2021年6月24日に提出いたしました第44期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部において、計数の集計過程で誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(連結貸借対照表関係)
※3 営業貸付金に係るコミットメントライン契約
訂正箇所は を付して表示しております。
※3 営業貸付金に係るコミットメントライン契約
(訂正前)
前連結会計年度(2020年3月31日)
当社及び連結子会社の一部の営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビングによる契約(極度借入基本契約)であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度枠の範囲で繰り返し融資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残高は、545,784百万円であります。このうちには、同契約に係るカードを所持され、当連結会計年度末に残高がない顧客の融資未実行残高361,059百万円を含んでおります。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的に社内手続に基づき顧客の信用状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
当社及び連結子会社の一部の営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビングによる契約(極度借入基本契約)であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度枠の範囲で繰り返し融資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残高は、669,286百万円であります。このうちには、同契約に係るカードを所持され、当連結会計年度末に残高がない顧客の融資未実行残高430,370百万円を含んでおります。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的に社内手続に基づき顧客の信用状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
(訂正後)
前連結会計年度(2020年3月31日)
当社及び連結子会社の一部の営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビングによる契約(極度借入基本契約)であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度枠の範囲で繰り返し融資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残高は、544,929百万円であります。このうちには、同契約に係るカードを所持され、当連結会計年度末に残高がない顧客の融資未実行残高361,003百万円を含んでおります。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的に社内手続に基づき顧客の信用状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
当社及び連結子会社の一部の営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビングによる契約(極度借入基本契約)であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度枠の範囲で繰り返し融資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残高は、606,557百万円であります。このうちには、同契約に係るカードを所持され、当連結会計年度末に残高がない顧客の融資未実行残高423,164百万円を含んでおります。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的に社内手続に基づき顧客の信用状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。