1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等(株式については決算期末月1ヵ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額)に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~50年
その他 3年~15年
(2) 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
貸出条件緩和債権等を有する要管理先で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は4,913百万円(前事業年度末は5,644百万円)であります。
(追加情報)
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により甚大な被害を受けた地域の債務者に対する債権の毀損に備えて可能な限り把握できた情報に基づいて推定した方法により引当を行っておりました(前事業年度末は739百万円)が、震災後5年を経過し、集中復興期間も終了することから、従来の引当金に一本化しました。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用
その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異
各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4) 役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
なお、役員退職慰労金制度については、平成22年4月27日開催の取締役会で廃止することを決定し、平成22年6月22日開催の第144回定時株主総会にて、役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給が承認されております。
これに伴い、役員退職慰労引当金の繰入は平成22年6月の繰入をもって停止し、既引当金については継続して役員退職慰労引当金として計上しております。
(5) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(「企業結合に関する会計基準」等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下、「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下、「事業分離等会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
| 前事業年度 | 当事業年度 |
株式 | 567百万円 | 567百万円 |
出資金 | ―百万円 | 25百万円 |
※2 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
破綻先債権額 | 311百万円 | 306百万円 |
延滞債権額 | 10,928百万円 | 10,037百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3 貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
3ヵ月以上延滞債権額 | 3百万円 | ―百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
貸出条件緩和債権額 | 1,469百万円 | 277百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
合計額 | 12,713百万円 | 10,620百万円 |
なお、上記2から5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
前事業年度 | 当事業年度 |
1,324百万円 | 1,265百万円 |
※7 対応する債務が貸借対照表に計上されている担保提供資産はありませんが、為替決済、歳入代理店、公金収納、外国為替等の取引の担保として次のものを差し入れております。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
有価証券 | 63,551百万円 | 50,441百万円 |
貸出金 | 2,500百万円 | ―百万円 |
定期預け金 | 212百万円 | 212百万円 |
また、その他の資産には、保証金敷金及び手形交換所担保保証金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
保証金敷金 | 254百万円 | 215百万円 |
手形交換所担保保証金等 | 3百万円 | 3百万円 |
※8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
融資未実行残高 | 35,769百万円 | 35,975百万円 |
うち原契約期間が1年以内のも | 35,032百万円 | 34,398百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9 有形固定資産の圧縮記帳額
| 前事業年度 | 当事業年度 |
圧縮記帳額 | 2,996百万円 | 2,996百万円 |
(当該事業年度の圧縮記帳額) | ( ―百万円) | ( ―百万円) |
※10 社債は、劣後特約付社債であります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
劣後特約付社債 | 3,000百万円 | 3,000百万円 |
※11 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
前事業年度 | 当事業年度 |
2,586百万円 | 2,579百万円 |
子会社株式及び関連会社株式
時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) |
子会社株式 | 550 | 567 |
関連会社株式 | 17 | ― |
合計 | 567 | 567 |
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
繰延税金資産 |
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貸倒引当金 | 8,024 | 百万円 | 6,744 | 百万円 |
退職給付引当金 | 541 |
| 498 |
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減価償却費 | 152 |
| 151 |
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有価証券評価損 | 426 |
| 256 |
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繰越欠損金 | 400 |
| 505 |
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その他 | 502 |
| 432 |
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繰延税金資産小計 | 10,048 |
| 8,588 |
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評価性引当額 | △7,891 |
| △6,953 |
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繰延税金資産合計 | 2,157 |
| 1,635 |
|
繰延税金負債 |
|
|
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その他有価証券評価差額金 | △1,321 |
| △393 |
|
繰延税金負債合計 | △1,321 |
| △393 |
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繰延税金資産の純額 | 835 | 百万円 | 1,241 | 百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
法定実効税率 | 35.0 | % | 32.5 | % |
(調整) |
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交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 |
| 0.2 |
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受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.0 |
| △0.3 |
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住民税均等割等 | 0.5 |
| 0.8 |
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評価性引当額の増減 | △12.2 |
| △16.3 |
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税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 4.6 |
| 2.8 |
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その他 | △0.8 |
| △0.1 |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 26.2 | % | 19.6 | % |
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の31.7%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.3%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.1%となります。この税率変更により、繰延税金資産は61百万円減少し、その他有価証券評価差額金は20百万円増加し、法人税等調整額は82百万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は37百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
該当事項はありません。