1.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っています。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しています。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っています。
3.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定額法を採用しています。
また、主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物:3年~18年
その他:2年~20年
無形固定資産は、定額法により償却しています。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しています。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下のとおり計上しています。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しています。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しています。
全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しています。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は83百万円(前事業年度末は145百万円)です。
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しています。
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、必要額を計上しています。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっています。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は以下のとおりです。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として1年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しています。
5.重要な収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益は、その契約内容の取引の実態に応じて、契約毎に識別した履行義務の充足状況に基づき連結損益計算書に認識しています。その主なものは役務取引等収益であり、大別して、為替預金業務、住宅ローン取扱業務、カード決済業務、toto宝くじ販売業務、その他の業務から構成されています。
顧客との契約から生じる収益は、収益認識の時期の決定に重要な影響を与える項目である履行義務の充足時期を以下のとおり判定しており、それぞれの経済実態を忠実に表現する収益認識方法となっています。
取引の対価は取引時点で現金決済するものが大宗であり、それ以外の取引から認識した債権についても、1年内の回収を原則としています。
為替預金業務のうち、為替業務収益は、主として送金・振込手数料から構成され、決済時点で認識しています。また預金業務収益は、主としてATM利用料、定期的な口座管理サービス手数料から構成され、ATM利用料は取引実行時点で認識、定期的な口座管理サービス手数料はサービス提供期間にわたって認識しています。
住宅ローン取扱業務に関連する収益は、主として住宅ローン及び投資用マンションローンの取扱いに係る事務手数料であり、関連するサービスが提供された時点で認識しています。
カード決済業務に関連する収益は、主としてデビットカード決済手数料及びその他カード関連業務収益から構成され、デビットカード決済手数料は決済時点で認識、その他カード関連業務収益は、サービス提供期間にわたって認識しています。
toto及び宝くじ販売業務に関連する収益は、主にtoto及び宝くじの販売受取手数料であり、toto及び宝くじの販売の対価として収受し、主に顧客との取引日の時点で認識しています。
その他の業務に関連する収益には、広告掲載受取手数料、アフィリエイト受取手数料等が含まれており、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識しています。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社・子法人等株式を除き、決算日の為替相場による円換算額を付しています。
7.ヘッジ会計の方法
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっています。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しています。キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしています。
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号2020年10月8日。以下「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっています。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しています。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっています。
当行は、楽天グループ株式会社を通算親法人とするグループ通算制度を適用していましたが、2023年4月21日の株式上場により、楽天グループ株式会社の100%子会社ではなくなったため、楽天グループ株式会社を通算親法人とするグループ通算制度から離脱しています。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりです。
貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「4.引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」に記載しています。
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」です。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しています。
個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載した金額をご参照ください。
連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載した内容をご参照ください。
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
※2.現金担保付債券貸借取引により受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は以下のとおりです。
※3.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は以下のとおりです。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)です。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものです。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものです。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものです。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。
※4.担保に供している資産は以下のとおりです。
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保として、有価証券を差し入れていますが、その金額は以下のとおりです。
また、その他の資産には、保証金が含まれていますが、その金額は以下のとおりです。
※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約です。これらの契約に係る融資未実行残高は、以下のとおりです。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられています。また、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じています。
※6.有形固定資産の減価償却累計額は、以下のとおりです。
※7.当行においては、資金運用の効率化及び代替流動性の確保を目的として取引銀行と当座借越契約を締結しています。当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりです。
※8.関係会社に対する金銭債権債務
※1.その他の経常収益には、以下のものを含んでいます。
※2.その他の経常費用には、以下のものを含んでいます。
子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は、市場価格のない株式等のため、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式の時価を記載していません。
なお、市場価格のない株式等の子会社・子法人等株式及び関連法人等株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の百分の五以下であるため、記載を省略しています。
該当事項はありません。
(フィンテック事業の再編)
連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。