(単位:株)
(単位:株)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:2)によるものであります。
2025年3月31日現在
(注)1. 自己株式2,888,211株は、「個人その他」に28,882単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
2. 上記「金融機関」の所有株式数10,159単元のうち、3,549単元につきましては、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が取得したものであります。
3. 上記「その他の法人」には、㈱証券保管振替機構名義の株式は含まれておりません。
2025年3月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式2,888,211株があります。
2025年3月31日現在
(注)1. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度及び業績連動型株式報酬「株式給付信託(BBT-RS)」制度の信託財産として、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式354,910株(議決権3,549個)が含まれております。
2. 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式11株が含まれております。
2025年3月31日現在
(注) ㈱日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式は、上記自己保有株式には含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は従業員の新しい福利厚生サービスとして、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、本項目において「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式又は金銭を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。

2016年3月9日付けで、94,600千円を拠出し、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が200,000株、94,600千円取得しております。
また、2024年8月26日付けで、113,400千円を拠出し、さらに㈱日本カストディ銀行(信託E口)が81,000株、113,400千円追加取得しております。
なお、株式給付信託(J-ESOP)制度の信託財産として㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式は、給付により当事業年度期首187,200株、88,545千円から73,400株増加し、当事業年度末260,600株、196,881千円となっております。
勤続年数が3年以上を経過している正社員であります。
当社は、2016年6月29日開催の第60回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除きます。以下、本項目において「取締役」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することにより、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対して自社の株式を給付する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」(以下「旧BBT制度」といいます。)を導入することにご承認いただいておりました。
2024年6月27日開催の第68回定時株主総会(以下「株主総会」といいます。)において、旧BBT 制度の当初の目的に加え、取締役が、在任中においても株式に係る議決権の行使や配当の権利等、株主の皆様と同様の権利を有することによって、より一層株主の皆様に近い目線で価値を共有し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることができると判断したため、取締役に対する旧BBT制度を業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」(以下「本制度」といいます。)に改定することをご承認いただいておりました。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。
また、本制度への改定に伴い、旧BBT制度において取締役に付与済みのポイントについては、当社が別途定める時期にその一部は当社株式として給付し、残部は原則として当該取締役の退任時に当社株式を時価で換算した金額相当の金銭として給付いたします。
取締役が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役が在任中に給付を受けた当社株式については、原則として当該取締役の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
<株式給付信託(BBT-RS)の概要>

2016年9月6日付けで、46,725千円を拠出し、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が105,000株、46,725千円取得しております。
また、2020年11月26日付けで、34,360千円を拠出し、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が60,600株、34,360千円追加取得し、2024年8月26日付けで、131,600千円を拠出し、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が94,000株、131,600千円追加取得しております。
なお、株式給付信託(BBT-RS)制度の信託財産として㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式は、当事業年度期首138,700株、68,190千円から44,390株減少し、当事業年度末94,310株、94,356千円となっております。
c. 当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)1. 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2. 保有自己株式数には、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式354,910株を含めておりません。
当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な課題であると考え、将来の事業環境の変化に適切に対応するため財務体質の強化を図りつつ、業績に応じた配当にて株主の皆様への利益還元を実施すべく税引後当期純利益から法人税等調整額の影響を除いた当期純利益(以下、本項目において「調整後当期純利益」という。)に対する配当性向30%を基本方針としております。
なお、税効果会計はその性質上、将来事象の予測や見積りを含むものであることから、その影響を除くべく、調整後当期純利益を基に配当性向を算出することといたしました。
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めて中間配当制度を設けておりますが、原則として年間を通しての配当とする年1回の期末配当を基本とさせていただいております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の剰余金の配当につきましては、上記の方針及び当期の業績の状況、今後の経営環境等を総合的に勘案いたしました結果、1株につき86円00銭(年間)の配当としております。
(注) なお、第69期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営環境の変化に対応し、かつ、株主、顧客等に信頼される公正な経営システムを構築及び運営することを重要施策として位置付けております。
当社は監査役制度を採用しており、公正で透明な企業活動の充実化を図り、経営監視機能の強化に努めております。また、当社の最高経営機関である取締役会は、経営戦略等の意思決定を行うとともに企業活動における業務執行の監督強化に努めております。このほかに、業務運営の一体化を促進するため、執行役員制度を導入するなど、意思決定の迅速化と情報の共有化に努めております。
当社の監査役制度は、取締役との独立性を重視した陣容により、取締役の業務執行に対する監査を行うとともに、監査役会を定期的に、また状況に応じて随時開催し、監査役相互の情報交換等を通して経営監視機能の強化に努めております。監査役は、提出日現在3名(うち社外監査役2名)であります。なお、当社の定款において、監査役の員数を4名以内と定めております。
当社は、監査役が当社の従業員に監査業務に必要な事項を命令することが出来るものと規定しており、また、監査役の職務を補助する従業員を総務部に設置し、監査役の事務処理等を補助させる態勢としております。
当社は、監査役の職務の独立性を確保するため、前項の従業員が行う監査業務の補助については、所属部門の取締役の指揮命令を受けないものと定めております。また、監査役の指示の実効性を確保するため、監査役から従業員に対し、監査役の職務の補助業務の遂行の指示があった場合には、当該従業員は監査役の指揮命令に従うものと定めております。
当社は、取締役及び従業員が、グループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する体制とします。また、内部通報窓口担当は、内部通報窓口への通報の状況を定期的に監査役に報告します。その際、通報者が監査役への通報を希望するときは、速やかに監査役に報告します。
監査役へ報告をしたグループ会社の取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利に取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループ会社の取締役及び従業員に周知徹底します。
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をした場合は、速やかに当該費用又は債務を処理します。
監査役は、取締役会や重要な会議等への出席及び稟議等の業務執行に係る重要な書類の閲覧などで、グループ会社の業務の執行状況等について監査し、定期的に代表取締役と意見交換を行います。また、監査役は、会計監査人と定期的に意見交換を行い、職務の執行に際して必要な場合は弁護士等の外部の専門家を活用します。
当社の最高経営機関である取締役会は、各事業部門の責任者を兼ねる取締役を含めて構成され、定例取締役会を月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令、定款に定められた事項、経営方針及び予算の策定等の経営に関する重要事項を審議し決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。併せて役付取締役をもって構成される常務会では、取締役会において決定した経営に関する重要事項の方針に基づき、業務運営の調整、効率化を図るため適宜開催し、業務執行状況等に対する審議機関の役割も担っております。取締役は、提出日現在13名(うち社外取締役1名)であります。なお、当社の定款において、取締役の員数を15名以内と定めております。また、取締役会は13名の取締役(うち社外取締役1名)で、常務会については4名の役付取締役にて構成されております。
指名報酬委員会
経営陣幹部、取締役の指名及び報酬などに係る取締役会の機能の独立性並びに客観性と説明責任を強化する
ため、取締役会の諮問委員会として、構成員の過半数を社外取締役及び社外監査役とする指名報酬委員会を設
置しております。取締役会は、指名及び報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり社外取締役の適切な
関与並びに助言を受けております。
経営リスク管理委員会
当社における経営上のリスク管理に関して標準的な事項を定め、経営上のリスク発生の防止と顕在化した経
営上のリスクに適切に対応することで、企業損失の最小化を図ることを目的として次の10名により構成される
経営リスク管理委員会を設置しております。委員会は毎月定期的に開催され経営上のリスク(サステナビリティに関するリスクを含む)について協議、評価し、必要により対策案を立て代表取締役社長の承認を得て実行できる権限を有しております。
また、適宜、サステナビリティに係る当社の在り方を提言することを目的として協議等を行い、代表取締役
社長へ報告します。
d. 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組の最近1年間における実施状況
当事業年度において当社は取締役会を全14回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。また、業務執行に対する審議機関として業務運営の調整、効率化のため、常務会を全10回開催しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりであります。(2025年6月27日現在)

当社の内部統制システムは、次のとおりであります。
「倫理規程・行動規範」を定め、取締役及び従業員に対して企業倫理・法令遵守の徹底を図ります。
コンプライアンス研修等を通じ、当社及び子会社からなるグループ全体に適切なコンプライアンス体制を構築していきます。
内部通報制度として、管理本部及び監査室に内部窓口、当社顧問弁護士事務所に外部窓口を設置し、「公益通報者保護規程」を定めております。
独立性を保持した監査室は当社の業務全般に関する内部監査を実施、検討及び助言を行います。
取締役の職務の執行に係る情報について、保存期間及び管理方法等を定めた社内規程を制定し、適切に保管します。
取締役の職務の執行に係る情報とは取締役会議事録、重要な会議の議事録、各種契約書類、各業務の法定帳簿、財務会計に係る計算書類及び各種の稟議書等となります。
取締役の業務執行が効率的に行われることを確保するため、組織、業務分掌、職務権限、委員会及び稟議等の諸規程を定め、事業運営が効率的に行われる体制を構築していきます。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度の適用に伴い、財務報告の信頼性を確保する観点から内部統制の一層の充実を図るべく内部統制体制の整備等に取り組んでおります。当事業年度において、内部監査部門(監査室)の主導のもとに、内部統制の整備、運用の評価を実施しております。
当社のリスク管理体制は、次のとおりであります。
事業の健全性及び適切性確保のため、事業環境に係るリスクに対して統合的なリスク管理を行うための「経営リスク管理規程」を定め、当該規程に基づき経営リスク管理委員会を設置し、リスク管理の実効性の向上に努めます。また、委員会は把握するリスクについて、定期的に当該リスクを数値化し、立案したリスク対策とともにリスク報告書として取締役会等へ報告します。
建物あるいは設備の機能を損なう地震、火災及び事故等の災害の発生時並びにパンデミック等発生時には、事業の継続及び早期の復旧を図るため「事業継続計画(BCP)基本規程」に基づき適切に対応します。
コンプライアンスにつきましては、コンプライアンス部及び人事部の主導により各種の社員研修を通してコンプライアンスを周知徹底するとともに、内部監査時においてもコンプライアンス態勢の強化に努めております。当事業年度においても、金融商品取引法及び商品先物取引法等の法令を遵守するため、主として営業社員を対象に受託業務活動に関する社員研修及び「FINMACあっせん事例集」を用いた社員研修を毎月実施しております。コンプライアンスにおける監査結果報告等については、取締役会等に定期的にあるいは状況に応じて適宜報告され、併せて監査役会に報告されております。
「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)につきましては、取締役及び従業員のすべてが個人情報保護法における一般的かつ必要条件を満たす基礎的知識を習得するとともに、社員研修も併せて実施し、その啓発に努めております。個人情報保護法に関連して、情報セキュリティの一層の強化を図るべく諸施策を実施、運用しております。また、「情報セキュリティ管理規程」に「サイバーセキュリティ」を「情報セキュリティリスク」として明確化するとともに外部業者によるサイバーセキュリティに係る「脆弱性診断」を実施し、その結果に対して改修対応を適宜実施しております。
当社取締役及び従業員に子会社の取締役又は監査役を兼任又は出向させ、当社の意思を経営に反映させています。
当社の「取締役会規程」を準用させた子会社当該規程に基づき、業績及び財務等の状況について定期的に当社代表取締役へ報告する体制としております。
グループ会社は、各子会社の業務の健全性及び適切性確保のため、「内部統制の基本方針」及び当該方針に基づき毎年度作成する「内部統制の整備・運用評価の基本計画書」により、適切なリスク発生の把握に努め、グループ会社一体として損失の危険を管理する体制を構築していきます。
当社の「取締役会規程」を準用させた子会社当該規程により当社への報告すべき事項を明確にし、また、「業務マニュアル」により子会社の取締役等の職務範囲及び権限を明確にすることにより、子会社事業の運営が効率的に行える体制を構築していきます。
当社取締役及び従業員に子会社の取締役又は監査役を兼任又は出向させ、当社の「倫理規程・行動規範」に基づいて、子会社の取締役及び従業員に対して企業倫理・法令遵守の徹底を図ります。
独立性を保持した監査室は子会社の業務全般に関する内部監査を実施、検討及び助言を行います。
会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び管理職従業員等を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を締結しており、保険料は全額当社が負担しています。当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金及び訴訟費用等を填補するものです。ただし、被保険者の背信行為、犯罪行為、詐欺的な行為又は法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等は補償対象外とすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
業績の状況により株主への利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当該事業年度における取締役会の具体的な検討内容として、①予算の承認、②決算の承認及び配当実施の決定、③株式給付への追加拠出に伴う第三者割当てによる自己株式の処分の件、④リスク分析・リスク対策についての報告、⑤BCP訓練実施報告、⑥財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価結果の報告、⑦内部監査結果・内部監査実施計画についての報告、⑧監査法人による内部統制監査の結果の報告等となります。
また、当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
※寺田達史氏については、取締役就任以降全てに出席しております。
当該事業年度における指名報酬委員会の具体的な検討内容として、①決算賞与支給、②配当の件、③役員株式付与ポイントの付与、④新任の取締役、監査役候補及び監査役の再任等になります。
また、当事業年度において当社は指名報酬委員会を1回開催しており、個々の指名報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
男性
(注)1. 取締役長尾和彦は、社外取締役であります。
2. 監査役北川慎介及び白須敏朗の両氏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社では、提出日現在において、社外取締役1名並びに社外監査役2名を選任しております。
社外取締役長尾和彦氏は、大蔵省(現・財務省)出身で、金融庁証券取引等監視委員会事務局長や(一社)日本投資顧問業協会副会長専務理事等の経歴を持っており、行政分野における多様な経験に加え、金融分野における専門的かつ客観的な経験、識見に基づいて、専門的かつ客観的な立場から当社の経営全般に対する適宜な助言等を通して取締役会の適切な意思決定と業務執行の監督を図るものであります。
社外取締役長尾和彦氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北川慎介氏は、通商産業省(現・経済産業省)出身で、三井物産㈱専務執行役員等の経歴を持っており、行政分野における多様な経験に加え、事業経営や公共的、社会的な幅広い分野において専門的かつ客観的な経験、識見に基づいて公正的かつ中立的な立場から監査を行うことにより公正で透明な企業活動の実効性を確保するものであります。
社外監査役白須敏朗氏は、農林省(現・農林水産省)出身で、同省事務次官等の経歴を持っており、行政分野における多様な経験に加え、事業経営や公共的、社会的な幅広い分野において専門的かつ客観的な経験、識見に基づいて公正的かつ中立的な立場から監査を行うことにより公正で透明な企業活動の実効性を確保するものであります。
社外監査役両氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当事業年度において当社は取締役会を全14回開催しており、また、監査役会を全10回開催しております。社外取締役1名及び社外監査役2名の出席状況については次のとおりであります。
社外取締役長尾和彦氏は、当期開催の取締役会14回のすべてに出席し、公正的かつ中立的な立場から議案審議等に適切な発言を適宜行い取締役会の適切な意思決定と業務執行の監督に努めております。
社外監査役北川慎介氏は、当期開催の取締役会14回のすべてに出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに意見交換を行い、また、当期開催の監査役会10回のすべてに出席し、監査役相互の意見交換等を行っております。
社外監査役白須敏朗氏は、当期開催の取締役会14回のうち就任後に開催された11回すべてに出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに意見交換を行い、また、当期開催の監査役会10回のうち就任後に開催された8回すべてに出席し、監査役相互の意見交換等を行っております。
社外監査役であった福島啓史郎氏は、社外監査役退任迄に開催された取締役会3回のうち2回に出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに意見交換を行い、また、社外監査役退任前に開催された監査役会2回のうち1回に出席し、監査役相互の意見交換等を行っております。
さらに社外監査役北川慎介氏及び白須敏朗氏の両氏は他の監査役とともに、内部監査部門(監査室)、会計監査人と、それぞれ相互に定期的に又は状況に応じて随時、情報交換を行うとともに、相互の連携に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、社外監査役2名を含む3名の監査役により構成されており、常勤監査役齋藤正和氏は、当社のコンプライアンス部及び総務部での豊富な知識と経験を有し、法令等遵守に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役のサポート体制については、現行、監査役を補助する組織、人員は配置されておりませんが、必要に応じて総務部門の事務局スタッフ等が対応しております。
当該事業年度における監査役会の具体的な検討内容として、①会計監査人の選任の件、②監査報告書作成の件、③株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分価格の件、④内部統制評価報告、⑤紛争・苦情の報告、⑥リスク分析・リスク対策についての報告、⑦財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価結果の報告、⑧各支店の社内業務監査報告等になります。
また、当事業年度において当社は監査役会を全10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
※1 福島啓史郎氏については退任前に開催された2回のうち1回に出席いたしました。
※2 白須敏朗氏については就任後に開催された8回すべてに出席いたしました。
当社における内部監査は、「内部監査規程」に基づいて、会計監査人及び監査役との協調を図りながら、原則としてすべての業務部門を対象に監査を実施しております。当社の監査体制は、業務部門とは独立した内部監査部門(監査室)を中核とする内部監査プロジェクトチーム(人員15名)を編成し、内部監査の目的に照らしてその重要性並びに必要性の観点から、業務監査、会計監査、個人情報監査等を実施しております。当事業年度においては、すべての業務部門を対象に実地又は書面監査を実施しております。監査室は内部監査における監査報告書を代表取締役社長及び常勤監査役に提出し、その写しを監査対象の業務部門等に提出しております。監査対象業務部門に対しては、指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、改善状況を確認しております。さらに年度末には指摘事項の改善状況を含めた内部監査総括報告書を作成し、取締役会及び監査役会に報告しております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を監査室で実施しております。
内部監査部門(監査室)、監査役及び会計監査人は、情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図ることで内部牽制や内部統制が十分に機能するように努めております。また、監査上の主要な検討事項(KAM)についても、項目決定のためのリスクの洗い出し等の協議を行うなど、緊密な連携を図っております。
東陽監査法人
16年間
指定社員業務執行社員 猿渡 裕子
指定社員業務執行社員 大橋 睦
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者4名及びその他1名であります。
当社は、東陽監査法人より同法人の概要等についての説明を受け、同法人の品質管理体制、独立性、専門性の有無、当社の事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が評価した結果、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定する事が妥当であると判断いたしました。
会計監査人の解任又は不再任の決定方針は、監査役会は、当該監査人が、会社法や公認会計士法等の法令に違反し、又は抵触した場合、会計監査人としての職務を適正に遂行することに支障があると判断した場合、その必要があると判断した場合は、監査役会が当該会計監査人の解任又は不再任について決議して株主総会に提案します。また、監査役会は会社法第340条第1項に定める事由に該当すると判断した場合は、全員一致の決議により監査役会が当該会計監査人を解任します。
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査法人の評価を行っております。この評価については同監査法人が当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものかどうかを確認しております。
(単位:百万円)
当社における非監査業務の内容は、取引所株価指数証拠金取引「ゆたかCFD」及び株価指数先物取引に係る顧客資産の分別管理に関する保証業務及び取引所為替証拠金取引「Yutaka24」に係る顧客預り金の区分管理の状況に関連して合意された手続業務であります。
該当事項はありません。
当社グループにおける監査証明業務に基づく報酬の内容については、金額が僅少なため重要性が乏しく開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針について、監査日数、当社の規模及び業務の特性等の要素を勘案して適切な水準となるように決定しております。
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役の報酬は持続的な企業価値の向上を図る報酬体系とし、企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬水準としております。個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
報酬体系は、取締役を対象とした定額報酬としての「基本報酬」及び業績連動報酬として「業績連動型株式報酬」により構成し、代表取締役会長、代表取締役社長、専務取締役、常務取締役及び相談役(以下、「役付取締役等」という。)を対象とした前述の「基本報酬」及び「業績連動型株式報酬」の構成に業績連動報酬として「賞与」を加えております。また監督機能を担う社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み「基本報酬」のみを支払うこととしております。
(注) 業績連動型株式報酬で付与されるポイントは㈱日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式における1株当たりの帳簿価額を1ポイントとしております。
各報酬要素の構成割合は、持続的な企業価値の向上を健全に動機付けることを目的として、取締役は固定報酬としての「基本報酬」及び業績連動報酬として「業績連動型株式報酬」との比率が概ね9:1となるよう設定しており、役付取締役等は固定報酬としての「基本報酬」及び業績連動報酬として「賞与」並びに「業績連動型株式報酬」との比率が概ね6:3:1となるよう設定しております。
(注)1. 賞与の額の算定の基礎として選定した業績指標である当事業年度の当期純利益であり、その実績は前記「第1「企業の概況」1「主要な経営指標等の推移」の(2)提出会社の経営指標等」に記載のとおりであります。当該指標を選択した理由は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるとともに、株主の皆様との中長期的な利害の共有を強化するためであります。
2. 当社の業績連動型株式報酬として「株式給付信託(BBT-RS)」を導入しております。なお、詳細は前記「第4「提出会社の状況」1「株式等の状況」(8)「役員・従業員株式所有制度の内容」の②株式給付信託(BBT-RS)」に記載のとおりであります。
3. 業績連動報酬に係る指標について、当社は商品市場、証券市場及び為替市場等において多角的に商品デリバティブ取引業及び金融商品取引業を展開しており、また当該市場には経済情勢、相場環境等に起因するさまざまな不確実性が存在しております。このため当社は、業績連動報酬に係る指標の目標は策定しておりません。
指名報酬委員会が取締役会の諮問に応じて審議をし、取締役会に答申した内容に従って決定しなければならないこととしております。
指名報酬委員会では、取締役の個人別の報酬等の内容と決定方針の整合性等を確認しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
代表取締役2名、社外取締役1名及び社外監査役2名で対象取締役の個人別報酬額について審議を行う。
指名報酬委員会から答申を受けた対象取締役の個人別報酬額について承認する。
(注)1. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等については、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
2. 上記には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。使用人兼務取締役の使用人給与のうち、特に重要なものはありません。
3. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引先との長期的、安定的な関係の構築や、取引の維持、強化等事業活動において当社の中長期的な企業価値の向上に資するものを政策保有株式と位置付けております。
個別の政策保有株式の保有に伴う便益及びリスクが資本コストに見合っているか等の具体的な精査の方法については、取締役会等において精査し、売却対象とした銘柄は縮減しております。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.「特定投資株式」の該当銘柄は上表の4銘柄のみであります。
2.「純投資目的以外の目的である投資株式のうち「特定投資株式」ではない議決権行使権限を有する株式「みなし保有株式」については、該当事項がないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。