種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,763,632,000 |
計 | 4,763,632,000 |
種類 | 第2四半期会計期間末 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 1,191,001,000 | 同左 | 東京証券取引所 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,191,001,000 | 同左 | - | - |
当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
(イ)平成27年7月3日開催の取締役会決議
決議年月日 | 平成27年7月3日 |
新株予約権の数(個) | 138(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 138,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年8月11日から |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり537,000円 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使するこ
とができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(ロ)平成27年7月3日開催の取締役会決議
決議年月日 | 平成27年7月3日 |
新株予約権の数(個) | 39(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年8月11日から |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,000株当たり537,000円 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.(1)新株予約権者は、当社執行役員の地位を喪失した日(新株予約権者が当社の取締役に就任した場合は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当て契約」に定めるところによります。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成27年4月1日~ | - | 1,191,001 | - | 30,514 | - | 30,514 |
平成27年9月30日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 | - |
(注)1.上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 31,893千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 21,263千株
2.フィデリティ投信株式会社から、平成27年6月22日付で関東財務局に提出された大量保有報告書(変更報告書)において、平成27年6月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成27年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
エフエムアール エルエルシー(FMR | 245 Summer Street, Boston, | 73,153 | 6.14 |
平成27年9月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 100 | - | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,190,974,700 |
| 同上 |
単元未満株式 | 26,200 | - | - |
発行済株式総数 | 1,191,001,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 11,909,747 | - |
(注)「単元未満株式」の欄の株式数には、当社所有の自己株式28株が含まれております。
平成27年9月30日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号 | 100 | - | 100 | 0.0 |
計 | - | 100 | - | 100 | 0.0 |