(1) 当行取締役社長加藤容啓は、金融商品取引法令に基づく、当行の財務報告に係る内部統制の整備・運用についての責任を有しております。
(2) 当行の財務報告に係る内部統制の整備・運用は、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠しております。
(3) 内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであり、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」Ⅰ.内部統制の基本的枠組み 3.内部統制の限界 に記載のとおり、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽記載を完全に防止又は発見することができない可能性があります。
(1) 財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日
2024年3月31日
(2) 財務報告に係る内部統制の評価に当たり準拠した基準
財務報告に係る内部統制の評価に当たり、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制評価の基準に準拠しております。
(3) 財務報告に係る内部統制の評価手続の概要
財務報告に係る内部統制の評価に当たり、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制の評価(以下「全社的な内部統制の評価」という。)を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
(4) 財務報告に係る内部統制の評価の範囲
財務報告に係る内部統制の評価の範囲につきましては、当行並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲としました。当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、当行並びに連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の前連結会計年度の連結経常収益(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結経常収益の概ね3分の2に達している当行を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「預金」、「貸出金」、「有価証券」に至る業務プロセスを評価の対象としております。また、財務報告への影響を勘案して、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要性の高い勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象にしております。
上記の評価手続きを実施した結果、評価基準日である2024年3月31日現在の当行の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。