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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
40,900,000 |
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第1種優先株式 |
40,900,000 |
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第2種優先株式 |
1,000,000 |
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計 |
40,900,000 |
(注)当行の発行可能株式総数は、普通株式40,900,000株、第1種優先株式40,900,000株、第2種優先株式1,000,000株であり、その合計は82,800,000株となりますが、発行可能株式総数は40,900,000株とする旨を定款に規定しております。
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種類 |
第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (2023年9月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2023年11月17日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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―― |
―― |
(注)1.第2種優先株式の内容は下記のとおりであり、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(1) 第2種優先配当金の額
当銀行は、定款第34条第1項に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第2種優先株式を有する株主(以下、「第2種優先株主」という。)または第2種優先株式の登録株式質権者(以下、「第2種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第2種優先株式1株につき、第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、年率1.75%を乗じて算出した額(ただし、当該基準日が属する事業年度の初日(2023年3月31日に終了する事業年度にあっては2023年3月15日。いずれにおいても同日を含む。)から当該基準日(同日を含む。)までの期間につき日割計算(1年を365日とし、円位未満は切り捨てる。)により算出した額)の金銭(以下、「第2種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において、第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対して下記(4)に定める第2種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 非累積条項
ある事業年度において第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第2種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対しては、第2種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続きの中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続きの中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りでない。
(4) 第2種優先中間配当金
当銀行は、定款第34条第2項に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第2種優先株式1株につき、第2種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下、「第2種優先中間配当金」という。)を支払う。
(5) 残余財産の分配
①当銀行は、残余財産を分配するときは、第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第2種優先株式1株につき、第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
②第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
(6) 議決権
第2種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
(7) 種類株主総会
当銀行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第2種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(8) 金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2030年3月18日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したときは、第2種優先株主に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第2種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、かかる第2種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第2種優先株主に対して交付するものとする。なお、第2種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
②取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第2種優先株式の取得と引換えに、第2種優先株式1株につき、第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間につき当該事業年度における第2種優先配当金の額を日割計算(1年を365日とし、円位未満は切り捨てる。)して算出される額を加算した額の金銭を交付する。ただし、取得日の属する事業年度において第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対して第2種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(9) 普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2033年3月16日(以下、「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当銀行に取得されていない第2種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかる第2種優先株式を取得するのと引換えに、第2種優先株主に対し、その有する第2種優先株式数に第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下、「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第2種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記③に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
③下限取得価額
下限取得価額は、505円とする(ただし、下記④による調整を受ける。)。
④下限取得価額の調整
イ.第2種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下、「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
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交付普通 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
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既発行 普通株式数 |
+ |
|||
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調整後 下限取得価額 |
= |
調整前 下限取得価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||||
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既発行普通株式数 + 交付普通株式数 |
||||||||
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本④において同じ。)その他の証券(以下、「取得請求権付株式等」という。)、または当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当銀行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(ⅳ)当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降、これを適用する。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(ただし、効力発生日における当銀行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式交付等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、当銀行の取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本④に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数から当該日における当銀行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑤合理的な措置
上記③および④に定める下限取得価額は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10) 株式の分割または併合および株式無償割当て
①分割または併合
当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第2種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第2種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(11) 優先順位
第1種優先株式および第2種優先株式に係る優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は同順位とする。
(12) 単元株式数
第2種優先株式の単元株式数は100株とする。
(13) 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(14) その他
上記各号は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2023年9月29日 |
△7,500 |
10,924 |
△7,500 |
15,444 |
△7,500 |
7,651 |
(注1)会社法第447条第1項および同第448条第1項の規定に基づき、資本金および資本準備金を取崩し、同額をその他資本剰余金に振り替えた後、第1種優先株式の全てを取得し消却したものであります。
(注2)資本金減資割合32.68%、資本準備金減資割合49.50%
①所有株式数別
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2023年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
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株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
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株式会社日本カストディ銀行 (信託口4) |
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計 |
― |
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(注)1.上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 417千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 401千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 366千株
2.上記の発行済株式より除く自己株式には、業績連動型株式報酬制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当行株式は含まれておりません。
3.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
4.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
②所有議決権数別
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2023年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
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日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
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株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
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株式会社日本カストディ銀行 (信託口4) |
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計 |
― |
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(注)1.上記の信託銀行所有議決権数のうち、当該銀行の信託業務に係る議決権数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4,175個
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 4,015個
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 3,665個
2.上記①所有株式数別に記載している株式会社ヨンキュウ所有のうち50千株および株式会社技研製作所所有のうち30千株は第2種優先株式であり、議決権を有しておりません。なお、第2種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
3.総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
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2023年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
第2種優先株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.第2種優先株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2.「完全議決権株式(その他)」には、業績連動型株式報酬制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当行株式47千株(議決権474個)が含まれております。なお、当該議決権の数474個は、議決権不行使となっております。
3.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が90株含まれております。
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2023年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数 の割合(%) |
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計 |
― |
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(注)業績連動型株式報酬制度導入のため設定した株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当行株式47千株は、上記自己株式に含まれておりません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
就任年月日 |
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取締役副頭取 代表取締役 |
河合 祐子 (現姓:山田) |
1964年8月22日生 |
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2023年 7月から1年11ヵ月 |
0 |
2023年7月3日 |
(注)1.河合祐子は、婚姻により戸籍の氏を山田に変更しましたが、河合祐子(旧氏名)で業務を行います。
2.所有株式数は、すべて普通株式であり、第2種優先株式は所有しておりません。
(2)退任役員
該当事項はありません。
(3)役職の異動
該当事項はありません。
(4)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性