1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)につきましては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 2~50年
機械及び装置 15年
器具備品 3~20年
(2) 無形固定資産(リース資産除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
営業貸付金等の債権の貸倒れに備えるため、一般債権につきましては、貸倒実績率等を勘案し必要と認められる額を、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(3) 利息返還損失引当金
将来の利息返還金の発生に備えるため、過去の返還実績を踏まえ、かつ、最近の返還状況を考慮する等により、返還見込額を合理的に見積り計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
(1) 営業貸付金利息
営業貸付金利息は発生基準により計上しております。なお、「営業貸付金」に係る未収利息につきましては、利息制限法利率又は約定利率のいずれか低い方により計上しております。
(2) 割賦販売に係る収益の計上基準
アドオン方式による顧客手数料及び加盟店手数料につきましては、契約時に一括して「割賦利益繰延」に計上し、請求期到来のつど収益計上しております。残債方式及びリボルビング方式による顧客手数料につきましては、請求期到来のつど収益計上しております。なお、アドオン方式による部門の収益の期間配分方法は7・8分法によっております。
(3) 信用保証収益
残債方式により収益計上しております。
(4) 借入金に対する利息の会計処理
借入金に対する利息につきましては、金融債権に対応する部分を「営業費用」(金融費用)とし、その他のものを「営業外費用」として処理しております。
6.重要なヘッジ会計の方法
・ヘッジ会計の方法 | 金利キャップ取引について特例処理の要件を充たしているため、特例処理を採用しております。 |
・ヘッジ手段とヘッジ対象 | ヘッジ手段…金利キャップ取引 |
・ヘッジ方針 | 金利キャップ取引につきましては、当社の管理規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスクをヘッジしております。 |
・ヘッジの有効性評価の方法 | 特例処理によっている金利キャップ取引につきましては、有効性の評価を省略しております。 |
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、「投資その他の資産」の「その他」に計上し、5年間で均等償却しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下、「企業結合会計基準」といいます。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下、「事業分離等会計基準」といいます。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しが企業結合年度の翌年度に行われた場合には、当該見直しが行われた年度の期首残高に対する影響額を区分表示するとともに、当該影響額の反映後の期首残高を記載する方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度において、財務諸表及び1株当たり情報に与える影響額はありません。
前事業年度において、「営業費用」の「その他の営業費用」の「その他」に含めていた「販売促進費」は、営業費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「その他」に表示していた21,436百万円は、「販売促進費」4,202百万円、「その他」17,233百万円として組み替えております。
※1 担保に供している資産及びその対応する債務
担保に供している資産
前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||||||||||||||||
(1) 担保に供している資産
|
(1) 担保に供している資産
| ||||||||||||||||||||||
(2) 対応する債務
| (2) 対応する債務
| ||||||||||||||||||||||
イ 当事業度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金14,895百万円、短期借入金3,000百万円)を含んでおります。 | イ 当事業度末における上記金額は、債権の流動化に係るもの(営業貸付金61,683百万円、長期借入金40,000百万円)を含んでおります。 | ||||||||||||||||||||||
ロ 事業再生計画期間終了後も、引き続き、金融支援を継続していだいている借入金に対し、共通担保設定をしている営業貸付金41,088百万円、割賦売掛金174百万円及びその他営業債権47百万円が含まれております。 | ハ 上記の資産のうち、営業貸付金194百万円及び割賦売掛金78百万円をライフカード株式会社の借入金の担保として差入れております。 | ||||||||||||||||||||||
ハ 上記の資産のうち、営業貸付金395百万円及び割賦売掛金151百万円をライフカード株式会社の借入金の担保として差入れております。 |
|
※2 営業貸付金に含まれる個人向け無担保貸付金残高は次のとおりであります。
前事業年度 | 当事業年度 |
192,632百万円 | 230,009百万円 |
※3 営業貸付金及び破産更生債権等のうち、不良債権の状況は次のとおりであります。
前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
なお、上記それぞれの概念は次のとおりであります。
(破綻先債権)
破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続し、未収利息を計上しなかった貸付金のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている債権であります。なお、破産更生債権等につきましては、債権の個別評価による回収不能見込額相当額の貸倒引当金を計上しております。
(延滞債権)
延滞債権とは、破綻先債権以外の未収利息不計上貸付金であります。ただし、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免や長期分割などによって、債務者に有利となる取り決めを行った債権のうち、定期的に入金されているものを除きます。
(3ヵ月以上延滞債権)
3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している営業貸付金であり、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
(貸出条件緩和債権)
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免や長期分割などによって、債務者に有利となる取り決めを行った債権のうち、定期的に入金されている営業貸付金であり、破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※4 営業貸付金に係る貸出コミットメント
(前事業年度)
営業貸付金のうち、201,914百万円は、リボルビング契約によるものであります。同契約は、顧客からの申し出を超えない範囲で一定の利用限度枠を決めておき、利用限度額の範囲で反復して追加借入ができる契約であります。
同契約に係る融資未実行残高は、43,341百万円(有担保等リボルビング契約745百万円を含む。)であります。
なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社が必要と認めた事由があるときは、いつでも減額し、あるいは新たな貸出を中止することができる旨の条項が定められており、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も含まれており、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
(当事業年度)
営業貸付金のうち、220,789百万円は、リボルビング契約によるものであります。同契約は、顧客からの申し出を超えない範囲で一定の利用限度枠を決めておき、利用限度額の範囲で反復して追加借入ができる契約であります。
同契約に係る融資未実行残高は、53,516百万円(有担保等リボルビング契約及び事業者向けリボルビング契約の合計410百万円を含む。)であります。
なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社が必要と認めた事由があるときは、いつでも減額し、あるいは新たな貸出を中止することができる旨の条項が定められており、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も含まれており、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
※5 貸倒引当金のうち、営業貸付金に優先的に充当すると見込まれる利息返還見積額は次のとおりであります。
前事業年度 | 当事業年度 |
17,388百万円 | 12,434百万円 |
※1 関係会社に関する事項
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
貸付金利息 | 1,888百万円 | 914百万円 |
業務受託料 | 262 | 203 |
投資損失引当金繰入額 | 489 | ― |
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)子会社株式 | ― | ― | ― |
(2)関連会社株式 | ― | ― | ― |
計 | ― | ― | ― |
当事業年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
(1)子会社株式 | ― | ― | ― |
(2)関連会社株式 | 356 | 1,830 | 1,474 |
計 | 356 | 1,830 | 1,474 |
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
区分 | 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) |
(1)子会社株式 | 27,927 | 27,711 |
(2)関連会社株式 | ― | ― |
計 | 27,927 | 27,711 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 |
繰延税金資産 |
|
|
貸倒引当金 | 15,546百万円 | 10,274百万円 |
利息返還損失引当金 | 28,695 | 17,713 |
繰越欠損金 | 162,944 | 168,593 |
貸倒損失額 | 5,052 | 1,407 |
関係会社株式 | 4,525 | 4,207 |
利息返還損失金未払金 | 844 | 1,851 |
その他 | 3,447 | 3,134 |
繰延税金資産小計 | 221,056 | 207,182 |
評価性引当額 | △221,056 | △207,182 |
繰延税金資産合計 | ― | ― |
繰延税金負債 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | ― | △0 |
資産除去債務に対応する | △225 | △206 |
繰延税金負債合計 | △225 | △206 |
繰延税金資産(負債)の純額 | △225 | △206 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 |
法定実効税率 | ―% | 33.0% |
(調整) |
|
|
住民税均等割 | ― | 0.8 |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | ― | 0.1 |
評価性引当額 | ― | △274.2 |
過年度法人税等 | ― | △0.1 |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | 236.2 |
その他 | ― | △1.2 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ― | △5.4 |
(※)前事業年度は、税引前当期純損失であるため、記載は省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の33.0%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年4月1日から平成30年3月31日までのものは30.8%、平成30年4月1日以降のものについては30.5%にそれぞれ変更されております。
なお、この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。