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回次 |
第44期 |
第45期 |
第46期 |
第47期 |
第48期 |
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決算年月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
平成31年3月 |
令和2年3月 |
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営業収益 (注2) |
(千円) |
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(うち受取手数料) |
( |
( |
( |
( |
( |
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経常利益 又は経常損失 (△) |
(千円) |
△ |
△ |
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当期純利益又は当期純損失 (△) |
(千円) |
△ |
△ |
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持分法を適用した場合の 投資利益 |
(千円) |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(千株) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
(円) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 (△) |
(円) |
△ |
△ |
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潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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(修正自己資本比率(注4)) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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自己資本利益率 |
(%) |
△ |
△ |
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株価収益率(注5) |
(倍) |
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配当性向(注6) |
(%) |
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営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
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|
△ |
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投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
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財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の 期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(人) |
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委託者資産保全措置率 (注7) |
(%) |
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純資産額規制比率 (注8) |
(%) |
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回次 |
第44期 |
第45期 |
第46期 |
第47期 |
第48期 |
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決算年月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
平成31年3月 |
令和2年3月 |
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株主総利回り |
(%) |
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|
|
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(比較指標:TOPIX(東証株価指数)) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
547 |
377 |
278 |
267 |
449 |
|
最低株価 |
(円) |
355 |
266 |
190 |
107 |
135 |
(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る重要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.営業収益には消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.修正自己資本比率
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修正自己資本比率 = |
純資産額 |
× 100 |
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総資産額 ※ |
(※委託者に係る(株)日本商品清算機構または商品取引所への預託金額と預託必要額とのいずれか小さい金額及び委託者債権の保全制度に基づいて拘束されている資産の額を除く。)
5.第44期と第45期の株価収益率は、当期純損失を計上しているため、それぞれ記載しておりません。
6.第44期は当期純損失を計上しておりまた、第45期から第47期は無配であるため、配当性向を記載しておりません。
7.委託者資産保全措置率
委託者資産保全措置率 = 委託者資産保全措置額 ÷ 保全対象財産額※ × 100
(※商品先物取引業者である当社が委託者から預かった取引証拠金及び委託証拠金に、委託者の委託取引により発生した損益等を加減算した額から、(株)日本商品清算機構に取引証拠金として預託された額のうち委託者に返還請求権がある額を控除した額)
なお、第44期以降の委託者資産保全措置率は、保全対象財産額がないため記載しておりません。
8.純資産額規制比率は、商品先物取引法の規定に基づき同施行規則の定めにより算出したものであります。
9.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
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年月 |
事項 |
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昭和47年11月 |
第一商品株式会社と高津商事株式会社の新設合併(資本金78,200千円) 大阪市北区に本店設置、大阪化学繊維取引所、大阪三品取引所、神戸生絲取引所、大阪砂糖取引所の商品取引員の許可を取得 |
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昭和48年11月 |
大阪穀物取引所商品取引員の営業権を取得。営業圏拡大を目的に姫路支店、広島支店、高松支店、和歌山支店、津支店の5支店開設 |
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昭和51年8月 |
商品取引啓蒙を目的とした商品取引広報センター<ピスク>を開設 |
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昭和54年9月 |
東京第一商品株式会社を吸収合併し、渋谷支店、千葉支店を開設。東京砂糖取引所、東京穀物商品取引所、東京ゴム取引所にそれぞれ商品取引員としての許可を取得 |
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昭和55年1月 |
東京繊維商品取引所の営業権を取得。日本橋支店を設置 |
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昭和55年6月 |
本店を渋谷支店に移転(大阪本店は大阪支店となる) |
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昭和56年6月 |
金地金の現物売買を開始 |
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昭和57年3月 |
東京金取引所(現東京商品取引所、貴金属市場)に商品取引員としての許可を取得 |
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昭和59年11月 |
東京金取引所、東京繊維商品取引所、東京ゴム取引所の三取引所合併により東京工業品取引所設立 |
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昭和63年3月 |
総合情報センター(情報サービス部・電算部)を東京都文京区に設置 |
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昭和63年12月 |
豊橋乾繭取引所に商品取引員としての許可を取得 |
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平成2年2月 |
本店を東京都渋谷区神泉町10番10号に移転 |
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平成4年10月 |
商品ファンド法に基づく第1次許可(運用法人)を取得 |
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平成5年12月 |
名古屋穀物砂糖取引所(農産物市場)に商品取引員の許可を取得 |
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名古屋繊維取引所(綿糸・毛糸市場)会員として加入 |
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平成7年1月 |
神戸ゴム取引所(天然ゴム指数市場)に商品取引員としての許可を取得 |
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平成7年5月 |
関門商品取引所(農産物市場)に商品取引員としての許可を取得 |
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平成8年3月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 |
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平成9年6月 |
大蔵省より金融先物取引業の許可を取得 |
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平成11年4月 |
店頭サービス部を設置し、夜11時まで営業のイレブンサービスを開始 |
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平成12年7月 |
店頭外国為替証拠金取引「チャレンジャー」の販売を開始 |
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平成14年4月 |
あしたば商品株式会社を吸収合併(本社を含め、18事業所を展開) |
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平成16年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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平成17年4月 |
改正商品取引所法に基づく商品取引受託業務の許可を受ける |
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平成17年7月 |
関東財務局長より金融先物取引業の登録を受ける(関東財務局長(金先)第20号) |
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平成17年10月 |
店頭外国為替証拠金取引(チャレンジャー)のホームトレード開始 |
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平成17年12月 |
増資により資本金を26億9,315万円に変更 |
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平成18年8月 |
当社の1単元の株式数を1,000株から100株に引き下げる |
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平成19年8月 |
本店を東京都渋谷区神泉町9番1号に移転 |
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平成19年9月 |
金融商品取引法施行により関東財務局長より金融商品取引業の登録を受ける(関東財務局長(金商)第279号) |
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平成22年4月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場 |
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平成25年7月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場 |
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平成28年3月 |
店頭外国為替証拠金取引(チャレンジャー)事業の廃止による金融商品取引業の登録抹消 |
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令和2年5月 |
株式会社オウケイウェイヴからOKプレミア証券株式会社の全株式を取得 |
(注)表中の商品取引所名は当時の名称で記載しております。各取引所は統廃合が行われ、現在は、東京商品取引所並びに大阪堂島商品取引所の2箇所となっております。
当社は、親会社、子会社及び関連会社を有しておりません。また、当社は商品先物取引関連事業を主業務とする投資・金融サービス事業の単一セグメントであります。
1)業務の概要
当社は、商品先物取引法に基づき設置された商品取引所が開設する商品市場に上場されている各種の商品先物取引(商品先物取引法第2条第3項第1号から第4号に規定する現物先物取引、現金決済取引、指数先物取引及びオプション取引)について、顧客の委託を受けて執行する業務(以下「受託業務」という。)及び自己の計算に基づき執行する業務(以下「自己売買業務」という。)を主業務とする商品先物取引関連事業を主たる事業としております。なお、当社が商品市場で行う各業務は、それぞれ商品先物取引法、同施行令、同施行規則など関連法令等による規制を受けております。
2)商品先物取引の概要
商品先物取引とは、将来の一定時期に商品及びその対価の授受を約する取引であり、その約束の期日以前に「転売・買戻し」(買付けたものは転売し、売付けたものは買戻す)することにより、その差金だけを授受して取引を結了することができる取引でもあります。なお、約束の期日までに「転売・買戻し」を行わない場合には売方は現物を引渡し、買方は総代金を支払い現物を引き取って取引を結了させることも出来ます。対象となる商品は、大量取引に適し、取引が自由で需給の予想が難しく、価格変動のある、貴金属(金、銀、白金等)、エネルギー(原油等)、ゴム(RSS3号等)、農産物(とうもろこし等)などです。
具体的には、商品先物取引の参加者(主として投機家)は、将来商品の価格が値上がりすると判断した時には商品先物取引業者を通じて市場で商品の買付けを行い、値下がりすると判断した時には売付けを行うことになります。その後、予想どおりに商品の価格が変動した場合は将来の一定期日を待たずに、転売・買戻しを行い差金決済を行うことにより利益を得ることができます(ただし、将来の価格について反対の予想をした取引参加者の場合は同人の損失となります。なお、取引の相手方が当社となる場合もあります。)。また、取引総代金3%程度(金標準取引の場合)の少額資金(証拠金)で取引が可能です。
かかる商品先物取引の特色から、商品先物市場においては、企業が資金の効率的運用、リスク回避の機会として利用するだけでなく、多数の一般投機家が、資金運用の一対象として、少額資金で多額の利益を求めて参加するハイ・リスク、ハイ・リターンの取引が行われます。このような投機家の取引が、商品先物市場で行われる取引高の大きな割合を占めています。
取引参加者は、取引を行うことで商品先物取引業者に対して取引手数料を支払う必要があります。また、取引参加者は取引に必要な証拠金を商品先物取引業者に預託しますが、それらに関して様々な保全制度が取られております。( 後述の「委託者債権の保全制度」を参照 )
3)受託業務の内容
顧客より委託を受けて商品市場における取引を執行する業務であります。
当社は、平成23年1月に施行された商品先物取引法の第190条第2項に基づき、農林水産大臣及び経済産業大臣から平成28年12月に商品先物取引業の許可更新を受けております。(許可番号:農林水産省「農林水産省指令28食産第3988号」、経済産業省「20161108商第10号」)
同法は、昭和42年の改正(昭和43年施行)により、それまでの登録制から許可制へ移行(3年間の経過措置)し、その後昭和50年には4年毎の許可更新制、さらに平成2年には資本の額及び組織形態による第1種・第2種の区分許可制が導入されましたが、平成17年5月施行の改正商品取引所法により第1種・第2種の区分は廃止となっております。現在では6年毎の許可更新制となっており、これにより許可業者の事業遂行体制の劣化防止がはかられております。
当社は、前身の共栄商事株式会社が昭和46年1月25日に最初の許可を取得して以降、商品先物取引業者として業務を行っております。
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取引所名 |
(株)東京商品取引所 |
大阪堂島商品取引所 |
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貴金属市場 |
○ |
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アルミニウム市場 |
○ |
|
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ゴム市場 |
○ |
|
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エネルギー市場 |
○ |
|
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中京石油市場 |
○ |
|
|
農産物・砂糖市場 |
○ |
|
|
農産物市場 |
|
○ |
|
砂糖市場 |
|
○ |
|
農産物・飼料指数市場 |
|
○ |
|
水産物市場 |
|
○ |
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主な上場商品名 |
金(標準、ミニ、限日)、銀、白金(標準、ミニ、限日)、パラジウム、金先物オプション、アルミニウム、RSS3号、TSR20番、ガソリン、灯油、軽油、原油、一般大豆、小豆、とうもろこし、粗糖 |
米国産大豆、小豆、とうもろこし、米穀、粗糖、国際穀物等指数、冷凍えび |
なお、受託業務の取引経路の概要は、次に図示するとおりであります。
4)自己売買業務の内容
自己の計算において商品市場における取引を行う業務であります。
なお、自己売買業務の取引経路の概要は、次に図示するとおりであります。
(注)値洗い制度
商品取引所で、営業日毎に商品別、限月別に諸計算の基準となる帳入値段が決定されます。
商品取引所は、会員がその日に取引した約定値段をその日の帳入値段に引き直し(これによって生ずる差金が「約定差金」であります。)、前日の建玉についても、前日の帳入値段をその日の帳入値段に引き直し(これによって生ずる差金が「帳入差金」であります。)、日々会員との間で差金の受払をしており、会員の建玉は毎日その日の帳入値段に引き直され、限月毎のすべての売買約定が単一化されております。この制度が値洗い制度であります。
値洗い制度は、商品取引所の事務上の利便さがあるほか、決済の安全確保に効果があり、我が国の全ての商品取引所で採用されております。
5)従たる業務の内容
主に、以下の各業務を行っております。
① 貴金属の現物売買
金・白金等の貴金属の現物売買等を行っております。
② その他
投資に関する情報提供等を行っております。
6)委託者債権の保全制度
商品先物取引業者に取引の担保として預託された委託者の資金(取引証拠金等)は、取引証拠金として(株)日本商品清算機構(以下、清算機構)に差し入れられるほか、商品先物取引法に定められた以下の保全措置がはかられています。
(イ) 取引証拠金制度
商品先物取引業者は、委託者が取引の担保として預託する取引証拠金を清算機構に預託することを原則としております。
また、委託者が委託証拠金として預託した場合には、商品先物取引業者は、預託を受けた額以上の取引証拠金を清算機構に預託します。
万が一、商品先物取引業者に債務不履行(違約)等が発生した場合、委託者は、清算機構に預託されている取引証拠金に対して、清算機構にその返還を直接請求することができます。
(ロ) 分離保管制度
商品先物取引業者は、委託者の資産を原則として清算機構に預託していますが、清算機構に預託されたものを控除した委託者資産を保全する為、分離保管制度の核となっている委託者保護業務を行う会員組織の法人である委託者保護会員制法人日本商品委託者保護基金(以下、委託者保護基金)に加入が義務付けられております。
商品先物取引業者は、委託者保護基金への預託、委託者保護基金の保証、信託、銀行保証のいずれか方法により、委託者資産の保全措置が義務付けられております。
また、委託者保護基金は、商品先物取引業者が一般委託者に対する円滑な弁済が困難と認めたものに対し1千万円を限度とする支払業務や、資金の貸付等をおこなっております。
(ハ) 委託者資産の保全とペイオフ
委託者資産は、清算機構に預託されている取引証拠金と、委託者保護基金による保全措置により全額保全されていることになります。
しかし、商品先物取引業者が、倒産等により、委託者が取引証拠金等の債権の弁済を商品先物取引業者から受けられない事態が発生し100%弁済されなかった場合、委託者保護基金が、弁済されなかった分について1千万円を限度として支払うペイオフ制度を適用します。
当社は、親会社、子会社、関連会社及びその他の関係会社はありません。
(1)提出会社の状況
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令和2年3月31日現在 |
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従業員数(人) |
平均年令(才) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
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(注)1.年間平均給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
2.当社は、商品先物取引関連事業を主業務とする投資・金融サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。
(2)労働組合の状況
当社に労働組合はなく、労使関係は円満に推移しております。