第一部 【証券情報】

 

第1 【募集要項】

 

4 【新規発行による手取金の使途】

(2) 【手取金の使途】

② 本第三者割当増資を選択した理由

(訂正前)

(前略)

なお、本第三者割当増資は、既存株主の皆様にとって、後記「3発行条件に関する事項」の「(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模に合理性があると判断した根拠」に記載のとおり、24.64%の普通株式の希薄化が生じるというデメリットがある一方で、自己資本比率を維持しつつ、地元企業への貸出金の供給を継続的、かつ積極的に行い、福島の復興、地域創生を進めることが可能となるメリットがあります。また、当行は、2019年11月11日に割当予定先の親会社であるSBIホールディングス株式会社(以下「SBIホールディングス」といいます。)と資本業務提携契約を締結し、グループを通じて様々な連携を実施しており、SBIグループとの資本関係を更に強固にすることで、当行がファースト利用行となることを目指し、共同開発している次世代バンキングシステムを活用したビジネスモデルの転換など更なる連携の強化を図ることが可能であり、当行の企業価値向上に資するものと考えております。

 

(訂正後)

(前略)

なお、本第三者割当増資は、既存株主の皆様にとって、後記「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する事項」の「(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模に合理性があると判断した根拠」に記載のとおり、24.64%の普通株式の希薄化が生じるというデメリットがある一方で、自己資本比率を維持しつつ、地元企業への貸出金の供給を継続的、かつ積極的に行い、福島の復興、地域創生を進めることが可能となるメリットがあります。また、当行は、2019年11月11日に割当予定先の親会社であるSBIホールディングス株式会社(以下「SBIホールディングス」といいます。)と資本業務提携契約を締結し、グループを通じて様々な連携を実施しており、SBIグループとの資本関係を更に強固にすることで、当行がファースト利用行となることを目指し、共同開発している次世代バンキングシステムを活用したビジネスモデルの転換など更なる連携の強化を図ることが可能であり、当行の企業価値向上に資するものと考えております。

 

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

1.定款の一部変更

(2) 本定款変更の内容

(訂正前)

 

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款

変 更 案

(前略)

<新設>

 

第12条の10(B種優先配当金)

当銀行は、第50条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)またはB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、B種優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める配当年率を乗じて算出した額の金銭(以下「B種優先配当金」という。)の配当をする。配当年率は8%を上限とする。ただし、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して第12条の3に定めるB種優先中間配当金を支払っ

 

 

 

たときは、その額を控除した額とする。

  (略)

  (略)

 

(後略)

 

 

 

(訂正後)

 

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款

変 更 案

(前略)

<新設>

 

第12条の10(B種優先配当金)

当銀行は、第50条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)またはB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、B種優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める配当年率を乗じて算出した額の金銭(以下「B種優先配当金」という。)の配当をする。配当年率は8%を上限とする。ただし、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して第12条の11に定めるB種優先中間配当金を支払っ

 

 

 

たときは、その額を控除した額とする。

  (略)

  (略)

 

(後略)