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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
40,900,000 |
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第2種優先株式 |
1,000,000 |
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計 |
40,900,000 |
(注)当行の発行可能株式総数は、普通株式40,900,000株、第2種優先株式1,000,000株であり、その合計は41,900,000株となりますが、発行可能株式総数は40,900,000株とする旨を定款に規定しております。
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2025年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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―― |
―― |
(注)1.第2種優先株式の内容は下記のとおりであり、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(1) 第2種優先配当金の額
当銀行は、定款第34条第1項に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第2種優先株式を有する株主(以下、「第2種優先株主」という。)または第2種優先株式の登録株式質権者(以下、「第2種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第2種優先株式1株につき、第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、年率1.75%を乗じて算出した額(ただし、当該基準日が属する事業年度の初日(2023年3月31日に終了する事業年度にあっては2023年3月15日。いずれにおいても同日を含む。)から当該基準日(同日を含む。)までの期間につき日割計算(1年を365日とし、円位未満は切り捨てる。)により算出した額)の金銭(以下、「第2種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において、第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対して下記(4)に定める第2種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 非累積条項
ある事業年度において第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第2種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3) 非参加条項
第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対しては、第2種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続きの中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続きの中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りでない。
(4) 第2種優先中間配当金
当銀行は、定款第34条第2項に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第2種優先株式1株につき、第2種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下、「第2種優先中間配当金」という。)を支払う。
(5) 残余財産の分配
①当銀行は、残余財産を分配するときは、第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第2種優先株式1株につき、第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
②第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
(6) 議決権
第2種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
(7) 種類株主総会
当銀行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第2種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(8) 金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2030年3月18日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したときは、第2種優先株主に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第2種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けるものとし、かかる第2種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第2種優先株主に対して交付するものとする。なお、第2種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
②取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第2種優先株式の取得と引換えに、第2種優先株式1株につき、第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間につき当該事業年度における第2種優先配当金の額を日割計算(1年を365日とし、円位未満は切り捨てる。)して算出される額を加算した額の金銭を交付する。ただし、取得日の属する事業年度において第2種優先株主または第2種優先登録株式質権者に対して第2種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(9) 普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2033年3月16日(以下、「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当銀行に取得されていない第2種優先株式の全てを取得する。この場合、当銀行は、かかる第2種優先株式を取得するのと引換えに、第2種優先株主に対し、その有する第2種優先株式数に第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第2種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下、「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第2種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記③に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
③下限取得価額
下限取得価額は、505円とする(ただし、下記④による調整を受ける。)。
④下限取得価額の調整
イ.第2種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下、「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
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交付普通 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
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既発行 普通株式数 |
+ |
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調整後 下限取得価額 |
= |
調整前 下限取得価額 |
× |
1株当たりの時価 |
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既発行普通株式数 + 交付普通株式数 |
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(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本④において同じ。)その他の証券(以下、「取得請求権付株式等」という。)、または当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当銀行の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(ⅳ)当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降、これを適用する。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(ただし、効力発生日における当銀行の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式交付等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、当銀行の取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本④に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数から当該日における当銀行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑤合理的な措置
上記③および④に定める下限取得価額は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10) 株式の分割または併合および株式無償割当て
①分割または併合
当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第2種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第2種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(11) 優先順位
第1種優先株式および第2種優先株式に係る優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は同順位とする。
(12) 単元株式数
第2種優先株式の単元株式数は100株とする。
(13) 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(14) その他
上記各号は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
ストックオプション制度の内容は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(ストックオプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2023年3月15日 (注)1 |
680 |
18,424 |
3,400 |
22,944 |
3,400 |
15,151 |
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2023年9月29日 (注)2,3 |
△7,500 |
10,924 |
△7,500 |
15,444 |
△7,500 |
7,651 |
(注)1.有償第三者割当(第2種優先株式)の発行株数680千株 発行価格10,000円 資本組入額5,000円
2.会社法第447条第1項および同第448条第1項の規定に基づき、資本金および資本準備金を取崩し、同額をその他資本剰余金に振り替えた後、第1種優先株式の全てを取得し消却したものであります。
3.資本金減資割合32.68%、資本準備金減資割合49.50%
①普通株式
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式 の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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(注)自己株式78,257株(うち、ストックオプション制度に係るもの28,900株)は「個人その他」に782単元、「単元未満株式の状況」に57株含まれております。なお、当該自己株式には、業績連動型株式報酬制度導入のため設定した株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当行株式89,435株は含まれておりません。
②第2種優先株式
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式 の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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①所有株式数別
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)1.上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 321千株
2.上記の発行済株式より除く自己株式には、業績連動型株式報酬制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当行株式は含まれておりません。
3.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
4.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
②所有議決権数別
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
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計 |
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(注)1.上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る議決権数は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3,219個
2.上記①所有株式数別に記載している株式会社ヨンキュウ所有のうち50千株および株式会社技研製作所所有のうち30千株は第2種優先株式であり、議決権を有しておりません。なお、第2種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
3.総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
第2種優先株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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(注)1.第2種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しております。
2.「完全議決権株式(その他)」には、業績連動型株式報酬制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当行株式89千株(議決権894個)が含まれております。なお、当該議決権の数894個は、議決権不行使となっております。
3.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が57株含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数 の割合(%) |
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計 |
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(注)業績連動型株式報酬制度導入のため設定した株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当行株式89千株は、上記自己株式に含まれておりません。
当行は、2017年6月27日開催の第137期定時株主総会において、当行の取締役(社外取締役を除く。以下同じ)に対して新たに業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。本制度の導入に伴い、株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に係る取締役の報酬枠を廃止し、新規に新株予約権の付与は行わないことといたしました。
①本制度の概要
当行は取締役の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、本制度を導入することといたしました。
本制度は、当行が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当行株式を取得し、各取締役に対して、業績達成度等一定の基準に応じて当行が付与するポイントの数に相当する当行株式が本信託を通じて交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役が当行株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。
本信託は当初信託期間を4年間とし、本制度により当行株式を取締役に交付するのに必要な当行株式の取得資金として、当該信託期間中に72百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として当行が拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定いたします。
なお、信託期間の満了時において、当行の取締役会の決定により、信託期間を3年毎に延長し(当行が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託契約を延長することを含みます。以下も同様です。)本制度を継続することがあります。この場合、当行は、本制度により取締役に交付するのに必要な当行株式の追加取得資金として、延長した信託期間毎に54百万円を上限とする金銭を本信託に追加拠出いたします。
<本制度の仕組>
|
① 当行は取締役を対象とする株式交付規程(以下「本規程」といいます。)を制定します。 ② 当行は取締役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(「本信託」)。その際、当行は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(ただし、株主総会の承認を受けた金額の範囲内の金額とします。)を信託します。 ③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当行株式を一括して取得します(自己株式処分による取得または取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法によります。)。 ④ 信託期間を通じて本規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当行から独立している者とします。)を定めます。 本信託内の当行株式については、信託管理人は受託者に対して不行使の指図をし、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。 ⑤ 本規程に基づき、当行は取締役に対しポイントを付与していきます。 ⑥ 本規程および本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、累積ポイント相当の当行株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ本規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当行株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付することがあります。 なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行(信託口)に信託財産を管理委託(再信託)します。 |
②対象者に給付する予定株式の総数又は総額
株式の総数 75,200株
株式の総額 111,399千円
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当行の取締役(社外取締役を除く。)のうち給付要件を満たす者
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
570 |
470,181 |
|
当期間における取得自己株式 |
30 |
22,200 |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の 総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の 総額(円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
78,257 |
―― |
78,287 |
―― |
(注)1.業績連動型株式報酬制度導入のため設定した株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当行株式89千株は、上記保有自己株式に含まれておりません。
2.当期間における「保有自己株式数」には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプションの行使、単元未満株式の買取及び売渡による株式数は含まれておりません。
当行は、地域金融機関として公共的、社会的使命を果たすため、安定的な経営基盤の確保と健全な財務体質への強化を図るとともに、配当につきましては、フローの利益とストックの内部留保に応じ、弾力的に配分する方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
当事業年度の期末配当につきましては、普通株式1株当たり15.00円、第2種優先株式1株当たり87.50円として、2025年6月25日開催の定時株主総会にお諮りする予定であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当金(円) |
||
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普通株式 |
|
普通株式 |
|
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第2種優先株式 |
|
第2種優先株式 |
|
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定時株主総会決議 (予定) |
普通株式 |
|
普通株式 |
|
|
第2種優先株式 |
|
第2種優先株式 |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
・株主、お客さま、地域社会、職員等ステークホルダーの利益を考慮し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、迅速かつ果断な意思決定を行う適切なコーポレート・ガバナンス態勢を構築いたします。
・地域のお客さまに安心してお取引いただけるよう、地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、コンプライアンスを重視する企業風土の醸成に努めます。
・取締役会による業務執行の監督機能を一層充実させるため、社外取締役が役割を発揮するための態勢づくりに不断に取り組みます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、取締役会を経営の最高意思決定機関及び監督機関としており、その他経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等により、経営や業務執行の重要事項について経営判断を行っています。2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在、取締役会のメンバーは9名で、このうち3名が社外取締役であります。また、2018年11月より、取締役等候補者の指名及び取締役等の報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
なお、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当行の取締役は8名(うち社外取締役3名)となる予定であります。
当行は、監査役会設置会社として、2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在、3名の監査役を選任し、そのうち2名は社外監査役を選任しております。各監査役は、取締役会のほか、各種重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、本部及び各営業店で、業務及び財産の状況を調査するなど、中立・公正な見地から客観的に経営及び業務執行に関する監査を行っており、経営監視機能の客観性及び中立性は確保できていると考えております。
(コーポレート・ガバナンス体制図)
イ.取締役会
2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在、当行の取締役数は9名で構成しております。このうち3名が社外取締役です。取締役会は、法定の決議事項に加え、重要な業務執行に関する事項につきましても、取締役会規程で定める付議基準に基づき、報告を受け、協議を行い、または決議しております。また、取締役は、自らの責任において、業務の健全性と適切性の確保に努めております。取締役会は、毎月1回以上開催することとしており、2024年度には17回開催しております。個々の出席状況は以下のとおりであります。
取締役会構成員(2025年6月24日まで)
|
氏 名 |
役職名 |
出席回数/開催回数 |
備考 |
|
森 下 勝 彦 |
取締役会長 |
17回/17回 |
|
|
海 治 勝 彦 |
取締役頭取 |
17回/17回 |
議長 |
|
河 合 祐 子 |
取締役副頭取 |
16回/17回 |
|
|
田 村 忍 |
常務取締役 |
17回/17回 |
|
|
吉 村 卓 浩 |
常務取締役 |
17回/17回 |
|
|
深 見 英 治 |
常務取締役 |
17回/17回 |
|
|
北 川 展 子 |
社外取締役 |
17回/17回 |
|
|
井 奥 和 男 |
社外取締役 |
17回/17回 |
|
|
近 谷 逸 郎 |
社外取締役 |
17回/17回 |
|
|
山 田 浩 |
社外監査役 |
17回/17回 |
|
|
苅 谷 正 人 |
監査役 |
17回/17回 |
|
|
梅 田 昭 彦 |
社外監査役 |
13回/13回 |
2024年6月就任 |
取締役会における主な決議、報告事項は以下のとおりであります。
|
|
主な内容 |
|
決議事項 |
株主総会や決算をはじめ法令や定款に定められた事項 経営方針や経営計画の策定に関する事項 各リスク管理プログラムおよび行動計画の策定 重要な業務執行に関する事項 等 |
|
報告事項 |
経営計画の進捗状況 大口与信先の状況 政策保有株式の状況 サステナビリティ委員会の開催状況 等 |
なお、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、構成員は以下のとおりとなる予定であります。
取締役会構成員(2025年6月25日以降)
|
氏 名 |
役職名 |
備考 |
|
海 治 勝 彦 |
取締役会長 |
2025年6月昇任予定 |
|
河 合 祐 子 |
取締役頭取 |
2025年6月昇任予定 |
|
吉 村 卓 浩 |
常務取締役 |
|
|
深 見 英 治 |
常務取締役 |
|
|
寺 川 智 文 |
常務取締役 |
2025年6月就任予定 |
|
石 田 惠 美 |
社外取締役 |
2025年6月就任予定 |
|
衛 藤 公 洋 |
社外取締役 |
2025年6月就任予定 |
|
松 尾 晋 次 |
社外取締役 |
2025年6月就任予定 |
|
山 田 浩 |
社外監査役 |
|
|
苅 谷 正 人 |
監査役 |
|
|
梅 田 昭 彦 |
社外監査役 |
|
ロ.経営会議
経営会議は、取締役会に次ぐ経営会議体として、業務執行の意思決定及び経営の統制の適切性と円滑化の確保を図ることを目的としております。経営会議は、代表取締役及び経営統括部担当取締役のほか、取締役会が特に定めた取締役及び執行役員をもって構成しております。また、社外取締役及び監査役が出席して意見交換を行える体制としております。会議は、原則として毎月1回以上開催することとしております。2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の構成員は以下のとおりであります。
経営会議構成員(2025年6月24日まで)
|
氏 名 |
役職名 |
備考 |
|
森 下 勝 彦 |
取締役会長 |
|
|
海 治 勝 彦 |
取締役頭取 |
議長 |
|
河 合 祐 子 |
取締役副頭取 |
|
|
田 村 忍 |
常務取締役 |
|
|
吉 村 卓 浩 |
常務取締役 |
|
|
深 見 英 治 |
常務取締役 |
|
|
寺 川 智 文 |
上席執行役員 人事総務部長 |
|
|
伊 東 章 雄 |
執行役員 融資統括部長 |
|
|
川 渕 孝 |
執行役員 コンプライアンス統括部長 |
|
|
宮 地 憲 一 |
執行役員 本店営業部長 |
|
なお、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、構成員は以下のとおりとなる予定であります。
経営会議構成員(2025年6月25日以降)
|
氏 名 |
役職名 |
備考 |
|
海 治 勝 彦 |
取締役会長 |
2025年6月昇任予定 |
|
河 合 祐 子 |
取締役頭取 |
2025年6月昇任予定 |
|
吉 村 卓 浩 |
常務取締役 |
|
|
深 見 英 治 |
常務取締役 |
|
|
寺 川 智 文 |
常務取締役 |
2025年6月就任予定 |
|
川 渕 孝 |
執行役員 本店営業部長兼東支店長 兼地区担当部長 |
|
|
宮 地 憲 一 |
執行役員 地区担当部長 |
|
|
野 島 隆 志 |
執行役員 地区担当部長 |
2025年6月就任予定 |
|
野 﨑 博 通 |
執行役員 地区担当部長 |
2025年6月就任予定 |
|
門 田 基 |
執行役員 みらいサポート部長 兼よさこいおきゃく支店長 |
2025年6月就任予定 |
|
植 田 伸 一 |
執行役員 経営統括部長 |
2025年6月就任予定 |
|
森 岡 寛 |
執行役員 市場金融部長 |
2025年6月就任予定 |
|
野 坂 信 理 |
執行役員 人事総務部長 |
2025年6月就任予定 |
ハ.コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、委員長のコンプライアンス統括部担当取締役のほか、常勤取締役と5部長で構成しており、法令等を遵守し、自浄能力のある組織であり続けるために、コンプライアンスに関する事項について、報告を受け、協議を行い、または決議しております。コンプライアンス委員会は、原則3カ月ごとに開催することとしておりますが、必要がある場合には随時開催しております。
ニ.リスク管理委員会
リスク管理委員会は、委員長の経営統括部担当取締役のほか、常勤取締役、執行役員および経営統括部長で構成し、各種リスクをその特性に応じて適切に管理することにより、経営の健全性の確保と安定した収益の確保を図ることを目的に設置しており、リスク管理に関する幅広い事項について報告を受け、協議を行い、または決議しております。リスク管理委員会は、毎月または必要がある場合に随時開催しております。
ホ.サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、持続可能な地域社会の形成に資する事業活動を審議することを目的に、取締役会の下部組織として設置し、委員長は頭取が務めるほか、経営統括部担当取締役、関係部の部長で構成しております。
気候変動を含むサステナビリティ関連事項の審議および進捗管理等を行っており、原則3カ月毎に開催することとしておりますが、必要がある場合に随時開催しております。
へ.監査役会
当行は、監査役制度を採用しており、2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の体制は、常勤2名、非常勤1名の計3名で、このうち2名(常勤1名、非常勤1名)は社外監査役となっております。また、監査役の職務を補助するための専任スタッフを1名配置しております。当行の社外監査役は、当行のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当行との間に特に利害関係はありません。監査役会は、原則として毎月1回開催することとしております。
ト.指名報酬委員会
指名報酬委員会は、2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在、取締役4名(うち社外取締役3名)、社外監査役2名で構成しております。指名報酬委員会は、取締役等の候補者の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保することや、将来の経営陣の育成を含めた後継者計画を検討することを目的としており、毎年1回以上開催することとしております。2024年度には委員会を7回開催し、代表取締役頭取の選任(同候補者との面談含む)、役付き取締役の選定、取締役の選任、執行役員の選任、取締役の報酬額配分、株式報酬制度におけるポイント付与などを審議しました。
指名報酬委員会構成員(2025年6月24日まで)
|
氏 名 |
役職名 |
出席回数/開催回数 |
備考 |
|
海 治 勝 彦 |
取締役頭取 |
6回/7回 |
|
|
北 川 展 子 |
社外取締役 |
7回/7回 |
委員長 |
|
井 奥 和 男 |
社外取締役 |
7回/7回 |
|
|
近 谷 逸 郎 |
社外取締役 |
7回/7回 |
|
|
山 田 浩 |
社外監査役 |
7回/7回 |
|
|
清 藤 智 彦 |
社外監査役 |
2回/2回 |
2024年6月退任 |
|
梅 田 昭 彦 |
社外監査役 |
5回/5回 |
2024年6月就任 |
なお、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、構成員は以下のとおりとなる予定であります。
指名報酬委員会構成員(2025年6月25日以降)
|
氏 名 |
役職名 |
備考 |
|
河 合 祐 子 |
取締役頭取 |
2025年6月就任予定 |
|
寺 川 智 文 |
常務取締役 |
2025年6月就任予定 |
|
石 田 惠 美 |
社外取締役 |
2025年6月就任予定 |
|
衛 藤 公 洋 |
社外取締役 |
2025年6月就任予定 |
|
松 尾 晋 次 |
社外取締役 |
2025年6月就任予定 |
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.企業倫理の確立
当行は、銀行に課せられた高い公共性と重い社会的使命を全うするため、法令等はもとより、社会的規範を厳格に遵守し、良識ある経営姿勢を維持しなければならないと考えております。こうした基本方針を堅持するために「行動憲章」を定めるとともに、全役職員に対し、行動憲章に則った行動指針「倫理法令遵守の基本方針(コンプライアンスポリシー)」を徹底しております。役職員一人ひとりが社会人としての良識を持ち、高い職業倫理観に裏付けられた自律をもってルールを遵守するとともに、内部検証の機能を発揮させることで、お客さまや地域社会からの信用・信頼を確保することを経営の基本としております。
(コンプライアンス体制図)
ロ.アカウンタビリティーとディスクロージャー
当行は、株主、お客さま、地域社会、職員等といった、様々なステークホルダーからの信頼を得るためには、アカウンタビリティーと適切なディスクロージャーが非常に重要であると認識し、経営情報のタイムリーな開示に努めております。併せて、当行の経営内容等についての説明会も随時開催しております。
ハ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当行では、健全で透明度の高い経営システムの構築を図っていくため、内部統制システムの整備を行っており、同システムを有効に機能させるために必要な情報伝達機能が確保されるよう、取締役会付議基準をはじめとした、様々なレポーティングラインを確立するとともに、内部通報制度(「企業倫理ホットライン」)を設け、非公式情報の伝達システムも構築しております。
内部統制システム構築のための基本方針を次のとおり定め、これらの取り組みを通して、内部統制システムの整備を図っております。
1.取締役及び職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び職員等は、法令等の遵守は経営の最重要課題であると明記した「コンプライアンス規程」をはじめ、コンプライアンスに関する規程類を遵守する。
(2)コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス全般に関する事項について審議・決定し、取締役会に定期的に報告もしくは付議する。
(3)コンプライアンスに関する統括部署としてコンプライアンス統括部を設置し、各部店の部店長をコンプライアンス責任者として、その下にコンプライアンス担当者を配置したコンプライアンス体制を構築する。
(4)事業年度毎に「コンプライアンス・プログラム」を取締役会において策定し、コンプライアンス統括部は全体の進捗状況及び評価等についてコンプライアンス委員会及び取締役会へ報告する。
(5)コンプライアンス研修を研修計画に織り込むとともに、各種研修の場においてもコンプライアンスについての啓蒙時間を設ける。
(6)不祥事故防止の観点から、人事ローテーションや休暇取得等の職場離脱制度を実施する。
(7)法令等違反による不祥事や各リスク顕現化の防止及び早期発見、自浄プロセスの機動性向上等のために「企業倫理ホットライン」を設け、この運営を確保するために「内部通報制度実施規程」を整備する。
(8)財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制」の基本方針を定め、同基本方針に基づき財務報告の有効性を確保するための体制を整備する。
(9)監査部は各部店におけるコンプライアンスを含む内部管理態勢等の有効性、適切性について監査する。
(10)監査役は、取締役及び職員等の法令等遵守体制、リスク管理体制、財務情報その他企業情報を適正かつ適時に開示するための体制について、取締役が適切に構築し運用しているかを監視・検証し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)職務の執行に係る文書は文書保存を定める行内規程類に基づき、適切に管理する。
(2)取締役の意思決定に係る文書については、各会議体の規程に、それぞれの付議基準を明確に定めるとともに、議事録を作成し、適切に保存及び管理する。
(3)内部情報の管理のための規程類を定め、経営統括部が一元管理するとともに、関係各部と連携して研修や臨店等で周知・徹底する。また、開示情報も経営統括部が統括・管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクについてリスク管理方針を定め、リスクを統合的に管理する。
(2)リスク管理の統括部署を経営統括部とし、リスク管理委員会を設置して各リスクを統合的に管理する。各リスクが顕現化し、頭取が経営に与える影響が極めて重大で緊急な対応が必要と認めた場合、対応する機関として対策本部を設置し、緊急時の管理体制を敷く。
(3)取締役会はリスクの適切かつ有効な内部管理態勢の構築と運用を図るため、リスク管理に係る業務執行を決定し、リスク管理に係る事項について付議または報告を受け、必要な意思決定と指示を行う。
(4)リスク管理プログラム並びに各種施策を取締役会において決定し、各リスク管理態勢の機能状況については担当取締役が取締役会に報告する。
(5)事業年度毎に監査基本方針と監査計画を取締役会で決定し、監査部はそれに基づき監査を実施するとともに取締役会等に監査の実施状況および結果について定期的に報告する。
(6)自然災害、風評リスク、情報漏洩、システム停止等の要因による緊急事態が及ぼす損失・影響を最小限に抑えるとともに、事態の早期収拾を図るため、平時からの危機管理態勢を構築する。
(7)地震の発生や感染症の拡大等においても、継続すべき重要業務等を定めた「業務継続計画」に基づき、決済機能等を円滑に運行する体制を確保する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役及び職員等の職務の執行が効率的に行われるよう、職務権限規程を制定し業務遂行における取締役、本部及び営業店の各職位の権限と責任を明確にする。
(2)取締役会は経営会議やリスク管理委員会等の下位会議体へ委任することで取締役が職務の執行を効率的に行うことができるように、各会議体の権限を明確にする。
(3)コンプライアンスに関する諸問題についてはコンプライアンス委員会で審議したうえで、取締役会等に付議する。
5.次に掲げる体制その他の当行及び当行子会社から成る企業集団(以下「当行グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
① 関係会社管理規程にて子会社が当行に協議・報告すべき事項を定め、業績や財務状況については毎月、その他業務執行に係る重要事項については随時報告を求めて、適切に管理する。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理方針において当行グループのリスク管理態勢を定め、統括部署を経営統括部とし、グループ全体のリスクを統括的に管理する。
② 当行グループの平時からの危機管理態勢を構築するため、危機管理規程を定めるとともに、当行並びに子会社各社で業務継続計画(BCP)を定め、経営統括部が統括的に管理する。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 子会社においても、業務の決定及び執行についての相互監視が適切になされるよう、取締役会と監査役を設置する。
② 関係会社管理規程や関係会社人事管理運用規程・与信管理規程に基づき、子会社の業務執行に際して適切な管理・指導を行う。
(4)子会社の取締役等及び職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 子会社の「コンプライアンス・プログラム」策定にも当行が関与し、進捗状況等については当行取締役会で検証するとともに、当行監査部において子会社の法令等の遵守状況等について監査する。
② 子会社においてもそれぞれコンプライアンスに関する規則・マニュアルを制定し、責任者を配置する。
6.監査役がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役の職務を補助するため、監査役と協議のうえで必要な人員を常時配置する。
7.前号の職員の取締役からの独立性及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役の職務を補助する常勤者は、他部署の役職員を兼務せず、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。
(2)監査役の職務を補助する常勤者の任命及び異動については、あらかじめ監査役会の意見を聴取し、これを尊重する。
(3)監査役の職務を補助する常勤者の人事考課については、監査役会の同意を得る。
8.次に掲げる体制その他の当行の監査役への報告に関する体制
(1)当行の取締役及び職員等が監査役に報告をするための体制
① 当行の取締役及び職員等は、職務の執行状況等について、監査役から報告を求められた場合、速やかに適切な報告を行う。
② 内部通報制度実施規程に「企業倫理ホットライン」を用いて役職員(退職後1年以内の者を含む)が監査役に通報できる制度を定める。
③ 法令等の違反行為、当行に著しい損害を及ぼす恐れのある事実等を予知あるいは発見した場合に監査役に報告する時期・方法等について明記し、役職員に周知徹底する。
(2)子会社の取締役・監査役及び職員等又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制
① 子会社の役職員等は、職務の執行状況等について、当行監査役から報告を求められた場合、速やかに適切な報告を行う。
② 内部通報制度実施規程に「企業倫理ホットライン」を用いて子会社の役職員等(退職後1年以内の者を含む)が当行監査役に通報できる制度を定める。
9.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)内部通報制度実施規程において、報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを定める。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役がその職務の執行について、当行に対して費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)株主総会に提出する監査役選任議案については、あらかじめ監査役会と協議を行い、決議する。
(2)監査役が取締役会、経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会その他の重要な会議に出席できることを各規程において明記する。
(3)監査部監査で得た情報については必要に応じて監査役に提供し、その円滑な職務の遂行に協力する旨を監査規程に定める。
(4)代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換をする。
(5)監査役は必要に応じ、内部監査部門等に対して調査を求めることができる。
(6)監査役及び監査役会が会計監査人と定期的に会合を持つなど緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施する体制を確保する。
12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求は断固として拒絶する。
(1)反社会的勢力対応の統括部署をコンプライアンス統括部とし、各部店の部店長を不当要求防止の責任者とする。新聞報道や営業店等からの反社会的勢力に関する情報は、当行グループで共有し、統括部署で一元管理する。
(2)「反社会的勢力への対応に係る基本方針」を制定し、反社会的勢力による被害の防止と関係遮断に向けた取り組みを推進する。
(3)反社会的勢力への対応にあたっては、弁護士、管轄警察署、暴力追放運動推進センターと連携する。また、各地の公安委員会が開催する「不当要求防止責任者講習」を積極的に受講する。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当行ではリスク管理態勢の強化・充実を経営の最重要課題と認識し、取締役会等が積極的に関与しながら、リスク管理の基本的方針となる「リスク管理方針」と信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク等の各種リスクの管理規程やリスク毎の年度管理プログラム等を定めております。そして、これらに基づき、リスク管理委員会や主管部が中心となって、業務運営に係るリスク管理に取組んでおります。また、より適正なリスクコントロールを行うための管理手法の高度化にも努めております。
(リスク管理態勢図)
ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
(イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制は、関係会社管理規程にて子会社が当行に協議・報告すべき事項を定め、業績や財務状況については毎月、その他業務執行に係る重要事項については随時報告を求めて、適切に管理しております。
(ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制は、リスク管理方針において当行グループのリスク管理態勢を定め、統括部署を経営統括部とし、グループ全体のリスクを統括的に管理しております。
また、当行グループの平時からの危機管理態勢を構築するため、危機管理規程を定めるとともに、当行並びに子会社各社で業務継続計画(BCP)を定め、経営統括部が統括的に管理しております。
(ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制は、子会社においても、業務の決定及び執行についての相互監視が適切になされるよう、取締役会と監査役を設置しております。
また、関係会社管理規程や関係会社人事管理運用規程・与信管理規程に基づき、子会社の業務執行に際して適切な管理・指導を行っております。
(ニ)子会社の取締役等及び職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制は、子会社の「コンプライアンス・プログラム」策定にも当行が関与し、進捗状況等については当行取締役会で検証するとともに、当行監査部において子会社の法令等の遵守状況等について監査しております。
また、子会社においてもそれぞれコンプライアンスに関する規則・マニュアルを制定し、責任者を配置しております。
④ 種類株式
当行は、自己資本の充実を図り、財務基盤を強化するため、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式と異なる定めをした議決権のない優先株式を発行しております。
⑤ 責任限定契約に関する事項
当行は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
⑥ 役員等賠償責任保険契約に関する事項
当行は取締役及び監査役、執行役員を被保険者として、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当行が負担しております。
当該保険契約により被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補するものであり、1年毎に契約を更新しております。
なお、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等、一定の免責事由を設けることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
⑦ その他
当行は定款で以下の事項を定めております。
1.当行の取締役は13名以内とする。
2.当行の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
3.当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもってこれを行う。
4.当行は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものである。
5.当行は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式の取得を行うことができる。これは、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものである。
① 役員一覧
イ.2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役会長 代表取締役 |
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2023年 6月から2年 |
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取締役頭取 代表取締役 営業本部長 |
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2023年 6月から2年 |
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取締役副頭取 代表取締役 |
河合 祐子 (現姓:山田) |
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2023年 7月から1年11ヵ月 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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2023年 6月から2年 |
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2023年 6月から2年 |
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2023年 6月から2年 |
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北川 展子 (現姓:永房) |
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2023年 6月から2年 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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2023年 6月から2年 |
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2023年 6月から2年 |
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2024年 6月から4年 |
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2023年 6月から4年 |
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2024年 6月から4年 |
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計 |
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6.当行では、取締役会で決定した経営方針や戦略について、より迅速かつ機動的に遂行する態勢を整備するとともに、取締役会の監督機能の一層の強化につなげるため、また、経営陣の後継者候補となる重要なポストと位置づけ、執行役員本人とその他の行員のモチベーションの向上を図り、人材育成を推進するため、執行役員制度を導入しております。2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員は、以下のとおりであります。
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寺川 智文 |
人事総務部長 |
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伊東 章雄 |
融資統括部長 |
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川渕 孝 |
コンプライアンス統括部長 |
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宮地 憲一 |
本店営業部長 |
ロ.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役会長 代表取締役 |
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2025年 6月から2年 |
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取締役頭取 代表取締役 営業本部長 |
河合 祐子 (現姓:山田) |
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2025年 6月から2年 |
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2025年 6月から2年 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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2025年 6月から2年 |
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2025年 6月から2年 |
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石田 惠美 (現姓:矢野) |
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2025年 6月から2年 |
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2025年 6月から2年 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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2025年 6月から2年 |
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2024年 6月から4年 |
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2023年 6月から4年 |
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2024年 6月から4年 |
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計 |
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6.当行では、取締役会で決定した経営方針や戦略について、より迅速かつ機動的に遂行する態勢を整備するとともに、取締役会の監督機能の一層の強化につなげるため、また、経営陣の後継者候補となる重要なポストと位置づけ、執行役員本人とその他の行員のモチベーションの向上を図り、人材育成を推進するため、執行役員制度を導入しております。2025年6月25日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は、以下のとおりとなる予定であります。
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川渕 孝 |
本店営業部長兼東支店長兼地区担当部長(本店営業部担当) |
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宮地 憲一 |
地区担当部長(高知県西部地区担当) |
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野島 隆志 |
地区担当部長(高知県東部地区担当) |
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野﨑 博通 |
地区担当部長(高知市内地区担当) |
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門田 基 |
みらいサポート部長兼よさこいおきゃく支店長 |
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植田 伸一 |
経営統括部長 |
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森岡 寛 |
市場金融部長 |
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野坂 信理 |
人事総務部長 |
② 社外役員の状況
当行は、3名の社外取締役と2名の社外監査役を選任しております。
選任にあたっては、社外役員自身はもとより社外役員が現任する団体等や歴任した団体・会社等が、現在及び過去に当行との人的関係や資本的関係等において特別な利害関係がなく、独立した立場から客観的・中立的に役割を遂行できること等、独立役員の判断基準を踏まえております。
社外取締役石田惠美は、公認会計士および弁護士としての豊富な経験と高い法令遵守の精神を有していることに加え、金融機関や上場企業等での社外取締役および社外監査役を歴任する中で培った幅広い知見を有しております。同氏が有するこれらの専門的知見や経験、さらに女性ならではの視点は、女性活躍推進に向けた多様性確保への取り組みをはじめ、当行の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に向けた助言・提言が期待されます。また、取締役会の監督機能の強化に寄与することが期待されるほか、社会的信用も十分であることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役衛藤公洋は、日本銀行において金融市場局、高知支店長、金融機構局長、名古屋支店長、大阪支店長などの要職を歴任しております。また、現在はアフラック生命保険株式会社のシニアアドバイザーを務めており、高知県をはじめとする金融経済情勢や金融機関経営に関する高い知見に加え、他社の要職において培った幅広い経験を有しております。同氏が有する金融および経営に関する専門的知見と豊富な経験は、当行の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に向けた助言・提言が期待されるほか、取締役会の監督機能の強化にも寄与することが期待されます。また、社会的信用も十分であることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役松尾晋次は、高知県庁、公益財団法人高知県総合保健協会、高知県立文学館および高知県立高知城歴史博物館において要職を歴任しております。さらに、現在は高知県公安委員の要職を務めており、高知県行政における幅広い知見と豊富な経験を有しております。同氏が有する高知県行政に関する専門的知見および経験は、当行の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に向けた助言・提言が期待されるほか、取締役会の監督機能の強化にも寄与することが期待されます。また、社会的信用も十分であることから、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役3名は金融商品取引所の定めに基づく独立役員であります。
また、監査役会設置会社として3名の監査役を選任し、そのうち2名は社外監査役(うち常勤監査役1名)を選任しております。社外監査役2名は、それぞれ金融に関する豊かな経験と知識、税務に関する高い知識と経験を有しております。また、社外監査役梅田昭彦は、税理士としての豊富な経験と知見に加え、医業経営コンサルタントとして病院等医療関係の経営指導に従事している他、IT関連の知見をも有しております。社外監査役2名は金融商品取引所の定めに基づく独立役員でもあります。
当行においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、現在及び最近(注1)において、以下のいずれの要件にも該当しないこととしております。
1.当行または当行の子会社において、現在または過去10年間に業務執行取締役又は使用人であった者
2.当行を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人である場合はその業務執行者
3.当行の主要な取引先、またはその者が法人等である場合はその業務執行者
4.当行から役員報酬以外に多額(注3)の金銭その他財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等
5.当行を主要な取引先とするコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の社員等
6.当行から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
7.当行の主要株主(注4)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
8.次に掲げる者の二親等以内の近親者
ア.上記1.~7.に該当する者
イ.当行または当行の子会社の取締役、監査役及び重要な使用人等
(注1)最近とは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、当該独立役員を社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
(注2)主要な取引先とは、直近事業年度の支払額または受取額が売上高(当行の場合は連結経常収益)の2%以上
(注3)多額とは、過去3年間平均で年間1,000万円以上
(注4)主要株主とは、議決権の10%以上を保有する株主
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は積極的に重要会議に出席して情報の収集や共有に努めており、取締役会ではそれぞれの見識に基づいた助言等を行うなど、経営計画等に関する議論の活性化につなげており、客観的立場を踏まえた経営の監督機能を果たしております。
各監査役は、取締役会のほか、重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、本部及び各営業店で、業務及び財産の状況を調査するなど、中立・公正な見地から客観的に経営及び業務執行に関する監査を行っており、経営監視機能の客観性及び中立性は確保できていると考えております。各監査役は会計監査人及び内部監査を所管する監査部と監査結果等について十分な意見交換を行い、連携をとりながら監査を行っております。
また、社外役員の情報交換並びに認識共有を図るため、「社外取締役と社外監査役による意見交換会」を適時実施しております。
当行は、取締役等候補者の指名及び取締役等の報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。委員会は2025年6月24日までは社外取締役3名、取締役1名、社外監査役2名の合計6名で構成され、委員長は社外取締役が務めておりました。2025年6月25日以降は社外取締役3名、取締役2名の合計5名で構成される予定であります。
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織・人員
監査役会は本報告書提出日現在、3名で構成されており、そのうち2名は社外監査役(うち常勤監査役1名)となっております。社外監査役2名は、それぞれ金融に関する豊かな経験と知識、税務に関する高い知識と経験を有しております。また、社外監査役梅田昭彦は、税理士としての資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会の議長は常勤社外監査役が務めており、監査役の職務を補助する独立の組織として監査役室を設置しており、専属のスタッフを配置しております。
ロ.監査役・監査役会の活動状況
監査役は、毎期初に監査役会で策定する監査方針および監査計画に基づき、取締役会などの重要な会議において、議事運営・決議内容等を監査し、必要に応じて各監査役の知見に基づき会議の中で適切に提言・助言等を行っております。また、取締役、内部監査部署、業務所管部署に対する調査、意見交換を通じて、重要会議に上程される重要な意思決定の内容や内部統制の機能状況等に対して監査、監督を行っております。
そのほか、重要書類の閲覧、行内のリスク情報等の監視、営業店および関係会社への往査、監査部監査の営業店監査講評並びに監査評定会への出席、四半期・期末決算監査等を行っております。
監査役の業務分担は以下のとおりであります。
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監査業務 |
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全監査役 |
取締役会・リスク管理委員会・経営会議等重要会議への出席 重要書類等の閲覧 本部および営業店往査 会計監査人との連携 代表取締役との意見交換 社外取締役との意見交換 取締役、執行役員、所属部長等との意見交換および情報収集 監査役会での課題共有、意見表明 各種研修、勉強会への出席 |
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常勤監査役 |
日常的なモニタリングと調査 監査部帯同による営業店訪問 内部監査部門との連携 子会社監査役等との連携 経費関係領収書および稟議書の点検 監査役会の企画、運営 監査業務に必要な資料等の収集 |
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非常勤監査役 |
内外の情報収集と監査役会等への提供 経験や専門的見地等に基づく参考意見の表明 |
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。監査役会においては、監査役会規程・監査役監査基準に基づき、監査方針および監査計画の策定や監査計画に則って行った監査結果の審議、各監査役の知見に基づく意見交換などを行っております。また、監査の実効性を確保するため、取締役の業務執行等に関し、代表取締役および社外取締役との意見交換を実施するなど相互認識を深めるよう努めております。
会計監査人とは定期的かつ必要に応じて意見交換および情報交換を実施し相互連携を図っております。特に当期の監査上の主要な検討事項(KAM)として認識された「貸出金等に対する貸倒引当金算定の基礎となる債務者区分の妥当性」については会計監査人と協議するとともに、その監査の実施状況について報告を受けました。
当事業年度において監査役会は16回開催し、1回あたりの平均所要時間は約1時間、付議案件総数は78件でした。
個々の監査役の出席状況は以下のとおりであります。
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氏 名 |
役職名 |
出席回数/開催回数 |
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山 田 浩 |
常勤監査役(社外) |
16回/16回 |
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苅 谷 正 人 |
常勤監査役 |
16回/16回 |
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清 藤 智 彦 |
監査役(社外) |
6回/6回 |
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梅 田 昭 彦 |
監査役(社外) |
10回/10回 |
(注)1.清藤智彦は2024年6月25日付で退任しております。
2.梅田昭彦は2024年6月25日付で就任しており、就任後の監査役会の開催数は10回であります。
監査役会における主な決議、審議・協議、報告事項は以下のとおりであります。
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主な内容 |
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決議事項 |
監査役会監査計画・業務分担 監査報告書 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 会計監査人の選解任等に関する議案の内容 会計監査人の報酬等の同意 |
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審議・協議事項 |
監査役会監査計画策定方針 内部統制システムの構築・運用状況の監査結果 計算書類等の適正性 監査上の主要な検討事項(KAM) 監査役の報酬等 |
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報告事項 |
月間監査実施概要 取締役の業務執行の適正性 リスク管理の状況 会計監査人の報酬の水準 営業店役席者への施策・職場環境・BPRアンケートおよび実地監査 本部職員への勤務時間、休暇取得状況等ワークライフバランスヒアリング グループ監査役会議について |
ハ.当事業年度の重点監査項目等
当事業年度において監査役会で定めた重点監査項目は以下のとおりであります。
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重点監査項目 |
具体的な監査内容 |
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新中期経営計画の着実な実施に向けた 取締役会の取組 |
施策の理解・浸透度および本部・営業店の連携状況 店舗集約・兼務における内部統制 本部集中業務への移行・進捗状況 専門人財の確保・配置状況等の人員体制 営業活動時間・活動状況 |
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「ウェルビーイング」の向上に向けた 課題と対応 |
職場環境、勤務時間、休暇取得状況 |
② 内部監査の状況
業務運営部門から独立した内部監査部門として監査部を設置しており、本報告書提出日現在の人員数は7名であります。
監査部は、業務の健全性及び適切性の維持・向上のため、本部・営業店及び連結子会社の業務運営に関して、法令等遵守態勢及びリスク管理態勢の有効性及び適切性について監査を実施し、取締役会等に報告しております。また、会計監査人から「財務報告に係る内部統制」の有効性評価について講評を受けるほか、定期的な会合等を通じて監査実施状況等についての十分な意見交換を行っており、相互間の連携の強化を図っております。
監査役会は、内部監査部門である監査部から適時適切な報告を受けるほか、毎月の監査評定会や監査講評時の立会い等を通じて、十分な意見交換を行っております。また、監査部は監査役監査における指摘事項について、監査実施の際にフォローを行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
49年
ハ.業務を執行した公認会計士
神田 正史
西 芳範
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他16名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の監査の適切性について、監査品質や独立性等から毎年総合的に評価し、必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人を評価した結果、会計監査人に求められる品質管理体制、独立性等を有しており、かつ、監査の実施体制等も適切であると判断いたしました。また、再任を不適当とする事項も認められませんでした。この結果、「監査役監査基準」及び「会計監査人の選定基準」に基づき、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として再任することが適当であると判断しました。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの状況、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査及び不正リスクへの対応状況等を総合的に勘案の上評価した結果、有限責任 あずさ監査法人の監査は適正に実施されていると評価しております
④ 監査報酬の内容
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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上記の他、非連結子会社における監査証明業務に基づく報酬があり、前連結会計年度及び当連結会計年度の当該監査報酬額は1百万円であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、報酬の前提となる見積りの算出根拠及び会計監査人の職務遂行状況等について確認し審議した結果、本報酬額は適正な監査を実施するために妥当な水準であると判断し、会計監査人の報酬等について同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬は、役位毎の責任の重さに応じた基本報酬と、当行の中長期的な企業価値向上に向けた意識強化を目的とする業績連動型株式報酬に分けられ、2017年6月27日開催の定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入及び信託拠出額の範囲(当初4年間は72百万円、延長の場合は3年毎に54百万円)を決定しております。なお、社外取締役及び監査役の報酬については、中立性と独立性の観点から基本報酬のみとしております。
取締役の基本報酬は月額固定報酬として毎月付与することとし、その決定に当たっては、当行の業績を踏まえて、株主総会の決議で定められた報酬総額の範囲内で、役位毎の責任の重さに応じて、指名報酬委員会に諮問のうえ、取締役会で決定することとしております。業績連動型株式報酬の決定におきましても、指名報酬委員会に諮問のうえ、取締役会で決定することとしております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役の報酬につきましては、株主総会の決議によって定められた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定した金額としております。
当行の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2008年6月26日であり、決議の内容は、報酬限度額に関する決議(取締役の報酬額は年額132百万円以内(この額には使用人兼務取締役の使用人分の給与と業績連動型株式報酬は含まない。)、監査役の報酬額は年額54百万円以内)であります。
当行では、取締役等候補者の指名及び取締役等の報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
指名報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役・監査役の選任・解任(株主総会決議事項)や代表取締役の選定・解職、後継者計画に関する事項のほか、業績連動型株式報酬を含む取締役等の報酬に関する事項などについて審議のうえ、答申を行っております。
委員会は2018年11月に設置し、2024年度は取締役4名(うち社外取締役3名)、社外監査役2名で構成し、委員会(社外取締役が委員長)を7回開催して、代表取締役頭取の選任(同候補者との面談含む)、役付き取締役の選定、取締役の選任、執行役員の選任、取締役の報酬額配分、株式報酬制度におけるポイント付与などを審議しております。
当行取締役の報酬は、基本報酬と業績連動型株式報酬により構成されており、その支給割合については、当行の業績等を踏まえて、随時、指名報酬委員会に諮問のうえ、取締役会で決定することとしており、基本的な考え方として、業績への責任に鑑み、役位が高いほど、報酬全体(基本報酬と業績連動型株式報酬の合計)に占める業績連動型株式報酬の割合を高くすることとしております。
また、業績連動型株式報酬はポイント制としており、制度対象者に付与されるポイントは、役位に応じて付与される「役位別ポイント」80%と評価対象期間における業績指標の目標達成率に応じて付与される「業績連動ポイント」20%で構成しております。ポイントは年度毎に付与され、原則として退任時に付与されたポイントの累積数に相当する当行の普通株式が交付されます。
業績指標につきましては、事業年度毎に業績向上への貢献意欲を高め当行の企業価値向上につなげていくことを目的に、主要指標の一つである当期純利益を採用しております。「業績連動ポイント」は目標達成率に応じて支給率0.60~1.00の範囲としており、ポイントの付与については指名報酬委員会の審議を経たうえで取締役会にて決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、当期純利益720百万円であり、実績は790百万円でした。
また、非金銭報酬等の内容は当行の普通株式であり、割当ての際の条件等は上記業績連動型株式報酬についての記載のとおりであります。なお、当事業年度に交付した普通株式はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)
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役員区分 |
員数 |
報酬等の総額 (百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
その他 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当行では、純投資目的の投資株式は中長期に保有して、配当利回りや株価の値上がりを期待するものとし、純投資目的以外の目的である投資株式は、当行および投資先企業双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目的に、投資先企業との連携関係の維持・拡大、地域貢献などの観点により保有するものとして区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当行および投資先企業双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目的に、投資先企業との連携関係の維持・拡大、地域貢献や資本コスト等の経済合理性などを踏まえて保有意義を判断し、その保有意義が認められる場合を除き、保有しないことを基本方針としております。
保有の合理性等につきましては、例年5月頃に開催の取締役会にて検証しております。具体的には、投資先ごとに将来の見通し等も踏まえたうえで、保有目的に応じた便益や投資先の財務・業績等のリスク等と資本コスト等の比較検討を踏まえ保有意義の妥当性を検証するほか、売却等による保有金額の削減状況も確認しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果(注1)及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果(注1)及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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(みなし保有株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由
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当行の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の合計額 (百万円) |
売却損益の合計額 (百万円) |
評価損益の合計額 (百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当ありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
変更した 事業年度 |
変更の理由及び変更後の保有 又は売却に関する方針 |
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