1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等(株式及び市場価格のある受益証券については中間決算日前1ヵ月の市場価格の平均)に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定額法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:5年~50年
その他:2年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 平成24年7月4日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用
その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異
発生年度の翌事業年度に一括損益処理
ただし、旧株式会社札幌銀行における既発生分については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(5) ポイント引当金
ポイント引当金は、「clover(キャッシュ&クレジット一体型ICカード)」等におけるポイントの将来の利用による負担に備えるため、未利用の付与済みポイントを金額に換算した残高のうち、将来利用される見込額を見積り、必要と認める額を計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.ヘッジ会計の方法
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(3) 税効果会計に関する事項
中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当期において予定している剰余金の処分による固定資産圧縮積立金の積立て及び取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算しております。
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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株式 |
4,823 |
百万円 |
4,823 |
百万円 |
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出資金 |
748 |
百万円 |
800 |
百万円 |
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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破綻先債権額 |
4,924 |
百万円 |
5,657 |
百万円 |
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延滞債権額 |
69,176 |
百万円 |
67,126 |
百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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3ヵ月以上延滞債権額 |
819 |
百万円 |
349 |
百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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貸出条件緩和債権額 |
12,494 |
百万円 |
10,418 |
百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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合計額 |
87,415 |
百万円 |
83,551 |
百万円 |
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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23,717 |
百万円 |
23,020 |
百万円 |
※7.ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号 平成26年11月28日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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2,991 |
百万円 |
2,005 |
百万円 |
※8.担保に供している資産は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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担保に供している資産 |
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現金預け金 |
9,133 |
百万円 |
8,394 |
百万円 |
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有価証券 |
499,164 |
百万円 |
448,372 |
百万円 |
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計 |
508,297 |
百万円 |
456,767 |
百万円 |
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担保資産に対応する債務 |
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預金 |
99,861 |
百万円 |
23,308 |
百万円 |
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売現先勘定 |
- |
百万円 |
37,399 |
百万円 |
|
債券貸借取引受入担保金 |
222,758 |
百万円 |
135,719 |
百万円 |
|
借用金 |
100,633 |
百万円 |
104,595 |
百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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有価証券 |
86,285 |
百万円 |
40,877 |
百万円 |
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その他の資産 |
16,000 |
百万円 |
51,000 |
百万円 |
また、その他の資産には、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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金融商品等差入担保金 |
2,270 |
百万円 |
3,706 |
百万円 |
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保証金 |
2,208 |
百万円 |
2,189 |
百万円 |
※9.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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融資未実行残高 |
1,814,875 |
百万円 |
1,832,831 |
百万円 |
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うち原契約期間が1年以内のもの |
1,776,270 |
百万円 |
1,796,659 |
百万円 |
|
(又は任意の時期に無条件で取消可能なもの) |
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||
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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劣後特約付借入金 |
53,000 |
百万円 |
53,000 |
百万円 |
※11.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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125,601 |
百万円 |
132,394 |
百万円 |
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
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前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
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貸倒引当金戻入益 |
3,066 |
百万円 |
2,431 |
百万円 |
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株式等売却益 |
388 |
百万円 |
2,227 |
百万円 |
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
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前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
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有形固定資産 |
1,886 |
百万円 |
1,879 |
百万円 |
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無形固定資産 |
2,238 |
百万円 |
1,845 |
百万円 |
子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
(単位:百万円)
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前事業年度 |
当中間会計期間 |
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子会社株式 |
4,823 |
4,823 |
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関連会社株式 |
- |
- |
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合計 |
4,823 |
4,823 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
中間配当
平成29年11月10日開催の取締役会において、第162期の中間配当につき次のとおり決議しました。
中間配当金額 2,393百万円
1株当たりの中間配当金 6円00銭