(重要な会計方針)
有価証券の評価は、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
有形固定資産は、定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~18年
ATM:5年
その他:2年~20年
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 平成24年7月4日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想損失率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に営業関連部署から独立したリスク統括部が資産査定を実施し、その査定結果に基づいて貸倒引当金の算定を行っております。なお、当該部署から独立した監査部が査定結果を監査しております。
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、当中間会計期間末については、年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過しているため、超過額を前払年金費用に計上しております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式を除き、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
金利リスク・ヘッジ
一部の負債に金利スワップの特例処理を適用しております。変動金利の相場変動を相殺するヘッジについて、個別にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
(「企業結合に関する会計基準」等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下、「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下、「事業分離等会計基準」という。)等を、当中間会計期間から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当中間会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する中間会計期間の中間財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当中間会計期間において、中間財務諸表及び1株当たり情報に与える影響額はありません。
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
| 前事業年度 | 当中間会計期間 | ||
株式 | 12,148 | 百万円 | 15,821 | 百万円 |
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 | ||
破綻先債権額 | 1 | 百万円 | 0 | 百万円 |
延滞債権額 | 34 | 百万円 | 40 | 百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額はありません。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 | ||
合計額 | 35 | 百万円 | 41 | 百万円 |
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.担保に供している資産は次のとおりであります。
為替決済、日本銀行当座貸越取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 | ||
有価証券 | 67,510 | 百万円 | 36,006 | 百万円 |
また、その他の資産には保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 | ||
保証金 | 811 | 百万円 | 832 | 百万円 |
※7.当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 | ||
融資未実行残高 | 5,024 | 百万円 | 5,696 | 百万円 |
うち原契約期間が1年以内のもの | 5,024 | 百万円 | 5,696 | 百万円 |
※1.減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | ||
有形固定資産 | 4,027 | 百万円 | 5,019 | 百万円 |
無形固定資産 | 3,123 | 百万円 | 3,603 | 百万円 |
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
|
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
子会社株式 | 12,148 | 15,821 |
関連会社株式 | - | - |
合計 | 12,148 | 15,821 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
該当事項はありません。