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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
37,536,200 |
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計 |
37,536,200 |
(注)平成27年6月25日開催の第34期定時株主総会決議により、平成27年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しました。これにより、発行可能株式総数は337,825,800株減少し、37,536,200株となっております。
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種類 |
第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年2月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
(注2)14,349,347 |
(注1)14,355,847 |
東京証券取引所市場第一部 |
単元株式数 100株(注3) |
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計 |
14,349,347 |
14,355,847 |
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- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成28年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.平成27年6月25日開催の第34期定時株主総会決議により、平成27年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しました。これにより、発行済株式総数は129,144,128株減少し、14,349,347株となっております。
3.平成27年5月22日開催の取締役会決議により、上記2.に記載の株主総会決議を条件として、平成27年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
Ⅰ当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成27年12月11日 (平成27年12月29日発行) |
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新株予約権の数(個) |
1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額(下記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(3)号において定義する。)で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 (1) 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとする。 (2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本社債の金額と同額とする。 (3) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算出するに当たり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、452円とする。但し、転換価額は第2項第(1)号乃至第(5)号に定めるところにより調整されることがある。
2.転換価額の調整 (1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(2) 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。 調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。 ② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合。 調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
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決議年月日 |
平成27年12月11日 (平成27年12月29日発行) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額による当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。 調整後の転換価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。 但し、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)又は新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。 ④ 本号①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認又は決定を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認又は決定があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認又は決定があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。但し、株式の交付については下記注4.の規定を準用する
この場合に1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。 |
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決議年月日 |
平成27年12月11日 (平成27年12月29日発行) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(3) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 (4)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ② 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(但し、本項第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含まない。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 (5) 当社は、本項第(2)号に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は、転換価額の調整を適切に行うものとする。 ① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又はその他組織再編行為のために転換価額の調整を必要とするとき。 ② 本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 ③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。 (6) 本項第(1)号乃至第(5)号に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を通知する。但し、適用開始日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用開始日以降すみやかにこれを行う。 |
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決議年月日 |
平成27年12月11日 (平成27年12月29日発行) |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成27年12月30日 至 平成28年7月29日 但し、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。 1.当社普通株式に係る株主確定日(株式会社証券保管振替機構「株式等の振替に関する業務規程」に規定するものをいう。以下同じ。)の3営業日前の日から株主確定日までの期間。 2.平成28年7月29日以前に本社債が償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の3営業日前の日以降。 3.当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含む。)以降。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格の総額 835,000,000円 資本組入額 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格(会社法上の本新株予約権の行使に際してする出資の目的となる財産の1株当たりの価額)は、行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の数で除して得られる金額となる。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、当社が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に付された本新株予約権を行使することはできない。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
1.当社は、平成28年7月29日(以下「取得日」という。)に、残存する本新株予約権付社債の全部を交付財産(本欄第2項に定義する。)と引換えに取得する。 2.「交付財産」とは、本新株予約権に係る本社債の金額の総額を取得日において適用のある転換価額で除して得られる数の当社普通株式とする。この場合に1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 3.本欄第1項により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第18条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 4.当社は、本欄第1項による取得に係る本新株予約権付社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)に対し、当該本社債権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 5.当社は、本欄各項により本新株予約権付社債を取得した場合は、本新株予約権付社債に係る本社債の全部を取得と同時に消却しなければならない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。また、本新株予約権付社債を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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決議年月日 |
平成27年12月11日 (平成27年12月29日発行) |
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代用払込みに関する事項 |
本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとする。本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本社債の金額と同額とする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項はありません。 |
(注)1.本社債に付された本新株予約権の数
本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、合計1個の本新株予約権を発行するものとします。
2.新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権の行使請求は、当社の定める行使請求書に、行使請求しようとする本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示し、その行使に係る本新株予約権の内容及び数、新株予約権を行使する日等を記載してこれに記名捺印した上、行使請求可能期間中に行使請求受付場所に提出しなければならないものとします。
(2)行使請求受付場所に対し行使請求に要する書類を提出した者は、その後これを撤回することができないものとします。
3.新株予約権行使の効力発生時期
本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が午前11時以前に到達した場合にはその到達した日に、午前11時より後に到達した場合には翌営業日に発生する。本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本新株予約権に係る本社債についての弁済期が到来するものとします。
4.株式の交付方法
当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付するものとします。
5.本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債の利率(年0.0%)、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとしました。
Ⅱ当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成27年12月11日 (平成27年12月29日発行) |
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新株予約権の数(個) |
16,877 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1.本新株予約権の目的である株式の総数は、1,687,700株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は100株)とする。但し、本欄第2項乃至第4項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整される。 2.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
3.調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 4.交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 (1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とする。 (2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初393円とする。但し、行使価額は、本欄第2項又は第3項に従い修正又は調整される。 2.行使価額の修正 平成28年1月4日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東証終値の90%に相当する金額に修正される。但し、かかる計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。下限行使価額は275.1円とし、本欄第3項の規定を準用して調整される。本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知する。 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
3.行使価額の調整 (1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 ① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、又は会社分割、株式交換若しくは合併により当社普通株式を交付する場合を除く。) 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 ② 当社普通株式の株式分割をする場合 調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 ③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の権利を発行する場合(無償割当てによる場合を含むが、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。) 調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権その他の権利の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合(上記Ⅰに記載した新株予約権付社債(以下「取得条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債」という。)の取得と引換えに行う当社普通株式の交付を除く。) 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 (3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 (4) ① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を切り上げる。 ② 行使価額調整式で使用する「時価」は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算については、1円未満の端数を切り上げる。 ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。 (5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 ① 株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 ② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本新株予約権の各行使請求の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整及び下限行使価額の調整を行う。 (7)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年1月4日 至 平成29年12月28日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第2項乃至第4項及び別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項によって調整が行われることがある。 2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権には譲渡制限は付されていないが、割当予定先との間で締結した第三者割当契約において、割当予定先の親会社、子会社又は関連会社以外の者に対して本新株予約権を譲渡する際には当社取締役会の承認が必要である旨が定められている。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
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(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は1,687,700株、交付株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正の基準及び頻度
①行使価額の修正の基準:行使価額は、当初当社普通株式1株当たり393円とする。行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「東証終値」という。)の90%に相当する金額に修正される。但し、かかる計算によると修正後の行使価額が下限行使価額(下記(3)①に定義する。)を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。
②行使価額の修正の頻度:払込期日の翌取引日以降別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、行使価額は修正される。
(3)行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
①行使価額の下限
下限行使価額は、当社普通株式1株当たり275.1円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定を準用して調整される。
②新株予約権の目的となる株式の数の上限
1,687,700株(平成27年12月11日現在の普通株式の発行済株式総数の11.76%)
(4)本新株予約権には、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、当社が、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の条項が設けられている(詳細は下記参照)。
①当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり199円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
②当社は、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で承認決議した場合は、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり199円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
③当社は、平成29年12月28日に、本新株予約権1個当たり199円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(5) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
(6)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
① 当社による行使指示
・当社は、平成28年1月4日から平成29年12月28日までのいずれかの日において、当社の判断により、割当予定先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指示することができます(以下「行使指示」といいます。)。
・行使指示に際しては、以下の要件を満たすことが前提となります。
(ⅰ)行使指示を行った日(以下「行使指示日」といいます。)の東証終値が下限行使価額の115%に相当する金額以上であること
(ⅱ)前回行使指示を行った日から20取引日以上が経過していること
(ⅲ)当社が、未公表の重要事実を保有していないこと
(ⅳ)行使指示日の東証終値が直前取引日の東証終値よりも10%以上下落していないこと
・当社が行使指示を行った場合、割当予定先は、原則として、行使指示日の翌取引日から20取引日(以下「行使指示期間」といいます。)以内に、指示された数の本新株予約権を行使する義務を負います。
・行使指示後、当該行使指示に係る行使指示期間中に、当社株式の株価(気配値を含みます。)が下限行使価額の115%を下回った場合には、割当予定先は、当該行使指示に基づき本新株予約権を行使する義務を免れます。
・一度に行使指示可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付されることとなる当社株式の数が、行使指示日の直前取引日までの5取引日、20取引日又は60取引日における当社株式の1日当たり平均出来高のいずれか少ない方に2を乗じて得られる数を超えないようにする必要があります。
・当社は、行使指示を行う際にはその旨をプレスリリースにて開示致します。
② 当社による行使停止
・当社は、行使期間中のいずれかの日において、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間を指定(以下「停止指示」といいます。)することができます(但し、上記②の行使指示を受けて割当予定先が行使義務を負っている本新株予約権の行使を妨げるような停止指示を行うことはできません。)。なお、当社は、一旦行った停止指示をいつでも取り消すことができます。
・当社は、停止指示を行う際、又は一旦行った停止指示を取り消す際には、それぞれその旨をプレスリリースにて開示致します。
③ 当社による本新株予約権の取得
・当社は、本新株予約権の取得が必要と判断した場合、当社取締役会の決議に基づき、本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。
④ 割当予定先による本新株予約権の取得の請求
・割当予定先は、本新株予約権の発行後、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請
求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の要項に従い、本新株予約権
を取得します。
(7)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(8)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
割当予定先と当社及び当社役員との間において、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式に関連して株券貸借に関する契約を締結しておらず、またその予定もありません。
(9)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
なお、本新株予約権の募集に関連して、当社は、割当予定先との間で、本新株予約権の割当日以降、未行使の本新株予約権が存在しなくなった日までの間、割当予定先の事前の書面による承諾を受けることなく、①ロックアップ対象有価証券(以下に定義します。)の発行(株式分割を含みます。)、募集、貸付け、売付け、売付契約の締結、当社の株主によるロックアップ対象有価証券の売出しについて同意することその他譲渡若しくは処分を行うこと若しくはそれらのための機関決定を行うこと、②ロックアップ対象有価証券の所有権若しくはその経済的価値の全部若しくは一部を直接若しくは間接的に譲渡するような、デリバティブ取引(差金決済若しくは現物決済のいずれをも含みます。)その他の取引を行うこと、③当社の指示により行為する法人若しくは個人に①若しくは②に定める行為を行わせること、又は、④①若しくは②に記載する行為を行うことを企図していること若しくはそれに同意することを発表若しくは公表することを行わない旨合意しております。
「ロックアップ対象有価証券」とは、当社普通株式、当社普通株式に転換又は交換されうる有価証券並びに当社普通株式を取得する権利又は義務の付された有価証券(新株予約権、新株予約権付社債及び当社普通株式への転換予約権又は強制転換条項の付された株式を含みますがこれらに限られません。)をいいますが、当社並びに当社の子会社及び関連会社の取締役その他の役員及び使用人に対して発行される新株予約権(但し、各事業年度において、その目的である株式数が一定数を上回らない範囲とします。)並びにこれらの者に対して既に発行され又は今後発行される新株予約権の行使により発行又は処分されるもの、並びに取得条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換又は取得により発行又は処分されるものを除きます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 |
資本準備金残高(百万円) |
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平成27年10月1日 (注1) |
△129,144,128 |
14,349,347 |
- |
4,760 |
- |
760 |
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平成27年12月2日 (注2) |
- |
14,349,347 |
- |
4,760 |
△0 |
760 |
(注)1.平成27年6月25日開催の第34期定時株主総会決議により、平成27年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しました。
2. 資本準備金の減少額は、端株処分に伴うものであります。
3.平成28年1月1日から平成28年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が6,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ0百万円増加しております。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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平成27年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 2,048,000 |
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 141,407,000 |
141,407 |
― |
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単元未満株式 |
普通株式 38,475 |
― |
一単元(1,000株) |
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発行済株式総数 |
143,493,475 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
141,407 |
― |
(注)1 単元未満株式数には当社所有の自己株式492株が含まれております。
2 上記「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が3,000株(議決権3個)含まれております。
3 平成27年6月25日開催の第34期定時株主総会決議により、平成27年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しました。これにより、発行済株式総数は129,144,128株減少し、14,349,347株となっておりますが、上記は株式併合前の株式数にて記載しております。
4 平成27年5月22日開催の取締役会決議により、上記3に記載の株主総会決議を条件として、平成27年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
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平成27年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) 日本アジア投資株式会社 |
東京都千代田区神田錦町3―11 |
2,048,000 |
― |
2,048,000 |
1.42 |
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計 |
― |
2,048,000 |
― |
2,048,000 |
1.42 |
(注)1 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数第3位以下を切捨てて表示しております。
2 平成27年6月25日開催の第34期定時株主総会決議により、平成27年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しましたが、上記は株式併合前の株数で記載しております。
3 平成27年5月22日開催の取締役会決議により、上記2に記載の株主総会決議を条件として、平成27年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
該当事項はありません。