|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
240,000,000 |
|
計 |
240,000,000 |
|
種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2015年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2015年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
118,678,154 |
118,680,954 |
東京証券取引所 市場第二部 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
118,678,154 |
118,680,954 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2015年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2015年8月12日 |
|
新株予約権の数(個)(注)2 |
8,640 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 |
864,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 |
954 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年7月1日 至 2021年9月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 954 資本組入額 477 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)8 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの発行価額は、1,600円とする。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
|
1 |
|
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記4.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記4.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2017年3月期乃至2018年3月期の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の本新株予約権を行使することができる。
① 2017年3月期の営業利益が15,100百万円を超過している場合
各新株予約権者に割当てられた本新株予約権の総数の20%
② 2018年3月期の営業利益が21,700百万円を超過している場合
各新株予約権者に割当てられた本新株予約権の総数の80%
なお、上記②を達成した場合であっても、2017年3月期の営業利益が7,500百万円を下回っているときには、行使はできないものとする。
(2) 上記6.(1)における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があったと取締役会が判断した場合には、別途参照すべき指標を定めることができる。また、上記①②により行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数のみ行使することができるものとする。
(3) 新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割又は法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)(以下、「権利承継者」という。)は、行使期間において、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は、権利承継者の保有する本新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画又は当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更若しくは普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、又は当社の株主による株式売渡請求(会社法第179条第2項に定義するものを意味する。ただし、同条第3項に定める新株予約権売渡請求を伴うものを除く。)を当社が承認した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
8.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
2015年7月1日~ 2015年9月30日 (注)1 |
30,000 |
118,678,154 |
3 |
53,614 |
3 |
52,955 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2015年10月1日から2015年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ0百万円増加しております。
|
|
|
2015年9月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
TAIYO FUND, L.P.
(常任代理人 シティバンク銀行 株式会社) |
5300 CARILLON POINT, KIRKLAND, WA 98033 USA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
FUJISAWA PTE. LTD. (常任代理人 UBS証券株式会社) |
96 Somerset Road Singapore (238163) (東京都千代田区大手町1丁目5-1) |
|
|
|
CBNY - ORBIS SICAV (常任代理人 シティバンク銀行 株式会社) |
31, Z. A. BOURMICHT, L-8070 BERTRANGE, LUXEMBOURG (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
TAIYO HANEI FUND, L.P.
(常任代理人 シティバンク銀行 株式会社) |
CLIFTON HOUSE, 75 FORT STREET, PO BOX 1350 GRAND CAYMAN KY1-1108, CAYMAN ISLANDS (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 (常任代理人 香港上海銀行東京 支店) |
AIB INTERNATIONAL CENTRE P. O. BOX 518 IFSC DUBLIN, IRELAND
(東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記のほか、当社が所有している自己株式4,022千株(3.39%)があります。
2.上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、2,814千株であります。
3.上記日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、2,412千株であります。
4.FUJISAWA PTE.LTD.は、当社の代表取締役社長である藤澤信義氏が100%出資しております。また、㈱BOTTOMS UPは、同氏及びFUJISAWA PTE.LTD.が100%出資しております。
5.2015年6月26日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー及びその共同保有者が2015年6月19日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー (Taiyo Fund Management Co. LLC) |
アメリカ合衆国 ワシントン州98033 カークランド キャリロンポイント5300 |
株式 11,342,400 |
9.57 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
タイヨウ・ブルー・ジー・ピー・エルエルシー (Taiyo Blue GP, LLC) |
アメリカ合衆国 デラウェア州19808 ウィルミントン スート400 センターヴィルロード2711 |
株式 866,900 |
0.73 |
|
タイヨウ繁栄ジーピー・エルティディー (Taiyo Hanei GP, Ltd.) |
ケイマン諸島 KY1-1108 グランドケイマン フォート・ストリート75 クリフトン・ハウス アップルバイ・トラスト(ケイマン)・エルティーディー気付 |
株式 2,533,400 |
2.14 |
|
タイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー (Taiyo Pacific CG LLC) |
アメリカ合衆国ワシントン州98033 カークランド キャリロンポイント5300 |
株式 3,152,800 |
2.66 |
|
計 |
- |
17,895,500 |
15.10 |
6.2015年6月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、JPモルガン・アセット・マネジメント㈱及びその共同保有者が2015年6月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
JPモルガン・アセット・マネジメント株式 会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番 3号 |
株式 5,542,800 |
4.67 |
|
JPモルガン証券株式 会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番 3号 |
株式 14,826 |
0.01 |
|
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー (J.P. Morgan Securities plc) |
英国 ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ バンク・ストリート25 |
株式 12,600 |
0.01 |
|
ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・コーポレーション (J.P.Morgan Clearing Corp.) |
アメリカ合衆国 11245 ニューヨーク州 ブルックリン スリー・メトロ・テック・センター |
株式 217,500 |
0.18 |
|
計 |
- |
5,787,726 |
4.88 |
|
2015年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 4,022,900 |
- |
単元株式数 100株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 114,592,200 |
1,145,922 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 63,054 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
118,678,154 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,145,922 |
- |
|
2015年9月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
Jトラスト株式会社 |
東京都港区虎ノ門 一丁目7番12号 |
4,022,900 |
- |
4,022,900 |
3.39 |
|
計 |
- |
4,022,900 |
- |
4,022,900 |
3.39 |
該当事項はありません。