該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注1) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を取崩し、その他資本剰余金に振り替えたものです。
(注2) 有償第三者割当(普通株式)6,900千株 発行価格277円 資本組入額138.5円
割当先 SBI地銀ホールディングス株式会社
2025年3月31日現在
(注) 1 自己株式27,041株は「個人その他」に270単元、「単元未満株式の状況」に41株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が18単元含まれております。
2025年3月31日現在
(注) 1 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行 941千株
2 SBI地銀ホールディングス株式会社から2024年9月13日付でSBI地銀ホールディングス株式会社、SBIアセットマネジメント株式会社を共同保有者とする2024年9月6日現在の保有株式数を記載した大量保有報告書に係る変更報告書が関東財務局長へ提出されておりますが、SBIアセットマネジメント株式会社については、当行として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書に係る変更報告書の内容は次のとおりであります。
2025年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」の株式数の欄は、全て当行保有の自己株式であります。
2 「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,800株含まれております。また、議決権の数の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が18個含まれております。
3 「単元未満株式」の株式数の欄には、当行所有の自己株式が41株含まれております。
2025年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
当行は、銀行経営の安定性及び健全性を確保するため内部留保の充実を図るとともに、業績に応じた弾力的な配当を行うことを基本方針としております。毎事業年度における配当の回数につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本としておりますが、経営の安定性を確保するため、当面は原則として年1回の期末配当のみとさせていただいております。配当に関する決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
当事業年度の期末配当につきましては、上記基本方針に基づき総合的に勘案した結果、1株当たり5円00銭として2025年6月24日開催の定時株主総会に諮る予定であります。
内部留保資金につきましては、財務体質の充実、地域復興のための金融支援及び営業基盤の強化のため有効に活用していくこととしております。
なお、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は次のとおりです。
・株主・取引先をはじめ市場や社会の信頼を維持していくため、業務の健全性及び適切性を確保する。
・業務の健全性および適切性を確保するため、経営管理を有効に機能させる。
・経営管理を有効に機能させるため、役員および各組織がそれぞれの役割と責任を果たす。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当行は監査役会設置会社であります。取締役会は取締役の職務遂行を監督し、監査役会は取締役会の業務執行を監査する体制としております。
有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在、取締役会は取締役7名で構成され、監査役3名の参加により原則月2回開催の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令及び定款に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するほか、取締役の職務遂行を監督しており、銀行業務遂行の健全且つ適正な運営を確保するとともに企業価値を維持増大させるため、コーポレート・ガバナンスの充実強化を図っております。なお、取締役会で決定する重要事項のなかには、内部統制システムやコンプライアンスに関する事項も含まれており、これらの業務遂行の意思決定機関としております。
(構成員の氏名)
議 長:取締役社長 加藤容啓
構成員:常務取締役 佐藤明則、常務取締役 鈴木岳伯、取締役 佐藤俊彦、
取締役 二瓶由美子(社外取締役)、取締役 石井浩(社外取締役)、
取締役 竹内淳一郎(社外取締役)
有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在、監査役会は監査役3名で構成され、原則月2回開催しております。なお、監査役のうち2名は当行と利害関係のない社外監査役であります。監査役は、取締役会へ出席し、業務及び財産の現況調査を通じて各取締役の業務執行状況を監査するとともに、監査部との意見交換等に際し、監査部の監査結果について、適切な助言・提言を行っております。なお、監査役監査の実効性を確保するため、内部監査部門に監査役会事務局を設置し、監査役の職務を補助する体制を整備しております。
(構成員の氏名)
議 長:常勤監査役 箭内貴志
構成員:監査役 鈴木和郎(社外監査役)、監査役 紺野明弘(社外監査役)
また、2021年10月より、取締役等の候補者の指名及び取締役等の報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在、指名・報酬諮問委員会は取締役5名で構成され、原則年3回開催しております。指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役及び監査役の選解任に関する株主総会議案や代表取締役の選定及び解職、最高経営責任者の後継者計画に関する事項、取締役の個人別報酬等に関する方針や取締役及び執行役員の個人別報酬等の内容に関する事項などについて審議の上、取締役会に答申しております。
(構成員の氏名)
議 長:取締役社長 加藤容啓
構成員:常務取締役 佐藤明則、
取締役 二瓶由美子(社外取締役)、取締役 石井浩(社外取締役)、
取締役 竹内淳一郎(社外取締役)
※当行は、2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当行の取締役は7名(内、社外取締役3名)となります。当該議案が承認可決された場合の取締役会の構成員については、後期「(2)役員の状況」2.①b」のとおりであり、指名・報酬諮問委員会の構成員は、取締役社長鈴木岳伯、取締役会長加藤容啓、社外取締役二瓶由美子、社外取締役石井浩及び社外取締役竹内淳一郎となります。
このほか当行は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各業務の業務執行機能を区分し、業務執行の効率化及びコーポレート・ガバナンスを強化するため、執行役員制度を採用しております。執行役員は取締役会の決議により選任され、有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在、執行役員の人数は5名であります。なお、執行役員は、取締役会に参加しており、経営の意思疎通を図っております。
当行の業務執行では、営業、業務、事務、企画の4本部のほか、独立部門として監査部を置く体制を採用しております。このうちコーポレート・ガバナンスの担当は企画本部の総合企画部であります。総合企画部は企画本部長が統括しており、コーポレート・ガバナンスの企画立案、事前対策を担当しております。独立部門の監査部は社長が直接統括しており、コーポレート・ガバナンスの事後的な実態把握を担当しております。
当行のコーポレート・ガバナンス面における特徴の一つとして、本部長会議が挙げられます。本部長会議は、原則として社長、常務及び本部長全員により毎営業日に開催され、経営主導型の業務運営、本部長間における情報の共有や、諸問題に対する意思の疎通などを主な狙いとしており、時には社長と社員のパイプ的な役目を果たす場でもあります。営業戦略上の議題も取り上げられますが、コーポレート・ガバナンスに関する事項も企画本部長から報告され、必要に応じ出席者全員で議論のうえ、適切な施策を打ち出しております。
ロ 当該体制を採用する理由
当行は、有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在、社外取締役3名及び社外監査役2名により経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。取締役・監査役10名中5名が社外役員で構成されており、相互牽制が図られ、また、中立的な監督・監査機能が十分に発揮されることから、コーポレート・ガバナンスにおいて適切な体制が構築されていると判断し、当該体制を採用しております。
[コーポレート・ガバナンス体制図]

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備状況
当行は、取締役会において「内部統制システムの基本方針」及び「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、内部統制システムの充実を図っております。当行は、これを法令による外部からの他律的な強制とは捉えず、リスクの所在を発見しその事前防衛策を用意する自律的な仕組みと捉えており、内部統制の充実は内部管理やリスク管理の強化、更には収益力の向上に通じるものと考え、日々そのレベルアップに努めております。
ロ リスク管理体制の整備状況
当行は、経営の健全性及び安定的な収益を確保するため、リスク管理を経営の最重要課題の一つとして位置付け、取締役会において「統合的リスク管理の基本方針」を制定し、銀行業務に係わるリスクを統合的且つ体系的に管理する体制をとっております。
ハ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当行は、グループ会社を独立した会社として自主性を保つように配慮しながらも、グループ会社管理規程にてグループ会社が当行の事前了解を得る事項及び報告する事項を定め、適切な指導・管理を行っております。また、当行及び当行子会社の取締役が出席するグループ会議を半期ごとに開催し、当行子会社の業務執行状況の報告を義務付けております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当行は、定款において、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項に定める要件に該当する賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、社外取締役及び社外監査役の全員と当該契約を締結しております。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役については金1,500万円又は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額とし、社外監査役については金1,000万円又は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額としております。
ホ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当行は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険契約により被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当行取締役及び監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当行が負担しております。
へ 取締役の定数及び選解任の決議要件
当行では、取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議にあたっては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
ト 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a 自己株式の取得
当行は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b 中間配当
当行は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し中間配当として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
チ 株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
リ 株式の種類による議決権の有無等の差異及び理由
当行は、普通株式とは異なる種類の株式(A種優先株式、B種優先株式)の発行を可能とする旨を定款で定めております。なお、単元株式数はそれぞれ100株であります。また、A種優先株式、B種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等から、一定の場合を除き議決権を行使することができない無議決権株式としております。
なお、有価証券報告書提出日現在、発行している優先株式はありません。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を21回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)2024年6月25日開催の第158回定時株主総会終結の時をもって篠原秀典は退任し、同日付で竹内淳一郎は就任しております。上記開催回数及び出席回数は在任中のものを記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、法令及び定款に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するほか、取締役の職務遂行を監督しており、銀行業務遂行の健全且つ適正な運営を確保するとともに企業価値を維持増大させるため、コーポレート・ガバナンスの充実強化を図っております。なお、取締役会で決定する重要事項のなかには、内部統制システムやコンプライアンスに関する事項も含まれており、これらの業務遂行の意思決定機関としております。
⑤ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を原則年3回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)2024年6月25日開催の第158回定時株主総会終結の時をもって篠原秀典は退任し、同日付で竹内淳一郎は就任しております。上記開催回数及び出席回数は在任中のものを記載しております。
指名・報酬諮問委員会における具体的な検討内容として、取締役会からの諮問に応じて、取締役及び監査役の選解任に関する株主総会議案や代表取締役の選定及び解職、最高経営責任者の後継者計画に関する事項、取締役の個人別報酬等に関する方針や取締役及び執行役員の個人別報酬等の内容に関する事項などについて審議の上、取締役会に答申しております。
男性
(注) 1 取締役二瓶由美子、石井浩及び竹内淳一郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役鈴木和郎及び紺野明弘は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 社外取締役及び社外監査役のうち、二瓶由美子、石井浩、鈴木和郎及び
紺野明弘を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
4 当行では、業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、宮下恵洋、横山利幸、渡辺敦雄、草野真之及び寒河江英一であります。
当該決議が承認可決されますと、当行の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職
等)を含めて記載しています。
男性
(注) 1 取締役二瓶由美子、石井浩及び竹内淳一郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役鈴木和郎及び紺野明弘は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 社外取締役及び社外監査役のうち、二瓶由美子、石井浩、鈴木和郎及び紺野明弘を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
4 当行では、業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、横山利幸、渡辺敦雄、寒河江英一、猪股徹也及び本田健であります。
イ 社外取締役及び社外監査役の状況
当行は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しており、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。なお、当行と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特筆すべき事項はありません。
ロ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、それぞれ短期大学の元教授、元商工会議所専務理事、元日本銀行審議役としての豊富な経験と幅広い知識を生かし、独立した立場から経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させると共に他の取締役の業務執行状況を監督しております。
社外監査役は、それぞれ、公認会計士、弁護士として専門的な知識と経験を有しており、独立した立場から取締役の職務執行に対する監査業務を遂行しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、企業統治において果たす機能及び役割を十分に担っております。
ハ 選任するための独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選定するに際しては当行からの独立性に関する基準「社外役員の独立性判断基準」に基づき選任しております。
当行では、社外役員の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を充足するとともに、現在または最近(注1)において、以下の各要件に該当しない場合、独立社外役員に該当するものといたします。
1.当行を主要な取引先とする者(注2)、またはその業務執行者。
2.当行の主要な取引先とする者(注3)、またはその業務執行者。
3.当行から役員報酬以外に多額(注4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
4.当行から一定額超(注5)の寄付、助成を受けている者、またはその業務執行者。
5.当行の主要株主(注6)、またはその業務執行者。
6.次に掲げる者(重要(注7)でない者は除く)の配偶者および二親等以内の親族。
(1)上記1.から5.に該当する者。
(2)当行およびその子会社の業務執行者。
7.その他、当行の一般株主との間で上記1.から6.までで考慮されている事由以外で恒常的に実質的な利益相反関係が生じるおそれがある者。
(注1)「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
(注2)「当行を主要な取引先とする者」とは、通常取引においては直近事業年度における年間連結総売上高に占める当行の割合が2%以上の取引先、融資取引においては当行が最上位の与信先であり、かつ、当行の融資方針の変更が重大な影響をあたえる取引先。
(注3)「当行の主要な取引先とする者」とは、融資取引においては当行の総資産の1%以上の貸付を行っている主要な取引先、預金取引においては当行の総預金の1%以上の預金を受けている主要な取引先。
(注4)「多額」とは、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金額。
(注5)「一定額超」とは、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える金額。
(注6)「主要株主」とは、直近の事業年度末時点において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者、または企業等をいう。
(注7)「重要」とは、役員・部長クラスの者をいう。
ニ 選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役は、社長をはじめ取締役、執行役員など経営陣の業務執行の合法性、合理性、妥当性をチェックしており、取締役会でも積極的に発言するなどその機能度は高いと考えております。
社外取締役は、諸会議への出席を通じて出席者との意見交換を行うなど適切な監督を実施しております。社外監査役は、監査会議に定期的に出席している内部監査部門の責任者等と直接意見交換を行うなど適切な監督・監査を実施しております。また、会計監査人とは定期的に意見交換を行い、連携を深めております。内部統制部門の実態等については、常勤監査役を通して報告を受けております。
(3) 【監査の状況】
有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、原則月2回開催しております。
当事業年度において当社は監査役会を21回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査の方針、監査の計画、監査の方法の策定等を行っております。また、監査役と会計監査人は、定期的な会合を持つほか適時に会合を持つなど、緊密な連携を保ちながら積極的に意見交換及び情報交換を行い、効率的な監査を行っております。社外監査役は弁護士と公認会計士であり、それぞれ各分野において高い専門知識や豊富な経験を持っており、財務・会計に関する知見を有しております。
また、常勤の監査役の活動として、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会等の重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、本支店の業務監査を行うなど、業務及び財産の状況に関する調査等を実施しております。
当行は、他の部署から独立した内部監査部門として監査部を設置しております。被監査部門からの独立性を確保した上で業務監査に当たっており、有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在、6名で構成されております。
内部監査部門では、内部監査を通じて内部統制の有効性・適切性を検証し、当行の財務報告の信頼性の確保と業務の有効性と効率性の向上に努めております。内部監査部門と監査役との連携については、監査結果について監査役と意見交換等を行っております。また、内部監査部門は監査結果の報告を行う監査会議を関連部署と毎月開催し意見交換を行っております。重要な監査結果については、取締役会において報告されております。
内部監査部門は、内部統制の有効性の検証を行っております。
有限責任監査法人トーマツ
37年間
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 五十嵐 康彦
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石坂 武嗣
公認会計士 4名
その他 24名
監査役会は、取締役及び社内関係部署から必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の職務の執行が適切に行われることを確保するための体制の確認を行い、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討するとともに、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について会計監査人と打ち合わせを行い、会計監査人の選定をしております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
会計監査人を評価する基準については、監査役協会の指針に準拠して策定しており、これに基づき、年に1度、監査法人、当行財務担当者などへのヒアリング、監査業務の時間内容などのレビューを通じ、1年間の監査状況を評価しております。監査役会は、会計監査人の評価の際のチェックリストにより、独立性及び専門性を確認しております。
非監査業務の内容は、内部統制評価制度の対応に係る助言指導業務であります。
非監査業務の主たる内容は、税務申告書レビューであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務執行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当行は、2021年11月12日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」について決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
同方針の内容は以下のとおりであります。
当行の取締役の報酬は、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブが機能するものとしており、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各取締役の職務と責任及び実績を踏まえることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、当行の現状に鑑み固定報酬としての基本報酬のみとし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬としております。
当行の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他行水準、当行の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
個人別の報酬額については、基本方針・決定方針に基づき、指名・報酬諮問委員会の答申により委員会の議長がその具体的内容を示し、取締役会決議で決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定内容及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当行の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1991年6月27日であり、決議内容は取締役の報酬限度額を月額2,250万円以内、監査役の報酬限度額を月額700万円以内とするものです。
当行の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役が有しております。
当事業年度における取締役の報酬等の額は2023年12月、2024年6月及び2024年12月の取締役会で決定しております。その際、議長である取締役社長から議案提案理由の説明があり、全役員(2023年12月、2024年6月及び2024年12月は社外取締役3名、社外監査役2名含む)で合議のうえ決定しております。
また、当事業年度における監査役の報酬等の額は2023年12月、2024年6月及び2024年12月に全監査役(社外監査役2名含む)の協議により決定しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注) 重要な使用人兼務役員はおりません。
(5) 【株式の保有状況】
当行は、投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式の配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。純投資目的以外の目的である投資株式については、地域金融機関として、当行の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合に保有いたします。地元企業につきましては、取引先企業との長期的・安定的な関係の構築及び事業戦略上における協力関係の強化を図る等の観点から保有の是非を判断しております。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当行は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有状況につきましては、毎年取締役会に報告し、個別銘柄ごとに保有目的の適切性、資本コスト等を踏まえた上で保有意義の検証を実施しております。
新規投資については地域貢献や取引先支援に関する投資とし、既往投資先については地元取引先、密接関係企業は原則現状維持とするものの、その他の投資先は売却または残高圧縮を基本方針としております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
(注)定量的な保有効果については個別の取引内容を開示できないため記載が困難であります。なお、保有の合理性については、毎年取締役会にて検証を実施しております。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません
該当事項はありません。