1【提出理由】

 当社は、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)に基づき、2025年6月27日開催の取締役会において、当社普通株式の発行(以下、「本株式発行」といいます。)を行うことを決議し、本株式発行については、執行役社長が決定する旨、取締役会において委任決議を行っておりましたが、これに従い、2025年7月8日、新株式の発行を決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
 

2【報告内容】

 
(1)銘柄

 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 普通株式

 
(2)発行株式数

 513,282株

 
(3)発行価格及び資本組入額

 発行価格   3,614円

 資本組入額 1,807円

 ※発行価格は、本株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本株式発行に係る会社法上の増加する

  資本金の額です。
 
(4)発行価額の総額及び資本組入額の総額

 発行価額の総額   1,855,001,148円

 資本組入額の総額  927,500,574円

 ※資本組入額の総額は、本株式発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する資本準備金の

  額の総額は927,500,574円です。
 
(5)株式の内容

 当社普通株式

 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

 なお、単元株式数は100株です。

 
(6)当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

相手方

人数

発行数

払込金額

内容

 当社の取締役

 5名

 12,343株

  44,607,602円

金銭報酬債権

(報酬制度Ⅰ:令和7年度分)

(報酬制度Ⅱ:令和6年度分)

 当社の執行役

 13名

 15,421株

  55,731,494円

(同上)

 当社の執行役員

 48名

 45,425株

 164,165,950円

(同上)

 子会社の取締役

 24名

 58,259株

 210,548,026円

金銭報酬債権

(報酬制度Ⅰ:令和7年度分)

(報酬制度Ⅱ:令和6年度分)

(報酬制度Ⅲ:令和7年度分)

 子会社の執行役員等

 176名

381,834株

1,379,948,076円

(同上)

 

 
(7)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する

 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

 当社の完全子会社

 

 
(8)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容


  [本制度の内容]
    本制度に基づき、対象役員等に対し、中期業績等に連動して決定する「株式報酬I」、単年度業績等に基づいて

 決定する「株式報酬Ⅱ」、役位等に応じて支給する「株式報酬Ⅲ」の付与を行い、各々の株式報酬ごとに割当契約

 を締結いたします。割当契約及び株式報酬規程では、①対象役員等が、割当を受けた譲渡制限付株式について、譲

 渡または担保権の設定その他の処分をしてはならない期間(譲渡制限期間)、②報酬委員会で定める業績条件等、

 譲渡制限解除事由、また③譲渡制限の解除を行わず、当社が当該譲渡制限付株式の一部または全部を無償で取得す

 る事由(無償取得事由)等について定めております。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人

 税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
     なお、本株式発行は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社又は当社完全子会社

  から対象役員等に対して支給される金銭報酬債権合計金1,855,001,148円を出資の目的として、現物出資の方法によ

 り行われるものです。
 
   ① 譲渡制限期間

株式報酬I

2025年7月25日~2026年7月24日(1年間)

株式報酬Ⅱ

割当株式数の3分の1(1株未満切り捨て)について、2025年7月25日~

  2026年7月24日(1年間)

 

割当株式数の3分の1(1株未満切り捨て)について、2025年7月25日~

  2027年7月24日(2年間)

 

割当株式数のうち上記以外の株式数について、2025年7月25日~2028年

  7月24日(3年間)

株式報酬Ⅲ

2025年7月25日~2055年7月24日(30年間)

 

 

 ② 譲渡制限解除事由

株式報酬I

譲渡制限期間が経過したとき。

 

当社の中期経営計画の期間に対応した2023年度からの3年間を対象期間とし、

  業績状況等について報酬委員会で決定する評価に基づき、譲渡制限を解除

 する株式数等を決定する。

 

なお、対象役員等が譲渡制限期間中にその地位を喪失した場合には、上記

 に加え、在任月数に応じ株式数を調整の上、譲渡制限期間が経過したときに

 解除する。ただし、対象役員等が死亡によりその地位を喪失した場合には、

 譲渡制限期間の経過を待たず解除する。

株式報酬Ⅱ

譲渡制限期間が経過したとき。ただし、対象役員等が死亡によりその地位を

 喪失した場合には、譲渡制限期間の経過を待たず解除する。

株式報酬Ⅲ

譲渡制限期間が経過したとき。ただし、対象役員等が譲渡制限期間中に各社

 の地位を喪失した場合には、その地位の喪失日をもって解除する。

 

 

 ③ 譲渡制限付株式の無償取得
      当社は、割り当てた譲渡制限付株式のうち、譲渡制限期間が経過したにもかかわらず、譲渡制限解除の対象と

    されない株式については、対象役員等から無償取得いたします。加えて、報酬委員会の決議に基づき、マルス

    (譲渡制限期間中の減額・没収)を実施する場合には、対象役員等から無償取得いたします。

 ④ 株式の管理に関する定め
      対象役員等は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、割当を受けた譲渡制限付株式について

    記載または記録する口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本譲渡制限付株式を当該口座に保管・維持

    するものといたします。

 

 

 ⑤ 組織再編等における取扱い
      当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式

    移転計画その他の組織再編等に関する議案が株主総会(株主総会による承認を要さない場合においては取締役会

  )で承認された場合には、報酬委員会決議に基づき、合理的に定める数の譲渡制限付株式について、組織再編等

  の効力発生日の前営業日の直前時をもって譲渡制限を解除するものといたします。


(9)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
  本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為

 をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、対象役員等

 がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理され、対象役員等から申し出があったとしても、専用口座

 で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するため

 に、各対象役員等が保有する本割当株式の口座の管理に関連してSMBC日興証券株式会社との間において契約を

 締結しています。また、対象役員等は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。


(10)本割当株式の払込期日
  2025年7月25日


(11)振替機関の名称及び住所
   名称:株式会社証券保管振替機構
   住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

                                                                                                  以 上