(注)1 米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。
2 提出日現在発行数には、2025年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3 単元株式数は100株であります。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は300株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当ありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当ありません。
該当ありません。
(注)1 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資) 普通株式 発行価額 3,015円 資本組入額 1,508円
2 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資) 普通株式 発行価額 3,749円 資本組入額 1,875円
3 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資) 普通株式 発行価額 4,004円 資本組入額 2,002円
4 自己株式の消却による減少であります。
5 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資) 普通株式 発行価額 6,281円 資本組入額 3,141円
6 自己株式の消却による減少であります。
7 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資) 普通株式 発行価額 11,245円 資本組入額 5,623円
8 自己株式の消却による減少であります。
9 普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施したことに伴う増加であります。
10 自己株式の消却による減少であります。
(2025年3月31日現在)
(注)1 自己株式10,205,148株は「個人その他」に102,051単元、「単元未満株式の状況」に48株含まれております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ88単元及び44株含まれております。
(2025年3月31日現在)
(注)1 野村證券株式会社から2020年7月22日付で株券等の大量保有の状況に関する変更報告書の提出があり、野村證券株式会社他2名が2020年7月15日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は次のとおりであり、保有株券等の数は、2024年9月30日を基準日、10月1日を効力発生日として実施した株式分割勘案前の株式数であります。
2 ブラックロック・ジャパン株式会社から2024年2月2日付で株券等の大量保有の状況に関する変更報告書の提出があり、ブラックロック・ジャパン株式会社他12名が2024年1月31日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は次のとおりであり、保有株券等の数は、2024年9月30日を基準日、10月1日を効力発生日として実施した株式分割勘案前の株式数であります。
(2025年3月31日現在)
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、8,800株(議決権88個)含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)の欄には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が従業員向け株式交付信託の信託財産として所有する株式が、446,700株(議決権の数4,467株)が含まれております。
3 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式48株及び株式会社証券保管振替機構名義の株式44株が含まれております。
(2025年3月31日現在)
(注) 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が従業員向け株式交付信託の信託財産として保有する当社株式446,700株は、上記自己名義保有株式には含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社グループは、会社と従業員の関係を「選び・選ばれる関係」と再定義し、「従業員に求めるもの」と「従業員に提供する価値」を明文化した、「SMBCグループ人財ポリシー」を制定しております。当社グループがグローバルソリューションプロバイダーとして、お客さまや社会に対し、付加価値を提供し続けるためには、同ポリシーで「従業員に求めるもの」として提示しているように、従業員と経営とが一体となって挑戦し、中長期的な企業価値向上へのコミットメントをより一層強化することが重要です。
上記を実現するため、「従業員に提供する価値」として提示しているように、従業員のコミットメント及び貢献に対し、企業価値と連動する報酬を提供し、従業員がSMBCグループへの貢献をより実感できる仕組みが必要と考え、人的資本投資の一環として、2024年4月に、株式会社三井住友銀行の従業員を対象とする株式報酬制度を導入しました。
なお、2025年4月より、本制度の対象会社に、SMBC日興証券株式会社、三井住友カード株式会社及び株式会社日本総合研究所を追加しております。
本制度では、対象会社が当社を介して拠出する金銭を原資として信託を設定します。本信託が当社普通株式の取得を行い、制度対象者に対して付与されるポイントに基づき、当社普通株式を退職時に交付するインセンティブ・プランです。なお、当該ポイントは、株式交付規程に従って、従業員の等級及び当社業績への達成度合い等に応じて付与されます。
本制度は、中長期的な株価推移に報酬が連動する仕組みであり、従業員にとって中長期的な当社グループの企業価値向上に向けたインセンティブが働く仕組みのため、一部拠点長等を対象としています。

② 取得させる予定の株式の総数(2025年5月31日現在)
589,600株
③ 受益権その他の権利を受けることが出来る者の範囲
対象会社の従業員のうち受益権要件を充足する者
該当ありません。
会社法第155条第3号の規定に基づく取締役会決議による普通株式の取得
(注) 当社は、2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施いたしました。上記取得期間の取締役会決議による自己株式の取得は、当該株式分割前に実施しているため、当該株式分割前の株式数を記載しております。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は含まれておりません。
会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株主の買取請求による普通株式の取得
株式報酬に係る譲渡制限付株式割当契約に基づく普通株式の無償取得
(注)1 当社は、2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施いたしました。「当事業年度における取得自己株式数」には、当該株式分割前に取得した株式数11,383株が含まれております。
2 「当期間における取得自己株式」には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は含まれておりません。
(注)1 当期間の取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までに単元未満株式の買増請求によって売り渡した自己株式及びストック・オプションの権利行使によって交付した自己株式、並びに単元未満株式の買取請求によって取得した自己株式は含まれておりません。
2 当社は、2024年9月30日を基準日、2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で
株式分割を実施しております。「消却の処分を行った取得自己株式」における当事業年度の株式数には、当該株式分割前に消却した株式数29,693,800株が含まれております。
3 「その他(単元未満株式の買増請求による売渡し及びストック・オプションの権利行使)」における当事業年度の株式数には、上記2記載の株式分割前に売り渡した、又は交付した株式数58,699株が含まれております。
4 「保有自己株式数」は、上記2記載の株式分割により6,817,100株増加しております。
当社は、年2回、中間配当と期末配当として剰余金の配当を行うことを基本としております。
期末配当は株主総会の決議事項であり、中間配当につきましては、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
また、当社は、健全性確保、株主還元強化、成長投資をバランスよく実現し、持続的な株主価値の向上を図ることを資本政策の基本方針とし、配当は持続的な利益成長を勘案し累進的に行うものとし、本中期経営計画期間中においても配当性向40%の維持を目指します。なお、累進的配当とは、原則として、減配せず、配当維持もしくは増配を実施することであります。
上記方針の下、当事業年度末の剰余金の配当につきましては、2025年6月27日開催予定の第23期定時株主総会の議案(決議事項)として、第1号議案「剰余金の処分の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当事業年度の普通株式1株当たりの配当金は、2024年10月1日に行いました1株を3株とする株式の分割を勘案した水準にいたしますと、前事業年度対比32円増配の122円となる予定です。
(注1)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。
(注2)株式分割を考慮しない場合、当事業年度期末配当金は186円、年間配当金は366円であります。
(注3)2025年6月27日開催予定の第23期定時株主総会の議案(決議事項)として、株主1名より、第5号議案
「剰余金処分の件」が提案されております。以下は、株主から提出された書面に記載された提案内容を原文のまま記載したうえで、決議事項に関する必要な記載を当社が補足したものであります。また、提案理由については原文の概要を記載したものであります。
(第5号議案)剰余金処分の件
〇提案内容
普通株式1株につき2025年3月期期末配当を70円とする。
1. 配当財産の種類
金銭
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式 1株につき70円 総額271,196,821,700円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
2025年6月30日
4. 配当金支払開始日
2025年7月18日
〇提案理由
2025年3月期実施の2,500億円規模の自社株買いは、時価総額に対する比率が低いこともあり、株価への直接的効果は測定されていません。また、TOPIX銀行業指数との比較からも株価支援策としての有意な効果は限定的と考えられます。
当社は国際的な自己資本規制(CET1 比率)に対応しておりますが、自社株買いは資本の減少要因となります。特に、地政学的リスクや米国の通商政策に不透明感が続く中、銀行業としては健全性と安定性を重視した資本政策が望まれます。
個人・機関投資家を問わず、多くの株主が安定した配当利回りを重視しており、株価形成の要素でもあります。配当は、自社株買いが解禁される以前から株主へ確実に届く還元策です。なお、2025年3月期は第3四半期終了時点での業績進捗率が98%と堅調であることも増配余地を裏付けています。