独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月20日

株式会社 福島銀行

取締役会 御中

 

 

有限責任監査法人 トーマツ

 

仙台事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

五十嵐  康 彦

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

石 坂  武 嗣

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社福島銀行の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社福島銀行及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

貸倒引当金の算定の前提となる債務者区分の判定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

貸倒引当金の算定の前提となる債務者区分の判定

会社及び連結子会社(以下、「会社」という。)は福島県を中心とした営業エリアにおいて、幅広く法人・個人向けに融資業務等を展開しており、連結貸借対照表に記載されている通り、当連結会計年度末で582,314百万円(総資産の約69.3%)の貸出金及び5,575百万円の貸倒引当金を計上している。

会社は貸出金を含む与信残高の貸倒れによる損失のリスクに備えるため、連結財務諸表等の注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)の「4 会計方針に関する事項」の「(5) 貸倒引当金の計上基準」、及び、(重要な会計上の見積り)の「1 貸倒引当金の算定における債務者区分の判定」に記載の通り、予め定めている資産の自己査定基準に基づき債務者区分を判定している。

会社は貸倒引当金を算定するための前提となる債務者区分の判定に当たり、営業関連部署が資産査定を実施し、本部の審査部署が当該査定結果を査閲するとともに、更にこれらの部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査する内部統制を整備運用している。

債務者区分の判定に際して、各債務者に係る財務情報、将来見込情報、融資契約条件、取引履歴、その他の定性情報等に基づき、これらを総合的に勘案した判断を行っているが、これらのうち将来見込情報に基づいて判定された債務者区分は主観的な判断要素を含む可能性が高い。特にその中でも、現時点での業績は芳しくないが将来の業績改善を見込んでいる債務者に係る将来見込情報については、会社の想定した一定の仮定との整合性を勘案した最善の見積もりとなっているかを見極める必要があり、その債務者区分の判定の難易度は高い。

更に、このような将来見込情報が債務者区分の判定に大きな影響を及ぼす債務者に関して、担保や保証により保全されていない金額が大きな場合には、破綻懸念先以下になるか否かの判定を誤ることで、多額の貸倒引当金の計上不足が生じる可能性がある。

以上より、当監査法人は会社の実施する資産の自己査定において、債務者に係る将来見込情報の依存度が高く、かつ担保や保証により保全されていない金額が大きな先に関する債務者区分の判定の合理性を監査上の主要な検討事項として決定した。

 

当監査法人は、当該監査上の主要な検討事項に対して以下の通り対応した。

(1)内部統制の評価

 資産の自己査定に係る統制活動の有効性について、主に定性的要因を勘案した債務者区分の判定に焦点を当て、統制活動実施部署へ質問するとともに、回答の裏付けとなる関連文書を閲覧し、評価した。

(2)定性的要因を勘案した債務者区分の判定に係る評価

 現時点での業績は芳しくないが将来の業績改善を見込んでいる債務者で、かつ担保や保証により保全されていない金額が大きな債務者を抽出し、以下の手続を実施した。

①債務者の窮境要因を把握するために会社の審査部署に質問するとともに、回答により得られた窮境要因の内容を裏付けるため、債務者の試算表、決算書及びその他債務者の営業概況を示す情報が掲載された各種資料等を閲覧した。

②債務者の窮境要因に対する改善施策に関して、上記で入手した債務者の試算表、決算書及びその他債務者の営業概況を示す情報が掲載された各種資料を用いて足元までの実績の進捗状況を分析するとともに、当該改善施策における販売計画等の実現可能性について、債務者の属する業界の外部情報等との整合性も踏まえて検討した。

③債務者の窮境要因に対する改善施策に関して、債務者が将来の改善見通しが十分に見込まれないという代替的な仮定を置くことの要否について、上記の窮境要因の分析結果と照らし合わせて検討した。

④将来見込情報に関して、会社の想定した一定の仮定との整合性や、債務者の属する業界の外部情報等との整合性も踏まえた最善の見積もりとなっているか検討した。

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する主要な仮定を反映した貸倒引当金の算定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は貸出金を含む与信残高の貸倒れによる損失のリスクに備えるため、連結財務諸表等の注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)の「4 会計方針に関する事項」の「(5) 貸倒引当金の計上基準」に記載の通り、予め定めている資産の自己査定基準に基づき債務者区分を判定したうえで、償却・引当基準に則り債務者区分毎に貸倒引当金を算定しており、当連結会計年度末で5,575百万円の貸倒引当金を計上している。

また、会社は、連結財務諸表等の注記事項(重要な会計上の見積り)の「2 貸倒引当金の算定」に記載の通り、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等について前連結会計年度において今後数年程度続くものと想定していた「一定の仮定」を、当連結会計年度においては、1年以内に解消するものとの想定に変更している。

このような仮定の下、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による貸出金等への影響が大きい宿泊業等の特定業種に属する債務者については、予想損失率の算定にあたり必要な修正として、今後業績悪化の影響が予想されると仮定して債務者区分を引下げた場合の影響を加味して貸倒引当金を算定しており、当連結会計年度末において貸倒引当金293百万円を追加計上している。

当該「一定の仮定」の見直しについては、新型コロナウイルス感染症に関する様々な外部環境を踏まえた将来予測に基づくものであることから、その決定に当たっては会社の主観的な判断要素を含む可能性が高い。

また、貸倒引当金の追加計上の対象とした宿泊業等の特定業種を抽出するための過程は複雑であるとともに、個々の債務者の営む事業の実態判断を伴う場合があることから、その決定に当たっては会社の主観的な判断要素を含む可能性がある。

更に、貸倒引当金の追加計上の対象とした宿泊業等の特定業種に適用する予想損失率の決定については、客観性の高い過去実績に依存することが困難である中、会社が置いた「一定の仮定」とも整合した将来予測に基づいた必要な修正を実施するものである。従って、当該予想損失率は、会社の主観的な判断要素を含む可能性は高く、かつ新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況やその経済への影響が当初の想定より変化した場合には、損失額が増減する可能性があり、不確実性が高い。

以上より当監査法人は会社が実施した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等に係る「一定の仮定」の見直し、及びそれを前提とした宿泊業等の特定業種に対する貸倒引当金の追加計上の合理性を監査上の主要な検討事項として決定した。

 

当監査法人は、当該監査上の主要な検討事項に対して以下の通り対応した。

(1)一定の仮定の妥当性

 新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等に対して会社が置いた「一定の仮定」について、新型コロナウイルス感染症の影響等に関する外部公表データとの整合性や当行の債務者に対する条件変更の実施状況及び倒産状況との整合性を検討し、過度に悲観的でも楽観的でもなく、明らかに不合理でないかを確かめた。

(2)特定業種の範囲の妥当性

 宿泊業等の特定業種の範囲の妥当性については、主に以下の手続を実施した。

①業種別の新型コロナウイルス感染症の影響等に関する外部公表データとの整合性や条件変更の実施状況及び倒産状況との整合性を検討したうえで、会社の行った個々の債務者の営む事業の実態判断について関連する文書を閲覧し検討した。

②宿泊業等の特定業種以外の業種で外部公表データにおいて一般的に新型コロナウイルス感染症の影響が大きいとされている債務者や、新型コロナウイルス対応特別融資及び条件変更の実施割合が比較的高い業種について、貸倒引当金の算定における債務者区分の判定を通じて貸倒引当金の追加計上の対象外とすることの合理性について検討した。

(3)適用する予想損失率の妥当性

 宿泊業等の特定業種ポートフォリオの貸倒実績に予想される業績悪化の状況に基づく修正を加えた予想損失率の決定方針については、足元の業績悪化の状況、及び見直し後の当該「一定の仮定」との整合性を検討し、当行の債務者に対する条件変更の実施状況及び倒産状況等を踏まえて合理的な水準となっているか検討した。

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社福島銀行の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社福島銀行が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E03637-000 2024-05-17