(1) 当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しています。
当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2023年4月1日 至2023年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2023年4月1日 至2023年9月30日)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けています。
3 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例
当四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドラインの24の4の7-6」の規定に準じて前年同四半期との対比は行っていません。