|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
50,128,000 |
|
計 |
50,128,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (令和2年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (令和2年6月29日) |
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金
増減額 |
資本準備金 残高(千円) |
|
平成17年12月21日 (注) |
902 |
16,227 |
293,150 |
2,693,150 |
293,150 |
2,629,570 |
(注)有償第三者割当 902千株
発行価格 650円
資本組入額 325円
主な割当先 本田忠、村崎稔、ニシキ商事(株)他
|
|
|
|
|
|
|
|
令和2年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
(注) 1.自己株式789,942株は、「個人その他」7,899単元、「単元未満株式の状況」42株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。
|
|
|
令和2年3月31日現在 |
|
|
氏名または名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
1209 ORANGE STREET,WILMINGTON,NEWCASTLE COUNTRY, DELAWARE 19801 USA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)前事業年度末において名義書換手続未了のため主要株主として株主名簿に記載されていた本田忠氏は、令和2年3月31日現在の株主名簿上、株主としての記載はありません。
|
|
|
|
|
令和2年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式2,000株(議決権の数20個)が含まれております。
|
|
|
|
|
令和2年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名 または名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
190,000 |
29,064 |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (―) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
789,942 |
- |
789,942 |
- |
当社は、株主に対する利益還元を重要な課題として認識し、財務内容及び今後の事業展開を勘案しつつ、安定的配当を継続して行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、年1回、期末に行うことを基本方針としております。また、剰余金の配当の決定は株主総会決議によります。
当事業年度の配当につきましては、業績の黒字化を踏まえ検討した結果、
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、商品先物取引を基盤として業務を営んでおります。商品先物取引については、現在、農林水産省及び経済産業省の管轄下にあり、「商品先物取引法」によって営業行為等が規制されております。従いまして当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、一般的な企業統治の課題に加え、これら業務上特有の法規制のもと、随時、的確に対応すべき内部監査体制の構築が必要であると認識しております。上記の理由から、当社はとりわけコンプライアンスの徹底に注力し、さらなる株主価値の安定的な拡大、適正・迅速なIR活動を重視し、健全かつ効率的な企業経営を心がけ、経営意思決定の透明性向上と経営監視機能の強化に取り組んでおります。さらに令和2年4月の第三者委員会による調査報告書の結語において根源的な問題点として指摘されているとおり、属人的統治からルールによる統治への移行が必要とされています。
② 企業統治の体制の概要 及び 当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役会設置会社であります。会社の機関として取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を設置する旨、定款に定めております。各役員は当社に対し善管注意義務等を負っております。
a.取締役会
取締役会は、重要な経営判断を行うために設置され、法令または定款に定める決議事項および社内規程等に定める経営上重要な事項等を決議することができます。取締役は株主総会にて選任され、提出日現在5名(氏名は「(2)役員の状況」を参照、社外取締役1名(弁護士)含む、代表取締役社長は木村 学)で構成されており、善管注意義務を負っています。社長が取締役会の議長を務め、代表取締役は取締役会決議で選定される旨、定款に定めております。また、取締役会は、執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせることもできます。令和2年4月の第三者委員会による調査報告書でも指摘されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、弁護士の方を新任で社外取締役にお迎えしております。
b.監査役
監査役は、取締役の職務執行を監査し企業の健全性を確保するために設置されています。法令または定款に定める権限および社内規程等に定める権限等により監査を行うことができます。監査役は株主総会にて選任され、提出日現在3名(氏名は「(2)役員の状況」を参照、社外監査役2名含む)となっており、善管注意義務を負っています。令和2年4月の第三者委員会による調査報告書でも指摘されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、新任2名の方を社外監査役にお迎えしております。
c.監査役会
監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、決議をするために設置されています。ただし各監査役の権限の行使を妨げることはできません。監査役会は全ての監査役で組織され、その決議により監査役の中から議長を定めます。中立性保持のため、その半数以上が社外監査役でなければなりません。法令または定款に定める権限および社内規程等に定める権限等により、監査に関する重要な事項について報告等を受けることができます。
d.会計監査人
会計監査人は、計算書類等の会計監査を行うために設置され、監査法人アリアが就任しております。会計監査人は株主総会にて選任されます。主に財務報告書類の会計監査等を行うことを主な職務・権限としています。また、内部統制の有効性の評価等も行っております。
ロ.当該体制を採用する理由
経営に関する意思決定の透明性をはかるため、取締役会を会社の機関として重要な位置づけと捉え、取締役会は会社の業務執行を執行役員に一部委任し、その監督をすることで業務の適正化をはかるべく考えており、これらの体制を採用しております。また監査役制度を採用することにより適正な経営監視機能を有することが可能となり、さらに内部監査、会計監査及び社外役員選任により企業統治体制を一層強化できるものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
各部門ごとに内部統制の評価項目を設け、整備状況及び運用状況において各部門が自己評価しております。さらにその内容を独立した部門として内部監査室が独立的評価をすることで、内部統制上の不備を迅速に発見・改善して業務の適正化をはかり、各部門間に相互牽制機能を持たせております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
受託業務の適正な運営及び管理に関する「受託業務管理規則」を定め、当社の主要な事業活動である受託業務におけるリスク管理を行っております。調査本部はこれに則り受託業務が行われているかを管理する部門であります。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める金額の合計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
ホ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。また、当社は取締役の解任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
ヘ.取締役会で決議できることとしている株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に応じた機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。また、当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。ただし当社の定款を変更する決議は、法令による別段の定めあるときを除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務 (代表取締役) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 社外役員の状況
提出日現在において、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役川戸淳一郎氏につきましては、弁護士として企業法務や当業界に精通し、独立した立場から積極的な提言や助言をしており、コンプライアンスの強化等にご助力いただきます。
社外監査役橋本秀人氏につきましては、長年に渡り異業種で経営に携わった経験を有しており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から独立した立場で提言や監査をしていただくことにより、当社のコンプライアンスおよび、内部統制の改善等にご助力いただきます。
社外監査役新田静男氏につきましては、長年の国会議員秘書としての豊富な経験と実績から、幅広い社会的識見を有しており、独立した公正な立場から提言や監査を行い、内部統制の強化等にご助力いただきます。
橋本秀人氏および新田静男氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係、その他の利害関係はありません。
当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性基準を設けておりませんが、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会等において、状況に応じ内部監査室、監査役および会計監査人と情報交換等を行うなど、相互に連携して職務にあたります。
① 監査役監査の状況
監査役監査は提出日現在3名(常勤監査役1名および非常勤監査役(社外監査役)2名)で実施しております。監査役会として期末における監査報告書及び各四半期末における会計監査報告を受領する際に、会計監査人より内容の説明を受け、情報交換及び意見交換を行っております。これらにより、会計監査人監査の方法と結果の相当性の判断に資するとともに、両者の監査の品質向上と効率化を図っております。また、有効かつ効率的な監査を実施するため、監査役と内部統制部門は、監査方針、監査計画、監査実施状況等について意見交換を行い、連携強化に努めております。
監査役会は通常月1回ペースで開催され、必要時には随時開催が可能となっており、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議及び決議を行います。当期は取締役会が20回、監査役会は15回開催されております。左海監査役は取締役会に20回、監査役会に15回出席し、浅野監査役は取締役会に20回、監査役会に15回出席し、中安監査役(社外)は取締役会に19回、監査役会に15回出席し、檜原監査役(社外)は取締役会に15回、監査役会に15回出席しております。
各監査役は取締役会に出席するほか、常勤監査役が社内の重要会議への出席、代表取締役との面談、稟議書の確認及び監査法人とのコミュニケーション等を実施し、監査役会で社外監査役に報告や情報共有を行う形で活動しております。令和2年4月の第三者委員会による調査報告書でも指摘されているとおり、監視・監督機能を果たし、執行側を牽制することが強く求められております。
② 内部監査の状況
内部監査は内部監査室(提出日現在4名)を中心に実施しております。「内部監査規程」に則り、業務監査を行うとともに、各部の全ての業務が社内諸規程等の基準に基づき適正かつ効果的に運営されているかをチェックし、違反の未然防止、問題点の指摘及びその改善指導を行い、会社としての監査機能の強化と充実をはかっております。なお、内部監査等の結果については、監査実施後、報告書を作成し、取締役及び監査役に回覧等を行います。令和2年4月の第三者委員会による調査報告書でも指摘されているとおり、取締役以外の立場からの監視・監督機能の強化が必要であり、取締役ではない者が室長に新任しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アリア
b.業務を執行した公認会計士
代表社員・業務執行社員 茂木 秀俊
代表社員・業務執行社員 山中 康之
c.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他3名
d.監査法人の選定方針と理由
当該方針については定めておりませんが、会計監査人としての監査の遂行状況や監査体制が適正であるかを監査役会等にて審議しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人としての監査の遂行状況、監査体制について審議をした結果、適正であると判断しております。
なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。
前事業年度 海南監査法人
当事業年度 監査法人アリア
臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アリア
② 退任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
(2)当該異動の年月日
令和2年3月25日をもって退任
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
平成17年9月16日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は、令和2年3月11日付で第三者委員会を設置し、過去の会計処理等の不適切性の調査を委嘱しました。一方、不適切な会計処理の疑いにより当社に対する信頼関係が著しく損なわれるなど、監査人側から監査契約の継続に難色を受けることとなりました。監査業務の継続をお願いしましたが、令和2年3月25日をもって退任する旨の通知を、令和2年3月26日に受け取ることとなりました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
「(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯」に記載しているとおりです。
② 監査役会の意見
特段の意見はないとの回答を得ております。
f.会計監査人との責任限定契約の概要
当社と監査法人アリアは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、30,000千円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
|
|
|
|
|
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当該方針については定めておりません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬等について、過年度の監査実績を参考に、会計監査人としての監査の遂行状況、監査体制について審議をした結果、適正であると判断しております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各役員は、当社に対し善管注意義務等を負っており、中長期的な視点を重視して活動しております。
当社の取締役の報酬の総額については、平成19年6月28日開催の第35期定時株主総会における決議により、その報酬限度額を年額350,000千円としております。取締役会にて取締役報酬に関する審議を行い、各取締役への報酬の決定権限を代表取締役社長(木村 学)に再一任しております。
また、当社の監査役の報酬の総額については、平成12年6月29日開催の第28期定時株主総会における決議により、その報酬限度額を年額30,000千円としております。各監査役の報酬額は、監査役会における協議により決定しております。
当社は業績連動報酬制度を採用しておりません。当社の業績が市況に大きく左右されやすいことから、各取締役の個々の能力と業績とが必ずしも比例関係になるとは限らず、業績連動報酬制度の導入は見送っています。経営判断が目先的にならぬよう、企業の永続性を最重要視しつつ、各役員の報酬額を算定してまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|
|
基本報酬 |
賞与 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
① 投資株式の区分の基準及び考え方
区分基準は特に定めておりませんが、当社は主に業務上の関係を有する企業に限定して非上場株式を保有しており、また機動的な売却もできないため、これらを純投資目的以外の目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的である投資株式と考えるケースが多くなります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
上場株式の保有はないので、取締役会での検証は特に行ってはおりません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
前事業年度
特定投資株式、みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式、みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
|
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
|
|
区分 |
当事業年度 |
||
|
受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(3,474) |
(注)「評価損益の合計額」の( )は外書きで、当事業年度の減損処理額であります。