1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)につきましては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 2~50年
機械及び装置 15年
器具備品 3~20年
(2) 無形固定資産(リース資産除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
営業貸付金等の債権の貸倒れに備えるため、一般債権につきましては、貸倒実績率等を勘案し必要と認められる額を、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(3) 利息返還損失引当金
将来の利息返還金の発生に備えるため、過去の返還実績を踏まえ、かつ、最近の返還状況を考慮する等により、返還見込額を合理的に見積り計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.収益及び費用の計上基準
(1) 営業貸付金利息
営業貸付金利息は発生基準により計上しております。なお、「営業貸付金」に係る未収利息につきましては、利息制限法利率又は約定利率のいずれか低い方により計上しております。
(2) 信用保証収益
残債方式により収益計上しております。
(3) 借入金に対する利息の会計処理
借入金に対する利息につきましては、金融債権に対応する部分を「営業費用」(金融費用)とし、その他のものを「営業外費用」(その他)として処理しております。
7.重要なヘッジ会計の方法
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、「投資その他の資産」の「その他」に計上し、5年間で均等償却しております。
(2) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
・重要な債務保証の資産及び負債の計上基準
当社が子会社の金融機関からの借入金に対して行う債務保証については、偶発債務として注記しております。その他の債務保証を行う業務に係る債務保証残高については、貸借対照表の流動資産に「支払承諾見返」として、また流動負債に「支払承諾」として両建て表示しております。
(追加情報)
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」を開示しております。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
1.貸倒引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額 53,276百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
営業貸付金、割賦売掛金、支払承諾見返、その他営業債権等を債務者の支払状況等に基づいた信用リスクに応じて正常債権、管理債権、破産更生債権等に分類しております。
イ.正常債権
消費者向け、事業者向け、有担保等の貸付種別毎に平均取引期間等の算定期間における貸倒実績率を用いて貸倒見積高を算出しております。
ロ.管理債権
一定期間以上の支払遅延のある債権については、消費者向け、事業者向け、有担保等の貸付種別毎に債務者の遅延期間等により信用リスクに応じて分類し、それぞれの分類における平均残存期間等の算定期間における貸倒実績率を用いて貸倒見積高を算出しております。
ハ.破産更生債権等
個々の債権毎に見積もった回収見込額(担保処分見込額を含む)を債権残高から差し引いた残額を貸倒見積高としております。
② 主要な仮定
事業年度末における経済状況の変化は、債務者へ直接的又は間接的な影響を与える可能性があります。当該変化を営業貸付金、割賦売掛金、支払承諾見返、その他営業債権等の評価に反映するために貸倒実績率の補正要否に関する判断を行っております。
なお、当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大により見込まれる貸倒増大に備えるため、条件変更等の申し出を受けた債務者に対する債権および今後の支払遅延が懸念される債権に対しては、該当する分類における貸倒実績率を使用せず、信用リスクがより高い分類における貸倒実績率を使用する等の方法で貸倒見積高を算出しております。
当該算出方法の採用を主要因として、貸倒引当金の当事業年度計上額は6,499百万円増加しております。
③ 翌年度の財務諸表に与える影響
過去の実績や入手可能な情報等をもとに様々な要因を考慮して貸倒引当金を計上しておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響も含め、将来の不確実な経済状況の変化が債務者へ直接的又は間接的な影響を与える可能性があり、その結果として現れる回収状況等に応じて貸倒実績率の判断が変化する場合は、貸倒引当金に増減が生じる可能性があります。
2.利息返還損失引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額 11,460百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
前事業年度において独立掲記しておりました「流動負債」の「割賦利益繰延」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「割賦利益繰延」に表示していた6百万円は、「その他」601百万円として組み替えております。
※1 担保に供している資産及びその対応する債務
担保に供している資産
※2 営業貸付金に含まれる個人向け無担保貸付金残高は次のとおりであります。
3 偶発債務
保証債務
連結子会社であるライフカード株式会社、アイフルビジネスファイナンス株式会社、AG債権回収株式会社、AIRA & AIFUL Public Company Limited、アイフルギャランティー株式会社及び非連結子会社であるPT REKSA FINANCEの金融機関からの借入金に対して、債務保証を行っております。
※4 営業貸付金及び破産更生債権等のうち、不良債権の状況は次のとおりであります。
前事業年度において、「延滞債権」に含めていた「定期的な入金のある和解債権」は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とした和解の占有が増加していることから、当事業年度より、より実態に即した「貸出条件緩和債権」に含めることとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の記載も組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の「延滞債権」に表示していた10,999百万円を「貸出条件緩和債権」に組み替えております。
なお、上記それぞれの概念は次のとおりであります。
(破綻先債権)
破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続し、未収利息を計上しなかった貸付金のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている債権であります。なお、破産更生債権等につきましては、債権の個別評価による回収不能見込額相当額の貸倒引当金を計上しております。
(延滞債権)
延滞債権とは、破綻先債権以外の未収利息不計上貸付金であります。ただし、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免や長期分割などによって、債務者に有利となる取り決めを行った債権のうち、定期的に入金されているものを除きます。
(3ヵ月以上延滞債権)
3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している営業貸付金であり、破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
(貸出条件緩和債権)
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免や長期分割などによって、債務者に有利となる取り決めを行った債権のうち、定期的に入金されている営業貸付金であり、破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 営業貸付金に係る貸出コミットメント
(前事業年度)
流動化によりオフバランスされた債権を含む営業貸付金のうち、359,404百万円は、リボルビング契約によるものであります。同契約は、顧客からの申し出を超えない範囲で一定の利用限度枠を決めておき、利用限度額の範囲で反復して追加借入ができる契約であります。
同契約に係る融資未実行残高は、100,176百万円であります。
なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社が必要と認めた事由があるときは、いつでも減額し、あるいは新たな貸出を中止することができる旨の条項が定められており、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も含まれており、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
(当事業年度)
流動化によりオフバランスされた債権を含む営業貸付金のうち、361,295百万円は、リボルビング契約によるものであります。同契約は、顧客からの申し出を超えない範囲で一定の利用限度枠を決めておき、利用限度額の範囲で反復して追加借入ができる契約であります。
同契約に係る融資未実行残高は、117,824百万円であります。
なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社が必要と認めた事由があるときは、いつでも減額し、あるいは新たな貸出を中止することができる旨の条項が定められており、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も含まれており、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
※6 貸倒引当金のうち、営業貸付金等に優先的に充当すると見込まれる利息返還見積額は次のとおりであります。
※1 関係会社に関する事項
※2 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳