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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,000,000 |
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計 |
20,000,000 |
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種類 |
中間会計期間末 現在発行数(株) (2024年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2024年11月20日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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当行は、当中間会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2024年6月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当行取締役(監査等委員である取締役を除く) 7 |
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新株予約権の数(個)※ |
3,342(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 33,420(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年7月13日 至 2054年7月12日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,426 資本組入額 713 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 新株予約権の発行時(2024年7月12日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、10株とする。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 各新株予約権の一部行使は認めない。
(2) 新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(3) 当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することができない旨を決定することができる。
① 新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
② 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
③ 新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
④ 新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(5) その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2024年4月1日~ 2024年9月30日 |
- |
9,671 |
- |
10,000 |
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8,208 |
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2024年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC/UCITS CUSTOMERS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行 東京支店 カストディ業務部) |
1-3 PLACE VALHUBERT 7501 3 PARIS FRANCE (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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計 |
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(注)上記の他、株式会社大光銀行名義の自己株式141千株(発行済株式総数に対する所有株式の割合1.45%)があります。
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2024年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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1単元(100株) 未満の株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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2024年9月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。