(注)提出日現在発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という)は、1,000株とします。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
3.2011年12月1日付にて、1株につき1,000株に株式分割を実施しております。
4.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日または執行役員の地位を喪失した日(新株予約権
者が当社の取締役に就任した場合は取締役の地位を喪失した日)の翌日以降10日間に限り、新株予
約権を行使することができるものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。かかる相続
人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによります。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当て契約」に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株
予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数としま
す。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の
うえ、調整した再編成後の行使価額に、新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額と
します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める募集新株予約権を行使すること
ができる期間の満了日までとします。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
のとします。
(7)新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由
以下に準じて決定します。
①当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」欄の権利行使の条件に該当しなくなった等
により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得するこ
とができるものとします。
②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社
の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得する
ことができるものとします。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
b.当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
c.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③新株予約権者が新株予約権割当て契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができるものとします。
(9)2008年6月18日決議の事項は、2008年7月18日の取締役会決議により一部修正された内容となりま
す。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)新株予約権の行使による増加であります。
2019年3月31日現在
(注)1.自己株式128株は「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に28株含まれております。
2.「金融機関」の欄には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式8,311単元が含まれております。
2019年3月31日現在
(注)1.上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 41,508千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 39,701千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 13,565千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 13,115千株
2.上記の発行済株式より除く自己株式には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式は含まれておりません。
2019年3月31日現在
(注)1.「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式28株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式831,243株(議決権の数 8,311個)が含まれております。
2019年3月31日現在
(注)役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式は、上記の自己保有株式には含めておりません。
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、当社の取締役(非業務執行取締役及び海外居住者を除く。以下同じ。)に対して、中長期的に継続した業績向上への意欲を一層高めることを目的に、役員報酬BIP信託による業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める取締役株式交付規程に従って、当社株式等が信託を通じて交付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、本制度は2018年3月末日で終了する事業年度から2020年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度を対象期間とし、信託期間の満了時に信託期間の延長が行われた場合には、以降の各3事業年度をそれぞれ対象期間とします。
対象期間において282百万円の金銭(信託報酬及び信託費用を含む。)を拠出し、信託を設定しております。当該信託は、信託された金銭を原資として当社株式656千株を株式市場から取得しております。
取締役のうち受益者要件を充足する者
当社は、当社の執行役員(海外居住者を除く。以下同じ。)に対して、中長期的に継続した業績向上への意欲を一層高めることを目的に、株式付与ESOP信託による業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、執行役員に対して、当社が定める執行役員株式交付規程に従って、当社株式等が信託を通じて交付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、本制度は2018年3月末日で終了する事業年度から2020年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度を対象期間とし、信託期間の満了時に信託期間の延長が行われた場合には、以降の各3事業年度をそれぞれ対象期間とします。
対象期間において109百万円の金銭(信託報酬及び信託費用を含む。)を拠出し、信託を設定しております。当該信託は、信託された金銭を原資として当社株式239千株を株式市場から取得しております。
執行役員のうち受益者要件を充足する者
【株式の種類等】 会社法第155条第3号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注)1.「当期間における取得自己株式」には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式の取得による株式数は含まれておりません。
2.「当期間における取得自己株式」は受渡日基準で記載しております。
該当事項はありません。
(注)1.当期間における「保有自己株式数」には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの株式の取得による株式数は含まれておりません。
2.「保有自己株式数」には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式数を含めておりません。
3.「保有自己株式数」は受渡日基準で記載しております。
当社は、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つと位置づけ、剰余金の配当については、株主への適正な利益還元の観点から、内部留保とのバランスを勘案しつつ、現金による継続的な安定配当を実現できるよう努力することを基本方針としております。連結配当性向については年間40%を最低目標とし、配当回数については年2回(中間配当及び期末配当)を基本方針としております。なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の1株当たりの配当金は、業績を踏まえ、中間配当5円00銭に期末配当6円00銭を加えた年間11円00銭としております。
内部留保資金については、運転資金としてのATM装填用現金や設備投資資金に充当するほか、成長投資への備えとする予定であります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上することとされております。なお、当事業年度における当該剰余金の配当に係る資本準備金及び利益準備金の計上額はありません。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、広く預金を預かるとともに、公共インフラ的性格を有するATMネットワークを保有・運営する銀行として、規律ある経営を行うことが社会的信頼に応えるために不可欠と考え、意思決定における透明性・公正性・迅速性の確保、業務執行における役割と責任の所在の明確化、経営監督機能の強化、業務の適正を確保するための体制整備及びコンプライアンス体制の充実を推進し、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を追求いたします。当社が具体的に取組むべきことを明確にすること、並びに株主の皆さまへの説明責任を果たすため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しており、当社ホームページで公表しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社では、企業統治の体制として監査役会設置会社を採用し、企業統治の体制の主たる機関として、取締役会及び監査役会を設置しつつ、その補完機関として経営会議、指名・報酬委員会等を設置しております。
2019年3月31日現在のコーポレート・ガバナンスの状況については、以下のとおりであります。
2019年3月31日現在

取締役会の機能を補完するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役会の委任を受けて、株主総会議案として取締役候補者を取締役会に推薦すること、及び取締役会議案として執行役員候補者を取締役会に推薦すると同時に、取締役等の後継者計画を監督しております。指名・報酬委員会は、当社の取締役及び執行役員に関する次の事項等を審議しております。
a.報酬及び賞与に関する事項
b.その他報酬に関する重要事項
c.取締役候補者及び執行役員候補者の推薦に関する事項
d.代表取締役候補者及び役付取締役候補者の推薦に関する事項
e.その他取締役の人事に関する重要事項
取締役会は、その傘下に取締役会が委任する範囲の業務執行に係る意思決定機関として経営会議を設けております。経営会議は、原則として毎週1回開催し、取締役会付議事項の事前協議を行うとともに、重要な業務計画、重要な財産の取得・処分、信用供与に関する重要な事項、多額の借財・経費支出、債権管理に関する重要な事項、社員の賞罰、社員の重要な勤務条件・福利厚生に関わる事項、重要な組織の設置・変更及び廃止、重要な規則・重要な規程の制定及び改廃、その他重要な業務執行に関する決議を行っております。なお、当社は2006年6月から執行役員制度を採用し、経営会議の構成員は執行役員及び取締役会が指名した者となっております。
当社の監査役会は、2019年3月31日現在監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、原則として毎月1回以上開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い又は決議を行っております。また、監査役会は代表取締役及び内部監査部門、会計監査人と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要事項等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行っております。
また、監査役は取締役会をはじめとした当社の重要な会議に出席し、取締役会決議その他において行われる取締役の意思決定に関して、善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況を、以下の観点から監視、検証しております。
f.事実認識に重要かつ不注意な誤りがないこと
g.意思決定過程が合理的であること
h.意思決定内容が法令又は定款に違反していないこと
i.意思決定内容が通常の企業経営者として明らかに不合理ではないこと
j.意思決定が取締役の利益又は第三者の利益ではなく会社の利益を第一に考えてなされていること
なお、監査役を補佐し、監査役会を円滑に運営するため、監査役室を設置し、社員を配置しております。
主たる機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
※1.会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
※2.会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
※3.子会社へ出向している執行役員1名を除いております。
企業統治の体制として、取締役会においては、業務に精通した業務執行取締役を中心に、豊富な経験や各種分野における高い見識を有する社外取締役の助言・提案を取入れるとともに、監査役による経営監督機能を活用することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、本体制を採用しております。
会社法第362条第4項第6号に規定する体制の整備について、当社が実施すべき事項を2006年5月8日開催の取締役会で決議いたしました。本決議の内容については、年度毎に進捗状況をレビューし見直しを行っております。その概要は以下のとおりであります。
取締役会は、経営にあたってコンプライアンスを実践するため、「コンプライアンス方針」・「遵守基準」を定める。取締役は、コンプライアンスへの取組状況の概要を定期的に取締役会に報告する。
取締役の職務の執行に係る情報については、適切かつ確実に保存・管理し、取締役又は監査役から要請があった場合に速やかに開示する。
取締役会は、当社経営に係る損失の危険を適切に管理し、経営の健全性と効率性を確保するため、リスク管理を体系的に規定する「リスク管理方針」を定める。取締役は、リスク管理に関する事項を定期的に取締役会に報告する。
取締役会は、「取締役会規則」を制定のうえ付議・報告すべき重要事項を規定し、取締役会の効率的な運営を図る。取締役会は、業務執行の意思決定効率化のため経営会議を設置し、円滑かつ効率的な職務の執行を図るため執行役員制度を導入する。
取締役は、「コンプライアンス方針」・「遵守基準」に基づいて適切なコンプライアンス体制を整備する。取締役は、社員の職務の執行において、コンプライアンスを確保するための体制構築、施策決定、施策の実施及び実施状況の検証、施策評価につき、最終責任を負う。
当社は、経営理念を共有するセブン&アイHLDGS.グループの一員として、セブン&アイHLDGS.グループの取締役・社員一体となった遵法意識の醸成を図る。銀行経営の健全性を最優先とし、アームズ・レングス・ルール等を遵守しつつ、独立して経営判断を行う体制を整備する。取締役会は、当社及び子会社から成る当社グループにおける業務の適正を確保するため、「子会社管理方針」を定め、取締役は、「子会社管理方針」に基づいて、子会社を適切に管理する体制を整備する。
監査役の職務を補助する組織として監査役室を設け、監査役室専属の社員を置く。さらに、取締役は、監査役から要請があった場合には、社員に監査業務の補助を行わせるものとする。
人事部担当役員は、監査役室専属の社員の人事異動、人事評価及び懲戒処分につき、事前に常勤監査役へ報告し常勤監査役の同意を得ることを要する。
必要な知識・能力を備えた専任の社員を、監査役室専属の社員として適切な員数を確保し、監査役に、監査役室専属の社員に対する指揮命令権を帰属させる。人事部担当役員は、監査役室専属の社員の人事異動、人事評価及び懲戒処分につき、事前に常勤監査役へ報告し常勤監査役の同意を得ることを要する。また、監査役室専属の社員に対して、業務の適正性を調査し、必要な情報が収集できるための権限が付与されている。
取締役は、監査役会から監査方針・計画及び監査実施状況・結果につき適宜説明を受け、監査役会に報告すべき事項を監査役会と協議して定め、その報告を行う。取締役及び社員は、監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に重要な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス上重要な事項を速やかに報告する。子会社においては、当社内の所管部署を定め、当該所管部署が、当該子会社の事業運営及びコンプライアンス、リスク管理等の内部管理等について子会社の取締役及び社員から報告を受け、その報告内容を必要に応じて、監査役に報告する。
監査役への報告者が、不利な扱いを受けないことについて、社内規程を整備し、また、これらの社内規程を適正に運用する。
通常の監査費用について、監査役の監査計画に応じて予算化する。また、有事における監査費用又は臨時に支出した費用については、事後、償還を請求することができる。
取締役、内部監査部署は、監査役会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識を深める。
当年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりであります。
a.コンプライアンス体制
当社のコンプライアンス全般につき総合的な経営運営の立場から検討・評価を行うことを目的としてコンプライアンス委員会を設置しており、当年度において3回開催しています。委員会では、コンプライアンスに関する課題の把握とその対応策等を検討しています。
また、コンプライアンス・プログラムにて「情報管理の徹底」を重点取組課題に掲げ、各種研修等を実施しています。
b.リスク管理体制
各リスクの管理統括部署より、リスク管理の状況等に関する重要事項を協議し、経営会議に答申することを目的としてリスク管理委員会を設置しており、当年度において5回開催しています。委員会では、各リスクの管理統括部署より、リスク管理の状況、評価等の報告を受け、その対応策等を検討しています。
c.取締役の職務執行
取締役会を13回開催し、法令や定款等に定められた事項や経営方針、予算の策定等の経営に関する重要事項を決定するとともに、月次の業績の分析・評価を行い、法令や定款等の適合性と業務の適正性の観点から審議を行っています。
また、社外取締役に対し、経営への影響が大きいと思われる案件に関しては事前説明を行ったり、当社事業の状況への理解をより深めるための取組みを行ったりするなど、審議の充実・効率化のための施策を講じています。
d.グループ管理体制
子会社に対し、当社が承認した事業計画について、その範囲内で業務執行上の一定の裁量を付与しています。その上で、取締役会等において、子会社の取締役等から経営状況等の報告を受け、現況を把握しています。また、当社監査部が子会社の業務監査を定期的に実施しています。
e.監査役の職務執行
監査役会は、社外監査役2名を含む監査役4名で構成され、当年度においては、14回開催しており、常勤監査役からの会社の状況に関する報告及び監査役相互による意見交換等が行われています。
また、監査役は、取締役会・経営会議を含む重要な会議への出席や代表取締役、会計監査人及び監査部と定期的な情報交換を行い、取締役の職務の執行について監視をしています。
f.監査役の監査の実効性の確保
監査役の職務を補助する組織として監査役室を設け、2名の社員が専属し、監査役の業務を補助しています。
取締役は、監査役会から監査方針・計画及び監査実施状況・結果につき適宜説明を受け、監査役会に報告すべき事項を監査役会と協議して定め、その報告が行われています。
取締役及び社員並びに子会社の取締役及び社員から、監査役に対し、法定の事項に加え、全社的に重要な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス上重要な事項について、適宜報告が行われています。
当社は、法令等の社会的規範の遵守は社会から信頼をしていただく当然の前提であると考え、また、銀行としての公共的使命の高さと社会的責任の重さを十分に認識し、経営の最重要課題であるコンプライアンスの徹底のために以下のとおり取組んでおります。
当社では、各部署の責任者をコンプライアンスオフィサーとし、担当部署におけるコンプライアンスの徹底やトラブル案件等の相談窓口としての役割を果たさせるとともに、リスク統括部担当役員による全社に亘る統括管理の下、リスク統括部を全社の統括部署として、自己責任、自助努力、相互牽制による自己検証機能を有する組織の確立を図っております。コンプライアンス全般についての重要事項については、経営会議の諮問機関である「コンプライアンス委員会」にて検討・評価を行う体制をとっております。
当社では、事業年度ごとに、コンプライアンスに関する具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を策定しております。当社のコンプライアンスに関する主な活動は、この「コンプライアンス・プログラム」により実施されております。取締役会において、各期のプログラムの進捗状況、実施状況を検証・評価し、その結果を踏まえ、翌期のプログラムを策定しております。
当社では、コンプライアンス徹底のため、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、定期的に社員全員が読合わせを行っております。この内容は、法令の改廃等必要に応じて改訂しております。また、「コンプライアンス・マニュアル」の内容を徹底するため、各種コンプライアンス研修を行っております。
当社は、経営に係る各種のリスク特性を認識し、適切に管理することにより、経営の健全性と効率性を確保するためのリスク管理体制を構築しております。取締役会により決定される「リスク管理方針」により、全社的なリスク管理方針、各種リスク管理方針及びリスク管理組織・体制を定め、この基本方針に基づき、経営会議にてリスク管理に関する諸規程を定めております。
リスク管理組織としては、全社的なリスク管理統括部署としてのリスク統括部リスク管理担当、各種リスク管理統括部署、内部監査部署としての監査部等を設置しております。また、リスク管理に関する経営会議の諮問機関として、リスク管理委員会及びALM委員会を設置しております。
2019年3月31日現在

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。
当社の取締役は11名以内とする旨、定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項に基づき、将来の資本政策等の機動性を確保するために取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、将来の資本政策等の機動性確保を目的に、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議によって定めることとする旨、定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項に定める賠償責任について、取締役会の決議をもって法令の限度において免除することができる旨、定款に定めております。
男性
(注)1.取締役 木川 眞、伊丹 俊彦、福尾 幸一、黒田 由貴子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 寺島 秀昭、唐下 雪絵は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当社では、2006年6月より執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化を図っております。
提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は、以下のとおりであります。
専務執行役員 松橋 正明
常務執行役員 山本 健一 (総務部長・人事部長)
常務執行役員 竹内 洋 (企画部長)
執行役員 前川 幸司 (リスク統括部長・金融犯罪対策部長)
執行役員 石村 浩志 (決済口座事業部長)
執行役員 小山 敬 (システム部長)
執行役員 喜多山 美弥
執行役員 深澤 孝治 (ATMソリューション部長)
執行役員 永嶋 恒雄
4.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 平井 勇の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 清水 明彦の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役 寺島 秀昭の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役 唐下 雪絵の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、江田 千重子は補欠の社外監査役であります。
10.所有株式数は、2019年3月末日現在であります。
社外取締役(4名)及び社外監査役(2名)と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役である木川 眞は、ヤマトホールディングス株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外取締役である伊丹 俊彦は、検事として長年培ってきた企業法務等に関する見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外取締役である福尾 幸一は、本田技研工業株式会社等の会社経営に携わってきた経験・見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外取締役である黒田 由貴子は、会社経営の経験及びグローバル人材の育成に係る見識を、当社経営に活かすことを目的に選任しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外監査役である寺島 秀昭は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、当社経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届出ております。
当社の社外監査役である唐下 雪絵は、公認会計士としての専門的な知識、会計・システムのコンサルタントとしての豊富な見識及び会社経営者としての経験を、当社経営の監査に活かすことを目的に選任しております。また、社外監査役としての職務を遂行する上で、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対して届出ております。
(注)当社は、以下に該当しないことをもって独立性を有すると判断しております。
・親会社又は兄弟会社の業務執行者(過去その立場にあった者を含む。以下同じ)ではないこと
・当社を主要取引先とする者ないしその業務執行者又は当社主要取引先もしくはその業務執行者ではな
いこと
・当社から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体
に所属していた者ではないこと
・当社の主要株主又はその業務執行者ではないこと
・上記の近親者、当社業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと
社外監査役は、常勤監査役及び内部監査部門、内部統制機能を所管する部門等から情報の提供を受け、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申等を行うこととしております。また、社外監査役を含む全ての監査役で組織される監査役会において、会計監査人と定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。
社外取締役は、取締役会において内部監査部門及び内部統制を所管する部門等から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
(3)【監査の状況】
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。
監査役会は2019年3月31日現在監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、原則として毎月1回以上開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い又は決議を行っております。
監査役は、取締役会に出席すること等により取締役の職務執行を監査し、業務監査及び会計監査を実施するとともに、会計監査人による外部監査の結果について報告を受け、その適正性をチェックしております。なお、常勤監査役の清水明彦氏は、当社の親会社である株式会社セブン&アイ・ホールディングスにおいて長年経理業務を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は各監査役から提出された監査報告書に基づき、事業年度に係る監査報告を作成しております。また、監査役会と会計監査人は定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。監査役会は代表取締役及び内部監査部門、会計監査人と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要事項等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行っております。
また、監査役は、監査部からその監査計画及び監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めることとし、監査部による監査結果を内部統制システムに係る監査役監査に有効的に活用することとしているほか、内部統制機能を所管する部門から内部統制システムの整備状況について、定期的及び随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めることとしております。
当社における内部監査は、他の業務部門から独立した代表取締役社長直属の内部監査部門として監査部(2019年3月31日現在10名)を設置しております。
監査部は、年度ごとに内部監査計画の基本方針と重点項目を策定し取締役会の承認を取得しております。個別の内部監査計画については、監査部長が策定し監査部担当役員である代表取締役社長の承認を取得しております。
個別の内部監査においては下記の項目について検証、評価を実施し問題点の発見、指摘並びに改善方法の提言を行っております。また、監査結果については、代表取締役社長、経営会議及び監査役に報告しております。
A.業務計画遂行状況
B.コンプライアンス体制、コンプライアンス状況
C.財務報告に係る内部統制の適切性・有効性
D.お客さま保護等管理の体制、お客さま保護等管理の状況
E.リスク管理体制、リスク管理状況
F.各業務部署の内部管理体制、内部管理の適切性・有効性
G.上記A.B.C.D.E.F.に基づく内部管理体制全般の適切性・有効性
なお、内部監査は当社(子会社を含む)全ての部署とシステムを対象に実施しておりますが、主要な外部委託
先業務についても、当該業務の当社社内所管部署による管理状況を監査するとともに、外部委託先と合意した範
囲で外部委託先に対する監査を実施しております。
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 辰巳 幸久氏
指定有限責任社員 業務執行社員 竹内 知明氏
公認会計士6名、会計士試験合格者3名、その他9名
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査役会が策定した「会計監査人の評価基準」に基づいて、監査法人としての独立性や品質管理体制等の整備状況、監査チームとしての技能・経験・能力、監査方法、監査結果等の状況等を評価し選定します。
また会計監査人が会社法第340条第1号各号に定める事由に該当する状況にある場合は、当社監査役会は当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、当社監査役会は、会計監査人の職務状況や当社の監査体制を勘案し、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、会計監査人の不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
監査役及び監査役会は、会計監査人を適切に選定及び評価するために基準を策定しております。事業年度を通して会計監査人と連携を確保し、主体的に会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を把握することにより、基準に沿って会計監査人の監査の相当性を評価しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
※当社が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成についての対価であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社監査役会は、会計監査人の当事業年度の会計監査計画・その他資料の報告を受け、前年度の監査実績の検証と評価を踏まえ、報酬見積りの監査時間・金額等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額が相当であると判断したので、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、会社への貢献、職務の内容・重要度及び職務遂行の状況等を総合的に勘案し決定しております。
当社では、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役2名及び代表取締役2名の合計4名から構成される指名・報酬委員会を設置しております。取締役の報酬等の具体的な支給額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、指名・報酬委員会が取締役会に提案し、取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬等は、取締役の報酬等とは別体系とし、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議にて決定しております。
当社の役員の報酬等にかかる株主総会の決議は以下のとおりです。
2008年6月18日:監査役の報酬額を年額100,000,000円以内とする。
(決議時点における監査役の員数:4名)
2012年6月19日:取締役の報酬額を年額350,000,000円以内(うち社外取締役分年額60,000,000円以内)
とする。
(決議時点における取締役の員数:10名。うち社外取締役4名)
2017年6月19日:取締役(非業務執行取締役及び海外居住者を除く)の報酬として、取締役報酬限度額
とは別枠で、3事業年度ごとに4億円を上限として業績連動型株式報酬を支給する。
(決議時点における取締役の員数:6名)
取締役の報酬等について、具体的な支給額は指名・報酬委員会の提案に基づき、取締役会の決議により決定しております。この手続きは「役員規程」に定められており、「役員規程」は取締役会が監査役と協議のうえ、その決議によって変更、改廃されます。
指名・報酬委員会は独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役2名及び代表取締役2名の合計4名から構成されております。委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって決し、賛否同数の場合は委員長が決定しております。
当事業年度の役員の報酬等にかかる、指名・報酬委員会及び取締役会の活動状況は以下のとおりです。
2018年6月19日:指名・報酬委員会が、取締役の報酬等について具体的な支給額を決議し、同日開催の取締
役会に提案、取締役会にて、同提案に基づき決定することを代表取締役社長に一任する旨を
決議しております。
取締役の報酬等は、固定報酬部分である基本報酬と、変動報酬部分である業績連動型株式報酬から構成されています。
業績連動型株式報酬は、取締役(非業務執行取締役及び海外居住者を除く)に対して、業績目標の達成度に応じて当社株式の交付を行うことで、中長期的に継続した業績向上への意欲を一層高めることを目的としており、役位に応じて付与される固定ポイントと、業績目標の達成度に応じて0%から200%の範囲で変動する業績連動ポイントからなります(注)。業績目標達成度の評価指標は、売上規模及び収益性の両面からバランスのとれたものとすべく、連結経常収益及び連結経常利益の目標達成度としております。
業績連動型株式報酬について、2018年度の業績目標は連結経常収益146,700百万円及び連結経常利益39,800百万円であり、これに対する達成度は、連結経常収益100%及び連結経常利益102%でありました。
(注)1ポイントは当社株式1株としております。
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、現時点あるいは将来の採算性等の検証結果を踏まえ、事業戦略上の意義、取引先及び当社の企業価値の維持・向上に資することを判断基準としており、判断基準に該当しない投資株式を純投資目的の投資株式として区分し、判断基準に該当する投資株式を投資目的以外の投資株式として区分しております。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を検証し、事業戦略上の意義、当社との取引内容・主要指標等を踏まえて保有方針を議論しております。その結果を取締役会に定期的に報告し、保有先は当社事業戦略上の重要取引先であり、保有について問題ないと判断しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。