独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月28日

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

大    塚    敏    弘

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

羽    太    典   明

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

仁    木    一   秀

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社三井住友フィナンシャルグループの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社三井住友フィナンシャルグループ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

SMBCの法人顧客向け貸出金に対する貸倒引当金の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社三井住友フィナンシャルグループの当連結会計年度末の連結貸借対照表において、貸出金85兆1,327億円(総資産の約35.1%)が計上されており、これに対応する貸倒引当金は4,568億円である。これらは主に連結子会社である株式会社三井住友銀行(以下「SMBC」という。)の法人顧客に関するものである。

「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準」 に記載のとおり、SMBCにおいては、貸出金を含む全ての債権について、自己査定基準に基づいて資産査定を実施し、債務者の信用リスクの状況に応じた債務者区分を判定する。この債務者区分ごとに、貸倒実績率又は倒産確率を基礎とする予想損失額、キャッシュ・フロー見積法(以下「DCF法」という。)等、償却・引当基準において定められた方法により、貸倒引当金の計上、若しくは直接償却を行う。さらに、直近の経済環境やリスク要因を勘案し、過去実績や個社の債務者区分に反映しきれない、特定のポートフォリオにおける蓋然性の高い将来の見通しに基づく予想損失等については、総合的な判断を踏まえて必要と認められる金額を貸倒引当金に反映する。

また、「注記事項(重要な会計上の見積り)」及び「注記事項(追加情報)」 に記載のとおり、SMBCの法人顧客向け貸出金に対する貸倒引当金の評価は、主に下記の領域において見積りの不確実性が高く、経営者による高度な判断が求められる。

・個別債務者の実態に即して将来予測情報を含む定性的要因を勘案した債務者区分判定

・直近の経済環境やリスク要因を踏まえた将来の見通しに基づく特定のポートフォリオに対する追加引当等の要否判断及びその見積り手法の決定

・主として要管理先以下の大口債務者に対して適用されるDCF法における将来キャッシュ・フローの見積り

なお、これらの判断過程において、当連結会計年度は、特に新型コロナウイルス感染症の拡大状況が引き続き不透明であることを勘案する必要があった。これには、個別債務者の資金繰り悪化等の状況の見極めに加え、各国政府の資金支援が倒産動向等に与える影響も踏まえた上で、経済活動の自粛等による経済環境や市況の動向が予想損失に及ぼす影響等を見積もることが含まれる。

以上から、当監査法人は、SMBCの法人顧客向け貸出金に対する貸倒引当金の評価、その中でも特に定性的

 当監査法人は、SMBCの法人顧客向け貸出金に対する貸倒引当金の評価の合理性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

(1)内部統制の評価

新型コロナウイルス感染症による影響への対応を含むSMBCの法人顧客向け貸出金に対する貸倒引当金の評価プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性について、主に下記に焦点を当てて評価した。

・自己査定基準、償却・引当基準等を含む貸倒引当金の計上方法の承認

・内部格付制度の検証

・定性的要因を勘案した債務者区分判定

・直近の経済環境やリスク要因を踏まえた将来の見通しに基づく特定のポートフォリオに対する追加引当等

・DCF法における将来キャッシュ・フローの見積り

(2)貸倒引当金の計上基準及び内部格付制度の妥当性

   の評価

貸倒引当金の計上基準が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを検討した。また、債務者区分判定の基礎となる内部格付制度の妥当性について、業界特有の知識と経験を有した信用リスク評価の専門家が関与して手続を行った。この手続には、外部格付との整合性の分析及び主要な内部格付制度のデフォルト判別力の評価が含まれる。

(3)定性的要因を勘案した債務者区分判定の妥当性の

   評価

SMBCの法人顧客から一定の基準を設けて債務者を選定し、新型コロナウイルス感染症の影響長期化を含む定性的要因を勘案した債務者区分判定の妥当性について、主に下記の手続を実施して評価した。

・個別債務者の手元資金等の確保の状況を含む業況の分析

・経営者が債務者区分判定の基礎とした個別債務者の事業計画について、業界見通し及び直近の業績との比較分析、並びに経営者が考慮したストレスシナリオ等の影響の分析による合理性の評価

・各国政府・金融機関による資金支援の動向及び個別債務者の事業計画を踏まえた今後の資金繰りに関する分析

・新型コロナウイルス感染症の影響による資金需要に対応した貸出金等の期日到来に伴う融資継続や返済猶予等、個別債務者の状況に応じた与信判断が債務者区分判定に与える影響の検討

 

 

要因を勘案した債務者区分判定及び直近の経済環境やリスク要因を踏まえた将来の見通しに基づく特定のポートフォリオに対する追加引当等、並びにDCF法における将来キャッシュ・フローの見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

(4)直近の経済環境やリスク要因を踏まえた将来の見

   通しに基づく特定のポートフォリオに対する追加

   引当等の合理性の評価

新型コロナウイルス感染症が経済環境に与える影響に引き続き不確実性が残ることを踏まえ、特定のポートフォリオに対する追加引当等の合理性について、主に下記の手続を実施して評価した。

・外部機関が公表した関連指標等を用いた業界環境の分析

・各国政府・金融機関による資金支援が倒産動向等に与える影響及び内部格付遷移の分析を踏まえた追加引当の対象ポートフォリオの選定に関する妥当性の評価

・各ポートフォリオの特性及び識別したリスク要因を踏まえた追加引当の見積り手法の妥当性の評価

・予想損失額の見積りにおける前提のうち、特に経済活動の自粛等による経済環境や市況の変動が各ポートフォリオの業況に及ぼす影響の程度に関する想定と、業界環境等との整合性の検討

(5)DCF法における将来キャッシュ・フローの見積

   りの合理性の評価

DCF法の適用対象先から一定の基準を設けて債務者を選定し、将来キャッシュ・フローの見積りの合理性について、主に下記の手続を実施して評価した。

・直近の経済環境及び新型コロナウイルス感染症の影響に関する今後の見通しを勘案した再建計画等の実現可能性の検討

・再建計画等の進捗状況の分析

・再建計画等に基づく返済原資及び返済スケジュールを勘案した債務者の支払能力の検討

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社三井住友フィナンシャルグループの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社三井住友フィナンシャルグループが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

 

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