1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:34年~50年
その他:4年~20年
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。
5.引当金の計上基準
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額等と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は2,618百万円(前事業年度末は3,021百万円)であります。
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。当中間会計期間末においては、年金資産の額が退職給付債務から未認識項目の合計額を控除した額を超過しているため、前払年金費用として中間貸借対照表に計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当行の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であり、主に約束したサービスを顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額等で収益を認識しております。
7.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
8.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
9.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託の解約・償還に伴う損益
投資信託の解約・償還に伴う損益については、解約益及び償還益の場合は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」として、解約損及び償還損の場合は「有価証券利息配当金」を減額して計上しております。
ただし、投資信託の期中収益分配金等が全体で損となる場合は、「その他業務費用」の「国債等債券償還損」に計上しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、役務取引等収益の一部について主に一時点で収益を計上する方法から、一定の期間にわたって収益を計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
収益認識会計基準等の適用による期首利益剰余金に与える影響はありません。また、当中間会計期間の中間貸借対照表、中間損益計算書、1株当たり純資産額及び1株当たり中間純利益に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年3月6日 内閣府令第9号)附則第3条第2項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の会計上の見積りを行う上での仮定について)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の経済活動等への影響が今後少なくとも半年程度続くものと想定し、当行の特定業種を含む貸出金等の信用リスクに一定の影響があるとの仮定を置いております。
当該仮定については、前事業年度の有価証券報告書における(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。
こうした仮定のもと、当該影響により予想される損失に備えるため、現時点で入手可能な情報に基づいて、貸倒引当金を計上しております。
なお、この仮定については現時点の最善の見積りであるものの、見積りに用いた仮定の不確実性は高く、当初の見積もりに用いた仮定が想定より変化した場合には、財務諸表における貸倒引当金及び関連する損益に重要な影響を及ぼす可能性があります。
※1.関係会社の出資金の総額
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※7.担保に供している資産は、次のとおりであります。
上記のほか、内国為替決済、公金収納の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.有形固定資産の減価償却累計額
※10.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1.営業経費には、次のものを含んでおります。
※2.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※3.減価償却実施額は次のとおりであります。
※4.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※5.減損損失
前中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当行は以下の資産について減損損失を計上しております。
上記の資産は、売却等の方針の決定、継続的な地価の下落及び営業キャッシュ・フローの低下により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
当行は、グルーピングの単位を営業店単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々の物件単位でグルーピングをしております。また、本部等銀行全体に関連する資産については共用資産としております。
なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額であります。正味売却価額は不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定しております。
前中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 普通株式の自己株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取によるものであります。
2.配当に関する事項
(1) 当中間会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 普通株式の自己株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取によるものであります。
2.配当に関する事項
(1) 当中間会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
ATM、パソコン、車輌
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「4.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。((注)参照)。また、現金預け金及び外国為替(資産)は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注) 市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前事業年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。当中間会計期間において、非上場株式について2百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(2021年9月30日)
(※)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間貸借対照表における当該投資信託等の金額は6,018百万円であります。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(2021年9月30日)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債、円建外債がこれに含まれます。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュフローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットにはLibor、SWAPレート、デフォルト率が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しており、社債(銀行保証付私募債)がこれに含まれます。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金等は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、時価は中間決算日(決算日)における中間貸借対照表(貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
金利の決定方法が特殊な貸出金は、当行から独立した第三者の価格提供者により提示された評価額を時価としております。
返済期限を設けていない貸出金は、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
これらの取引につきましては、レベル3の時価に分類しております。
負 債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金について、決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金及び譲渡性預金については、一定の期間ごとに区分した元利金の合計額を、新規に預金を受け入れた場合に使用する利率で割り引いて時価を算定しております。
当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金は全て固定金利であり、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
当該時価はレベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
当中間会計期間(2021年9月30日)
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
当中間会計期間(2021年9月30日)
(※) 中間貸借対照表の「評価・換算差額等」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3)時価評価のプロセスの説明
当行は時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しており、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、格付別デフォルト率であります。このインプットの著しい増加(減少)は、時価の著しい低下(上昇)を生じさせることとなります。
※ 中間貸借対照表(貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
なお、市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は以下のとおりであります。
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日現在)
当中間会計期間(2021年9月30日現在)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間会計期間(事業年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前事業年度における減損処理額は155百万円(うち株式155百万円)であります。
当中間会計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当中間会計期間(事業年度)末の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合は著しく下落したと判断し、30%以上50%未満下落している場合は発行会社の財務内容及び過去の一定期間における時価の推移等を勘案して判断しております。
(金銭の信託関係)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間貸借対照表(貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日現在)
当中間会計期間(2021年9月30日現在)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
【セグメント情報】
前中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。
特定の顧客に対する経常収益で中間損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。
特定の顧客に対する経常収益で中間損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
前中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当行は、銀行業単一のセグメントであるため、記載を省略しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.1株当たり純資産額
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
該当事項はありません。
該当事項はありません。