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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
37,536,200 |
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計 |
37,536,200 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
17,703,792 |
17,820,392 |
東京証券取引所市場第一部 |
提出日現在の 単元株式数 100株 |
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計 |
17,703,792 |
17,820,392 |
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- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成28年6月28日 (平成28年7月14日発行) |
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新株予約権の数(個) |
125 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,500(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年7月15日 至 平成58年7月14日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとし、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ③その他の権利行使の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(注)2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転される1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注)3 上記の「資本組入額」は上表に記載の株式の発行価格1円に0.5を乗じた額(円未満切り上げ)を記載しております。なお、当該発行価格1円と1株当たりの新株予約権の帳簿価額321円の合計額に0.5を乗じて算出(円未満切り上げ)した資本組入額は161円となります。
(注)4 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)の資本金等増加限度額から、上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記に準じて決定するものとする。
⑨新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会で承認された場合)、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
(ⅱ)新株予約権者が、当社取締役会決議又は同決議に基づく新株予約権割当契約書において定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
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第2四半期会計期間 (平成28年7月1日から 平成28年9月30日まで) |
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当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
2,387 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
238,700 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
291.7 |
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当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) |
69 |
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当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
15,071 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
1,507,100 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
291.7 |
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当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)(注1) |
439 |
(注)1.当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額には、新株予約権の行使による調達額のみを記載しており、新株予約権の発行による調達額は含めておりません。
(注)2. 上記に加え、平成28年10月1日から平成28年10月31日までの間に、1,166個の当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等が権利行使され、116,600株を交付し、34百万円の資金を調達しております。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 |
資本準備金残高(百万円) |
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平成28年7月1日~ 平成28年9月30日 (注1) |
238,700 |
17,703,792 |
35 |
5,399 |
35 |
1,399 |
(注)1. 新株予約権の行使による増加であります。
(注)2.平成28年10月1日から平成28年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が116,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ17百万円増加しております。
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平成28年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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First Eastern Asia Holdings Limited (常任代理人 ジョーンズ・デイ 法律事務所) |
3RD AND 4TH FLOORS,HENLEY BUILDING,5 QUEEN’S ROAD CENTRAL,HONG KONG (東京都港区虎ノ門4丁目1-17 神谷町プライムプレイス) |
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THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV-BNY GCM CLIENT ACCT JP RD LMGC (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) |
RUE MONTOYER, 46 B-1000, BRUSSELS BELGIUM (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) |
CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 5LB (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K. (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) |
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計 |
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(注) 1 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
2 当社の自己株式(204,849株、1.15%)は上記表に含めておりません。
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平成28年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 204,800 |
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 17,495,200 |
174,952 |
― |
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単元未満株式 |
普通株式 3,792 |
― |
一単元(100株)未満の株式 |
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発行済株式総数 |
17,703,792 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
174,952 |
― |
(注)1 単元未満株式数には当社所有の自己株式49株が含まれております。
2 上記「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。
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平成28年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) 日本アジア投資株式会社 |
東京都千代田区神田錦町3-11 |
204,800 |
― |
204,800 |
1.15 |
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計 |
― |
204,800 |
― |
204,800 |
1.15 |
(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数第3位以下を切捨てて表示しております。
該当事項はありません。