行役に委任しております。
本有価証券報告書提出日現在、取締役会の議長には、業務執行を行わない取締役会長が就任しているほか、15名の取締役のうち10名が当社または子会社の業務執行を行わない取締役(うち7名が社外取締役)で構成されており、執行役及び取締役の職務の執行を客観的に監督する体制を構築しています。2022年6月29日開催予定の第20回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役15名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の取締役の状況は、取締役15名、うち10名が当社または子会社の業務執行を行わない取締役(うち7名が社外取締役)となる予定です。
なお、社外取締役は、法定及び任意で設置している各委員会の委員長又は委員となっているほか、必要に応じ、コンプライアンス、リスク管理等に関する報告を担当部署から受けるなど、適切な連携・監督を実施しております。
また、当社は、上記の社外取締役との間に、会社法第427条第1項の規定により、1,000万円または同項における最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社は、取締役及び執行役との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しております。本契約においては、同項第1号に定める、「職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用」、すなわち、弁護士費用等の争訟費用を、法令の定める範囲内において当社が補償することとしており、同項第2号に定める、「職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する」ことにより生ずる損失等は、補償の対象外としております。また、当社が会社役員に対し補償金を支払った後に、その職務を行うにつき会社役員に悪意または重大な過失があったことを知った場合等には、当社が会社役員に対し補償金の全部または一部の返還を請求することとし、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
加えて、当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。本契約においては、被保険者が当社または当社子会社の役員等としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が損害賠償金及び争訟費用を負担することで被る損害が填補されます。ただし、被保険者の犯罪行為、被保険者が法令違反を認識しながら行った行為、被保険者が違法に利益を得たまたは他の者に利益を供与したことに起因する損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
(委員会)
会社法が定める法定の「指名委員会」、「報酬委員会」、「監査委員会」に、任意で設置している「リスク委員会」、「サステナビリティ委員会」を加えた5つの委員会を設けております。各委員会の概要は、以下の通りです(2022年6月22日現在)。
○指名委員会(必要に応じて随時開催)
株主総会に提出する当社取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定するほか、当社及び主な子会社の役員人事や、当社社長及び株式会社三井住友銀行頭取、SMBC日興証券株式会社社長の後継者選定に関する事項等について審議します。
指名委員会は、社内取締役1名、社外取締役5名で構成されています。
役員人事に関する審議の透明性を確保する観点から、指名委員会の委員長には社外取締役が就任しております。
○報酬委員会(必要に応じて随時開催)
当社執行役、取締役及び執行役員の報酬等の決定方針、並びに、同方針に基づく当社執行役及び取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。また、主な子会社の役員報酬等の決定方針、当社執行役員の個人別の報酬等の内容等について審議します。
報酬委員会は、社内取締役2名、社外取締役4名で構成されています。
役員報酬に関する審議の透明性を確保する観点から、報酬委員会の委員長には社外取締役が就任しております。
○監査委員会(定期及び必要に応じて随時開催)
当社執行役及び取締役の職務執行の監査、監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定等を行います。また、監査委員会が選定する委員が、当社及び子会社の業務及び財産の調査等を行います。
監査委員会は、社内取締役2名、社外取締役3名で構成されています。
監査の客観性及び業務執行からの独立性を確保する観点から、監査委員会の委員長には社外取締役が就任しております。また、委員のうち原則として1名以上は、財務専門家が就任することとしております。
○リスク委員会(必要に応じて随時開催)
環境・リスク認識とリスクアペタイトの運営に関する事項、リスク管理に係る運営体制に関する事項、その他リスク管理上重要な事項について審議し、取締役会に助言します。
リスク委員会は、社内取締役1名、社外取締役2名、外部有識者2名で構成されています。
リスク管理の業務執行からの独立性を確保する観点から、リスク委員会の委員長には社外取締役が就任しております。
○サステナビリティ委員会(必要に応じて随時開催)
気候変動対策をはじめとしたサステナビリティ推進施策の進捗に関する事項、サステナビリティを取り巻く国内外の情勢に関する事項、その他サステナビリティに関する重要な事項等について審議され、取締役会への報告・助言が定期的に行われます。
サステナビリティ委員会は、取締役またはサステナビリティに関して専門性を有する有識者を委員とし、3名以上で構成され、社外取締役及び外部の有識者が、半数以上を占めることとしています。
社外の多様かつ専門的な知見を取り入れながら、サステナビリティへの取組に対する監督体制の独立性を確保する観点から、サステナビリティ委員会の委員長には社外取締役が就任しております。
各内部委員会の構成員はそれぞれ以下の通りです(有価証券報告書提出日現在)。
◎:委員長 ○:委員
(注) 社外取締役 山崎彰三氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2022年6月29日開催予定の第20回定時株主総会議案(決議事項)として、「取締役15名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、各内部委員会の構成員はそれぞれ以下のとおりとなる予定です。
◎:委員長 ○:委員
(注) 社外取締役 山崎彰三氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(業務執行)
執行役は、取締役会決議により取締役会から委任された業務執行の決定及び当社の業務執行を担っており、当社は、14名の執行役を選任しております(2022年6月22日現在)。
当社は、2017年4月に、グループ経営管理の高度化に向けて、事業部門制及びCxO制を導入しております。事業部門制は、お客さまの様々なニーズへの対応力をグループベースで一層強化するため、お客さまセグメント毎に事業戦略を立案・実行する枠組みとして導入したもので、リテール事業部門、ホールセール事業部門、グローバル事業部門及び市場事業部門の4つの事業部門から構成されています。また、CxO制は、持株会社である当社を中心としたグループ経営管理を一段と強化することを企図した制度であり、グループCEO(Chief Executive Officer)である当社社長に加え、グループCFO(Chief Financial Officer)、グループCSO(Chief Strategy Officer)、グループCRO(Chief Risk Officer)、グループCCO(Chief Compliance Officer)、グループCHRO(Chief Human Resources Officer)、グループCIO(Chief Information Officer)、グループCDIO(Chief Digital Innovation Officer) 、グループCSuO(Chief Sustainability Officer)及びグループCAE(Chief Audit Executive)の10種類のグループCxOを設置しています。事業部門長及びグループCxOには原則として当社の執行役が就任し、各事業部門または本社部門の統括責任者として業務執行にあたるとともに、業務執行の状況を取締役会等に報告しております。
また、取締役会の下に、グループ全体の業務執行及び経営管理に関する最高意思決定機関として「グループ経営会議」を設置しております。同会議は執行役社長が主宰し、当社執行役をはじめとして、執行役社長が指名する役員等によって構成されます。業務執行上の重要事項等は、取締役会で決定した基本方針に基づき、グループ経営会議における協議を踏まえ、採否を決定したうえで執行しております。
さらに、グループ各社の業務計画に関する事項については、「グループ経営戦略会議」を設け、当社及びグループ各社の経営レベルで意見交換・協議・報告を行っております。さらに、株式会社三井住友銀行については、当社の取締役15名(うち社外取締役7名)のうち、4名(うち監査委員1名)が同行の取締役(うち監査等委員1名)を兼務することを通じて、業務執行状況の監督等を行っております。また、主要なグループ会社のうち、株式会社SMBC信託銀行、三井住友ファイナンス&リース株式会社及びSMBC日興証券株式会社の3社については、当社の取締役が各社の取締役に就任し、業務執行状況の監督を行っております。加えて、当社の監査委員会の職務の遂行を補佐するために配置した監査委員補佐が、株式会社SMBC信託銀行、三井住友ファイナンス&リース株式会社、SMBC日興証券株式会社、三井住友カード株式会社、SMBCファイナンスサービス株式会社、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社、株式会社日本総合研究所及び三井住友DSアセットマネジメント株式会社の8社の監査等委員である取締役または監査役に就任し、取締役の職務の執行の監査を行っております。
③ 内部統制システム
当社では、健全な経営を堅持していくために、会社法に基づき、当社及び当社のグループ会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を内部統制規程として定めております。また、内部監査体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制等、内部統制システムの整備による盤石の経営体制の構築を重要な経営課題と位置付けるとともに、同体制の構築に取り組んでおります。
イ.内部統制規程
(執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
第1条 執行役の職務の執行に係る情報については、情報管理規程、情報管理規則に則り、適切な保存及び管理を行う。
(当社及び当社のグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
第2条 当社のグループ全体における損失の危険の管理を適切に行うため、リスク管理の基本的事項を統合リスク管理規程として定め、リスク管理担当部署が、経営企画担当部署とともに、各リスクについて網羅的、体系的な管理を行う。
② 当社のグループ全体のリスク管理の基本方針は、グループ経営会議で決裁のうえ、取締役会の承認を得る。
③ グループ経営会議、担当役員、リスク管理担当部署は、前項において承認されたグループ全体のリスク管理の基本方針に基づいて、リスク管理を行う。
(執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
第3条 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、業務計画を策定し、それに基づく業務運営及び業績管理を行う。
② 各執行役が適切に職務の執行を分担するとともに、組織規程、グループ会社規程等を定め、これらの規程に則った役職員への適切な権限委譲を行う。
(当社及び当社のグループ会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
第4条 当社及び当社のグループ会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス及びリスクに関する基本方針、コンプライアンス管理規程を制定し、役職員がこれを遵守する。
② 当社及び当社のグループ会社のコンプライアンス体制を有効に機能させることを目的として、年度ごとに、規程の整備や研修等、コンプライアンスに関する具体的な年間計画を取締役会で策定し、体制整備を進める。
③ 当社のグループ全体の会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制評価規程等を制定し、財務報告に係る内部統制について必要な体制を整備・運用するとともに、その有効性を評価する。
④ 当社及び当社のグループ会社並びにその役職員による法令等の違反を早期に発見・是正することを目的として、内部通報制度を整備し、これを適切に運営する。
⑤ 反社会的勢力による被害を防止するため、当社のグループ全体の基本方針として、「反社会的勢力とは一切の関係を遮断する」、「不当要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行わず、必要に応じ法的対応を行う」、「反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行う」等を定め、適切に管理する体制を整備する。
⑥ 利益相反管理に関する基本方針として利益相反管理方針を制定し、お客さまの利益を不当に害することがないよう、当社のグループ内における利益相反を適切に管理する体制を整備する。
⑦ マネー・ローンダリング及びテロ資金の供与を防止するため、当社のグループ全体の基本方針としてSMFGマネー・ローンダリング等防止管理規程を定め、同規程に基づいた運営及び管理を行う。
⑧ 上記の実施状況を検証するため、各部署から独立した内部監査担当部署が内部監査を行い、監査委員会直属の部署として、その結果を監査委員会、グループ経営会議等に対して報告する。
(企業集団における業務の適正を確保するための体制)
第5条 当社のグループ全体の業務執行及び経営管理に関する最高意思決定機関として、取締役会のもとにグループ経営会議を設置する。業務執行上の重要事項等は、取締役会で決定した基本方針に基づき、グループ経営会議における協議を踏まえ、採否を決定したうえで執行する。
② 当社のグループ全体における一元的なコンプライアンス体制を維持するため、グループ会社規程及びコンプライアンスに関するグループ会社管理規則を定め、これらの規程に則った適切な管理を行う。
③ グループ会社間の取引等の公正性及び適切性を確保するため、グループ会社間の取引等に係る方針をSMFGグループ内取引管理規程として定め、同規程に基づいた運営及び管理を行う。また、これらの取引等のうち、グループ全体の経営に重大な影響を与える可能性のある取引等については、グループ経営会議で決裁のうえ、監査委員会に報告を行う。
④ 当社のグループ会社における取締役の職務執行状況を把握し、取締役による職務執行が効率的に行われること等を確保するため、グループ会社管理の基本的事項をグループ会社規程等として定め、これらの規程に則ったグループ会社の管理及び運営を行う。
(監査委員会の職務を補助すべき使用人の体制、執行役からの独立性、監査委員会を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に係る事項)
第6条 監査委員会の職務の遂行を補助するために、監査委員会室を設置する。
② 監査委員会室の使用人の執行役からの独立性を確保するために、監査委員会室の使用人の人事評価・異動については、監査委員会の同意を必要とする。
③ 監査委員会室の使用人は、専ら監査委員会の指示に基づき監査委員会の職務の執行を補助するものとする。
④ 監査委員会の職務の執行を補助するために、監査委員補佐を置くことがある。この場合、監査委員補佐の人事評価・異動については、監査委員会の同意を必要とする。
⑤ 監査委員補佐は、必要と認められる当社の主要なグループ会社の監査役に就任するなどして、当該社を監査するとともに、監査委員会の職務の執行を補佐する。
(当社及び当社のグループ会社の役職員が、監査委員会に報告をするための体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制等に係る事項)
第7条 当社及び当社のグループ会社の役職員は、当社もしくは当社のグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や、不正の行為または法令、定款に違反する重大な事実を発見したときには、当該事実を監査委員会に対し報告する。また、当社及び当社のグループ会社の役職員は、その職務の執行について監査委員会から説明を求められたときには、速やかに当該事項を報告する。
② 当社及び当社のグループ会社の役職員は、法令等の違反行為等を発見したときには、前項の監査委員会のほか、内部通報窓口に報告することができる。コンプライアンス担当部署は、監査委員会に対し、内部通報の受付・処理状況を定期的に報告するとともに、経営に与える影響を考慮のうえ、必要と認められるときまたは監査委員会から報告を求められたときも速やかに報告する。
③ 当社及び当社のグループ会社の役職員が内部通報窓口及び監査委員会に報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため、グループ内部通報規則に不利益取扱いの禁止を定める。
(監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制に係る事項)
第8条 内部監査担当部署は、監査委員会直属の部署として、監査委員会に対し内部監査結果を報告する。
② 当社の内部監査の基本方針・基本計画は、監査委員会及び取締役会の承認を得る。
③ 監査委員会は、必要に応じて内部監査担当部署に対し指示を行い、内部監査担当部署は当該指示に基づき内部監査を実施する。
④ 代表執行役は、監査委員会との間で定期的な意見交換を行う機会を確保すること等により、監査委員会による監査機能の実効性向上に努める。
(監査委員の職務の執行について生ずる費用の負担に係る事項)
第9条 当社は毎期、監査委員会の要請に基づき、監査委員が職務を執行するために必要な費用の予算措置を講じる。また、当初予算を上回る費用の発生が見込まれるため、監査委員会が追加の予算措置を求めた場合は、当該請求が職務の執行に必要でないことが明らかな場合を除き、追加の予算措置を講じる。
ロ.コンプライアンス体制
当社は、コンプライアンス体制の強化を経営の最重要課題の一つと位置付け、グループ全体の健全かつ適切な業務運営を確保する観点から、グループ各社のコンプライアンス体制等に関して、適切な指示・指導、モニタリングが行えるよう、体制を整備しております。
取締役会・グループ経営会議では、コンプライアンスに関する基本方針の決定を行うとともに、関連施策の進捗を把握し、必要に応じて、適宜指示を行っております。
また、グループCCO、グループ副CCO、当社の関連部署の部長、主要なグループ会社のコンプライアンス統括部署の部長のほか、外部有識者が参加する「コンプライアンス委員会」を設置し、グループ全体のコンプライアンス強化等に関する事項を審議しております。
なお、具体的なコンプライアンス体制整備の企画・推進については、コンプライアンス部が、各部からの独立性を保持しつつ、これを実施することとしております。
その他、当社では、グループとしての自浄作用を高めるとともに、通報者の保護を図ることを目的として内部通報制度を設け、当社グループの全従業員からの通報を受け付ける体制を整備しております。本制度は、当社グループの役職員による法令等違反及び内部規程に反する行為について、当社グループ従業員からの直接の通報を受け付け、問題の端緒を速やかに把握し、拡大の未然防止を図ることを狙いとするもので、通報受付窓口として、社内部署に加え監査委員会や外部弁護士も対応しております。また、当社及び当社連結子会社の会計、会計に係る内部統制、監査事項についての不正行為を早期に発見・是正するため、「SMFG会計・監査ホットライン」を開設しております。
ハ.反社会的勢力との関係遮断に向けた体制
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力の関与を排除するため、反社会的勢力とは一切の関係を遮断すること、不当要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行わず、必要に応じ法的対応を行うこと、反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行うことを基本方針としております。
また、当社では、反社会的勢力との関係遮断を、コンプライアンスの一環として位置付け、コンプライアンス部を統括部署として、情報収集・管理の一元化、反社会的勢力との関係遮断に関する規程・マニュアルの整備等を行うとともに、主要グループ会社に対して、反社会的勢力との関係遮断に関する規程を制定することを義務付け、それに基づき、主要グループ会社では、不当要求防止責任者の設置、マニュアルの整備や研修を実施する等、当社グループとして、反社会的勢力との関係を遮断する体制整備に努めております。
ニ.リスク管理体制
当社は、グループ全体のリスク管理に関する基本的事項を「統合リスク管理規程」として制定しております。同規程に基づき、グループ経営会議が「グループ全体のリスク管理の基本方針」を決定し、取締役会の承認を得る体制としております。グループ各社は、当社の定めた基本方針に基づいてリスク管理体制を整備しており、企画部と共にグループ全体のリスク管理を統括するリスク統括部が、グループ各社のリスク管理体制の整備状況やリスク管理の実施状況をモニタリングし、必要に応じて適切な指導を行うことで、グループ各社で発生する様々なリスクについて網羅的、体系的な管理を行う体制となっております。
ホ.サステナビリティへの取組み
当社は、経営理念の一つとして掲げる「社会課題の解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献する」に基づき、以下の取組みを行っております。
〇SMBCグループ サステナビリティ宣言
当社は、2020年4月に公表した「SMBCグループ サステナビリティ宣言」において、持続可能な社会の実現を目指す上での基本姿勢として以下のように宣言しております。
「我々、SMBCグループは、三井、住友にルーツを持つ企業グループとして、先達が重んじたサステナビリティへの意思を受け継ぎ、社会において我々が重点的に取り組む課題を設定のうえ、サステナビリティの実現に向けて行動していきます。」
当社は、サステナビリティを「現在の世代の誰もが経済的繁栄と幸福を享受できる社会を創り、将来の世代にその社会を受け渡すこと」と定義し、「環境」「コミュニティ」「次世代」を重点課題とし、金融事業を営むものとして、お客さまをはじめとするステークホルダーと対話し共に行動することにより、社会をより良いものへ変革することに貢献してまいります。
〇サステナビリティ経営体制
当社では、グループ全体のサステナビリティの統括・推進を行うグループCSuO(Chief Sustainability Officer)のもと、2022年4月に新設した「サステナビリティ本部」における「サステナビリティ企画部」や「サステナブルソリューション部」等が中心となり、グループ全体のSDGsやESG推進施策を企画・立案しております。
グループにおけるサステナビリティ経営の浸透に関する事項やサステナビリティの推進に必要な諸施策については、グループCEOを委員長とした「サステナビリティ推進委員会」にて協議しております。また、取締役会の内部委員会として「サステナビリティ委員会」を2021年7月より設置しており、グループ全体のサステナビリティ推進施策の進捗について社内外の取締役や有識者が審議し、取締役会へ助言を行う等、ガバナンス・経営管理体制の高度化を図っております。
また、当社では、サステナビリティ経営を加速すべく、役員等の報酬体系にもESGへの取組みを定量・定性指標として組み込んでおります。

〇「SMBC Group GREEN×GLOBE 2030」
当社は、「SMBCグループ サステナビリティ宣言」に基づく2030年までの10年間の計画として、「SMBC Group GREEN×GLOBE 2030」を策定しております。「お客さまとともに、人と地球の未来を創る」という基本コンセプトのもと、大きく3つの柱を掲げ、サステナビリティに資するファイナンスの取組みや金融経済教育の提供などの長期目標を設定し、サステナビリティの実現に資する施策を推進しております。

〇気候変動対応
気候変動への対応は、21世紀におけるグローバルに取組むべき課題の一つであり、日本政府による、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル」の公表等、世界的に対応が加速しております。
こうしたなか、当社は、自らが排出する温室効果ガスを2030年にネットゼロにすることに加え、パリ協定の目標に沿って、2050年までに投融資ポートフォリオ全体でもネットゼロを実現することをコミットしております。その為に、気候変動対策に継続的に取組み、脱炭素社会への移行と実現に資するお客さまの取組みを支援してまいります。
①気候変動対策ロードマップ
当社グループは、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた行動を起こしております。具体的には、気候変動対策の長期行動計画を「気候変動対策ロードマップ」と称し、また、短期的、中期的に実行する具体的な施策をアクションプランと位置づけ、現中期経営計画期間中に着手、実行する第一段階の施策パッケージを「アクションプランSTEP1」としております。なお、アクションプランSTEP1を着実に実行するため、施策ごとにグループ内で横断的なワーキンググループを設置し、グループ全体で気候変動対策に取り組んでおります。
また、2022年5月には、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、電力セクターにおける温室効果ガス排出量の中間削減目標や、石炭火力発電に対するコーポレートファイナンス残高の削減目標を公表しております。
<気候変動対策ロードマップ>

<気候変動に関する新規開示・目標設定>

②TCFD提言への対応状況
当社グループは、「環境」を経営における重点課題と位置づけ、1998年の環境方針の策定以降、環境課題の解決に取り組んでまいりました。2017年12月には、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への賛同を表明し、気候変動対策の取組を加速させております。具体的にはTCFDが提言する開示基礎項目である「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」ごとに、取組を定め、定期的にレベルアップを図っております。

ヘ.情報開示
当社は、適時適切な情報開示を実施するため、「情報開示委員会」を設置しております。情報開示委員会では、グループCFOを委員長として、情報開示に係る内容の適正性及び内部統制の有効性・改善策に関する事項を協議しております。
④ 取締役の定数
当社は、取締役3名以上を置く旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び当該選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、機動的に自己株式の取得を行うため、会社法第459条第1項第1号の規定に基づき、取締役会の決議によって、株主との合意により自己の株式を有償で取得することができる旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定による決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う旨定款に定めております。
⑧ 中間配当の決定機関
当社は、機動的に株主への利益還元を行うため、取締役会決議により、毎年9月30日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑨ 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め及び議決権の有無又はその内容の差異
(株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め)
当社は、2009年1月4日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施するとともに、単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。なお、優先株式については株式分割を実施していないことから、単元株式数を定めておりません。
(議決権の有無又はその内容の差異)
当社は、種類株式発行会社であり、普通株式及び複数の種類の優先株式を発行できる旨を定款に定めております。優先株式を有する株主は、株主総会において議決権を有しておりません(ただし、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有します)。これは、当該優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものであります。
なお、本有価証券報告書提出日現在、発行済の優先株式はありません。
<当社のコーポレート・ガバナンス体制(2022年6月22日現在)>

① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2022年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性
イ.取締役の状況
(注) 1 取締役 松本正之、同 アーサー M.ミッチェル、同 山崎彰三、同 河野雅治、同 筒井義信、同 新保克芳、同 桜井恵理子の7氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2021年6月29日開催の定時株主総会での選任後2021年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 当社は指名委員会等設置会社であります。委員会の構成及び委員長については、以下のとおりであります。
指名委員会:筒井義信(委員長) 、國部 毅、松本正之、アーサー M.ミッチェル、河野雅治、桜井恵理子
監査委員会:松本正之(委員長) 、井上篤彦、一色俊宏、山崎彰三、新保克芳
報酬委員会:新保克芳(委員長) 、國部 毅、太田 純、アーサー M.ミッチェル、筒井義信、桜井恵理子
ロ.執行役の状況
(注) 1 「(2) 役員の状況 ①役員一覧 a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況 イ.取締役の状況」に記載されております。
2 執行役の任期は、2021年6月から2021年度に関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
3 執行役の任期は、2022年4月から2021年度に関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
4 所有株式数の合計に取締役を兼務する執行役の所有株式数は算入しておりません。
2022年6月29日開催予定の第20回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役15名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性
イ.取締役の状況
(注) 1 取締役 松本正之、同 アーサー M.ミッチェル、同 山崎彰三、同 河野雅治、同 筒井義信、同 新保克芳、同 桜井恵理子の7氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2022年6月29日開催予定の定時株主総会での選任後2022年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 当社は指名委員会等設置会社であります。委員会の構成及び委員長については、2022年6月29日開催予定の定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会において以下のとおり決議する予定であります。
指名委員会:筒井義信(委員長) 、國部 毅、松本正之、アーサー M.ミッチェル、河野雅治、桜井恵理子
監査委員会:松本正之(委員長) 、井上篤彦、一色俊宏、山崎彰三、新保克芳
報酬委員会:新保克芳(委員長) 、國部 毅、太田 純、アーサー M.ミッチェル、筒井義信、桜井恵理子
ロ.執行役の状況
(注) 1 「(2) 役員の状況 ①役員一覧 b.定時株主総会後の役員の状況 イ.取締役の状況」に記載されております。
2 執行役の任期は、2022年6月から2022年度に関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
3 所有株式数の合計に取締役を兼務する執行役の所有株式数は算入しておりません。
② 社外役員の状況
(当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
有価証券報告書提出日現在、当社社外取締役は7名となっております(2022年6月29日開催予定の第20回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役15名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社社外取締役は7名となる予定です)。
社外取締役である松本正之氏は東海旅客鉄道株式会社の特別顧問に就任しておりますが、同社と当社グループとの間における2021年度の取引額は、同社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であります。また、当社の子会社である株式会社三井住友銀行から東海旅客鉄道株式会社に対する貸付額は、当社の連結総資産の0.1%未満であります。さらに、同社は当社株式を保有しておりますが、その数は発行済株式総数の1%未満であること等から、同氏と当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役であるアーサーM.ミッチェル氏はニューヨーク州弁護士であり、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である山崎彰三氏は公認会計士であり、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である河野雅治氏は外交官経験者であり、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である筒井義信氏は、日本生命保険相互会社の代表取締役会長に就任しておりますが、同社と当社グループとの間における2021年度の取引額は、同社の連結経常収益及び当社の連結業務粗利益の1%未満であります。また、当社の子会社である株式会社三井住友銀行から日本生命保険相互会社に対する貸付額は、当社の連結総資産の0.1%未満であります。さらに、同社は当社株式を保有しておりますが、その数は発行済株式総数の1%未満であること等から、同氏と当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である新保克芳氏は弁護士であり、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である桜井恵理子氏は、ダウ・ケミカル日本株式会社の代表取締役社長に就任しておりますが、同社と当社グループとの間における2021年度の取引額は、同社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であります。また、当社の子会社である株式会社三井住友銀行からダウ・ケミカル日本株式会社に対する貸付額は、当社の連結総資産の0.1%未満であります。さらに、同社は当社株式を保有していないこと等から、同氏と当社との間に特別な利害関係はございません。
(社外取締役の独立性に関する基準)
当社は、経営から独立した社外からの人材の視点を取り入れることは、経営の透明性を高めるうえで重要と考えており、様々な分野で指導的役割を果たし、豊富な実務経験と専門的知見を有する社外取締役が、当社の経営全体を俯瞰する立場から、当社が抱える課題の本質を把握し、適時適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行っております。
現在、社外取締役全員が、当社が定めた社外取締役の独立性に関する基準を満たすとともに、当社が上場している東京、名古屋の各金融商品取引所の定める独立性の要件を満たしております。なお、当社が定めた社外取締役の独立性に関する基準は以下の通りです。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役のうち3名は、監査委員会の委員長又は委員となっており、監査委員会は、内部監査担当部署及び会計監査人から監査結果等の報告を受け、その内容を審議しております。また、監査委員以外の社外取締役は、取締役会を通じ、監査委員会より、当該審議の結果につき遅滞なく報告を受けております。また、社外取締役は、取締役会又は監査委員会若しくはそれらの双方を通じ、内部監査、コンプライアンス及びリスク管理の各担当部署等より、業務執行の状況について適時報告を受けております。以上の通り、社外取締役は、内部監査担当部署、監査委員会及び会計監査人と相互に連携し、適切に業務執行を監督又は監査しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
監査委員会は、取締役会の内部委員会として、5名の監査委員で構成されており、法令及び定款に則り設置しております。そのうち山崎彰三氏は、公認会計士の資格を有しており、有限責任監査法人トーマツの代表社員、及び日本公認会計士協会会長を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当社は監査委員会を原則月1回、乃至2回開催しており、当事業年度における個々の監査委員の出席状況は次のとおりであります。
※ 三上徹は2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたので、開催回数、出席回数は在任中のものであります。一色俊宏は同日付で監査委員に就任いたしましたので、出席回数は就任後のものであります。
監査委員会における主な検討事項として、監査委員会規程に定めている6項目(財務報告、リスク管理、コンプライアンス、内部監査、会計監査人、及び子会社の経営) について監視・監督を行っております。当事業年度において、各項目で議論された主な検討事項は以下のとおりであります。
(ⅰ) [財務報告]財務報告に係る内部統制強化に向けた施策の履行状況、特別の検討を要する会計監査上の論点についての取り扱い
(ⅱ) [リスク管理]サイバーセキュリティの態勢高度化、緊急時態勢整備、金融環境変化への対応状況、内部管理態勢の強化
(ⅲ) [コンプライアンス]AML/CFT態勢整備の状況、労務リスク管理状況、グループ会社連携に係るコンプライアンス
(ⅳ) [内部監査]実効的なグループ・グローバル監査態勢の構築
(ⅴ) [会計監査人]会計監査の相当性、KAM/CAMに係るコミュニケーション
(ⅵ) [子会社の経営]グループ会社の内部管理態勢強化状況、グループ内連携態勢の高度化状況、内部通報制度の有効性・高度化の状況
監査委員会は、予め定めた監査方針・監査計画に基づき、各委員の分担を決めたうえで、重要な会議への出席、取締役及び執行役等からの職務執行状況の聴取、社内各部署からの報告聴取や営業拠点への往査等により、取締役及び執行役の職務執行状況を監査しております。また、内部統制システムに関する事項については、内部統制部署等から報告を受け、必要に応じて調査を求めているほか、主要なグループ会社に関しては、各社の監査等委員である取締役または監査役に就任している監査委員補佐から、各社の内部統制システムの構築・運用の状況等の報告を受けております。
また、監査委員会は、グループCAEの人事異動について同意権を有しており、グループCAEを通じて、内部監査体制の整備・運用状況や内部監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて調査を求め、または具体的指示を行っております。
更に、監査委員会は、会計監査人から監査計画、監査手続及び監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見・情報交換を行うなど連携の強化を図るとともに、会計監査人が独立の立場を保持して適切な監査を行っているかを監査しております。
監査委員会における審議結果の概要は、監査委員会より毎回取締役会へ報告し、必要に応じて執行役等に対して提言や意見表明を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、監査委員会のもとで、各事業部門、リスク管理・コンプライアンス担当部署等から独立した内部監査担当部署として監査部を設置しているほか、グループ各社においても、業務ライン等から独立した監査部を原則設置しております。グループ全体の監査活動については、グループCAEが統括する体制としております。
監査部は、グループの業務運営の適切性や資産の健全性の確保を目的として、監査委員会・取締役会で決定した「グループ内部監査規程」及び「内部監査基本方針・基本計画」に基づき、当社各部及びグループ会社に対する内部監査を実施するとともに、グループ各社の内部監査実施状況を継続的にモニタリングすること等を通じ、内部管理体制の適切性・有効性の検証を行っております。主な監査結果については、監査委員会、グループ経営会議に定例的に報告を行っており、同委員会を通じて、取締役会にも報告を行っております。また、監査部は、会計監査人と緊密に情報交換を行うことにより、適切な監査を行うための連携強化に努めております。
監査部は、内部監査に関する国際的な団体である内部監査人協会(注1)の基準に則った監査手法を導入し、リスクベース監査を行うとともに、これをグループ各社にも展開しております。
当社における、2022年3月末現在の監査部の人員は129名となっております。また、当社の重要な子会社である株式会社三井住友銀行における、2022年3月末現在の監査部門(監査部及び与信監査部)の人員は420名となっております(注2)。
(注1) 内部監査人協会(The Institute of Internal Auditors, Inc. (IIA))
内部監査人の専門性向上と職業的地位確立を目指し、1941年に米国で設立された団体。内部監査に関する理論・実務の研究及び内部監査の国際的資格である「公認内部監査人(CIA)」の試験開催及び認定が主要な活動。
(注2) 当連結会計年度より、人員数の算定にあたり、他のグループ会社との兼務者につきましては各社における業務割合を勘案しております。なお、前連結会計年度以前の算定方法に基づいた2022年3月末現在の当社監査部及び株式会社三井住友銀行監査部門の人員数は、それぞれ344名、598名となっております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称・継続監査期間
当社は、発足時の2002年に、有限責任 あずさ監査法人の前身である朝日監査法人との間で監査契約を締結して以来、有限責任 あずさ監査法人による会計監査を受けております。同監査法人との間では、財務やリスク管理、コンプライアンス等の担当部署が定期的に情報交換を実施するなど、会計監査の実効性向上に努めております。
尚、当社の子会社である株式会社三井住友銀行においては、その前身の株式会社住友銀行と、有限責任 あずさ監査法人の前身である監査法人朝日会計社との間で、1976年から監査契約を締結し、会計監査を受けております。
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 大塚 敏弘、羽太 典明、仁木 一秀
なお、継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 107名、その他 213名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、グローバルに当社をサポートする規模・体制等を有することを理由に、監査公認会計士等として、日本における最大手の監査法人事務所の一角を占め、また世界的監査法人ネットワークに所属する、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。また、監査委員会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由があった場合には監査公認会計士等の解任を検討するほか、会社法第337条第3項に定められる欠格事項に該当する場合、監査公認会計士等が期初に表明した独立性に関する職業倫理規程等を遵守していない場合、職務遂行体制が適正に構築されていない場合、外部からの評価に問題がある場合、その他監査公認会計士等が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、会社法第404条第2項に基づき監査公認会計士等の解任または不再任を目的とする議案を株主総会に提出することを検討いたします。
ホ.監査委員会による監査法人の評価
当社では、監査委員会において、監査公認会計士等を適切に評価するための基準を策定しております。そのうえで、監査公認会計士等の解任または不再任を定時株主総会の議案の内容とすることの要否について検討する際に、監査公認会計士等の独立性、専門性、体制整備状況、職務遂行状況、および外部評価等の項目を確認のうえ、監査公認会計士等の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、内部監査部員に対する一般的な研修業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、カストディ業務に係る保証業務等であります。
なお、連結子会社における監査証明業務に基づく報酬は、ファンド監査の報酬を含んでおります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPМG)に対する報酬(イ.を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、内部管理体制の検証業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当ありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、前事業年度までの監査内容及び監査法人から提示された当事業年度の監査計画の内容等を総合的に勘案し、監査委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、監査公認会計士等の監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、監査公認会計士等としての報酬等につき、会社法第399条第1項及び第4項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役、執行役及び執行役員(以下、「役員等」)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(以下、「本方針」)を定めております。なお、本方針の改廃は、当社報酬委員会決議により決定いたします。
本方針は、当社グループの経営理念及び中長期的に目指す姿であるビジョンの実現に向けて、役員等の報酬が、適切なインセンティブとして機能することを目的としています。
<基本コンセプト>
当社の役員等の報酬は、以下に掲げる考え方に基づき決定する。
○当社グループの経営理念及びビジョンの実現に向けて、適切なインセンティブとして機能することを目的とする。
○当社グループの経営環境や短期・中長期の業績等を反映するとともに、株主価値の向上やお客さまへの価値提供、持続可能な社会の実現への貢献等を踏まえた報酬体系とする。
○各々の役員等が担う役割・責任・成果を反映する。
○第三者による経営者報酬に関する調査等を踏まえ、競争力のある水準とする。
○過度なリスクテイクを抑制し、金融業としてのプルーデンスを確保する。
○内外の役員報酬に係る規制・ガイドライン等を遵守する。
○適切なガバナンスとコントロールに基づいて決定し、経済・社会情勢や経営環境等を踏まえ、適時適切に見直しを行う。
<報酬体系>
○当社の役員等の報酬は、原則として、「基本報酬」「賞与」「株式報酬」の構成とする。
ただし、社外取締役及び監査委員の報酬は、経営の監督機能としての役割を踏まえ、「基本報酬」のみの構成とする。
○業績に対するアカウンタビリティ・インセンティブ向上の観点から、各々の役員等の総報酬に占める、経営環境や業績等を踏まえて変動する業績連動部分の比率の目安を40%程度とする。
業績連動部分は、当社グループの業績、持続可能な社会の実現への貢献に係る達成度及び各々の役員等の成果に応じ、報酬基準額の0%から150%の範囲で支給を行う。
○株主との利益共有強化の観点から、各々の役員等の総報酬に占める、株式で支給する報酬の比率の目安を 25%程度とし、役員等の株式保有を進める。
○なお、業績連動部分の比率、株式による報酬の比率は、上記を目安としつつ、各々の役員等の役割等に応じた適切な割合を設定する。
○「基本報酬」は、原則として役位に応じた現金固定報酬とし、各々の役員等が担う役割・責任等を踏まえて決定し、定期的に支給する。
○「賞与」は、前年度の当社グループの業績、持続可能な社会の実現への貢献に係る達成度及び個人の短期・中長期観点での職務遂行状況等を踏まえて年度ごとに決定する。決定した金額のうち、原則として70%程度を現金にて支給し、30%程度を「株式報酬Ⅱ」として支給する。
イ.業績指標及び評価ウェイトの内容は以下のとおり。
※1 株式会社三井住友銀行の業務純益に当社グループ各社との協働収益等を加算。
※2 株式会社三井住友銀行の税引前当期純利益。
※3 当社グループの親会社株主に帰属する当期純利益。
なお、業績指標に十分に反映されない事情を認める場合、報酬委員会は、当該事情を総合的に判断し、上下±5%の範囲内で評価に反映することがある。
ロ.持続可能な社会の実現への貢献に係る達成度は、単年度の社内目標の達成率及び主要なESG評価機関の評価結果等を評価し、上記「イ.」により得られた評価に上下±10%の範囲内で反映する。
○「株式報酬」は、中期業績等に連動して決定する「株式報酬Ⅰ」、単年度業績等に基づき決定する「株式報酬Ⅱ」、役位等に応じて支給する「株式報酬Ⅲ」の3類型による構成とする。
・「株式報酬」は、原則として譲渡制限付株式による支給とし、各類型で適切な譲渡制限期間を設定する。
・「株式報酬Ⅰ」は、当社グループの中期経営計画対象期間の計画達成状況や当社株式のパフォーマンス、お客さま満足度の調査結果等をもとに、中期経営計画の対象期間終了後に報酬額を決定し、支給する。業績指標は、財務項目(中期経営計画目標)80%、株式項目20%の評価ウェイトにより算出する。業績指標及び評価ウェイトの内容は以下のとおり。
※1 上記指標に加え、報酬委員会は定性項目として「お客さま満足度」、「ESGへの取組み」、「従業員エンゲージメント」及び「新たなビジネス領域への取組み」の4項目を総合的に判断し、上下±10%の範囲内で評価に反映する。
※2 「CET1比率(バーゼルⅢ最終化時、その他有価証券評価差額金を除く)」をノックアウト指標として設定し、各年度末時点で一定水準を下回った場合、当該年度に係る株式報酬Ⅰを不支給とする。
※3 バーゼルⅢ最終化時、その他有価証券評価差額金を除く。
※4 営業経費から「収益連動経費」「先行投資に係る経費」等を除いたもの。
※5 当社グループの連結粗利益。
・「株式報酬Ⅱ」は、前年度の当社グループの業績、持続可能な社会の実現への貢献に係る達成度及び個人の短期・中長期観点での職務遂行状況等を踏まえて決定のうえ支給し、実質的に繰延報酬として機能させる。
・「株式報酬Ⅲ」は、役位等に応じて決定し、支給する。
○財務諸表の重大な修正やグループのレピュテーションへの重大な損害等の事象が発生した場合には、「株式報酬」について、減額や没収、返還請求が可能な仕組みを導入する。
○<報酬体系>に記載の以上の事項にかかわらず、役員等の当社グループ各社における役割その他合理的な事情により以上の事項を適用することが適切でないと報酬委員会が判断する場合や、海外現地採用の役員等及び日本国外に在住・在勤する役員等については、<基本コンセプト>に加え、各国の報酬規制・税制、報酬慣行、マーケット水準等を勘案し、過度なリスクテイクを招かないよう個人別に報酬を設計する。
<当社役員の報酬体系>

<報酬の決定プロセス>
○当社は、指名委員会等設置会社として、「報酬委員会」を設置し、役員等の報酬等に関し、以下の事項を決定する。
・本方針、上記<報酬体系>を含む役員報酬制度及び本方針に関する規程
・当社取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容
○報酬委員会は、上記に加え、以下の事項を審議する。
・当社の執行役員等の個人別の報酬等の内容
・当社の主な子会社の役員報酬制度 等
(参考)報酬委員会の活動状況
・報酬委員会開催回数 6回(2021年4月1日~2022年3月31日)
・開催時期と主な議論の内容は以下に記載のとおりであります。
本方針は、2022年2月9日開催の報酬委員会の決議により改定しております。<報酬体系>に記載のとおり、「賞与」の決定にあたり、持続可能な社会の実現への貢献に係る達成度を、社内目標の達成率及び主要なESG評価機関の評価結果等を評価し、反映するなどの変更を行っております。なお、当事業年度の役員等の個人別の報酬等は改定前の方針に基づいて支給しております。
② 業績連動報酬等の算定に用いた業績指標に関する選定理由及び実績
<年度業績連動報酬>
○選定理由
当社は年度業績連動報酬として、「賞与(金銭報酬)」・「株式報酬Ⅱ」を支給しております。
業績指標には、経営の最終結果である「SMFG当期純利益」、主要な事業子会社の収益力を示す「SMBC業務純益」と「SMBC税引前当期純利益」の3指標を採用し、業績と役員等の報酬との連動性を高め、業績に対する適切なインセンティブとしての機能を担保しております。
○実績
当該事業年度を評価対象期間とする「賞与(金銭報酬)」・「株式報酬Ⅱ」について、各業績指標の実績及び業績評価係数は以下のとおりです。
※1 株式会社三井住友銀行の業務純益に当社グループ各社との協働収益等を加算。
※2 株式会社三井住友銀行の税引前当期純利益。
※3 当社グループの親会社株主に帰属する当期純利益。
※4 各業績指標の達成状況に評価ウェイトを乗じたもの。
報酬委員会は、当該事業年度の業績指標の実績に基づき業績評価係数を決定し、これを役位別の賞与基準額の総和に乗じて賞与ファンドを決定します。賞与ファンドをもとに、本方針に定める報酬の決定プロセスに従って、個人の短期・中長期観点での職務遂行状況等を踏まえ、個人別の業績連動報酬額を決定します。
<中期業績連動報酬>
○選定理由
当社は中期業績連動報酬として、「株式報酬Ⅰ」を支給しております。
当社の中長期の業績と、株主価値の向上、持続的な社会の実現への貢献等に対する役員のアカウンタビリティ・インセンティブを向上させるため、「ROCET1」、「ベース経費」、「SMFG業務粗利益」及び「SMFG当期純利益」の財務項目4指標に加え、株式項目として「TSR(株主総利回り)」を採用しております。
上記の定量項目に加え、定性項目として「お客さま満足度」、「ESGへの取組み」、「従業員エンゲージメント」及び「新たなビジネス領域への取組み」の4項目への取組みを報酬委員会で総合的に判断し、評価に反映します。
報酬委員会は、中期経営計画対象期間終了後に、中期経営計画の実績に基づき上記業績指標の評価を決定のうえ、報酬額を算出します。
○実績
中期業績連動報酬にかかる業績指標の実績は、現中期経営計画最終年度終了後に決定されるため、各業績指標の内容、評価ウェイトのみを記載しております。
※1 「CET1比率(バーゼルⅢ最終化時、その他有価証券評価差額金を除く)」をノックアウト指標とし
て設定し、年度末時点で一定水準を下回った場合、当該年度に係る株式報酬Ⅰを不支給とする。
※2 バーゼルⅢ最終化時、その他有価証券評価差額金を除く。
※3 営業経費から「収益連動経費」「先行投資に係る経費」等を除いたもの。
※4 当社グループの連結粗利益。
(注) 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2. 執行役の使用人としての報酬その他の職務遂行の対価はありません。
3. 執行役を兼務する取締役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
4. 年度業績連動報酬として、「賞与(金銭報酬)」、「株式報酬Ⅱ」を支給しております。
中期業績連動報酬として、「株式報酬Ⅰ」を支給しております。
5. 「株式報酬Ⅰ」及び「株式報酬Ⅱ」は、譲渡制限付株式により支給される報酬の範囲のうち、当年度に係る
金額を記載しております。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者を記載しております。
上記金額については各社の費用負担額を記載しております。
⑤ 執行役等の個人別の報酬の内容が当該方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由
当社は、報酬委員会において「役員報酬の決定方針」及び本方針に定める報酬体系を含む役員報酬制度を決定し、本方針に基づく手続きを経て執行役等の個人別の報酬等の内容を決定しております。また、報酬委員会は、第三者による経営者報酬に関する調査結果や、役員報酬制度が当社グループの経営環境や短期・中長期の業績を踏まえた適切なインセンティブとして機能しているか等、多角的な審議、検討を行っており、執行役等の個人別の報酬等の内容は本方針に沿うものであると判断しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は子会社の経営管理を行うことを主たる業務としており、②ロ、ハ及び③については、当社が保有する株式、及び当社の連結子会社のうち投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社である
当社においては下記のように区分しております。
純投資目的 … 投資した株式からの利潤獲得を主目的とするもの
純投資目的以外 … 投資した株式からの利潤獲得を主目的としないものであり、いわゆる政策保有目的のほ
か、資本業務提携等で保有する株式が該当します。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
○保有方針
当社の上場株式における「政策保有に関する方針」は次の通りです。
(イ) 当社は、グローバルに活動する金融機関に求められる行動基準や国際的な規制への積極的な対応の一環として、当社グループの財務面での健全性維持のため、保有の合理性が認められる場合を除き、原則として、政策保有株式を保有いたしません。
(ロ) 保有の合理性が認められる場合とは、中長期的な視点も念頭において、保有に伴うリスクやコストと保有によるリターン等を適正に把握したうえで採算性を検証し、取引関係の維持・強化、資本・業務提携、再生支援などの保有のねらいも総合的に勘案して、当社グループの企業価値の向上に繋がると判断される場合を言います。
(ハ) 政策保有株式については、定期的に保有の合理性を検証し、合理性が認められる株式は保有いたしますが、合理性がないと判断される株式は、市場に与える影響や発行体の財務戦略など、様々な事情を考慮したうえで、売却いたします。
○保有の合理性を検証する方法
当社の政策保有株式に係る保有の合理性を検証するプロセス、検証に用いる採算指標は次の通りです。
(イ) 検証プロセス

(ロ) 採算指標
採算性は、RARORAを用いて検証しており、採算基準は当社の資本コストを上回る水準に設定しております。
RARORA(Risk Adjusted Return on Risk-weighted Asset)
RARORA = コスト控除後利益(※1) ÷(与信リスクアセット+株式簿価リスクアセット(※2))
※1 銀行取引等収益から株式保有や与信に伴う信用コスト、ファンディングコスト、経費を控除
株式配当を含み、売却損益・評価損益は含めず
※2 規制強化に伴う株式のリスクアセット増加影響を勘案
また、リスク資本対比の収益性(RAROC)も計測しますが、株価の変動によってリスク資本が増減するなど、運用指標としての安定性に課題があるため、当面は参考値として使用いたします。
○検証の内容
政策保有株式の保有の合理性については、当事業年度において、前事業年度末時点で保有していた国内上場株式の全てを、前事業年度に係る上記の採算指標等に基づき取締役会で検証した結果、社数では16%、簿価残高では15%が採算基準未充足となり、最終的に保有の合理性がないと判断した株式は簿価残高の6%となりました。保有の合理性がないと判断した株式は、政策保有に関する方針に従い、市場に与える影響や発行体の財務戦略など、様々な事情を考慮したうえで、売却いたします。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
○当社が保有する株式
(注)当事業年度に保有株数が増加した1銘柄641百万円は、資本・業務提携等により、当社グループ事業の
発展・安定化・円滑化を目指すことを目的に、株式を取得したものです。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当ございません。
○株式会社三井住友銀行が保有する株式
(注)当事業年度に保有株数が増加した18銘柄158,263百万円は、当該株式の発行体である顧客との取引関係の形成・維持・強化を図ることや、資本・業務提携等により、当社グループ事業の発展・安定化・円滑化を目指すことを目的に株式を取得したものです。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
○当社が保有する株式
当社は特定投資株式及びみなし保有株式を保有しておりません。
○株式会社三井住友銀行が保有する株式
貸借対照表計上額(みなし保有株式にあっては、当該株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。)の大きい順の60銘柄は次の通りであります。銘柄を選定するにあたり、特定投資株式とみなし保有株式の合算は行っておりません。
「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
(特定投資株式)
※1 当社グループの経営方針・経営戦略等、事業の内容およびセグメント情報と関連付けた定量的な保有効果は上記②イに記載の通り個別銘柄ごとに検証しておりますが、顧客情報など個別取引の秘密保持の観点から記載することが困難であるため、記載を省略しております。
※2 保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
(みなし保有株式)
※ 株式会社三井住友銀行の退職給付信託として、株式会社三井住友銀行従業員の退職金の給付及び退職年金基金ヘの掛金に充てるため、信託契約に基づき管理・保有されています。個別の保有効果については秘密保持の観点から記載することが困難であるため、記載を省略しております。
○当社が保有する株式
当社は純投資目的である株式を保有しておりません。
○株式会社三井住友銀行が保有する株式