1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 2025年11月19日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2025年12月15日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を提出したことに伴い、当該有価証券届出書「第三部 追完情報」の一部に訂正すべき事項が生じました。これらを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 追完情報

Ⅰ 事業等のリスクについて

Ⅲ 臨時報告書の提出

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は下線で示しています。

 

第三部 追完情報

Ⅰ 事業等のリスクについて

  (訂正前)

 「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第53期、2025年6月30日提出。2025年7月28日に提出された訂正報告書による訂正後のもの)及び半期報告書(第54期、2025年11月14日提出。)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年1119日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年1119日)現在においても変更の必要はないと判断しております。

 

  (訂正後)

 「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第53期、2025年6月30日提出。2025年7月28日に提出された訂正報告書による訂正後のもの)及び半期報告書(第54期、2025年11月14日提出。)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年1215日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、追加すべき事項は以下のとおりです。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年1215日)現在においても変更の必要はないと判断しております。

(追加)

⑩ 売掛債権の回収遅延に関するリスク

 当社は主要取引先に対し売掛債権を有しており、当該取引先の財務状況の変化等により、債権の回収遅延または貸倒れが発生する可能性があります。具体的には、当社の取引先売上債権1,350百万円について入金遅延が生じております。当該取引先からは、2025年12月19日までに全額支払う旨の書面回答を得ておりますが、予定通りの支払いが実行されず、2025年12月末までに当該債権を回収できなかった場合には、当該債権相当額について貸倒引当金を計上する見込みであり、2026年3月期第3四半期の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

Ⅲ 臨時報告書の提出

  (訂正前)

 「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年1119日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

(中略)

 

(2025年10月31日提出の臨時報告書)

(省略)

 

  (訂正後)

 「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年1215日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

(中略)

 

(2025年10月31日提出の臨時報告書)

(省略)

 

(2025年12月15日提出の臨時報告書)

1 提出理由

 当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2 報告内容

(1)当該事象の発生年月日

2025年12月15日

 

(2)当該事象の内容

 当社の取引先売上債権1,340百万円に回収遅延が生じており、当該売上債権相当額の貸倒引当金を計上する見込みです。

 

(3)当該事象の損益に与える影響額

 取引先と定めていた当初期日(2025年12月1日・2日)に支払いが履行されなかったことから、交渉の結果、取引先からは、書面にて2025年12月19日までに全額支払う旨の回答を得ておりますが、予定通りの支払いが実行されず、2025年12月末までに上記債権を回収できなかった場合、その残額につきましては、2026年3月期第3四半期に、全額貸倒引当金を計上する予定です。

 

以上