第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

9,000,000,000

第五種優先株式

167,000

第七種優先株式

167,000

第八種優先株式

115,000

第九種優先株式

115,000

9,000,564,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2025年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2025年6月20日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

3,884,445,458

同左

東京証券取引所
(プライム市場)
名古屋証券取引所
(プレミア市場)
ニューヨーク証券
取引所(注)1

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(注)2,3

3,884,445,458

同左

 

(注)1 米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。

2 提出日現在発行数には、2025年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

3 単元株式数は100株であります。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

2010年7月28日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 82人

同左

新株予約権の数

207個

196個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

62,100株

58,800株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2010年8月13日から2040年8月12日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり739円
資本組入額 1株当たり370円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2039年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2039年8月13日から2040年8月12日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2010年7月28日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

2011年7月29日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 85人

同左

新株予約権の数

728個

715個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

218,400株

214,500株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2011年8月16日から2041年8月15日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり625円
資本組入額 1株当たり313円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2040年8月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2040年8月16日から2041年8月15日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2011年7月29日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

2012年7月30日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 85人

同左

新株予約権の数

827個

812個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

248,100株

243,600株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2012年8月15日から2042年8月14日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり682円
資本組入額 1株当たり341円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2041年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2041年8月15日から2042年8月14日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2012年7月30日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

2013年7月29日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 82人

同左

新株予約権の数

262個

196個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

78,600株

58,800株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2013年8月14日から2043年8月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり1,387円
資本組入額 1株当たり  694円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2042年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2042年8月14日から2043年8月13日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2013年7月29日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

2014年7月30日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 82人

同左

新株予約権の数

246個

240個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

73,800株

72,000株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2014年8月15日から2044年8月14日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり1,221円
資本組入額 1株当たり  611円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2043年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2043年8月15日から2044年8月14日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2014年7月30日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

2015年7月31日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 83人

同左

新株予約権の数

222個

171個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

66,600株

51,300株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2015年8月18日から2045年8月17日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり1,636円
資本組入額 1株当たり  818円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2044年8月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2044年8月18日から2045年8月17日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2015年7月31日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

2016年7月26日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 89人

同左

新株予約権の数

387個

272個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

116,100株

81,600株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2016年8月15日から2046年8月14日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり938円
資本組入額 1株当たり469円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2045年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2045年8月15日から2046年8月14日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2016年7月26日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2025年3月31日)

提出日の前月末現在
(2025年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

② 【ライツプランの内容】

該当ありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当ありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当ありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金

増減額

(千円)

資本金

残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年7月27日

(注)1

868,505

1,374,040,061

1,309,705

2,341,274,358

1,308,837

1,562,751,533

2021年7月26日

(注)2

322,041

1,374,362,102

603,826

2,341,878,185

603,504

1,563,355,038

2022年7月26日

(注)3

329,092

1,374,691,194

658,842

2,342,537,027

658,842

1,564,013,880

2023年6月20日

(注)4

△37,640,000

1,337,051,194

2,342,537,027

1,564,013,880

2023年7月25日

(注)5

477,890

1,337,529,084

1,501,052

2,344,038,079

1,500,574

1,565,514,455

2024年4月15日

(注)6

△20,132,000

1,317,397,084

2,344,038,079

1,565,514,455

2024年7月25日

(注)7

341,902

1,317,738,986

1,922,514

2,345,960,594

1,922,173

1,567,436,628

2024年8月20日

(注)8

△9,561,800

1,308,177,186

2,345,960,594

1,567,436,628

2024年10月1日

(注)9

2,616,354,372

3,924,531,558

2,345,960,594

1,567,436,628

2025年2月20日

(注)10

△40,086,100

3,884,445,458

2,345,960,594

1,567,436,628

 

(注)1 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資) 普通株式  発行価額 3,015円  資本組入額 1,508円

2 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資) 普通株式  発行価額 3,749円  資本組入額 1,875円

3 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資) 普通株式  発行価額 4,004円  資本組入額 2,002円

4 自己株式の消却による減少であります。

5 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資)  普通株式  発行価額 6,281円  資本組入額 3,141円

6 自己株式の消却による減少であります。

7 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資)  普通株式  発行価額 11,245円  資本組入額 5,623円

8 自己株式の消却による減少であります。

9 普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施したことに伴う増加であります。

10 自己株式の消却による減少であります。

 

(5) 【所有者別状況】

(2025年3月31日現在)

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

7

325

76

8,499

1,306

1,971

465,015

477,199

所有株式数
(単元)

14,325

11,172,799

2,240,590

2,820,625

15,452,340

38,123

7,059,151

38,797,953

4,650,158

所有株式数
の割合(%)

0.03

28.79

5.77

7.27

39.82

0.09

18.19

100.00

 

(注)1 自己株式10,205,148株は「個人その他」に102,051単元、「単元未満株式の状況」に48株含まれております。

2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ88単元及び44株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

(2025年3月31日現在)

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR

635,472,900

16.40

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

221,036,100

5.70

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 
(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) 

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS 
(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟)

106,052,661

2.73

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟)

77,562,181

2.00

NATSCUMCO
(常任代理人 株式会社三井住友銀行) 

111 WALL STREET NEW YORK, NEW YORK 10015
(東京都千代田区丸の内一丁目1番2号) 

73,125,966

1.88

JP MORGAN CHASE BANK 385781
(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM
(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟)

52,795,679

1.36

GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

50,656,867

1.30

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング

48,010,432

1.23

バークレイズ証券株式会社

東京都港区六本木六丁目10番1号

44,065,000

1.13

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町二丁目2番2号

41,824,300

1.07

1,350,602,086

34.86

 

(注)1 野村證券株式会社から2020年7月22日付で株券等の大量保有の状況に関する変更報告書の提出があり、野村證券株式会社他2名が2020年7月15日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、変更報告書の内容は次のとおりであり、保有株券等の数は、2024年9月30日を基準日、10月1日を効力発生日として実施した株式分割勘案前の株式数であります。

大量保有者名

野村證券株式会社
(他共同保有者2名)

保有株券等の数

71,289,221株(共同保有者分を含む)

株券等保有割合

5.19%

 

   2 ブラックロック・ジャパン株式会社から2024年2月2日付で株券等の大量保有の状況に関する変更報告書の提出があり、ブラックロック・ジャパン株式会社他12名が2024年1月31日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、変更報告書の内容は次のとおりであり、保有株券等の数は、2024年9月30日を基準日、10月1日を効力発生日として実施した株式分割勘案前の株式数であります。

大量保有者名

ブラックロック・ジャパン株式会社

(他共同保有者12名)

保有株券等の数

100,856,284株(共同保有者分を含む)

株券等保有割合

7.54%

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(2025年3月31日現在)

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

10,205,100

 

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

(相互保有株式)

普通株式

700

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

38,695,895

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(注)1, 2

3,869,589,500

単元未満株式

普通株式

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(注)3

4,650,158

発行済株式総数

3,884,445,458

総株主の議決権

38,695,895

 

(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、8,800株(議決権88個)含まれております。

2 「完全議決権株式(その他)の欄には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が従業員向け株式交付信託の信託財産として所有する株式が、446,700株(議決権の数4,467株)が含まれております。

3 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式48株及び株式会社証券保管振替機構名義の株式44株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

(2025年3月31日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

株式会社三井住友
フィナンシャルグループ

東京都千代田区丸の内
一丁目1番2号

10,205,100

10,205,100

0.26

SMBC日興証券株式会社

東京都江東区木場一丁目
5番55号

700

700

0.00

10,205,800

10,205,800

0.26

 

(注) 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が従業員向け株式交付信託の信託財産として保有する当社株式446,700株は、上記自己名義保有株式には含まれておりません。

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

① 従業員向け株式報酬制度の概要

当社グループは、会社と従業員の関係を「選び・選ばれる関係」と再定義し、「従業員に求めるもの」と「従業員に提供する価値」を明文化した、「SMBCグループ人財ポリシー」を制定しております。当社グループがグローバルソリューションプロバイダーとして、お客さまや社会に対し、付加価値を提供し続けるためには、同ポリシーで「従業員に求めるもの」として提示しているように、従業員と経営とが一体となって挑戦し、中長期的な企業価値向上へのコミットメントをより一層強化することが重要です。

上記を実現するため、「従業員に提供する価値」として提示しているように、従業員のコミットメント及び貢献に対し、企業価値と連動する報酬を提供し、従業員がSMBCグループへの貢献をより実感できる仕組みが必要と考え、人的資本投資の一環として、2024年4月に、株式会社三井住友銀行の従業員を対象とする株式報酬制度を導入しました。

なお、2025年4月より、本制度の対象会社に、SMBC日興証券株式会社、三井住友カード株式会社及び株式会社日本総合研究所を追加しております。

 

本制度では、対象会社が当社を介して拠出する金銭を原資として信託を設定します。本信託が当社普通株式の取得を行い、制度対象者に対して付与されるポイントに基づき、当社普通株式を退職時に交付するインセンティブ・プランです。なお、当該ポイントは、株式交付規程に従って、従業員の等級及び当社業績への達成度合い等に応じて付与されます。

 

本制度は、中長期的な株価推移に報酬が連動する仕組みであり、従業員にとって中長期的な当社グループの企業価値向上に向けたインセンティブが働く仕組みのため、一部拠点長等を対象としています。

 


 

② 取得させる予定の株式の総数(2025年5月31日現在)

589,600株

 

③ 受益権その他の権利を受けることが出来る者の範囲

対象会社の従業員のうち受益権要件を充足する者

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第3号の規定に基づく取締役会決議による普通株式の取得

会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株主の買取請求による普通株式の取得

株式報酬に係る譲渡制限付株式割当契約に基づく普通株式の無償取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当ありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第3号の規定に基づく取締役会決議による普通株式の取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2024年5月15日)での決議状況
(取得期間 2024年5月16日~2024年7月31日)

上限 15,000,000

上限 100,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

9,561,800

99,999,403,000

残存決議株式の総数及び価額の総額

5,438,200

597,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

36.25

0.00

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

36.25

0.00

 

(注) 当社は、2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施いたしました。上記取得期間の取締役会決議による自己株式の取得は、当該株式分割前に実施しているため、当該株式分割前の株式数を記載しております。

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2024年11月14日)での決議状況
(取得期間 2024年11月15日~2025年1月31日)

上限 60,000,000

上限 150,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

40,086,100

149,999,888,500

残存決議株式の総数及び価額の総額

19,913,900

111,500

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

33.18

0.00

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

33.18

0.00

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2025年5月14日)での決議状況
(取得期間 2025年5月15日~2025年7月31日)

上限 40,000,000

上限 100,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

40,000,000

100,000,000,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

2,431,400

8,783,940,400

提出日現在の未行使割合(%)

93.92

91.21

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は含まれておりません。
 

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株主の買取請求による普通株式の取得

株式報酬に係る譲渡制限付株式割当契約に基づく普通株式の無償取得

区分

株式の種類

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

普通株式

26,150

163,735,161

当期間における取得自己株式

普通株式

7,001

7,520,350

 

(注)1 当社は、2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施いたしました。「当事業年度における取得自己株式数」には、当該株式分割前に取得した株式数11,383株が含まれております。

   2 「当期間における取得自己株式」には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は含まれておりません。
 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

株式の種類

当事業年度

当期間

株式数
(株)

処分価額の
総額(円)

株式数
(株)

処分価額の
総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

普通株式

69,779,900

(注2)

380,176,274,921

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他
(単元未満株式の買増請求による売渡し及びストック・オプションの権利行使)

普通株式

93,968

(注3)

611,658,551

83,346

302,556,509

保有自己株式数

普通株式

10,205,148

(注4)

12,560,203

 

(注)1 当期間の取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までに単元未満株式の買増請求によって売り渡した自己株式及びストック・オプションの権利行使によって交付した自己株式、並びに単元未満株式の買取請求によって取得した自己株式は含まれておりません。

   2 当社は、2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で
株式分割を実施しております。「消却の処分を行った取得自己株式」における当事業年度の株式数には、当該株式分割前に消却した株式数29,693,800株が含まれております。

   3 「その他(単元未満株式の買増請求による売渡し及びストック・オプションの権利行使)」における当事業年度の株式数には、上記2記載の株式分割前に売り渡した、又は交付した株式数58,699株が含まれております。

   4 「保有自己株式数」は、上記2記載の株式分割により6,817,100株増加しております。
 

 

3 【配当政策】

当社は、年2回、中間配当と期末配当として剰余金の配当を行うことを基本としております。

期末配当は株主総会の決議事項であり、中間配当につきましては、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。

また、当社は、健全性確保、株主還元強化、成長投資をバランスよく実現し、持続的な株主価値の向上を図ることを資本政策の基本方針とし、配当は持続的な利益成長を勘案し累進的に行うものとし、本中期経営計画期間中においても配当性向40%の維持を目指します。なお、累進的配当とは、原則として、減配せず、配当維持もしくは増配を実施することであります。

上記方針の下、当事業年度末の剰余金の配当につきましては、2025年6月27日開催予定の第23期定時株主総会の議案(決議事項)として、第1号議案「剰余金の処分の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当事業年度の普通株式1株当たりの配当金は、2024年10月1日に行いました1株を3株とする株式の分割を勘案した水準にいたしますと、前事業年度対比32円増配の122円となる予定です。
 
(注1)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。

 

決議年月日

株式の種類

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

中間配当

2024年11月14日

取締役会

普通株式

234,858

180

期末配当

2025年6月27日

定時株主総会

(決議予定)

普通株式

240,202

62

 


(注2)株式分割を考慮しない場合、当事業年度期末配当金は186円、年間配当金は366円であります。

 
(注3)2025年6月27日開催予定の第23期定時株主総会の議案(決議事項)として、株主1名より、第5号議案

「剰余金処分の件」が提案されております。以下は、株主から提出された書面に記載された提案内容を原文のまま記載したうえで、決議事項に関する必要な記載を当社が補足したものであります。また、提案理由については原文の概要を記載したものであります。

(第5号議案)剰余金処分の件
〇提案内容
普通株式1株につき2025年3月期期末配当を70円とする。
1. 配当財産の種類

金銭
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式 1株につき70円 総額271,196,821,700円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年6月30日
4. 配当金支払開始日

2025年7月18日
〇提案理由

2025年3月期実施の2,500億円規模の自社株買いは、時価総額に対する比率が低いこともあり、株価への直接的効果は測定されていません。また、TOPIX銀行業指数との比較からも株価支援策としての有意な効果は限定的と考えられます。

当社は国際的な自己資本規制(CET1 比率)に対応しておりますが、自社株買いは資本の減少要因となります。特に、地政学的リスクや米国の通商政策に不透明感が続く中、銀行業としては健全性と安定性を重視した資本政策が望まれます。

個人・機関投資家を問わず、多くの株主が安定した配当利回りを重視しており、株価形成の要素でもあります。配当は、自社株買いが解禁される以前から株主へ確実に届く還元策です。なお、2025年3月期は第3四半期終了時点での業績進捗率が98%と堅調であることも増配余地を裏付けています。