※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)100株
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の(a)、(b)、(c)、(d)、または(e)の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
(a)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
(b)当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(c)当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(d)当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(e)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の権利行使による増加であります。
2020年3月31日現在
(注) 1 自己株式364,140株は「個人その他」に3,641単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
(注)1 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が1個含まれております。
2 単元未満株式には当行所有の自己株式40株が含まれております。
2020年3月31日現在
会社法第155条第3号及び会社法第7号の規定に基づく普通株式の取得
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
当行は、銀行業として経営の健全性確保の観点から、内部留保の充実を図るとともに、株主の皆様への安定的な配当を継続することを基本方針としております。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
上記の方針に基づき、1株当たりの期末配当金は30円とさせていただきました。これにより、年間配当金は中間配当金の30円と合わせ1株当たり60円となります。
内部留保資金につきましては、今後の収益力増強や財務体質の強化などへ活用し、業績拡大に努める所存であります。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、普遍的な価値観である「経営理念」と「行是」を経営の根幹とし、地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を柱とした企業倫理を常に念頭に置きつつ、適時適切な情報開示により経営の透明性を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。
○経営理念
「地域密着」地域密着に徹し、お客様の繁栄と地域の豊かな発展に貢献する。
「健全経営」健全経営を堅持し、お客様と株主に最も信頼される銀行となる。
「人間尊重」行員とその家族の幸せを守り、行員一人一人が夢と誇りを分かち合える人間集団を目指す。
○行是
「明・正・堅」(明るく、正しく、堅実に。)
その上で、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、当行が実践すべき考え方及び行動指針として浸透に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、取締役会において、経営の重要な意思決定及び各取締役の業務執行の監督を行うとともに、監査役会設置会社として、取締役から独立した監査役及び監査役会により、各取締役の職務執行状況等の監査を実施しております。また、経営の透明性及びプロセスの適切性をより一層高める観点から、任意の諮問機関である指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置しております。なお、当行の機関の内容は以下の通りです。
イ 業務執行
a. 取締役会
取締役全員(取締役会長佐藤安紀(議長)、取締役頭取石塚恭路、専務取締役佐藤達也、常務取締役瀬川光夫、社外取締役太田稔、社外取締役村田嘉一、取締役杣顕、取締役下村弘、取締役浜平忠、取締役小寺雄太)をもって組織し、監査役全員(常勤監査役菊池敬、常勤監査役石川公喜、社外監査役柴田義春、社外監査役山添勝寛、社外監査役小笠原弘治)の出席のもと、事務局を秘書室とし、定期的(原則として月1回)または必要により臨時に開催し、経営上の重要な事項の意思決定及び各取締役の業務執行の監督を行っております。
なお、当事業年度開催12回について、取締役会長佐藤安紀、取締役頭取石塚恭路、専務取締役佐藤達也、常務取締役瀬川光夫、社外取締役太田稔、社外取締役村田嘉一、取締役杣顕、取締役下村弘、常勤監査役菊池敬、社外監査役柴田義春、社外監査役山添勝寛、社外監査役小笠原弘治は12回全てに、取締役浜平忠は2019年6月就任後10回のうち10回全て出席しました(取締役小寺雄太及び常勤監査役石川公喜は2020年6月就任)。
b. 常務会
常務取締役以上の役付取締役(取締役会長佐藤安紀、取締役頭取石塚恭路(議長)、専務取締役佐藤達也、常務取締役瀬川光夫)をもって構成し、常勤監査役菊池敬、常勤監査役石川公喜の出席のもと、事務局を秘書室とし、原則として毎週月曜日または必要に応じ随時開催し、重要な業務執行上の審議や意思決定を機動的に行っております。
c. コンプライアンス委員会
取締役頭取石塚恭路を委員長とし、社外取締役及び社外監査役を除く取締役及び監査役、本部各部長によって構成され、事務局をリスク管理部とし、毎月の開催を通じて「コンプライアンス・プログラム」に基づく態勢の整備や施策の実施状況を検証するとともに、各役員が法令等遵守に係る施策の実効性を高めるため、率先して指導に努めております。
d. リスク管理委員会
取締役頭取石塚恭路を委員長とし、社外取締役及び社外監査役を除く取締役及び監査役、本部各部長によって構成され、事務局をリスク管理部とし、毎月の開催を通じて各種リスクについて総合的な検討を行うとともに、その適切な管理に関する協議を行っております。また、半期毎にリスクカテゴリー別の「リスク管理方針」を策定し、その内容や履行状況については定期的に取締役会で審議、報告を実施しております。
ロ 監査・監督
a. 監査役会
当行は監査役制度を採用しており、監査役会はすべての監査役(常勤監査役菊池敬(議長)、常勤監査役石川公喜、社外監査役柴田義春、社外監査役山添勝寛、社外監査役小笠原弘治)で組織し、定期的(原則として月1回)または必要により臨時に開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っております。
なお、当事業年度開催12回について、常勤監査役菊池敬、社外監査役柴田義春、社外監査役山添勝寛、社外監査役小笠原弘治は12回全てに出席しました(常勤監査役石川公喜は2020年6月就任)。
b. 内部監査
当行は内部監査部門として監査部を設置し、監査対象をすべての部門・業務とし、その目的は、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、業務運営が経営方針および法令・行内規程等に準拠し適切かつ効率的に運用されているかを検証、評価し助言することにより、不正、誤謬の未然防止、資産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営目標の効果的な達成に資することとしております。また、被監査部門に対して十分な牽制機能が働く独立した立場での業務遂行を目的に組織上、頭取に直属しております。
ハ 指名・報酬の審議・答申
当行は、経営の透明性及びプロセスの適切性をより一層高める観点から、任意の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。
指名諮問委員会及び報酬諮問委員会は、社外取締役太田稔、社外取締役村田嘉一、社外監査役柴田義春、社外監査役山添勝寛、社外監査役小笠原弘治及び取締役会議長である取締役会長佐藤安紀(議長)で構成し、事務局を秘書室とし、議長は、各委員会を招集し、各委員の活発かつ建設的な意見の表明を促し、委員会の効果的・効率的な運営に努めております。
a. 指名諮問委員会
取締役、監査役の選任及び解任に関する事項及び後継者の計画的な育成などを踏まえた代表取締役、役付取締役の選定及び解職に関する事項について審議し、取締役会へ答申しております。
なお、当事業年度開催3回について、社外監査役柴田義春、社外監査役小笠原弘治及び取締役会長佐藤安紀は3回全て、社外取締役太田稔、社外取締役村田嘉一及び社外監査役山添勝寛は2回出席しました。
b. 報酬諮問委員会
取締役の報酬に関する事項及び取締役の個人別の実績評価及びそれに基づく報酬等の内容について審議し、取締役会へ答申しております。
なお、当事業年度開催3回について、社外取締役太田稔、社外取締役村田嘉一、社外監査役柴田義春、社外監査役小笠原弘治及び取締役会長佐藤安紀は3回全て、社外監査役山添勝寛は2回出席しました。
以上により、適正かつ迅速な業務執行体制及び実効性の高い監督・牽制体制が確保されており、現時点では当行に最適なコーポレート・ガバナンス体制であると判断し、本体制を採用しております。

③企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当行は、会社法に基づき内部統制システム構築の基本方針を決定し、以下の体制整備を図っております。
内部統制システム構築の基本方針
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、「地域密着」「健全経営」「人間尊重」の経営理念や「明、正、堅」の行是を経営の基本とし、「職業倫理と行動規範」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定め、法令及び定款の遵守並びに浸透を率先垂範して行う。
(2)コンプライアンス統括部署並びに内部監査部署を設置し組織体制を整備する。
(3)頭取を委員長とするコンプライアンス委員会を設けコンプライアンス状況を総合的に把握、管理する。
(4)営業店、本部各部にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンス統括部署と連携し法令等遵守態勢の徹底を図る。
(5)使用人が法令違反の疑いのある行為等を発見した場合の内部者通報体制として、コンプライアンス報告制度を設ける。
(6)内部監査部署は、内部監査規程に基づき営業店、本部各部の法令等遵守態勢の適切性・有効性を監査し結果を頭取、常務会に報告するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
(7)反社会的勢力への対応に係る基本方針等に基づき、業務の適切性及び健全性を確保するため、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程を定め、取締役及び使用人の職務執行の状況を記録した書類等の作成、保存、管理等を規制し、体制として整備する。
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理規程にリスク管理に対する基本方針を定め、当行が抱えるリスクの内容を的確に把握し適正な管理を行う。
(2)リスク管理を統括する部署並びに内部監査部署を設置し組織体制を整備する。
(3)リスク管理の統括部署が「リスク管理方針」を策定し、取締役会は、その内容や履行状況について報告を受け審議する。
(4)頭取を委員長とした「リスク管理委員会」を設け定期的に各種リスクの状況を把握、管理する。
(5)重大な損失の危険が生じた場合は、頭取を責任者とする対策本部を設置し速やかに適切な対応をする。
(6)内部監査部署は、内部監査規程にもとづき、営業店、本部各部のリスク管理態勢の適切性・有効性を監査し結果を頭取、常務会に報告するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)定期的(原則として月1回)または必要により臨時の取締役会を開催し、経営上の重要事項の意思決定を行う。また、重要な業務執行上の審議や意思決定を機動的に行うため原則として毎週常務以上の役付役員が出席する常務会を開催する。
(2)社則など経営の基本となる規程を定め、組織、各部署の業務分掌、職務権限、指揮命令関係等を明確化し、効率的な業務執行を実施する。
5.当行及び子会社から成る企業集団(以下、当行グループという。)における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
イ)当行は、規程を定め子会社に対し重要な業務の執行状況を定期的に報告を求める。
ロ)当行グループの円滑な業務の運営及び適正性確保のため、定期的にグループ社長会を開催する。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ)当行は、規程を定め子会社が抱えるリスクを適切に管理すると共に、指導・育成に当たる。
ロ)子会社においても、リスク管理に関する規程を制定し、自ら率先してリスク管理向上に努める。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ)当行は、規程を定め子会社の業務ごとに管理する担当部を明確化し、当行グループの適切かつ効率的な運営を確保する。
ロ)子会社においても、業務の決定及び執行について相互監視が適正になされるよう、取締役会と監査役を設置し、かつ業務が適正に行われるよう子会社の非常勤取締役及び非常勤監査役を当行の取締役が兼務する。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ)当行の内部監査部署が子会社のコンプライアンス態勢やリスク管理態勢の適切性・有効性を監査し結果を頭取、常務会に報告するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
ロ)子会社においても、コンプライアンスに関する規程を制定し、コンプライアンス責任者を配置し、当行は子会社の指導・育成に当たる。
6.財務報告の適切性と信頼性を確保するための体制
当行及び子会社は会計基準その他関連法令を遵守し、財務報告の適切性と信頼性を確保するための内部管理態勢を整備する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき専任の職員(以下「補助職員」という)を置くことが必要となり求められた場合には、取締役と監査役が協議のうえ必要な人員を配置する。
(2)監査役会規程の定める部署に所属する職員が監査役会事務局を兼任し、監査役会運営に関する事務に当たる。
8.前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)補助職員は他の部署の職員を兼務せず、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。
(2)補助職員の任命、異動及び人事考課については、あらかじめ監査役の意見を聴取し、これを尊重する。
(3)監査役が監査役会事務局の職員に指示した業務については、監査役の指揮命令に従う。
9.当行の監査役への報告に関する体制
(1)当行の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
イ)取締役は、法令に従い当行に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合には、直ちに監査役に報告する。
ロ)取締役及び職員は、コンプライアンス報告制度による法令違反の疑いのある行為等の通報状況を速やかに監査役に報告する。
ハ)監査役から業務執行の状況についての照会や稟議書その他の重要文書の閲覧要請がある場合は、当該要請に基づき担当部門が直接報告する。
ニ)内部監査部署は実施した内部監査結果を、速やかに監査役に報告する。
ホ)監査役は、取締役会のほか常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会など経営の業務執行にかかわる重要な会議に出席し報告を求めることができる。
(2)子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役及び職員は、当行のコンプライアンス報告制度による法令違反の疑いのある行為等を当行の担当部を通じて又は直接当行の監査役へ報告する。
10.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当行は、当行の監査役へ報告を行った当行グループの取締役等及び職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止すると共に、不利な取扱いが行われないよう適切な措置を執る。
11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当行は、あらかじめ提示を受けた監査役が職務の執行上必要と認める費用について毎年予算を設けると共に、監査役よりその職務の執行上必要な費用の前払いや事後償還の請求を受けたときは、速やかに処理する。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、定期的に監査役会に出席し業務執行の状況についての説明や監査役監査の環境整備等について意見交換を行う。
(2)監査役及び監査役会が会計監査人と定期的に意見や情報の交換を行い、実効的な監査を実施する体制を確保する。
(3)監査役が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の専門家に依頼する体制を確保する。
ロ リスク管理体制の整備状況
当行では適切なリスク管理を通じて経営の健全性を維持するため、リスク管理に対する基本方針として「リスク管理規程」を制定しリスク管理の基本原則を明示すると同時に、「リスク管理委員会」を設置して一元的なリスク管理を図るなど組織的な取組みを図っております。また、その実効性を高めるため、各種リスクの計量化等を含めた分析やリスク軽減のための具体的な対応に積極的に取り組むなど、リスク管理態勢の整備と強化を着実に推進しております。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当行は、社外取締役及び社外監査役全員との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
ニ 取締役の定数
当行の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
ホ 取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
ヘ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a. 自己の株式の取得
当行は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b. 中間配当
当行は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注)1 取締役太田稔、村田嘉一は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役柴田義春、山添勝寛及び小笠原弘治は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当行の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であり、全員を独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
ロ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
いずれの社外取締役及び社外監査役もその他の取締役及び監査役と人的関係は有さず、当行との間に通常の銀行取引を除き、特に利害関係はございません。
社外取締役村田嘉一の出身であります株式会社日立製作所、社外監査役柴田義春が代表取締役社長を務める第一商事株式会社、社外監査役山添勝寛が理事長、社外取締役太田稔が顧問を務める学校法人盛岡大学、社外監査役山添勝寛が顧問を務める株式会社岩手日報社及び社外監査役小笠原弘治が代表取締役会長を務める株式会社マルイチは、当行と取引関係にありますが、取引内容はいずれも通常の取引であり、社外取締役及び社外監査役に直接個人的な利害関係もなく、その規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
資本的関係として、社外取締役太田稔、社外取締役村田嘉一、社外監査役柴田義春及び社外監査役小笠原弘治は当行株式を所有しております。その保有株式数は「(2)役員の状況①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。また、社外取締役村田嘉一の出身であります株式会社日立製作所、社外監査役柴田義春が代表取締役を務める第一商事株式会社、社外監査役山添勝寛が理事長、社外取締役太田稔が顧問を務める学校法人盛岡大学、社外監査役山添勝寛が顧問を務める株式会社岩手日報社及び社外監査役小笠原弘治が代表取締役会長を務める株式会社マルイチは当行株式を所有しておりますが、いずれも所有割合は1%未満であり、社外取締役及び社外監査役に直接個人的な利害関係もないことから、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
ハ 社外取締役又は社外監査役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方
社外取締役太田稔は、大学の理事長として培われた知識・経験等の広い視野に立った当行経営への活用などの機能・役割が期待されることが選任理由であります。同氏は過去に社外取締役以外による会社経営への関与はありませんが、当該選任理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行可能と判断しております。なお、東京証券取引所の定める独立性基準及び当行の定める社外役員の独立性判断基準を充たしていること、当行との間に通常の銀行取引を除き、特に利害関係がないことから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役村田嘉一は、株式会社日立製作所専務取締役退任後、日立キャピタル株式会社代表取締役社長を務め、日立グループ金融中核企業において培われた知識・経験等の広い視野に立った当行経営への活用などの機能・役割が期待されることが選任理由であります。なお、東京証券取引所の定める独立性基準及び当行の定める社外役員の独立性判断基準を充たしていること、当行との間に通常の銀行取引を除き、特に利害関係がないことから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
社外監査役である柴田義春、山添勝寛及び小笠原弘治は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験や幅広い見識に基づく当行経営に対する有益な意見・指摘の表明及び取締役の職務執行の法令・定款に対する適合性・妥当性の客観的・中立的な監査の実施などの機能及び役割が期待されることが選任理由であります。なお、東京証券取引所の定める独立性基準及び当行の定める社外役員の独立性判断基準を充たしていること、当行との間に通常の銀行取引を除き、特に利害関係がないことから、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。
なお、当行は、当行において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外取締役又は社外監査役が以下の社外役員の独立性判断基準の各項目いずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断しております。
社外役員の独立性判断基準
1. 当行及び子会社から成る企業集団(以下、当行グループという)の役職員
2. 当行への出資比率が5%以上の大株主又はその業務執行者(注)
3. 当行グループとの取引額が当該取引先グループの直近事業年度における連結売上高の2%を超える者
又はその業務執行者
4. 直近事業年度末において、当行に預金又は貸出金の取引があり、かつその残高が当行グループの連結総資
産の1%を超える者又はその業務執行者
5. 当行グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会
計専門家、法律専門家又は所属する法人、組合等団体が該当する場合
6. 過去10年間において上記1.から5.までのいずれかに該当していた者
7. 上記1.から6.までのいずれかに該当する者の近親者(配偶者又は二親等以内の親族)
(注)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締
役のみならず使用人を含む。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、議案審議等における公正かつ客観的意見の表明を行うほか、監査役及び監査役会より監査の実施状況とその結果、重点監査項目に関する監査及び特別に実施した調査等の経過及び結果について、内部監査部門より監査方針等の基本事項および監査実績、監査結果等実施状況の概要について、取締役会を通してそれぞれ定期的に報告を受けております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、議案審議等における公正かつ客観的意見の表明及び監査結果についての意見交換、監査に関する協議等を実施しております。また、取締役会へ監査の実施状況とその結果等について定期的に報告するほか、内部監査部門より監査方針等の基本事項および監査実績、監査結果等実施状況の概要について取締役会を通して定期的な報告を受けております。
なお、社外監査役は監査役会において決議された監査計画等に従い、重要書類等の閲覧、営業店監査、取締役等からの営業の報告の聴取、代表取締役との定期的会合などを実施し、加えて、会計監査人監査への立会い、定期的に実施される会合を通しての意見の聴取の実施などにより、会計監査人との相互連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
イ 監査役監査の組織及び人員
本報告書提出日現在において、当行の監査役は5名体制であり、うち常勤監査役2名及び独立役員である社外監査役3名の構成としております。また、監査役会規程に定める部署に所属する職員1名が監査役会事務局を兼任し、監査役会運営に関する事務に当たっております。
ロ 監査役及び監査役会の活動状況
当行の監査役会は定期的(原則として月1回)または必要により臨時に開催し、監査の方法や業務の分担などを定めた監査計画について、事業年度毎に作成のうえ監査役会において決議し、その概要を取締役会へ報告するほか、常勤監査役・特定監査役・監査役会議長及び代行者の互選、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書、会計監査人の再任・不再任などについて決議しております。また、重要な会議への出席状況、会計監査人及び内部監査部門との連携など監査実施状況について報告するほか、代表取締役との定例的会合などを行っております。なお、当事業年度開催12回について、常勤監査役菊池敬、社外監査役柴田義春、社外監査役山添勝寛及び社外監査役小笠原弘治は12回全てに出席しました(常勤監査役石川公喜は2020年6月就任)。
監査役は監査計画及び監査役監査基準等に従い、重要な会議への出席、重要書類等の閲覧、会計監査人及び内部監査部門との連携、代表取締役との定例的会合などを実施し、加えて常勤監査役は本部決算監査・本部監査・営業店監査・子会社監査などを誠実かつ公正に実施しております。
②内部監査の状況
イ 内部監査の組織、人員及び手続
当行の内部監査につきましては、内部監査部門である監査部(9名)が組織上、頭取に直属し、内部監査規程において内部監査を実施するための基本的事項を定めております。
本規程に基づき、事業年度毎に監査計画書を作成し、取締役会の承認を受けることとしております。また、監査終了後、発見・指摘した問題点等を正確に反映した監査報告書を作成し、頭取に提出するほか、常務会への監査報告書に基づく監査結果報告や、取締役会への監査実績、監査結果の概要等の定期的な報告を行っております。
ロ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門は、監査役へ監査結果等について定期的に報告し、監査役はその監査結果等を監査役監査に実効的に活用するなど、内部監査部門と連携することで的確な監査を実施しております。また、監査役、内部監査部門及び会計監査人による定期的会合を通じ意見及び情報の交換を行うなど緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するよう努めております。そのほか、会計監査人は監査役へ監査計画の概要、財務報告に係る内部統制に関するリスク評価、監査結果などについて報告し、監査役はその適正性をチェックしております。
③会計監査の状況
イ 監査法人の名称
北光監査法人
ロ 継続監査期間
1977年4月以降
ハ 業務を執行した公認会計士
代表社員 佐々木 政徳
代表社員 小玉 暢章
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、会計士試験合格者1名、その他3名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者の選定にあたり、会計監査人候補者が会社法第337条第3項各号のいずれにも該当しないことを確認のうえ、その独立性や過去の業務実績等について慎重に検討するとともに、当行グループの企業価値向上へ貢献可能か検討することとしております。
監査役会は、会計監査人がその職務遂行の継続が困難と認められる場合、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会へ提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により解任し、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
監査役会は、会計監査人の再任の決定にあたり、事業年度を通して会計監査人と連携を確保し、主体的に会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を把握したうえで、設定した項目(監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、役員及び内部監査部門等との関係、不正リスク)について評価・審議し、その妥当性を確認しております。
ヘ 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、毎年、会計監査人の再任の決定にあたり、上記ホに記載の通り評価・審議し、その妥当性を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針等はございませんが、会計監査人監査計画の適切性等の判断にあたり、提示された監査日数・人員などの内容について、公表資料等と比較・参照のうえ、その妥当性・適切性を検討しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度の会計監査人監査計画の監査日数・人員などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積の算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行では、本報告書提出日現在において、以下の通り方針及び手続を「取締役報酬規程」「監査役報酬規程」に規定しております。
なお、2013年6月21日開催の第109期定時株主総会において、取締役の報酬額を年額200百万円以内(うち、社外取締役10百万円。但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役の報酬額を年額60百万円以内とすること、また、2019年6月25日開催の第115期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対し、上記取締役の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式に係る報酬を支給することとし、その総額は年額60百万円以内とすることを決議しております。
イ 方針
社外取締役を除く取締役に対しては、報酬を「確定金額報酬」、「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」の構成とし、社外取締役に対しては「確定金額報酬」とし、取締役が株主と利害共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、世間水準、経営内容及び職員の給与等とのバランスを考慮し、株主総会において決議する年額報酬額の範囲内で決定しております。
監査役に対しては「確定金額報酬」とし、世間水準、経営内容及び職員の給与等とのバランスを考慮し、株主総会において決議する年額報酬額の範囲内で決定しております。
ロ 手続
取締役の報酬については、報酬の客観性や透明性を確保することを目的に、社外取締役、社外監査役及び取締役会議長で構成される報酬諮問委員会において報酬等について審議のうえ取締役会へ答申しております。取締役会ではその答申を踏まえ、役位ごとの確定金額報酬の支給額、当行の前期業績及び取締役の個人別の実績評価等に基づく各取締役の短期の業績連動報酬(賞与)の支給額及び譲渡制限付株式に係る報酬の額及び割当株式数について決議し決定しております。なお、当該業績連動報酬に係る指標について明確な基準はございません。
監査役の報酬については、常勤、非常勤毎の確定金額報酬の支給額について、監査役会における協議により決定すると規定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
上記以外に取締役に対する使用人としての報酬は30百万円あります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
保有目的が純投資目的である投資株式につきましては、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることをその保有目的としております。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、当行においては政策保有株式がこれに該当し、取引関係の親密化や良好な関係の維持をその保有目的としております。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
上場株式の政策保有について、その保有の意義が認められる場合を除き保有しないこととしております。保有の意義が認められる場合とは、保有先との保有目的、取引関係を考慮するほか、保有先の株価の状況、リスク、リターン等の検証結果を踏まえ、保有先及び当行の企業価値の維持・向上に資すると判断される場合としております。
また、毎年1回、取締役会において、保有先ごとに保有目的、取引関係及び株価の状況、リスク、リターン等を総合的に評価し、保有先及び当行の企業価値の維持・向上に資するか否か、取得経緯を確認し、保有の意義や経済合理性等を検証し、その意義が乏しいと判断される場合には、保有先との十分な対話を経て相互理解を深めたうえで、純投資目的へ変更し、市場への影響等を考慮のうえ売却を進めることとしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
(注)1 「―」は当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 保有先企業は当行の株式を所有していませんが、同社子会社が当行の株式を所有しております。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
該当事項はありません。