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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,000,000 |
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計 |
20,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
2013年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2013年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2013年6月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当行取締役 10 |
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新株予約権の数(個)※ |
811(注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,110(注)1.3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2013年7月13日 至 2043年7月12日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,260 資本組入額 1,130(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
2014年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2014年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2014年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行取締役(社外取締役除く) 10 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,056(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 10,560(注)1.3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2014年7月15日 至 2044年7月14日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,100 資本組入額 1,050(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
2015年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2015年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2015年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行取締役(社外取締役除く) 10 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,162(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 11,620(注)1.3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年7月14日 至 2045年7月13日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,210 資本組入額 1,105(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
2016年6月23日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2016年6月23日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2016年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行取締役(社外取締役除く) 10 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,421(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 14,210(注)1.3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年7月12日 至 2046年7月11日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,640 資本組入額 820(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
2017年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2017年6月22日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2017年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行取締役(監査等委員である取締役除く) 7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,250(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 12,500(注)1.3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年7月11日 至 2047年7月10日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,270 資本組入額 1,135(注)1 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
2018年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2018年6月22日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2018年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行取締役(監査等委員である取締役除く) 7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,434(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 14,340(注)3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年7月10日 至 2048年7月9日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,024 資本組入額 1,012 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
2019年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対し
て新株予約権を割り当てることを、2019年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりで
あります。
|
決議年月日 |
2019年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行取締役(監査等委員である取締役除く) 6 |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,863(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 28,630(注)3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年7月13日 至 2049年7月12日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,823 資本組入額 912 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施したことから、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、10株とする。
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(3)当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することができない旨を決定することができる。
①新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
②新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
③新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
④新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(5)その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
2020年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2020年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2020年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当行取締役(監査等委員である取締役除く) 6 |
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新株予約権の数(個) |
3,169 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 31,690 [募集事項]4 に記載しております。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
[募集事項]6 に記載しております。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 未定 資本組入額 未定 |
|
新株予約権の行使の条件 |
[募集事項]7 に記載しております。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
[募集事項]11 に記載しております。 |
決議された新株予約権の募集事項については次のとおりであります。
[募集事項]
1.新株予約権の名称
株式会社大光銀行第8回新株予約権
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当行取締役(監査等委員である取締役除く)6名
3.新株予約権の総数
3,169個
上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
4.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、10株とする。
なお、割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権を行使することができる期間
2020年7月14日から2050年7月13日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
7.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(3)当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することができない旨を決定することができる。
①新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
②新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
③新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
④新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(5)その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。
10.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、前記7の定めまたは当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合、当行は、当行取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が資本下位会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行取締役会)において承認された場合、当行は、当行取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
11.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
12.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
13.新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
14.新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、1株当たりのオプション価格(以下「オプション価格」という。)に前記4に定める付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とし、オプション価格は、次の算式(ブラック・ショールズモデル)により計算される金額とする。
|
オプション価格
|
|
ここで、
|
|
とし、それぞれの算式における記号の意味は、以下のとおりとする。
|
C |
: |
オプション価格 |
|
S |
: |
株価 割当日の前営業日(2020年7月10日)の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は翌取引日の基準値段) |
|
X |
: |
行使価額(1円) |
|
t |
: |
予想残存期間(1.9年) |
|
σ |
: |
ボラティリティ 2018年8月17日から2020年7月10日までの過去1.9年相当分の週次株価から算出する。 |
|
r |
: |
無リスクの利子率 残存年数が予想残存期間(t)に近似する国債の利子率 |
|
λ |
: |
配当利回り 直近事業年度の配当実績に基づき算出する。 |
|
N(dn) |
: |
標準正規分布の累積分布関数 |
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
15.新株予約権の払込金額の払込みの方法
当行は新株予約権の割当対象者に対して、それぞれが割当てを受ける新株予約権の払込金額と同額の報酬を支給することとし、新株予約権の割当対象者は、新株予約権の払込金額の払込みに代えて、当該報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものとする。
16.新株予約権を割り当てる日
2020年7月13日(月)
17.新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
2020年7月13日(月)
18.新株予約権の行使請求受付場所
当行人事部秘書室(またはその時々における当該業務担当部署)
19.新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
当行本店(またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当ありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2017年1月20日 (注)1 |
△3,300 |
96,714 |
- |
10,000 |
- |
8,208 |
|
2017年10月1日 (注)2 |
△87,042 |
9,671 |
- |
10,000 |
- |
8,208 |
(注)1.発行済株式総数の減少は、自己株式の消却による減少であります。
2.2017年6月22日開催の第115回定時株主総会決議により、2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施いたしました。これにより発行済株式総数は87,042,600株減少し、9,671,400株となっております。
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2020年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式164,933株は、「個人その他」に1,649単元、「単元未満株式の状況」に33株含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
────── |
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(注) 上記の他、株式会社大光銀行名義の自己株式164千株(発行済株式総数に対する所有株式の割合1.70%)があります。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
1単元(100株) 未満の株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
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計 |
────── |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
186 |
314,994 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (新株予約権の権利行使) |
19,360 |
49,125,172 |
- |
- |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
46 |
64,032 |
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保有自己株式数 |
164,933 |
- |
164,887 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
当行は、銀行の公共的使命を念頭において、経営基盤強化に向けた内部留保の充実を考慮しつつ、将来にわたって株主各位に報いていくために安定的な配当を継続していくことを基本としております。
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については定時株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、年間1株当たり50円00銭の配当(うち中間配当25円00銭)を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は42.00%となりました。
内部留保資金につきましては、厳しい収益環境のなかではありますが、経営環境の変化に対応すべく収益力、経営基盤強化に有効投資してまいりたいと考えております。
当行は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額 |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、コーポレート・ガバナンスの充実が、株主をはじめとするすべてのステークホルダーからの支持と信頼の確立を目指していくための最も重要な経営課題の一つと位置付け、株主共同の利益とステークホルダーとの協働を確保しつつ、経営活動や意思決定の透明性向上に努め、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。
当行は、銀行業務に精通した取締役による意思決定機能及び独立した複数の社外取締役による公正かつ透明性の高い経営監督機能を有する取締役会と、常勤の監査等委員である取締役による高度な情報収集力と過半数の社外取締役を有することによる強固な独立性を有する監査等委員会による監査等委員会設置会社を採用しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として「監査等委員会設置会社」を採用しております。
業務執行、監査に係る当行の機関等の内容(有価証券報告書提出日現在)は次のとおりです。
イ.取締役会
取締役会は、代表取締役会長古出哲彦、代表取締役頭取石田幸雄、専務取締役亀貝信一、常務取締役近藤喜栄知、常務取締役俵木稔、取締役川合昌一、監査等委員である取締役藤沢稔及び監査等委員である社外取締役の細貝巌、鈴木裕子、渡辺隆、坂井啓二の計11名で構成され、代表取締役頭取が議長を務めております。取締役会は、客観的かつ合理的判断を確保しつつ報告・審議及び当行の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督することとしております。
ロ.常務会
取締役会で決定した基本方針に基づき経営に関する重要事項を協議する機関として、代表取締役会長古出哲彦、代表取締役頭取石田幸雄、専務取締役亀貝信一、常務取締役近藤喜栄知、常務取締役俵木稔、取締役川合昌一及び監査等委員である取締役藤沢稔により構成される常務会を取締役会の下に設置しており、代表取締役頭取が議長を務めております。常務会は原則、毎週開催されております。
ハ.指名・報酬諮問委員会
取締役会の任意の諮問委員会として、取締役の選解任や報酬に関する重要な事項の決定にあたり、独立社外取締役の適切な関与と助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を高めることを目的に設置しており、代表取締役会長古出哲彦、代表取締役頭取石田幸雄及び監査等委員である社外取締役の細貝巌、鈴木裕子、渡辺隆、坂井啓二の計6名で構成され、代表取締役頭取が委員長を務めております。
ニ.経営委員会
常務会の諮問機関として、「信用リスク管理委員会」・「コンプライアンス委員会」・「ALM委員会」・「システム投資委員会」の4つの経営委員会を設置し、経営に関する重要な課題について各部門間の連携を図り、協議・調整を行っております。
各委員会の議事結果につきましては、常務会の各員に報告しているほか、重要な事案については常務会で協議し、取締役会で決定しております。
(イ) 信用リスク管理委員会
与信に係るリスク管理と適切な与信ポートフォリオの構築を目的に設置しており、事務局である経営管理部の担当役員である常務取締役俵木稔が委員長を務めております。委員会は必要に応じて適宜開催し、常勤の監査等委員である取締役藤沢稔が出席することとしております。
(ロ) コンプライアンス委員会
法令等の遵守体制を確立し、コンプライアンス意識の高い企業風土の実現を目的に設置しており、代表取締役頭取石田幸雄が委員長を務め、事務局は総合企画部が担っております。委員会は毎月開催し、常勤の監査等委員である取締役藤沢稔が出席することとしております。
(ハ) ALM委員会
リスク量の計測や分析を通じ、安定した収益の確保を目指すことを目的に設置しており、代表取締役頭取石田幸雄が委員長を務め、事務局は経営管理部が担っております。委員会は毎月開催し、常勤の監査等委員である取締役藤沢稔が出席することとしております。
(ニ) システム投資委員会
戦略的・効率的なシステム投資を行うことを目的に設置しており、代表取締役頭取石田幸雄が委員長を務め、事務局は総合企画部及び事務・システム統括部が担っております。委員会は毎月開催し、常勤の監査等委員である取締役藤沢稔が出席することとしております。
ホ.監査等委員会
監査等委員である取締役藤沢稔及び監査等委員である社外取締役の細貝巌、鈴木裕子、渡辺隆、坂井啓二の計5名で構成される監査等委員会は原則月1回開催するほか、常勤の監査等委員である取締役藤沢稔が常務会及び各経営委員会に出席し、取締役の職務の執行及び業務全般について監査を行うこととしております。
ヘ.会計監査人
会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しております。会計監査人は、法令等に基づき当行の計算書類等を監査しているほか、財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果を監査しております。
〔コーポレート・ガバナンス体制図〕
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当行は、「内部統制の体制整備の基本方針」を取締役会の決議により定めており、本方針に基づき内部統制システムの整備に取り組んでおります。
内部統制につきましては、法令等の遵守、各種リスクの状況把握と適切な対応が経営の健全性維持と収益力強化のための最重要課題であると位置づけております。
コンプライアンスやリスク管理を含む内部管理の適切性・有効性については、被監査部門から独立した頭取直轄の監査部が各部署に対し内部監査を実施し、その検証を通じて経営管理の改善に努めております。
監査等委員会は、業務の執行状況について諸法令や行内規程との適合性に関する監査を実施することとしております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の組織面につきましては、信用リスク、市場リスク等各リスクの主管部を明確にするとともに、リスク管理態勢の統制を図り、リスクを総合的に掌握する管理部署を経営管理部と定めております。
運営面につきましては、リスク毎の管理方針及び統合的リスク管理方針を取締役会の決議により定めているほか、経営管理部において年度毎の管理方針であるリスク管理プログラムを策定し、中間時点及び年度末にその実施状況をチェックするなど、リスクの統合管理に努めております。また、それらのリスクを横断的に管理するため、経営委員会(信用リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、ALM委員会)において必要な協議を行っているほか、内部監査部門である監査部が各部署のリスク管理の適切性を監査しております。さらに、大口融資案件その他重要審査案件等を審査し融資の可否を決定する機関として融資審査会を設置しております。有価証券報告書提出日現在、融資審査会は、代表取締役会長古出哲彦、代表取締役頭取石田幸雄、専務取締役亀貝信一、常務取締役近藤喜栄知、常務取締役俵木稔、取締役川合昌一及び監査等委員である取締役藤沢稔により構成されております。
当行では、業務の適法性を確保するとともに、リスクの未然防止の観点から、取締役会・常務会付議事項、新業務・新商品、契約書等のリーガルチェックを行っております。また、法務・税務にかかる経営上の問題については、顧問弁護士及び顧問税理士に照会し、専門的な見地からの指導を受けております。
個人情報保護への対応としましては、「個人情報保護方針(プライバシー・ポリシー)」「個人情報保護規程」等を策定し、顧客情報の漏洩の未然防止及び教育・研修を通じて役職員一人ひとりのコンプライアンス意識の向上に努めております。
〔リスク管理体制図〕
ハ. 子会社・関連会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当行の子会社・関連会社における業務の適正を確保するため、子会社・関連会社管理の基本的事項として「子会社・関連会社管理規程」を定め、子会社・関連会社から必要な事項について協議または報告を受けるなど、適切な管理を行っております。また、当行の内部監査部門である監査部が子会社・関連会社のコンプライアンス態勢やリスク管理態勢の適切性・有効性を監査しております。
ニ. 責任限定契約の内容と概要
当行は、社外取締役との間において、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ホ. 取締役の定数
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)は15名以内、監査等委員である取締役は6名以内とする旨定款に定めております。
へ. 取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ト. 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(イ)自己株式の取得
会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、市場取引等による自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
(ロ)中間配当
会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
チ. 株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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2020年6月24日現在 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役会長 (代表取締役) |
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1970年4月 大蔵省入省 1994年7月 国税庁長官官房総務課長 1995年5月 福岡国税局長 1997年7月 総務庁人事局次長 1999年7月 水資源開発公団理事 2002年6月 株式会社紀陽銀行常務取締役 2005年6月 同 行 専務取締役 2009年5月 株式会社大光銀行顧問 2009年6月 取締役副頭取 2009年10月 取締役頭取 2019年6月 取締役会長(現職) |
2020年 6月から 1年 |
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取締役頭取 (代表取締役) |
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1976年4月 株式会社大光相互銀行入行 2003年8月 業務監査部業務監査室長 2005年6月 総合企画部企画広報課長兼コンプライアンス室長 2006年6月 総合企画部副部長 2008年7月 大宮支店長 2009年6月 総合企画部長 2011年6月 取締役総合企画部長 2013年6月 常務取締役 2016年6月 専務取締役 2017年6月 専務取締役関東地区本部長 2019年6月 取締役頭取(現職) |
2020年 6月から 1年 |
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1978年4月 株式会社大光相互銀行入行 2004年1月 桶川支店長 2006年4月 宮内支店長 2008年7月 審査部副部長 2010年6月 審査部長 2013年6月 取締役審査部長 2014年6月 取締役長岡地区本部長兼本店営業部長 2015年6月 常務取締役営業統括部長 2017年6月 専務取締役営業統括部長 2020年6月 専務取締役(現職) |
2020年 6月から 1年 |
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常務取締役 長岡地区本部長兼本店営業部長 |
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2001年5月 株式会社大光銀行入行 2007年6月 小針南支店長 2009年6月 神田支店長 2010年6月 審査部副部長 2013年2月 五泉支店長 2014年6月 東京支店長兼総合企画部東京事務所長 2015年6月 取締役東京支店長兼総合企画部東京事務所長 2016年6月 取締役新潟地区本部長兼新潟支店長 2018年6月 常務取締役新潟地区本部長兼新潟支店長 2019年6月 常務取締役長岡地区本部長兼本店営業部長(現職) |
2020年 6月から 1年 |
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2001年5月 株式会社大光銀行入行 2009年6月 市場国際部副部長 2013年10月 市場金融部長 2017年6月 取締役市場金融部長 2019年6月 常務取締役市場金融部長 2020年6月 常務取締役(現職) |
2020年 6月から 1年 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 関東地区本部長 |
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1993年3月 株式会社大光銀行入行 2011年6月 桶川支店長 2013年2月 審査部副部長 2014年6月 審査部長 2017年6月 執行役員審査部長 2019年6月 取締役関東地区本部長(現職) |
2020年 6月から 1年 |
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取締役 (監査等委員) |
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1979年4月 株式会社大光相互銀行入行 2007年2月 総合企画部内部統制準備室長 2008年7月 総合企画部副部長 2010年6月 融資企画部副部長 2012年6月 融資企画部長 2015年6月 監査部長 2016年6月 常勤監査役 2017年6月 取締役(監査等委員)(現職) |
2019年 6月から 2年 |
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取締役 (監査等委員) |
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1992年4月 第二東京弁護士会登録 1997年6月 新潟県弁護士会登録 1999年3月 細貝法律事務所所長(現職) 2004年6月 株式会社原信監査役 2010年6月 原信ナルスホールディングス株式会社 (現・アクシアルリテイリング株式会社)監査役 2014年6月 株式会社大光銀行取締役 2014年6月 アクシアルリテイリング株式会社取締役(現職) 2017年6月 株式会社大光銀行取締役(監査等委員)(現職) |
2019年 6月から 2年 |
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取締役 (監査等委員) |
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1968年4月 新潟県庁入庁 1994年4月 県農林水産部経営普及課副参事農村生活担当 1996年4月 県環境生活部女性政策課事業推進係長 2001年4月 県農業大学校研修センター助教授 2004年4月 県長岡地域振興局農林振興部農業企画課長 2006年4月 県農林水産部経営普及課長 2007年4月 県労働委員会事務局長 2008年3月 新潟県庁退職 2012年4月 新潟市農業振興地域整備審議会委員 2012年4月 新潟県特別栽培農産物新津地域認証委員会委員 2013年1月 新潟市市場取引委員会委員 2015年6月 株式会社大光銀行取締役 2017年4月 新潟県 新・総合計画策定検討委員会委員 2017年6月 株式会社大光銀行取締役(監査等委員)(現職) |
2019年 6月から 2年 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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1976年4月 株式会社新潟日報社入社 (編集局) 2002年4月 同社東京支社報道部長 2005年4月 同社編集局報道部長 2006年4月 同社編集局次長 2007年3月 同社論説副委員長 2008年4月 同社論説委員長 2010年3月 同社取締役編集局長 2012年4月 同社取締役執行役員編集制作統括本部長兼編集局長 2014年3月 同社常務取締役 営業統括広告事業・デジタル事業担当 2016年3月 同社常務取締役退任 2016年6月 株式会社大光銀行監査役 2017年6月 株式会社大光銀行取締役(監査等委員)(現職) |
2019年 6月から 2年 |
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取締役 (監査等委員) |
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1977年3月 公認会計士登録 1981年3月 税理士登録 1985年3月 坂井会計事務所所長(現職) 1994年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2007年6月 日本公認会計士協会東京会新潟県会会長 2012年9月 一正蒲鉾株式会社監査役 2014年7月 さくらの街信用組合(現・はばたき信用組合)員外監事 2015年9月 一正蒲鉾株式会社取締役(監査等委員)(現職) 2019年6月 株式会社大光銀行取締役(監査等委員)(現職) 2019年12月 はばたき信用組合員外監事 (現職) |
2019年 6月から 2年 |
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計 |
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3.当行は、執行役員制度を導入しております。制度の目的、執行役員の構成等は、以下のとおりであります。
(1)執行役員制度の目的
取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を図るとともに、多様な人材の登用により組織の活性化を図るため
(2)執行役員の構成
2020年6月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
山口 知康(監査部長)
鈴木 裕之(人事部長)
相場 実(経営管理部長)
西山 克義(新潟地区本部長兼新潟支店長)
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
当行の社外取締役は4名であり、いずれも監査等委員であります。
ロ.社外取締役との関係
社外取締役の細貝巌、鈴木裕子、渡辺隆、坂井啓二は、当行との間において通常の銀行取引があるほか、当行株式を保有しており、その所有株式数は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
また、細貝巌が社外取締役を務めるアクシアルリテイリング株式会社及び渡辺隆の出身会社である株式会社新潟日報社と当行との間において通常の営業取引及び資本取引があります。
いずれの取引も取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
ハ.選任状況に関する考え方、企業統治において果たす機能及び役割
細貝巌につきましては、弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令遵守の精神を持ち合わせており、取締役の職務の執行の監査・監督を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
鈴木裕子につきましては、長年にわたり新潟県の行政に携わり幅広い知識と豊富な知見を有しており、取締役の職務の執行の監査・監督を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
渡辺隆につきましては、公共性・倫理性の高い報道機関出身者であり、また、会社経営者としての幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行の監査・監督を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
坂井啓二につきましては、公認会計士、税理士としての豊富な経験と専門的見地から企業会計に関して高い実績をあげており、取締役の職務の執行の監査・監督を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当行は、社外取締役の独立性判断基準を次のとおり定め、適切に運用しております。
〔社外取締役の独立性判断基準〕
当行における社外取締役候補者は、原則として、現在または最近において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
1.当行を主要な取引先とする者またはその業務執行者
2.当行の主要な取引先またはその業務執行者
3.当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう)
4.当行から多額の寄付等を受けている者またはその業務執行者
5.当行の主要株主またはその業務執行者
6.次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者
ア.上記1~5に該当する者
イ.当行の子会社・関連会社の業務執行者及び業務執行者でない取締役
※定義
「最近」:実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合などを含む。
「主要な」:直近事業年度の連結売上高(当行の場合は連結業務粗利益)の2%以上を基準に判定する。
「多額」:過去3年平均で、年間1,000万円以上
「主要株主」:議決権比率10%以上
「重要でない者」:「会社の役員・部長クラスの者や、会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士等」ではない者
「近親者」:配偶者及び二親等以内の親族
上記の独立性判断基準に照らし、社外取締役全員が当行からの独立性を有していると考えられることから、当行は東京証券取引所に対し、全員を独立役員として届出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役が非常勤の監査等委員である社外取締役に対し、常務会や経営委員会での協議内容、内部監査部門による内部監査の状況などについて説明を行うこととしているほか、監査部長が年2回監査等委員会に出席し、監査等委員である社外取締役との的確な情報共有を図ることとしております。
非常勤の監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において説明を受けた内部監査の状況などについて意見を述べるなど、監査等委員間の情報共有のもと、監査部との相互連携を図ることとしております。
非常勤の監査等委員である社外取締役は、会計監査人から定期的な監査概要及び監査結果の報告を受け、必要に応じて説明を求めるなど、連携を図ることとしております。
常勤の監査等委員である取締役は、内部統制の整備・運用状況について、半期ごとに内部統制部門より報告を受けるとともに、その結果を適宜監査等委員会において説明することとしております。非常勤の監査等委員である社外取締役は、こうした的確な情報共有のもと、監査等委員会において内部統制の整備・運用状況について、外部者の立場から意見を述べることとしております。
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員会は常勤監査等委員1名と社外監査等委員(社外取締役)4名の計5名から構成されております。
なお、社外監査等委員坂井啓二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会の職務の補佐を行うため、他の部署から独立した専任のスタッフ2名を配置しております。
監査等委員会では、期初に監査方針、年間の監査計画を定め、業務分担を決定しています。また、事業年度における取締役の職務の執行に関して、監査等委員会における審議のうえ監査報告書の作成や取締役への通知を行い、定時株主総会において株主に報告することとしております。
ロ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
(イ)監査等委員会の開催頻度・監査等委員の出席状況
監査等委員会は原則毎月1回開催することとしており、当事業年度は15回開催いたしました。個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(監査等委員会への出席状況)
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氏 名 |
役職名 |
任期 |
開催回数 |
出席回数 |
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藤沢 稔 |
監査等委員(常勤) |
2019年6月から2年 |
15回 |
15回(100%) |
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小林 彰 |
監査等委員(社外) |
2017年6月から2年 |
3回 |
2回(67%) |
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細貝 巌 |
監査等委員(社外) |
2019年6月から2年 |
15回 |
15回(100%) |
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鈴木 裕子 |
監査等委員(社外) |
2019年6月から2年 |
15回 |
15回(100%) |
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渡辺 隆 |
監査等委員(社外) |
2019年6月から2年 |
15回 |
15回(100%) |
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坂井 啓二 |
監査等委員(社外) |
2019年6月から2年 |
12回 |
12回(100%) |
(注)監査等委員(社外)小林彰は2019年6月に退任しております。
(ロ)監査等委員会の検討事項
・内部統制システム
内部統制部門から内部統制システムの構築・運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
・重点監査項目等
「コンプライアンス態勢の強化」、「マネーローンダリング及びテロ資金供与対策の取組」及び「第11次中期経営計画の進捗」を重点領域として取組・進捗状況を確認しました。
・会計監査人に関する評価
会計監査人から監査計画・監査方法の説明、四半期レビューの報告及び監査結果の報告を受け適切性、相当性の評価を行いました。
(ハ)常勤及び社外監査等委員の活動状況
・取締役会、常務会、経営委員会等の重要会議(社外監査等委員は取締役会のみ)に出席し議事の内容を把握し、必要な発言を行っています。特に、社外監査等委員は、専門的知見やバックグランドを活かす形で意見を述べました。
・常勤監査等委員は、定期的に年4回の頻度で頭取との面談を実施しております。
・常勤監査等委員は、重要会議の議事録、経費・寄付金等の決裁書類、契約書等重要書類の閲覧・確認を行っています。
・監査等委員全員が、内部監査部門長(年2回)及び内部統制部門長(年1回)との意見交換を行っています。
・常勤監査等委員は、営業店17カ店に対して往査を実施しています。内、4カ店に対しては、常勤監査等委員と各社外監査等委員1名が同行し運営状況を確認しています。
② 内部監査の状況
イ.内部監査につきましては、当行の業務運営及び財産管理の実態を検証し、諸法令、定款や社内規程への準拠性を確かめることを目的とし、内部監査部門である監査部(2020年3月末現在13名)が実施しております。監査部は、頭取直轄となっており、被監査部門に対して十分な牽制機能が働く独立組織であることから、内部統制の適切性を確保できる体制となっております。
監査部は、毎年度取締役会の承認を受けた内部監査基本方針及び基本計画に基づき、営業店、本部、当行グループ会社、外部委託先等について原則として年1回監査を実施しております。監査部長は内部監査、外部委託先等に対する監査終了後、指摘した問題点やこれに関する評価・意見について報告書を作成し、頭取、常務会に報告するほか、年間の総括報告については取締役会に報告しております。また、営業店に対する内部監査については、コンプライアンス委員会に報告しております。
ロ.監査等委員会は、監査部より毎月定期的に内部監査の状況等について報告を受け、意見交換を行うこととしております。また、監査等委員会と会計監査人は、相互に監査概要を説明するとともに、監査等委員会は会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、連携を図ることとしております。
監査部と会計監査人は、会計監査人が監査部に対しヒアリングを実施し、監査方針や監査の課題、主な指摘事項の改善状況について説明を受けるなど、連携を図っております。
ハ.監査部は、内部統制部門(総合企画部)が事務局を務めるコンプライアンス委員会において内部監査の実施結果を報告しているほか、委員会には常勤の監査等委員1名が出席することとしております。
常勤の監査等委員である取締役は、内部統制の整備・運用状況について、半期ごとに内部統制部門より報告を受けるとともに、その結果を適宜監査等委員会において説明することとしております。
会計監査人は、監査等委員会に対し四半期ごとに会計監査に関する報告をすることとしており、総合企画部は報告に基づき本部各部に対し必要に応じて体制整備または改善を指示することとしております。また、総合企画部は、体制整備及び改善の状況について、監査等委員会及び会計監査人に報告することとしております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
43年
(注)上記記載の期間は、当行が調査可能な範囲で記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える 可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
青木 裕晃氏
石尾 雅樹氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士8名、公認会計士試験合格者等2名、その他6名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行は、会社都合の場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
監査等委員会は、会計監査人を評価基準に基づき評価した結果、会計監査人の解任または不再任の決定の方針には該当しないと判断し、会計監査人を再任いたしました。
へ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人を評価基準に基づき評価した結果、会計監査人に求められる独立性、専門性はじめ適切な監査品質に基づき職務の遂行が適切に行われる態勢が整備されており、会計監査人としての適切性を確保していることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(イ.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度・・・FATCA関連及び税務等に関する助言・指導業務であります。
当連結会計年度・・・FATCA関連及び税務等に関する助言・指導業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査及び四半期レビュー予定時間数並びに監査及び四半期レビュー往査場所、時期及び日程等を勘案し適切に決定しております。なお、取締役頭取が監査等委員会の同意を得て監査報酬を決定する旨を定款でも定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の概要、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当行は、役員の報酬等につきましては、透明性、公正性及び合理性の確保を目的に、取締役会決議により別途定めている内部規程により毎年、株主総会において承認された総額の範囲内において決定することとしております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び役員の報酬等に関する株主総会決議の内容は次のとおりであります。なお、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は6名以内とする旨を定款に定めております。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(イ) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、(a)役割や責任に応じて月次で支給する「基本報酬」(確定金額報酬)、(b)単年度の業績等に応じて支給する「業績連動型報酬」、(c)中長期的な企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識をより一層高めるための「株式報酬型ストックオプション」をもって構成する。
(ロ) 監査等委員である取締役の報酬は、中立性及び独立性を高めるため、月次で支給する「基本報酬」(確定金額報酬)のみとする。
ロ.2017年6月22日開催の第115回定時株主総会における決議の内容
(イ) 確定金額報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(社外役員の報酬を含む)は、月額13百万円以内(使用人分給与は含まれない)、監査等委員である取締役の報酬限度額(社外役員の報酬を含む)は、月額4百万円以内としております。
(ロ) 業績連動型報酬
業績向上への貢献意欲や士気を高めることを目的に、当行単体の当期純利益を基準とした最大40百万円の報酬枠としております。
(ハ) ストックオプション報酬
中長期的な企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識をより一層高めることを目的に、株式報酬型ストックオプション報酬として新株予約権を年額60百万円以内の範囲で割り当てることとしております。
当行の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役頭取石田幸雄であります。役員の報酬等につきましては、取締役会決議により別途定めている内部規程により毎年、株主総会において承認された総額の範囲内において決定しており、当該事業年度における役員の報酬等の決定についても同様であります。
当行の役員報酬は、業績連動型報酬と業績連動型報酬以外の報酬等により構成されております。業績連動型報酬に係る指標は当行単体の当期純利益であり、当期純利益は、事業年度の活動を通じて得られた最終の期間損益であるとともに期間の企業価値向上に直結していることから、業績連動型報酬に係る指標として採用しております。業績連動型報酬につきましては、取締役会決議により別途定めている内部規程により毎年、2017年6月22日開催の第115回定時株主総会で承認された業績連動型報酬の報酬枠(年額)の範囲内において、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、代表取締役頭取が決定しております。
業績連動型報酬の報酬枠は下表のとおりであります。
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単体当期純利益水準 |
報酬枠 |
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5億円以下 |
0円 |
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5億円超~10億円以下 |
16百万円 |
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10億円超~15億円以下 |
22百万円 |
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15億円超~20億円以下 |
28百万円 |
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20億円超~25億円以下 |
34百万円 |
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25億円超 |
40百万円 |
なお、2018年4月より推進している3年間の第11次中期経営計画「ChangeⅡ~もっと、変わる。~」において、当事業年度における当期純利益の目標は20億円以上としており、実績は11億31百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
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確定金額報酬(固定報酬) |
業績連動型 報酬 |
ストック オプション報酬 |
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取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
重要な使用人兼務役員の使用人給与額は7百万円、員数は2名であり、その内容は本部部長職に係る給与であります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当行は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式にかかる配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」に区分し、このほかの要因によって利益を受けることを目的とする投資株式を「保有目的が純投資以外の目的である投資株式」に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(イ)保有方針
当行は、取引先及び当行グループの中長期的な企業価値の維持・向上に資すると判断される場合において、限定的に保有する方針としております。
保有の合理性の検証により保有の妥当性が認められない投資株式については、投資先企業と十分な対話を行ったうえで、市場への影響など経済合理性を考慮しながら、縮減を行う方針としております。
(ロ)保有の合理性を検証する方法及び個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有の適否については、毎年、保有目的の適切性、保有に伴う便益やリスクと資本コストとの適合性などを精査したうえで、取締役会で検証しております。
2019年度は、2020年2月開催の取締役会において、2019年9月末現在で保有する投資株式(上場株式に限る)の保有の適否を検証しており、過年度の検証における処分方針に基づき売却を進めている2銘柄を除き、投資株式の保有に妥当性が認められるとして、継続保有方針とすることを決議しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的) 協力関係の強化 (定量的な保有効果) 保有目的に鑑み記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において保有の適否を検証し、営業基盤を同じくする地方銀行グループであり、地方創生の推進等における協調体制の構築の観点から、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 協力関係の強化 (定量的な保有効果) 保有目的に鑑み記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において保有の適否を検証し、業界動向等の情報提供を受けており、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的) 協力関係の強化 (定量的な保有効果) 保有目的に鑑み記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において保有の適否を検証し、営業基盤の異なる第二地方銀行としての情報交換に加え、当行が採用している基幹系システム「NEXTBASE」の加盟行として共同案件やシステムにかかる情報交換を行っており、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 協力関係の強化 (定量的な保有効果) 保有目的に鑑み記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において保有の適否を検証し、営業基盤の異なる地方銀行として営業戦略も含めた情報交換を行っており、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 協力関係の強化 (定量的な保有効果) 保有目的に鑑み記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において保有の適否を検証し、傘下の株式会社第三銀行とは営業基盤の異なる第二地方銀行としての情報交換に加え、当行が採用している基幹系システム「NEXTBASE」の加盟行として共同案件やシステムにかかる情報交換を行っており、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的) 協力関係の強化 (定量的な保有効果) 保有目的に鑑み記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において保有の適否を検証し、営業基盤の異なる第二地方銀行グループとして営業戦略も含めた情報交換を行っており、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 協力関係の強化 (定量的な保有効果) 保有目的に鑑み記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において保有の適否を検証し、営業基盤の異なる第二地方銀行として営業戦略も含めた情報交換を行っており、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 協力関係の強化 (定量的な保有効果) 保有目的に鑑み記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において保有の適否を検証し、営業基盤の異なる第二地方銀行として営業戦略も含めた情報交換を行っており、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 協力関係の強化 (定量的な保有効果) 保有目的に鑑み記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において保有の適否を検証し、営業基盤の異なる第二地方銀行としての情報交換に加え、当行が採用している基幹系システム「NEXTBASE」の加盟行として共同案件やシステムにかかる情報交換を行っており、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 協力関係の強化 (定量的な保有効果) 保有目的に鑑み記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において保有の適否を検証し、営業基盤の異なる第二地方銀行としての情報交換に加え、当行が採用している基幹系システム「NEXTBASE」の加盟行として共同案件やシステムにかかる情報交換を行っており、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 協力関係の強化 (定量的な保有効果) 保有目的に鑑み記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において保有の適否を検証し、営業基盤の異なる第二地方銀行として営業戦略も含めた情報交換を行っており、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的) 協力関係の強化 (定量的な保有効果) 保有目的に鑑み記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において保有の適否を検証し、業界動向等の情報提供を受けており、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 (株式数が増加した理由) 新潟県を代表する上場企業の1社であり、今後も業容拡大が見込まれることから、取引関係の維持・強化を図るため増加したものであります。 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 協力関係の強化 (定量的な保有効果) 保有目的に鑑み記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において保有の適否を検証し、営業基盤の異なる第二地方銀行として営業戦略も含めた情報交換を行っており、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(保有目的) 取引関係の維持・強化 (定量的な保有効果) 秘密保持の観点から記載は困難であります。 なお、2020年2月開催の取締役会において、取引状況や連携状況等を踏まえ、保有に妥当性ありと判断しております。 |
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(注)「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
(みなし保有株式)
該当ありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当ありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当ありません。
⑥ 資本政策の基本的な方針
当行は資本政策の基本的な方針を次のとおり定めております。
1.資本効率を意識した成長投資によって高い収益性と成長性を実現することで、持続的な株主価値の向上を図る。
2.自己資本比率は、中期経営計画等に定める目標値を目指すとともに、ア.成長投資、イ.株主還元、ウ.金融規制や経済のダウンサイドリスクへの備え、の適切なバランスを心掛ける。