1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)につきましては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 2~50年
機械及び装置 15年
器具備品 3~20年
(2) 無形固定資産(リース資産除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
営業貸付金等の債権の貸倒れに備えるため、一般債権につきましては、貸倒実績率等を勘案し必要と認められる額を、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(3) 利息返還損失引当金
将来の利息返還金の発生に備えるため、過去の返還実績を踏まえ、かつ、最近の返還状況を考慮する等により、返還見込額を合理的に見積り計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.収益及び費用の計上基準
(1) 営業貸付金利息
営業貸付金利息は発生基準により計上しております。なお、「営業貸付金」に係る未収利息につきましては、利息制限法利率又は約定利率のいずれか低い方により計上しております。
(2) 割賦販売に係る収益の計上基準
アドオン方式による顧客手数料及び加盟店手数料につきましては、契約時に一括して「割賦利益繰延」に計上し、請求期到来のつど収益計上しております。残債方式及びリボルビング方式による顧客手数料につきましては、請求期到来のつど収益計上しております。なお、アドオン方式による部門の収益の期間配分方法は7・8分法によっております。
(3) 信用保証収益
残債方式により収益計上しております。
(4) 借入金に対する利息の会計処理
借入金に対する利息につきましては、金融債権に対応する部分を「営業費用」(金融費用)とし、その他のものを「営業外費用」(その他)として処理しております。
7.重要なヘッジ会計の方法
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、「投資その他の資産」の「その他」に計上し、5年間で均等償却しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
税効果会計関係注記において、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
※1 担保に供している資産及びその対応する債務
担保に供している資産
※2 営業貸付金に含まれる個人向け無担保貸付金残高は次のとおりであります。
3 偶発債務
保証債務
連結子会社であるライフカード株式会社、ビジネクスト株式会社、アストライ債権回収株式会社、AIRA & AIFUL Public Company Limited及び非連結子会社であるライフギャランティー株式会社の金融機関からの借入金に対して、債務保証を行っております。
※4 営業貸付金及び破産更生債権等のうち、不良債権の状況は次のとおりであります。
なお、上記それぞれの概念は次のとおりであります。
(破綻先債権)
破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続し、未収利息を計上しなかった貸付金のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている債権であります。なお、破産更生債権等につきましては、債権の個別評価による回収不能見込額相当額の貸倒引当金を計上しております。
(延滞債権)
延滞債権とは、破綻先債権以外の未収利息不計上貸付金であります。ただし、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免や長期分割などによって、債務者に有利となる取り決めを行った債権のうち、定期的に入金されているものを除きます。
(3ヵ月以上延滞債権)
3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している営業貸付金であり、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
(貸出条件緩和債権)
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免や長期分割などによって、債務者に有利となる取り決めを行った債権のうち、定期的に入金されている営業貸付金であり、破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 営業貸付金に係る貸出コミットメント
(前事業年度)
流動化によりオフバランスされた債権を含む営業貸付金のうち、283,433百万円は、リボルビング契約によるものであります。同契約は、顧客からの申し出を超えない範囲で一定の利用限度枠を決めておき、利用限度額の範囲で反復して追加借入ができる契約であります。
同契約に係る融資未実行残高は、81,593百万円であります。
なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社が必要と認めた事由があるときは、いつでも減額し、あるいは新たな貸出を中止することができる旨の条項が定められており、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も含まれており、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
(当事業年度)
流動化によりオフバランスされた債権を含む営業貸付金のうち、319,317百万円は、リボルビング契約によるものであります。同契約は、顧客からの申し出を超えない範囲で一定の利用限度枠を決めておき、利用限度額の範囲で反復して追加借入ができる契約であります。
同契約に係る融資未実行残高は、88,100百万円であります。
なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社が必要と認めた事由があるときは、いつでも減額し、あるいは新たな貸出を中止することができる旨の条項が定められており、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も含まれており、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
※6 貸倒引当金のうち、営業貸付金に優先的に充当すると見込まれる利息返還見積額は次のとおりであります。
※1 関係会社に関する事項
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2018年3月31日)
(単位:百万円)
当事業年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
税法の改正に伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度のものから変更されております。なお、この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。
1.資本金の額の減少
当社は、2019年5月20日開催の取締役会において、資本金の額の減少の件について、2019年6月25日開催の第42回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
(1) 資本金の額の減少の理由
会社法第447条第1項の規定に基づき、現在生じております繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務内容の健全化を図るとともに、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
(2) 資本金の額の減少の内容
① 減少する資本金の額
資本金の額143,454,826,525円のうち、49,426,208,694円を減少し、減少後の資本金を94,028,617,831円といたします。
② 資本金の額の減少の方法
発行済株式総数を変更することなく、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
(3) 資本金の額の減少の効力発生日
2019年6月25日
2.剰余金の処分
当社は、2019年6月25日開催の取締役会において、下記のとおり、剰余金の処分について決議いたしました。
(1) 剰余金の処分の内容
会社法第452条、第459条第1項第3号及び当社定款第33条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損を填補します。
① 減少するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 49,426,208,694円
② 増加する繰越利益剰余金の額
繰越利益剰余金 49,426,208,694円
(2) 剰余金の処分の効力発生日
2019年6月25日
該当事項はありません。