1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条
第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報
告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法
によっております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ…時価法
3 固定資産の減価償却の方法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。
5 引当金の計上基準
営業貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
債務保証に係る損失に備えるため、当事業年度末における損失発生見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、年金資産の見込額が退職給付債務見込額に未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額を超過している場合は、超過額を前払年金費用として計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
将来の利息返還損失に備えるため、過去の返還実績を踏まえ、かつ最近の返還状況を考慮する等により返還額を合理的に見積り計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
① 営業貸付金利息…発生基準により計上
なお、営業貸付金に係る未収利息については、利息制限法利率又は当社約定利率のいずれか
低い方により計上しております。
なお、残債方式とは、元本残高に対して所定の料率で手数料を算出し、収益に計上する方法で
あります。
顧客との契約から生じる収益は、その契約内容の取引の実態に応じて、契約ごとに認識した履行義務の充足状況に基づき損益計算書に認識しております。
7 ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、特例処理によっております。
ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…変動金利建の借入金
当社の内規に基づき、金利変動リスクを回避する目的で、変動金利建の借入金に対して、金利スワップのデリバティブ取引でキャッシュ・フローヘッジを行っております。
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件がほぼ一致しており、かつヘッジ開始時及びその後も継続して、金利変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
資産に係る控除対象外消費税等は、発生時に費用処理しております。
なお、未払消費税等は、貸借対照表上、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
当社は、グループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
当社のローン事業において、2007年6月17日以前に契約締結したローン商品には「利息制限法」の上限金利を上回るものがあり、当社のお客さまがこの上限金利に基づいた債務を主張し、貸付金の放棄や過剰支払金等の返還を求めた場合、これに応じて貸付金の放棄や支払金等を返還することがあります。これらの返還の請求に備えるために過去の返還実績及び最近の返還状況等を勘案して見積った必要額を利息返還損失引当金として計上しております。
当社の財務諸表に計上された利息返還損失引当金は48,000百万円、利息返還損失引当金繰入額は40,033百万円であります。
利息返還損失引当金は、予め定めている内部規程等に則して算定され、経営会議の審議を経て決定されております。利息返還損失引当金を算出するにあたっての見積り及び主要な仮定には不確実性がありますが、有効な内部統制に基づき、客観性や合理性を確保した最善の見積りを行っております。また、当該見積りについては、見積りと実績の乖離状況を四半期ごとに評価し、追加繰入・戻入れ等の必要性について検討しており、当期繰入を行っております 。
詳細は、「1[連結財務諸表等] [注記事項] (重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
当事業年度末において、当社の総資産の大半を占めている営業貸付金・割賦売掛金・求償債権につきましては、債権の種類や状況に応じて、債権残高の全部又は一部を貸倒引当金として計上しております。
当社の財務諸表に計上された貸倒引当金は72,400百万円であります。
貸倒引当金は、予め定めている内部規程等に則して算定され、有効な内部統制に基づき、客観性や合理性を確保した最善の見積りを行っております。また、内部規程等の定めにない事象が発生した場合は、経営会議等の審議を経て適切な対応を行っております。
詳細は、「1[連結財務諸表等] [注記事項] (重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
当社は、将来減算一時差異と税務上の繰越欠損金に対して、回収可能性があると判断した金額について繰延税金資産を計上しております。
当事業年度の財務諸表に計上した繰延税金資産は45,494百万円であります。
繰延税金資産は、予め定めている内部規程等に則して算定され、有効な内部統制に基づき、客観性や合理性を確保した最善の見積りを行っております。また、内部規程等の定めにない事象が発生した場合は、経営会議等の審議を経て適切な対応を行っております。
詳細は、「1[連結財務諸表等] [注記事項] (重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
※1 偶発債務
※2 営業貸付金に係るコミットメントライン契約
前事業年度(2024年3月31日)
営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビングによる契約(極度借入基本契約)であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度枠の範囲で繰り返し融資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残高は、555,224百万円であります。このうちには、同契約に係るカードを所持され、当期末に残高がない顧客の融資未実行残高370,610百万円を含んでおります。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由がある時は、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的に社内手続に基づき顧客の信用状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
当事業年度(2025年3月31日)
営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビングによる契約(極度借入基本契約)であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度枠の範囲で繰り返し融資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残高は、595,143百万円であります。このうちには、同契約に係るカードを所持され、当期末に残高がない顧客の融資未実行残高402,963百万円を含んでおります。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由がある時は、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的に社内手続に基づき顧客の信用状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※3 不良債権の状況
消費者向無担保貸付金の破産債権については、破産決定時点で貸倒損失に計上しております。このため、破産更生債権及びこれらに準ずる債権には期末日現在で破産未決定の破産申立て債権等(全額貸倒引当金を計上)が含まれております。
(※)正常債権には未収利息(前事業年度:6,373百万円、当事業年度:6,760百万円)が含まれております。
(注)1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
2 危険債権とは、上記以外の債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権であります。
3 三月以上延滞債権とは、上記以外のその他の三月以上延滞貸付金であります。
4 貸出条件緩和債権とは、上記以外の当該貸付金の回収を促進することなどを目的に、金利の減免等債務者に有利となる取決めを行った貸付金であります。
5 正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記以外のものに区分される債権であります。
※4 当座貸越契約及び特定融資枠契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び特定融資枠契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
※5 営業貸付金のうち個人向無担保貸付金の額
※6 割賦売掛金の事業別残高
割賦売掛金は、全て包括信用購入あっせんによるものであります。
※1 営業外収益には、関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 固定資産売却益の内訳
※3 固定資産売却損の内訳
※4 固定資産除却損は、主として営業店舗の閉鎖、改装等に伴うものであり、内容は次のとおりであります。
※5 特別損失のその他の内訳
6 金融収益及び金融費用の損益計算書上の表示区分の基準
関係会社に係る貸付金利息及び受取配当金、投資有価証券受取配当金及び利息等を除く全ての金融収益
明らかに営業収益に対応しない支払利息等を除く全ての金融費用
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
(注)市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式
当事業年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
(注)市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が514百万円増加し、法人税等調整額が514百万円減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)6 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。