第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,450,000,000

1,450,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成29年9月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年11月24日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

399,060,179

399,060,179

東京証券取引所
(市場第一部)
札幌証券取引所

単元株式数は100株であります。

399,060,179

399,060,179

――

――

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。

決議年月日

平成29年6月27日

新株予約権の数

1,419個 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

当行普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

141,900株 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

平成29年7月15日~平成59年7月14日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  349円
資本組入額 175円

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌 営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

(2) 上記(1)にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承認された場合(株主総会が不要な場合は、当行取締役会の決議がなされた場合)当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

(3) 新株予約権者が当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合及び死亡によって当行の取締役の地位を喪失した場合は、上記(1)にかかわらず、新株予約権者の相続人は、当該死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括して行使することができるものとする。

(4) その他の権利行使の条件は、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の行使条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得条項

① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、再編対象会社は再編対象会社取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

② 再編対象会社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は再編対象会社取締役会で承認された場合)は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案

 

ロ 再編対象会社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 再編対象会社が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成29年9月30日

399,060,179

121,101

50,001

 

 

(6) 【大株主の状況】

平成29年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

日本生命保険相互会社

大阪市中央区今橋3丁目5番12号

30,954,500

7.75

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

30,954,000

7.75

北海道電力株式会社

札幌市中央区大通東1丁目2番地

23,147,000

5.80

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

22,147,400

5.54

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223
(常任代理人  株式会社みずほ銀行決済営業部)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都港区港南2丁目15番1号)

19,595,656

4.91

第一生命保険株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目13番1号

13,412,000

3.36

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番1号

13,366,480

3.34

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

11,363,300

2.84

三井生命保険株式会社

東京都千代田区大手町2丁目1番1号

11,132,000

2.78

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

10,283,600

2.57

――

186,355,936

46.69

 

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

①  【発行済株式】

平成29年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

――

議決権制限株式(自己株式等)

――

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

84,800

 

――

完全議決権株式(その他)

普通株式

398,831,900

 

3,988,319

単元未満株式

普通株式

143,479

 

――

発行済株式総数

399,060,179

――

――

総株主の議決権

――

3,988,319

――

 

(注) 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,500株含まれております。

また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が25個含まれております。

 

②  【自己株式等】

平成29年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
株式会社北洋銀行

札幌市中央区大通西3丁目7番地

84,800

84,800

0.02

――

84,800

84,800

0.02

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。