※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
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※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
(注)2 普通株式の内容は、「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
(注)3 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(注)4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、株式会社山口銀行、株式会社もみじ銀行及び株式会社北九州銀行(以下「子銀行」という。)の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
イ 新株予約権者が、子銀行の取締役を解任された場合
ロ 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
ハ 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、又は、当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
ニ 新株予約権者が、書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(3)新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
(4)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)3に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発 生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)第三種優先株式及び第四種優先株式の消却による減少であります。
2020年3月31日現在
(注)1 自己株式9,097,954株は、「個人その他」に90,979単元、「単元未満株式の状況」に54株含まれております。
2 上記「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
3 上記「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が40株含まれております。
2020年3月31日現在
(注)上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
2020年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、従業員持株ESOP信託が所有する当社株式(株式数456千株、議決権の数4,567個)および株式給付信託(BBT)が所有する当社株式(株式数1,005千株、議決権の数10,051個)が含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 上記のほか、従業員持株ESOP信託が所有する当社株式456千株および株式給付信託(BBT)が所有する当社株式1,005千株を、財務諸表上及び連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
(当社及び当社グループ内銀行の従業員に対する株式所有制度)
当社は、2017年3月に、当社及び当社グループ内銀行(山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行。)の従業員(以下、「従業員」といいます。)の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「従業員持株ESOP信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入いたしました。
本制度は、従業員持株会に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生の充実を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価値の向上を図ることを目的としています。
本制度は、従業員のインセンティブ・プランの一環として米国で普及している従業員向けの報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)及び2008年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等を参考にして構築した従業員向けの福利厚生制度です。
本制度は、「山口フィナンシャルグループ従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。
本制度では、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする「株式給付信託(従業員持株会処分型)契約」(以下、「本信託契約」といいます。)を締結しております。本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。また、みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社との間で、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(以下、「信託E口」といいます。)を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を締結しております。
2022年3月までに持株会が取得する見込みの当社株式を、信託E口が予め一括して取得し、持株会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。信託終了時までに、信託E口が持株会への売却を通じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する持株会加入者に分配します。また当社は、信託銀行が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、信託終了時において、当社株価の下落により当該株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
《ESOP信託の仕組み》

イ.当社は、信託E口に金銭を拠出し、他益信託を設定します。
ロ.受託者(みずほ信託銀行)は、金融機関から株式取得代金の借入を行います。(当社は、金融機関に対して債務保証を行います。)
ハ.受託者(みずほ信託銀行)は、借入れた資金を資産管理サービス信託銀行(信託E口)に再信託し、信託E口は当該資金で当社株式を取得します。信託E口が株式を取得するにあたり、当社は、信託期間内に持株会が取得すると見込まれる相当数の自己株式の割当てを一括して行います。
ニ.持株会加入者は、奨励金と併せて持株会に金銭を拠出します。
ホ.持株会は、従業員から拠出された買付代金をもって、信託E口から時価で当社株式を購入します。
ヘ.信託E口の持株会への株式売却代金をもって受託者(みずほ信託銀行)は借入金の元本を返済し、信託E口が当社から受領する配当金等を原資とする信託財産でもって借入金の利息を返済します。
ト.本信託は信託期間の終了や信託財産の払底等を理由に終了します。信託終了時には信託の残余株式を処分し、借入を完済した後なお剰余金が存在する場合、持株会加入者に分配します。(信託終了時に、受託者(みずほ信託銀行)が信託財産をもって借入金を返済出来なくなった場合、当社が債務保証履行することで、借入金を返済します。)
1,631,000株
受益者要件を充足する持株会会員
(当社及び当社子会社の役員に対する株式報酬制度)
① 株式報酬制度の概要
当社は、当社及び当社子会社(当社グループ内銀行(山口銀行、もみじ銀行及び北九州銀行)及びワイエム証券)の対象取締役等(当社の取締役(監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除きます。以下同じとします。)及び執行役員、当社グループ内銀行の取締役及び執行役員、並びにワイエム証券の一部の取締役)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役等が当社の株式について、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な当社グループの業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、対象取締役等に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT(Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。本制度導入については、当社の取締役会で決議され、当社及び当社子会社の株主総会にて承認されております。
本制度は,当社が拠出する金銭を原資として当社の普通株式(以下、「当社株式」といいます。)が信託を通じて取得され、対象取締役等に対して、当社及び当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、対象取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象取締役等の退任時となります。また、当社子会社は、当社に対して、当社子会社における対象取締役等が当社株式等の給付を受けた後、その精算金を支払うものとします。
《本制度の仕組み》

イ.当社及び当社子会社において「役員株式給付規程」を制定します。
ロ.当社は、金銭を信託します(以下、かかる金銭信託により設定される信託を、「本信託」といいます。)。
ハ.本信託は、ロで信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場等を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
ニ.当社及び当社子会社は、「役員株式給付規程」に基づき対象取締役等にポイントを付与します。
ホ.本信託は、当社及び当社子会社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
ヘ.本信託は、対象取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、対象取締役等が「役員株式給付規程」に別途定める要件を満たす場合には、当該対象取締役等に付与されたポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭にて給付します。
ト.当社子会社は、当社に対して、当社子会社における対象取締役等が当社株式等の給付を受けた後、その精算金を支払うものとします。
② 対象者に給付する予定の株式の総数
1,076,740株。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。
該当事項はありません。
該当事項はありません
会社法第155条第7号による取得
(注)1 当事業年度における取得自己株式には、株式給付信託(BBT)が取得した当社株式443,500株は含めており
ません。
2 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含めておりません。
(注)1 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までにストック・オプション
の権利行使によって売り渡した自己株式、ESOP信託から当社持株会への売却株式、株式給付信託(BB
T)から対象取締役への給付株式及び単元未満株式の買増請求による売渡による自己株式は含めておりませ
ん。
2 保有自己株式数は、以下のとおりであります。
当事業年度 当社所有 9,097,954株
従業員持株ESOP信託所有 456,700株
株式給付信託(BBT)所有 1,005,106株
当期間 当社所有 9,098,000株
従業員持株ESOP信託所有 397,800株
株式給付信託(BBT)所有 1,005,106株
当社は、銀行持株会社として、当社及びグループ各社の経営の健全性維持に留意し、信用力の維持・向上のために収益の確保と財務体質の強化に努めるとともに、株主価値の向上に取り組み、安定的な配当を実施していくことを基本方針としております。また、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。
なお、機動的な配当を行うため、会社法第459条に基づき、取締役会決議により剰余金の配当に関する事項を決定できる旨定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、取締役会決議により、普通株式の1株当たりの期末配当は12円00銭とさせていただきました。これにより、中間配当12円00銭と合わせまして年間24円00銭となりました。
内部留保資金につきましては、企業成長力の強化やお客様サービスの向上及び業務効率化等に向けて、成長性の高い事業分野への投資や店舗投資及び機械化投資等に有効活用いたします。
(注) 基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(*1)普通株式に係る配当金の総額には、従業員持株ESOP信託及び株式給付信託(BBT)に対する配当金15百万円を含めております。
(*2)普通株式に係る配当金の総額には、従業員持株ESOP信託及び株式給付信託(BBT)に対する配当金17百万円を含めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営方針として掲げている「健全なる積極進取」の精神に基づき、経営の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定により、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っていくためには、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築が経営の重要な課題であると認識し、以下のとおり、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。
イ.当社は、株主の権利の実質的な確保、及び株主が権利を適切に行使することができる環境の整備、並びに株主の実質的な平等性の確保に取り組む。
ロ.当社は、主要なステークホルダーであるお客様、地域社会、株主及び従業員と適切に協働する。
ハ.当社は、経営に関する重要な情報について、主要なステークホルダーに対し、適切に開示する。
ニ.当社は、取締役会などの各設置機関による業務執行の監督・監査機能の実効性確保に取り組む。
ホ.当社は、株主との間で長期的な関係を構築するため、建設的な対話を促す体制を整備する。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の意思決定・監督機能強化と執行部門における意思決定の迅速化を図るため、2015年6月より監査等委員会設置会社制度を採用しております。取締役会、監査等委員会、会計監査人に加え、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設置しております。また、業務執行の決議機関として、取締役会への付議事項等を決定するグループ経営執行会議を設置しております。さらに、取締役会の監督機能強化と業務執行の機能強化を図るため、チーフオフィサー(CxO)制度及び執行役員制度を採用しております。
a.取締役会
取締役会は、取締役10名(うち社外取締役6名)で構成され、当社の経営に関する重要事項について決議し、取締役の職務執行を監督いたします。取締役会の過半数を構成する社外取締役6名(うち監査等委員2名)が取締役会において議決権を行使すること等を通じて、取締役会の監督機能の強化と決議プロセスの客観性・妥当性向上を図っております。
議 長 : 代表取締役社長グループCOO 椋梨敬介
構成員 : 代表取締役会長グループCEO 吉村猛、取締役副社長ユニットCOO 久野耕一郎、
取締役 楠正夫(社外取締役)、取締役 永沢裕美子(社外取締役)、
取締役 柳川範之(社外取締役)、取締役 末松弥奈子(社外取締役)、
取締役監査等委員 福田進、取締役監査等委員 佃和夫(社外取締役)、
取締役監査等委員 国政道明(社外取締役)
※ CEO:最高経営責任者、COO:最高執行責任者
b.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、取締役の職務執行の状況及び内部統制システムの構築・運用の状況等を監査し、監査報告を行います。また、会計監査人による外部監査の結果について報告を受け、その相当性を検証いたします。
委員長 : 取締役監査等委員 福田進
構成員 : 取締役監査等委員 佃和夫(社外取締役)、取締役監査等委員 国政道明(社外取締役)
c.指名委員会及び報酬委員会
指名委員会及び報酬委員会は、当社及びグループ内銀行の社外取締役のみで構成され、指名委員会は、取締役及び執行役員の選任議案等に関する事項の審議、報酬委員会は、取締役及び執行役員の報酬等に関する事項の審議を行い、取締役会への答申により、決定プロセスの客観性・透明性を高めております。
委員長 : 取締役 楠正夫(社外取締役)
構成員 : 取締役 永沢裕美子(社外取締役)、取締役 柳川範之(社外取締役)、
取締役 末松弥奈子(社外取締役)、取締役監査等委員 佃和夫(社外取締役)、
取締役監査等委員 国政道明(社外取締役)、
山口銀行 取締役 山本謙(社外取締役)、
もみじ銀行 取締役監査等委員 山下哲夫(社外取締役)、
北九州銀行 取締役監査等委員 辰巳和正(社外取締役)
d.グループ経営執行会議
グループ経営執行会議は、当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員(監査部長を除く)及びグループ内銀行頭取で構成され、取締役会に付議すべき事項、各事業本部・統括本部における基本方針・戦略及び重要な施策に関する事項を決定いたします。
議 長 : 代表取締役会長グループCEO 吉村猛
構成員 : 代表取締役社長グループCOO 椋梨敬介、取締役副社長ユニットCOO 久野耕一郎、
専務執行役員 多賀秀行、専務執行役員 荒木吉哉、常務執行役員 濵田浩司、
執行役員グループCSO 渡部伸一、執行役員グループCIO 山根孝、
執行役員 吉中大輔、執行役員 大本理恵、
山口銀行 取締役頭取 神田一成、
もみじ銀行 取締役頭取 小田宏史、
北九州銀行 取締役頭取 嘉藤晃玉
※ CSO:最高戦略責任者、CIO:最高イノベーション/情報・データ/投資戦略責任者
e.内部監査部門
内部監査部門(監査部)は、取締役会の直轄とすることにより他の業務執行部門からの独立性を確保し、監査結果を取締役会及び監査等委員会へ報告いたします。内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行うことにより、各監査の実効性を高めております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、経営の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンス体制の構築に向け、現在のコーポレート・ガバナンス体制が、取締役会の意思決定・監督機能強化と執行部門における意思決定の迅速化を実現できる企業統治システムと判断し、現体制を採用しております。
《参考 コーポレート・ガバナンス体制図》

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.取締役及び執行役員を含む全ての役職員は、金融グループとしての公共的使命や社会的責任を果すことが極めて重要な責務であることを共通認識とし、実効性あるコンプライアンスに真摯に取り組み、広く社会からの信頼を確立する。
ⅱ.取締役会は、法令等遵守に関し、誠実かつ率先垂範して取り組み、取締役の職務執行の監督を行う。
ⅲ.取締役会は、反社会的勢力との関係を遮断し、断固として排除するための態勢を整備する。
ⅳ.取締役会は、財務報告等を適正に作成し、財務報告を含めた当社及び当社グループの経営内容等を、適時に適切に開示する態勢を整備する。
ⅴ.取締役会は、お客様への説明、相談・苦情への対応や情報管理といったお客様の保護、利便性の向上及びお客様本位の業務運営の実現に向けた態勢を整備する。
ⅵ.取締役会は、金融機関の業務が、テロ資金供与やマネー・ロンダリング、預金口座の不正利用といった組 織犯罪等に利用されることを防止するための態勢を整備する。
ⅶ.取締役会は、中小企業等に対する円滑な金融仲介や経営改善支援などへの適切な対応の実現に向けた態勢を整備する。
ⅷ.取締役及び執行役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する行為について報告を受けた監査等委員会は、報告内容の検証や必要な調査等を行い、取締役及び執行役員の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じる。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の取締役会における職務執行に係る情報については、取締役会規則に基づき、取締役会議事録を保存し管理する。その他の職務執行に関する情報についても社内規程に基づき、適切な保存及び管理を行う。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.当社は、当社及び当社グループのリスクに対する基本的な方針を明確化するとともにリスク管理の重要性を十分に認識する。
ⅱ.当社は、「リスク管理規程」においてリスク管理に対する基本的な方針を明確化し、金融グループ特有のリスクや当社及び当社グループのリスク管理体制を「グループ経営執行会議」及び「グループリスク管理委員会」をはじめとした経営レベルでの審議を行い、グループ全体で整合的な対応を行う。
ⅲ.当社及び当社グループの業務執行に係る主要なリスクとして「信用リスク」、「市場リスク」、「流動性リスク」、「オペレーショナル・リスク」及び「風評リスク」他、業務遂行上重大な影響を及ぼすリスクを認識し、リスクに見合った十分な自己資本により、業務の健全性と適切性をコントロールする。
ⅳ.他の業務部門から独立した監査部門において、当社及び当社グループのリスク管理への取組みが適正になされているかを監査し、改善を促すものとする。
ⅴ.通常のリスク管理だけでは対処できないような危機が発生する事態に備え、各種コンティンジェンシープランを制定し、危機管理態勢を策定する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.取締役及び執行役員の職務の執行を監督する取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。
ⅱ.チーフオフィサー(CxO)制度を導入し、グループCEOの全体統括のもと、所管分野の最高責任者としてチーフオフィサーを配置する。
ⅲ.取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われる基礎として、業務執行に係る組織体制、業務分掌、決裁権限態勢、情報伝達態勢を定める。
e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社及び当社グループは、コンプライアンスの徹底を経営の最重要事項と位置付け、コンプライアンス態勢を確保するため、「行動憲章」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」及び「コンプライアンス基準」を制定する。
ⅱ.グループコンプライアンス委員会を設置し、当社及び当社グループのコンプライアンス態勢の整備・強化やモニタリング等を行う。また、コンプライアンスの統括部署として、コンプライアンス統括部を設置し、コンプライアンス態勢を改善・強化し、違反行為の未然防止を徹底するための施策として、コンプライアンス・プログラムを年度毎に策定し取締役会の承認を得るとともに、その進捗状況を取締役会へ報告する。
ⅲ.コンプライアンス違反による不祥事の防止、リスクの早期発見、企業としての自浄機能の強化向上、コンプライアンス態勢の充実及び社会的信頼の確保のため、内部通報制度である「コンプラ・ホットライン」を設置し、「グループ内部通報基準」、「グループ公益通報者保護基準」に基づきその運用を行う。
ⅳ.コンプライアンス態勢の適切性を確保するため、執行部門から独立した内部監査部署による内部監査を実施する。
f.当社及び当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
ⅰ.当社は、経営管理会社として経営管理業務の範囲を定め、グループ内会社の管理・監督を行い、子会社を有するグループ内会社は親会社として、その子会社の管理・監督を行う。グループ内会社の経営管理上及び内部統制上の重要な事項については親会社の取締役会への承認・報告を求め、当社及び当社グループの業務の適正を確保する。
ⅱ.当社及び当社グループの経営方針・戦略目標等を達成するために、組織として機能し、財務の健全性、及び業務の適切性等を確保する態勢として、次の態勢を整備する。
(イ) 職制、就業規則、及び決裁権限態勢
(ロ) コンプライアンス態勢
(ハ) リスク統制(リスクマネジメント)態勢
(ニ) 内部監査態勢
(ホ) 情報伝達態勢
(ヘ) 適時情報開示態勢
(ト) その他の業務運営態勢
ⅲ.当社監査部は、子会社等と契約し、業務監査を実施する。
g.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の下に監査等委員会室を設置し、監査等委員会の業務を補助するため、使用人を配置する。
h.前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員会からの指示に対する実効性の確保に関する事項
ⅰ.監査等委員会室に配置した使用人は監査等委員会室の専属とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の指揮命令が及ぶことなく、業務執行部門からの独立性を確保する。
ⅱ.監査等委員会室に配置した使用人の人事異動等については、事前に監査等委員会で協議し、同意を得て決定する。
i.当社及び当社グループの取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の監査役、監査等委員会への報告に関する体制、並びに当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ.当社及び当社グループの取締役、監査役等、執行役員及び使用人は、当社または当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合、監査等委員会へ報告を行う。
ⅱ.当社及び当社グループの取締役、監査役等、執行役員及び使用人は、監査等委員会から報告を求められた場合、これに協力しなければならない。
ⅲ.当社及び当社グループは、前記に定める報告を行ったことを理由として、報告者に対するいかなる不利益な取扱いも行わない。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査等委員会は、当社グループの監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門等と連携し、取締役会他、各種委員会への出席・議事録閲覧、社内各部・当社グループへの往査等を通じて、監査等委員会の監査の実効性確保に努める。また、監査等委員会は代表取締役と定期的な意見交換を行い、当社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備等について相互認識を深める。
ⅱ.監査等委員会は、内部監査業務等に関して、監査等委員との協力・協働、監査等委員による指示・承認、監査等委員への報告及び監査等委員による監査部長人事への関与について社内規程に定めるとともに、定期的に意見交換を実施するなど、内部監査部門と緊密な連携態勢を確保する。
ⅲ.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等の請求については、その効率性及び適正性に留意したうえで、適切に処理する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、信用リスク、市場リスク、流動性リスクなどのさまざまなリスクを抱えながら業務運営を行っておりますが、これらのリスクは、経済・社会・金融環境などの変化により、多様化・複雑化していくことを踏まえて、リスク管理体制の強化を重要課題の一つとして捉え、健全性の維持・向上に努めております。
当社グループでは、共通した「リスク管理規程」を制定し、リスク管理に対する基本的な方針を明確にし、リスクごとに設置されるリスク管理主管部署、各リスク管理状況を統括するリスク管理統括部署及び経営レベルでの審議を行う各種委員会などを整備しております。
また、グループ内のリスク波及等に備えるため、当社の各リスク管理主管部署が、グループ全体のリスク管理状況を把握し、総合的に管理する体制としております。
《参考 リスク管理体制図》

《参考 コンプライアンス体制図》

ハ.責任限定契約内容の概要
社外取締役である楠正夫氏、永沢裕美子氏、柳川範之氏、末松弥奈子氏、佃和夫氏及び国政道明氏のそれぞれと当社との間で、当該取締役の会社法第423条第1項に関する責任につき、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする責任限定契約を締結しております。
ニ.取締役に関する事項
a.取締役の定数
当社の取締役は10名以内としております。
b.取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないこととしております。
ホ.株主総会決議に関する事項
a.株主総会決議事項を取締役会で決議できることにした事項
<対象となる事項>
ⅰ.剰余金の配当等
・当会社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
・当会社は、毎年3月31日または9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当を行う。
・当会社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない。
ⅱ.自己株式の取得
・当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる。
<理由>機動的な配当及び機動的な財政政策を可能にするため。
b.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うこととしております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 楠正夫氏、永沢裕美子氏、柳川範之氏、末松弥奈子氏、佃和夫氏及び国政道明氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福田進 委員 佃和夫 委員 国政道明
3.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
専務執行役員 田辺 修司 監査部長
専務執行役員 多賀 秀行 コンプライアンス・リスク統括本部長
専務執行役員 荒木 吉哉 市場事業本部長
常務執行役員 濵田 浩司 IT・業務統括本部長
執行役員グループCSO 渡部 伸一 CEO室長
執行役員グループCIO 山根 孝 イノベーション投資戦略事業本部長
執行役員 吉中 大輔 人事・総務統括本部長
執行役員 大本 理恵 リテール事業本部長
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名で、うち2名は監査等委員である取締役であります。
社外取締役は、当社グループの出身ではなく、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である楠正夫氏が取締役であった株式会社トクヤマと当社グループ銀行との間には、預貸金取引等営業取引関係があります。
社外取締役である永沢裕美子氏が、代表理事副会長を兼職する公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会、理事である一般社団法人日本産業協会と当社グループ銀行との間には、重要な取引関係はありません。
社外取締役である柳川範之氏が、社外取締役を兼職する三井住友アセットマネジメント株式会社と当社グループ銀行との間には、重要な取引関係はありません。
社外取締役である末松弥奈子氏が、代表取締役等を兼職する株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス及び株式会社ジャパンタイムズ、理事長である弥勒の里国際文化学院日本語学校及び学校法人神石高原学園と当社グループ銀行との間には、重要な取引関係はありません。また、同氏が社外取締役であった株式会社ツネイシホールディングスとの間には、預貸金取引等営業取引関係があります。
社外取締役(監査等委員)である佃和夫氏が取締役であった三菱重工業株式会社と当社グループ銀行との間には、預貸金取引等営業取引関係がありますが、社外取締役を兼職する株式会社三菱総合研究所及びファナック株式会社との間には、重要な取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である国政道明氏が、所長を兼職する国政法律事務所と当社グループ銀行との間には、重要な取引関係はありません。
イ.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である楠正夫氏は長年会社経営に携わり、高い見識と豊富な経験を有しております。また、業務を執行する取締役との独立性を確保しており、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立役員に指定しております。
社外取締役である永沢裕美子氏は市民グループ「フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)」を設立するなど金融商品に関する豊富な経験を有しており、専門的な見解に加え市民の目線から的確な助言を期待しております。また、業務を執行する取締役との独立性を確保しており、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立役員に指定しております。
社外取締役である柳川範之氏は金融経済を専門分野として高い見識を有しており、その見識に基づいた的確な助言を期待しております。また、業務を執行する取締役との独立性を確保しており、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立役員に指定しております。
社外取締役である末松弥奈子氏はインターネット関連ビジネスで起業するなどインターネットを通じた事業展開に対して高い見識を有しており、その見識に基づいた的確な助言を期待しております。また、業務を執行する取締役との独立性を確保しており、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)である佃和夫氏は企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、中立の立場から客観的な監査意見等の表明を期待しております。また、当社グループ企業との間に特別な利害関係はなく、業務執行における独立性を確保していることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)である国政道明氏は法律面で卓越した見識を有しており、その専門性を活かした監査意見等の表明を期待しております。また、当社グループ企業との間に特別な利害関係はなく、業務執行における独立性を確保していることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立役員に指定しております。
ロ.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社における社外取締役の独立性判断基準は次のとおりです。
当社における社外取締役は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
a.当社及びその子会社を主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合には業務執行者
b.当社及びその子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
c.当社及びその子会社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専 門家または法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
d.当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
e.次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者
A:上記a.~d.に該当する者
B:当社及びその子会社の取締役、監査役、及び重要な使用人等
(※1)「多額」の定義:過去3年間平均で年間1,000万円以上
(※2)「最近」の定義:実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合も含む
(※3)「重要」の定義:重要な者としては、業務執行者については役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士を指す
(※4)「近親者」の定義:二親等内の親族
ハ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の選任にあたっては、当社からの独立性と経営に係る経験・見識や法務面での専門性等を重視しております。
当社においては、取締役会における社外取締役の機能の重要性を踏まえ、取締役の3分の1以上を社外取締役にて構成することが適当であると考えております。
③ 社外取締役(監査等委員を含む)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は必要な情報の入手と他の取締役との情報の共有により、他の取締役と協力して、監督機能を発揮し、ガバナンスの強化、経営の透明性向上に努めます。また、過半数の社外取締役によって構成される監査等委員会は、内部監査部門と協力して監査に必要な情報の入手と監査環境の整備を行い、実効性ある監査活動を実施いたします。
取締役会においては内部監査部門から定例的な報告がなされるとともに、会計監査人による監査状況についても適宜報告がなされます。また、社外取締役に対しては、事前に説明の機会を設けるなど、十分な審議が行われる環境を整備いたします。さらに、社外取締役は、必要に応じて、内部監査部門や会計監査人から直接情報を入手する体制を確保いたします。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員会は、3名の監査等委員(うち社外監査等委員2名)で構成され、原則として月1回開催しています。
監査等委員会監査においては、監査方針・重点監査項目・職務分担を定め、監査計画に基づいて、取締役の職 務執行の状況及び内部統制システムの構築・運用状況等を監査し、監査報告を行います。
会計監査人による監査の方法・結果の相当性の検討にあたっては、会計監査人より定期的(原則として月1回)に報告を受け、意見交換を実施しています。
また、必要に応じ、内部監査部門に対して調査等を指示するとともに、内部監査部門と協力・協働することで、組織的・効果的・効率的な監査等委員会監査を実施しています。
なお、業務執行から独立した監査等委員会室を設置し、監査等委員スタッフ1名を配置することにより、監査等委員会及び監査等委員の業務の補助を行う体制としています。
ロ.監査等委員会の活動状況
第14期(2019年4月1日~2020年3月31日)における監査等委員会の開催回数は12回であり、その主な活動状況は、次のとおりです。
[監査等委員会における主な検討事項]
○ 監査報告の作成
○ 常勤監査等委員の選定
○ 特定監査等委員及び選定監査等委員の選定
○ 監査等委員以外の取締役の選任・解任・辞任及び報酬等に係る意見の決定
○ 監査方針及び監査計画の策定
○ 会計監査人の選解任又は不再任に関する事項
○ 会計監査人の報酬等に対する同意
○ その他監査等委員会の職務の決定に関する事項
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、取締役会直轄とすることにより他の業務執行部門から独立性が担保された監査部(部員数35名)が、社内の監査を実施し、その結果を取締役会、社長及び監査等委員会へ報告いたします。
内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、緊密な連携を保ち、積極的に意見交換・情報交換を行うことにより、各監査の実効性を高め、監査品質の向上に努めます。
内部監査部門、監査等委員会には、リスク管理、コンプライアンス、ALM運営等の報告がなされる体制を確保いたします。また、会計監査人は、取締役会や内部統制に係る各種委員会の議事録の閲覧等を通じて継続的に情報を入手する体制を確保いたします。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
43年
ハ.業務を執行した公認会計士
林 秀行
阿部 與直
秋山 範之
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者等8名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、当社に対する適正な監査の確保に向け、監査法人の監査実績、品質管理体制、独立性、当社の事業内容及びリスクに対応した監査の実施体制及び監査報酬の妥当性などを判断基準として、会計監査人を選定します。
現会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、KPMGのメンバーファームとして、銀行業界での監査業務における豊富な実績及び人材を有し、当社事業内容を十分に理解し、リスクに対応した有効かつ効率的な監査実施体制を整備・運用していると判断しております。品質管理体制については、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果を踏まえ問題はないと判断しております。また、独立性の確保及び監査報酬の妥当性、加えて監査法人のガバナンス・コード(監査法人の組織的な運営に関する原則)への対応状況などについても問題はないと判断し、会計監査人として選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定について、当社の監査等委員会は、会社法第340条第1項に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合、もしくは、会計監査人の独立性及び審査体制等を考慮して会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査等委員会が定める「会計監査人の評価および選定における判断基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、リスクに対応した監査計画の策定・実施状況、監査報酬、監査等委員会とのコミュニケーション実施状況、経営者等とのコミュニケーション実施状況、グループ監査及び不正リスクへの対応等の各項目について検討を行った結果、会計監査人の職務遂行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
※1.前連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、ワイエム証券における顧客資産の分別管理
の法令遵守に関する保証業務であります。
※2.当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、山口銀行、やまぎんカードのキャッシュ
レス・消費者還元事業に関する合意された手続であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(イを除く)
※1.前連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の税務
アドバイザリー業務であります。
※2.当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、ワイエム証券の税務アドバイザリー業務で
あります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画における監査予定時間・予定単価・人員配置計画などの内容、報酬の前提となる前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の職務執行状況を勘案し審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社及びグループ内銀行では、役員報酬制度の透明性をより高めるとともに、業績の向上や企業価値増大への貢献意欲及び株主重視の経営意識を高めることを目的として、役員報酬制度を設計しております。具体的な役員報酬制度としては、役員の報酬等の構成を、確定金額報酬、業績連動型報酬、株式報酬(株式給付信託:BBT)としております。
確定金額報酬につきましては、2015年6月26日開催の株主総会の決議により、取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額を月額総額25百万円以内(うち社外取締役分は月額総額2.5百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を月額総額5百万円以内としております。当該株主総会終了時点の取締役(監査等委員であるものを除く)は7名、監査等委員である取締役は3名です。
業績連動型報酬につきましては、2017年6月27日開催の株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く)の業績連動賞与報酬枠を年額総額70百万円以内としております。当該株主総会終了時点の本制度の対象となる取締役は3名です。業績水準を勘案し報酬総額を決定しており、短期的な業績連動型報酬制度としての機能を有しております。
株式給付信託(BBT)につきましては、2017年6月27日開催の株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く)に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計を80,000ポイント(1ポイントは山口フィナンシャルグループ株式1株)以内としております。当該株主総会終了時点の本制度の対象となる取締役は3名です。当社が策定する中期経営計画の達成度に応じて、毎期変動するポイントを付与することによって、株主との利益の一致を図り、より中長期的な業績向上と企業価値増大へのインセンティブ向上を目的とした中長期的な業績連動型報酬制度としての機能を有しております。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等の額又はその算定方法を決定する方針につきましては、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、社外取締役を委員長とする報酬委員会による審議を経て、当社取締役会が決定しております。
また、報酬委員会は、当社及びグループ内銀行の取締役の報酬等の内容にかかる決定方針及び報酬の内容の審議を行うとともに取締役会へ答申し、決定プロセスの客観性・透明性を高めております。
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針につきましては、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、社外取締役を含む監査等委員の協議により決定しております。
ロ.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動状況
報酬委員会は、当社及びグループ内銀行の取締役の報酬等の内容にかかる決定方針及び報酬の内容(金額が確定しているものは金額、金額が確定していないものは具体的な算定方法、金額以外のものは具体的な内容)を審議しております。報酬委員会は、株主総会において決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、報酬決定方針等について取締役会へ答申し、取締役会はかかる答申を尊重して報酬決定方針等を決定いたします。当事業年度において、取締役会は3回開催し、報酬委員会は6回開催しております。
ハ.業績連動報酬に係る指標
業績連動型報酬及び株式給付信託(BBT)に係る指標は、各事業年度の業績指標として最終成果である親会社株主に帰属する当期純利益を選択しております。
当事業年度における業績連動型報酬及び株式給付信託(BBT)に係る指標の目標は、中期経営計画に基づく親会社株主に帰属する当期純利益265億円であり、実績は253億円となっております。
ニ.業績連動型報酬の算定方法
a.当社取締役に対する業績連動型報酬の算定方法
当社取締役に配分される業績連動型報酬は、監査等委員及び社外を除く常勤取締役を対象として、業績考課の対象期間における親会社株主に帰属する当期純利益をもって、業績として認識し、当該認識の業績に応じて、業績連動部分の報酬額を特定することとします。
b.兼務役員について
当社とグループ内銀行を常勤兼務する役員(以下、「兼務役員」という。)については、各事業体における役員への業績連動賞与の配分計算にあたっては兼務役員をそれぞれの事業体の配分対象に含めて計算します。
c.配分額の算定について
報酬額の取締役への配分額は、以下に掲げる報酬枠に役位別の配分率を乗じ、役員数に応じた配分率の合計で除した金額といたします(円未満切捨て)。
(注1)役員数に応じた配分率の合計とは、役位ごとの配分率に各事業体別の計算対象員数を乗じたも
のの合計。
(注2)計算対象員数とは、最低基準員数と実員数を比較した場合の多数の員数で、当社の最低基準員
数は3名です。
d.報酬枠について
e.役位別の配分率及び配分率の合計について
(注)取締役がチーフオフィサー(CxO)を兼務する場合は、一段上位の基準ポイントを適用します。
ただし、取締役社長の基準ポイントを上限といたします。
ホ.株式給付信託(BBT)の算定方法
a.制度対象者
本制度は、当社及びグループ内銀行取締役(監査等委員及び社外取締役を除く常勤取締役)を対象としております。
b.付与ポイントの算定について
付与ポイントの算定は、以下に掲げる各社の取締役の役位に応じた基準ポイントに、中期経営計画に基づいた、当社及びグループ内銀行の業績連動係数を乗じることによって算出したポイントといたします。
c.支給内容及び支給時期
上記「b. 付与ポイントの算定について」により算定されたポイントに対し、1ポイントあたり山口フィナンシャルグループ株式1株として算出した数の株式又は退任日の同株式1株の時価相当額を乗じた金額を、退任時に支給することとしております。
d.基準ポイント数
各社の基準ポイント数は、以下のとおりとなっています。
(注)取締役がチーフオフィサー(CxO)を兼務
する場合は、一段上位の基準ポイントを適用
します。ただし、取締役社長の基準ポイント
を上限といたします。
e.業績連動係数①
業績連動係数①については、当社の中期経営計画における「親会社株主に帰属する当期純利益」の年度毎の達成水準に応じて定まる係数により、2020年度の採用係数を以下のとおりとしています。
f.業績連動係数②
業績連動係数②については、各グループ内銀行の「当期純利益」の年度毎の達成水準に応じて、2020年度の採用係数を以下のとおりとしています。
g.グループ内銀行の業績連動係数
上記「e. 業績連動係数①」に定める係数と、上記「f. 業績連動係数②」に定める係数に応じて、各グループ内銀行の業績連動係数を決定します。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(注)1 上記には、2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した監査等委員以外の取締役1名を含んでおります。
2 「株式報酬」は、株式給付信託(BBT)に関して当事業年度中に費用計上した金額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資株式として区分しております。
純投資目的以外の目的で保有する株式(みなし保有株式を含む、子会社及び関連会社株式を除く。)を政策投資株式として区分しております。政策投資株式は、保有目的に応じて「政策投資目的」、「業務提携・戦略的提携関係等」、「再生支援目的」に分類しており、大半は取引関係の維持・強化を目的とした「政策投資目的」で保有しております。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
a.政策保有に関する方針
・政策投資株式は、保有目的の適切性、保有に伴う便益やリスクが当社の資本コストに見合うか否かといった観点から保有の適否を判断し、保有の合理性が認められる場合を除いて新規に保有しない。
・保有する政策投資株式の保有合理性について、保有目的の適切性、保有に伴う便益やリスクが当社の資本コストに見合うか否かといった観点から保有の適否を定期的に検証し、当該株式に保有合理性が認められなくなった場合には縮減する。
・当社株式を政策保有株式として保有している会社(政策保有株主)から当社株式の売却等の意向が示された場合には、取引縮減の示唆など、売却等を妨げる行為は行わない。
・政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害するような取引は行わない。
b.保有の合理性を検証する方法
・上場株式にかかる保有合理性の検証は、個社別に取引目的、総合取引の採算等から保有合理性を検証します。
・規制上維持すべき自己資本比率、および当社の資本コストを勘案した総合取引RORA(注1)のハードルレートを設定し、検証を実施します。
・政策投資先の総合取引RORAがハードルレートを上回るかといった定量判断のほか、当社の資本コストと簿価配当利回りの比較、採算改善の蓋然性等を加味し、保有の適否を判断します。
(注1)総合取引RORA(Return On Risk-weighted Assets)とは、金融機関が取得したリスクに対する収益性を示す指標
c.個別銘柄の保有の適否に関する取締役会における検証の内容
当社取締役会において、当社およびグループ連結子会社が保有する政策投資株式について、2019年3月末基準における保有合理性の検証結果に基づき、保有継続先、採算改善交渉先、売却又は縮減交渉先に分類し、継続保有の適否について検証しております。
ロ.株式会社山口銀行における株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(以下「最大保有会社」という。)である株式会社山口銀行については以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ⅰ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
ⅱ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果は、個別の取引条件を開示できないため、記載が困難であります。
2 「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
みなし保有株式
(注)定量的な保有効果は、個別の取引条件を開示できないため、記載が困難であります。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
ハ.当社における株式の保有状況
当社については、以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ⅰ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当ありません。
ⅱ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果は、個別の取引条件を開示できないため、記載が困難であります。
みなし保有株式
(前事業年度)
該当ありません。
(当事業年度)
該当ありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
(前事業年度)
該当ありません。
(当事業年度)
該当ありません。
当社及び最大保有会社のいずれも該当ありません。
当社及び最大保有会社のいずれも該当ありません。