当社は、平成26年3月期から平成30年3月期の決算に係る会計処理において、回収不能な長期貸付金 (12億円)の回収を装った不正経理および当該回収に関連した不可解な取引並びに使途不明金発生の可能性があるとの指摘を主務官庁より受け、調査の必要性があると判断し、令和2年3月10日、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、専門的かつ客観的な調査を進めて参りました。
令和2年4月30日に第三者委員会から調査報告書を受領し、平成27年3月から令和元年10月にかけて役務提供の実態を伴わない広告宣伝費名目で当社より支出された資金(約18億円)が、破産更生債権(長期貸付金、12億円)の回収に偽装され還流していたこと、また、当該資金の残額(約6億円)は顧客の資金である顧客からの預り証拠金口座に入金されていたが、それに先立ち、顧客からの預り証拠金が当社の固定化営業債権(委託者未収入金)の回収偽装のために流用されていたことが判明し、当該入金はその補填のためであったとの報告を受けました。
当社は、報告内容を検討の結果、役務提供の実態がない広告宣伝費の取消し、顧客からの預り証拠金を用いた固定化営業債権(委託者未収入金)の回収偽装の取消しおよび前述の広告宣伝費名目で支出された資金を用いた破産更生債権(長期貸付金)の回収偽装と預り証拠金の補填処理の取消しを行うため、平成27年3月期から平成31年3月期の有価証券報告書、並びに平成30年3月期の第1四半期から令和2年3月期の第3四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行うことといたしました。なお、訂正に際しては上記取消し処理に関連する貸倒引当金の戻入・繰入処理の訂正や当該訂正に付随する消費税・法人税等に関する訂正等の処理も併せて行っております。
これらの決算訂正により、当社が平成29年11月10日に提出いたしました第46期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。なお、訂正後の財務諸表については、監査法人アリアよりレビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。