(重要な会計方針)
有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
有形固定資産は、定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~18年
ATM:5年
その他:2年~20年
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 令和2年10月8日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に営業関連部署から独立したリスク統括部が資産査定を実施し、その査定結果に基づいて貸倒引当金の算定を行っております。なお、当該部署から独立した監査部が査定結果を監査しております。
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、当中間会計期間末については、年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過しているため、超過額を前払年金費用に計上しております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
株式給付引当金は、取締役株式交付規程及び執行役員株式交付規程に基づく取締役(非業務執行取締役及び海外居住者を除く。)及び執行役員(海外居住者を除く。)への当社株式の給付に備えるため、当中間会計期間末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
・ATMプラットフォーム事業を中心とする銀行業
主に提携金融機関等の利用者が、当社ATMを利用した際に預金残高等から入出金した現金を受け入れ又は引渡しを行う等のサービスを提供しております。これらのATMサービス等の提供から収受するサービス手数料収入に関して、提携金融機関等の利用者が当社のATMサービス等を利用した時点において収益を認識しており、取引の対価は概ね履行義務を充足した月の翌月中には受領しております。
外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式を除き、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。詳細は「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりであります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。詳細は「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりであります。
(追加情報)
当社は、当社の取締役(非業務執行取締役及び海外居住者を除く。)及び執行役員(海外居住者を除く。)に対して、業績連動型株式報酬制度を導入しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載のとおりであります。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
前事業年度の有価証券報告書の「第5 経理の状況 2(1)財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載した新型コロナウイルス感染症の影響や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額はありません。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.担保に供している資産は次のとおりであります。
為替決済、日本銀行当座貸越取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には保証金及び中央清算機関差入証拠金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※7.当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
※1.減価償却実施額は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(収益認識関係)
「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。