第4 【経理の状況】

 

1 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しています。

 

  (2)当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成していますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しています。

 

  (3)当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成していますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しています。

 

2 監査証明について 
 当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2023年4月1日 至2023年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2023年4月1日 至2023年9月30日)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けています。

 

3 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

当四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドラインの24の4の7-6」の規定に準じて前年同四半期との対比は行っていません。