1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び上場受益証券等については決算日前1カ月の市場価格等の平均に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、また、それ以外については決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記2(1)のうちその他有価証券と同じ方法により行っております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~50年
その他:2年~50年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、原則として1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等の一部については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,677百万円(前事業年度末は4,066百万円)であります。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により
按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見積額を計上しております。
(5) 役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく役員及び執行役員への当行株式の交付に備えるため、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(6) 業績連動賞与引当金
業績連動賞与引当金は、役員及び執行役員への業績連動賞与の支払いに備えるため、役員及び執行役員に対する業績連動賞与の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(3) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
(受益証券に係る収益、費用の会計処理)
当行は受益証券に係る期中収益分配金(償還時の差損益含む)については有価証券利息配当金に計上し、受益証券の解約益は国債等債券売却益に、受益証券の解約損は国債等債券売却損に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1.貸倒引当金
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
貸倒引当金 3,061百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「(重要な会計方針)4 引当金の計上基準」(1)貸倒引当金に記載しております。
当行は、自己査定基準に基づき、資産査定を実施した上で、債権を債務者区分(正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先)に分類した上で、債務者区分ごとに貸倒引当金を算定しています。
債務者区分については、格付・自己査定システムに基づく財務格付と資金繰りや収益力等の実態的な財務内容を反映した定量情報に加え、貸出条件及びその履行状況、業種の特性、事業の継続性、キャッシュ・フローを踏まえた債務償還能力、経営改善計画の達成見込み、金融機関の支援状況等の定性情報を総合的に加味して判断しています。
②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判断における債務者の将来の業績見通し」であります。
①算出方法に記載の通り、債務者区分の判断の中で、各債務者の事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フローによる債務償還能力、経営改善計画等の妥当性を個別に評価しております。特に金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については慎重に各債務者の事業の継続性と収益性の見通しを評価しています。
また、本部貸出金は、地域外の事業性融資が多く、収益力やキャッシュ・フローの状況に加え、物件販売状況、金融機関等の支援状況などの入手可能な情報を慎重に検討しています。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響については、医療提供体制の充実等により、経済活動は順次再開してきているものの、収束時期は依然不透明であり、当面は影響が続くため、一定の信用リスクの増加は生じるものの、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等により、与信費用が多額に発生する状況には至らないとの仮定のもと、貸倒引当金の算出を行っております。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
新型コロナウイルス感染症の影響を含む個別債務者の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.固定資産の減損
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
有形固定資産 7,412百万円
無形固定資産 566百万円
減損損失 156百万円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
当事業年度に係る財務諸表に計上した固定資産の減損損失の算出方法は、「注記事項(連結損益計算書関係)」※3に記載しております。
当行は「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、固定資産の減損の兆候が存在する場合には、当該固定資産の割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の判定を実施しており、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。
なお、減損損失の判定単位である他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位は、原則として営業店単位としております。
②主要な仮定
固定資産の減損損失の認識の判定において使用している割引前将来キャッシュ・フロー等の前提については取締役会で決定された将来計画に基づいており、当該将来計画に使用されている収益項目や費用項目については過去の貸出金利の情勢や営業経費の削減効果などを考慮して算定しています。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響について、上記1.貸倒引当金に記載の与信費用のほか、貸出金利息、有価証券利息配当金等の収益面での検討を行いましたが、社会経済活動が順次再開される中において、SBIグループとの様々な連携施策効果もあり、収益が多額に減少する状況には至らないとの仮定のもと、将来計画を策定しております。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
これらの仮定には不確実性があり、新型コロナウイルス感染症の影響を含む将来の不確実な経済状況及び当行の経営状況の影響を受け、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
3.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
繰延税金資産 117百万円(繰延税金負債との相殺前)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
繰延税金資産は、将来の会計期間における将来減算一時差異の解消、税務上の繰越欠損金と課税所得(税務上の繰越欠損金控除前)との相殺等に係る減額税金の見積額について回収可能性を判断し、計上しております。回収可能性については、業績予測によって将来獲得できる課税所得の時期及び金額を合理的に見積った上で判断しております。
②主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性の判断において、将来課税所得の見積りは取締役会で決定された将来計画に基づいており、当該将来計画に使用されている収益項目や費用項目については過去の貸出金利の情勢や営業経費の削減効果などを考慮して算定しています。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響について、上記1.貸倒引当金に記載の与信費用のほか、貸出金利息、有価証券利息配当金等の収益面での検討を行いましたが、社会経済活動が順次再開される中において、SBIグループとの様々な連携施策効果もあり、収益が多額に減少する状況には至らないとの仮定のもと、将来計画を策定しております。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
これらの仮定には不確実性があり、新型コロナウイルス感染症の影響を含む将来の不確実な経済状況及び当行の経営状況の影響を受け、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
当行の保有する受益証券に係る期中収益分配金(解約・償還時の差損益含む)につきましては従来、全体で益となる場合は、有価証券利息配当金に計上し、全体で損となる場合はその金額を国債等債券売却損に計上しておりましたが、当事業年度より受益証券に係る期中収益分配金(償還時の差損益含む)については有価証券利息配当金に計上し、受益証券の解約益は国債等債券売却益に、受益証券の解約損は国債等債券売却損に計上することに変更しております。
この変更は、2019年9月6日に締結したSBIホールディングス株式会社との資本業務提携により、当行の有価証券等の運用をインカムゲイン重視の方針に見直したため、当該状況をより適切に反映できると判断したことによるものであります。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて損益計算書については、前事業年度の有価証券利息配当金及び資金運用収益がそれぞれ523百万円、その他業務収益及び国債等債券売却益が430百万円、経常収益が954百万円増加し、その他業務費用(うち国債等債券売却損1,985百万円増加、国債等債券償還損1,031百万円減少)及び経常費用がそれぞれ954百万円増加しておりますが、経常利益又は経常損失以降の損益に影響はなく、株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は変動しておりません。また、1株当たり情報に与える影響はありません。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第 31 号 2020 年3月 31 日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数の変更)
退職給付に係る会計処理における、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数について、従来、従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間がこれを下回ったため、当事業年度より費用処理年数を9年に変更しております。
この変更に伴い、従来の費用処理年数によった場合と比較し、当事業年度の経常利益、税引前当期純利益は、それぞれ3百万円減少しております。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第 24号 2020 年3月 31 日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続を新たに開示しております。
※1 関係会社の株式の総額
※2 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3 貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記※2から※5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
為替決済、日本銀行歳入代理店等の取引及び日本銀行借入金32,669百万円(前事業年度30,294百万円)の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、上記のほか敷金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9 有形固定資産の圧縮記帳額
※10 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※11 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額
子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度の「繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「偶発損失引当金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の税効果関係注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「繰延税金資産」に表示していた「その他」114百万円は、「偶発損失引当金」24百万円及び「その他」89百万円として組替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。