|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
240,000,000 |
|
計 |
240,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2016年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2016年6月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
112,447,154 |
112,466,674 |
東京証券取引所 市場第二部 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
112,447,154 |
112,466,674 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(Jトラスト株式会社第1回新株予約権)
2009年6月26日定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
4 |
4 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
8,000 |
8,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
86 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2011年12月1日 至 2016年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 86 資本組入額 43 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
株式分割・株式併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
|
1 |
|
|
株式分割・株式併合の比率 |
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
|
時 価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||||
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
4.2012年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2013年5月31日付で発行したライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)による新株予約権の行使により「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(Jトラスト株式会社第2回新株予約権)
2010年6月29日定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
200 |
165 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
40,000 |
33,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
110 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年12月1日 至 2017年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 110 資本組入額 55 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(Jトラスト株式会社第3回新株予約権)
2011年6月29日定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
840 |
743 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
168,000 |
148,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
134 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2013年9月1日 至 2018年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 134 資本組入額 67 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
株式分割・株式併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
|
1 |
|
|
株式分割・株式併合の比率 |
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
|
時 価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||||
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
4.2012年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.2013年5月31日付で発行したライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)による新株予約権の行使により「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(Jトラスト株式会社第N-6回新株予約権)
2008年12月26日株式会社ネクストジャパンホールディングス臨時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
140 |
110 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
560 |
440 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
128 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年4月30日 至 2019年3月10日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 128 資本組入額 64 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(Jトラスト株式会社第N-7回新株予約権)
2008年12月26日株式会社ネクストジャパンホールディングス臨時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
170 |
170 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
680 |
680 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
348 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年4月30日 至 2019年4月28日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 348 資本組入額 174 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(Jトラスト株式会社第N-8回新株予約権)
2009年10月28日株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
1,970 |
1,920 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
7,880 |
7,680 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
388 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年4月30日 至 2019年12月15日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 388 資本組入額 194 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(Jトラスト株式会社第N-9回新株予約権)
2010年10月28日株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
3,300 |
3,250 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
13,200 |
13,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
754 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年12月15日 至 2020年12月14日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 754 資本組入額 377 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(Jトラスト株式会社第N-10回新株予約権)
2011年10月28日株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
3,250 |
3,150 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
13,000 |
12,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
273 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2013年12月14日 至 2021年12月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 273 資本組入額 137 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は2株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
株式分割・株式併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
|
1 |
|
|
株式分割・株式併合の比率 |
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
|
時 価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||||
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
4.2012年4月30日付の、当社を完全親会社、㈱ネクストジャパンホールディングスを完全子会社とする株式交換により、同社の新株予約権者に対し、株式交換比率に照らして同等の価値を有する当社の新株予約権を付与しております。各新株予約権の株主総会決議年月日は、㈱ネクストジャパンホールディングスにおける付与に係るものであります。なお、㈱ネクストジャパンホールディングス第6回新株予約権に代わり、Jトラスト㈱第N-6回新株予約権を、㈱ネクストジャパンホールディングス第7回新株予約権に代わり、Jトラスト㈱第N-7回新株予約権を、㈱ネクストジャパンホールディングス第8回新株予約権に代わり、Jトラスト㈱第N-8回新株予約権を、㈱ネクストジャパンホールディングス第9回新株予約権に代わり、Jトラスト㈱第N-9回新株予約権を、㈱ネクストジャパンホールディングス第10回新株予約権に代わり、Jトラスト㈱第N-10回新株予約権を付与しております。
5.2012年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.2013年5月31日付で発行したライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)による新株予約権の行使により「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(Jトラスト株式会社第5回新株予約権)
2013年6月27日定時株主総会決議
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|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
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新株予約権の数(個)(注)1 |
1,450 |
1,450 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
145,000 |
145,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
2,007 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年9月1日 至 2020年8月31日 |
同左 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,007 資本組入額 1,004 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
株式分割・株式併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
|
1 |
|
|
株式分割・株式併合の比率 |
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
|
時 価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||||
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
(Jトラスト株式会社第6回新株予約権)
2015年8月12日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数(個)(注)2 |
8,640 |
8,640 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 |
864,000 |
864,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 |
954 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年7月1日 至 2021年9月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 954 資本組入額 477 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6.9 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)8 |
同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの発行価額は、1,600円とする。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
|
1 |
|
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記4.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記4.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2017年3月期乃至2018年3月期の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の本新株予約権を行使することができる。
① 2017年3月期の営業利益が15,100百万円を超過している場合
各新株予約権者に割当てられた本新株予約権の総数の20%
② 2018年3月期の営業利益が21,700百万円を超過している場合
各新株予約権者に割当てられた本新株予約権の総数の80%
なお、上記②を達成した場合であっても、2017年3月期の営業利益が7,500百万円を下回っているときには、行使はできないものとする。
(2) 上記6.(1)における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の額を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があったと取締役会が判断した場合には、別途参照すべき指標を定めることができる。また、上記①②により行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数のみ行使することができるものとする。
(3) 新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割又は法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)(以下、「権利承継者」という。)は、行使期間において、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は、権利承継者の保有する本新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画又は当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更若しくは普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、又は当社の株主による株式売渡請求(会社法第179条第2項に定義するものを意味する。ただし、同条第3項に定める新株予約権売渡請求を伴うものを除く。)を当社が承認した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
8.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
9.2016年6月29日開催の当社取締役会決議により、上記6.(1)に記載している新株予約権の行使の条件について、以下のとおり変更しております。
① 2017年3月期の営業利益(日本基準)が11,266百万円を超過している場合(当社が当該判定時点で国際財務報告基準を採用している場合には、2017年3月期の営業利益(国際財務報告基準)が15,100百万円を超過している場合とする)は、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権の総数の20%
② 2018年3月期の営業利益(日本基準)が18,772百万円を超過している場合(当社が当該判定時点で国際財務報告基準を採用している場合には、2018年3月期の営業利益(国際財務報告基準)が21,700百万円を超過している場合とする)は、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権の総数の80%
なお、上記②を達成した場合であっても、2017年3月期の営業利益(日本基準)が3,240百万円を下回っているとき(当社が当該判定時点で国際財務報告基準を採用している場合には、2017年3月期の営業利益(国際財務報告基準)が7,500百万円を下回っているとき)には、行使はできないものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
2011年4月1日~ 2012年3月31日 (注)1 |
216,000 |
30,225,780 |
34 |
4,530 |
34 |
2,265 |
|
2012年4月1日~ 2012年4月30日 (注)1 |
3,000 |
30,228,780 |
0 |
4,530 |
0 |
2,265 |
|
2012年4月30日 (注)2 |
907,916 |
31,136,696 |
- |
4,530 |
1,606 |
3,871 |
|
2012年5月1日~ 2012年5月31日 (注)1 |
9,000 |
31,145,696 |
1 |
4,532 |
1 |
3,873 |
|
2012年6月1日 (注)3 |
31,145,696 |
62,291,392 |
- |
4,532 |
- |
3,873 |
|
2012年6月1日~ 2013年3月31日 (注)1 |
870,900 |
63,162,292 |
92 |
4,625 |
92 |
3,966 |
|
2013年4月1日~ 2013年6月30日 (注)1 |
358,320 |
63,520,612 |
43 |
4,668 |
43 |
4,009 |
|
2013年7月5日~ 2013年7月30日 (注)4 |
54,267,902 |
117,788,514 |
48,841 |
53,509 |
48,841 |
52,850 |
|
2013年7月1日~ 2014年3月31日 (注)1 |
597,320 |
118,385,834 |
69 |
53,578 |
69 |
52,919 |
|
2014年4月1日~ 2015年3月31日 (注)1 |
203,520 |
118,589,354 |
25 |
53,604 |
25 |
52,945 |
|
2015年4月1日~ 2015年12月29日 (注)1 |
100,200 |
118,689,554 |
11 |
53,615 |
11 |
52,956 |
|
2015年12月29日 (注)5 |
△6,250,000 |
112,439,554 |
- |
53,615 |
- |
52,956 |
|
2015年12月30日~ 2016年3月31日 (注)1 |
7,600 |
112,447,154 |
0 |
53,616 |
0 |
52,957 |
(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
2.㈱ネクストジャパンホールディングスとの株式交換による増加であります。
3.普通株式1株につき2株の株式分割によるものであります。
4.新株予約権(ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て))の行使による増加であります。
5.自己株式の消却による減少であります。
6.2016年4月1日から2016年5月31日までの間に、新株予約権(ストック・オプション)の行使により、発行済株式総数が19,520株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2百万円増加しております。
|
2016年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
12 |
37 |
136 |
149 |
15 |
11,612 |
11,961 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
115,612 |
18,750 |
109,644 |
417,485 |
415 |
461,959 |
1,123,865 |
60,654 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
10.29 |
1.67 |
9.75 |
37.15 |
0.04 |
41.10 |
100.00 |
- |
(注)自己株式409,748株は、「個人その他」の欄に4,097単元及び「単元未満株式の状況」の欄に48株含まれております。
|
|
|
2016年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
藤澤 信義 (常任代理人 UBS証券株式会社) |
Singapore (東京都千代田区大手町1丁目5-1) |
|
|
|
TAIYO FUND, L.P.
(常任代理人 シティバンク銀行 株式会社) |
5300 CARILLON POINT, KIRKLAND, WA 98033 USA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUJISAWA PTE. LTD. (常任代理人 UBS証券株式会社) |
96 Somerset Road Singapore (238163) (東京都千代田区大手町1丁目5-1) |
|
|
|
TAIYO HANEI FUND, L.P.
(常任代理人 シティバンク銀行 株式会社) |
CLIFTON HOUSE, 75 FORT STREET, PO BOX 1350 GRAND CAYMAN KY1-1108, CAYMAN ISLANDS (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 (常任代理人 香港上海銀行東京 支店) |
AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518 IFSC DUBLIN, IRELAND
(東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CBNY - ORBIS SICAV (常任代理人 シティバンク銀行 株式会社) |
31, Z.A.BOURMICHT, L-8070 BERTRANGE, LUXEMBOURG (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数は、全て信託業務に係るものであります。
2.FUJISAWA PTE.LTD.は、当社の代表取締役社長である藤澤信義氏が100%出資しております。また、㈱BOTTOMS UPは、同氏及びFUJISAWA PTE.LTD.が100%出資しております。
3.2015年6月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、JPモルガン・アセット・マネジメント㈱及びその共同保有者が2015年6月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
JPモルガン・アセット・マネジメント株式 会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番 3号 |
株式 5,542,800 |
4.67 |
|
JPモルガン証券株式 会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番 3号 |
株式 14,826 |
0.01 |
|
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー (J.P. Morgan Securities plc) |
英国 ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ バンク・ストリート25 |
株式 12,600 |
0.01 |
|
ジェー・ピー・モルガン・クリアリング・コーポレーション (J.P.Morgan Clearing Corp.) |
アメリカ合衆国 11245 ニューヨーク州 ブルックリン スリー・メトロ・テック・センター |
株式 217,500 |
0.18 |
|
計 |
- |
5,787,726 |
4.88 |
4.2016年3月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー及びその共同保有者が2016年2月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー (Taiyo Fund Management Co. LLC) |
アメリカ合衆国 ワシントン州98033 カークランド キャリロンポイント5300 |
株式 9,427,700 |
8.38 |
|
タイヨウ繁栄ジーピー・エルティディー (Taiyo Hanei GP, Ltd.) |
ケイマン諸島 KY1-1108 グランドケイマン フォート・ストリート75 クリフトン・ハウス アップルバイ・トラスト(ケイマン)・エルティーディー気付 |
株式 3,924,500 |
3.49 |
|
タイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー (Taiyo Pacific CG LLC) |
アメリカ合衆国ワシントン州98033 カークランド キャリロンポイント5300 |
株式 5,158,700 |
4.59 |
|
タイヨウ・マキ・ジーピー・エルティディー (Taiyo Maki GP, LTD) |
ケイマン諸島 KY1-1108 グランドケイマン フォート・ストリート75 クリフトン・ハウス アップルバイ・トラスト(ケイマン)・エルティーディー気付 |
株式 394,100 |
0.35 |
|
計 |
- |
18,905,000 |
16.81 |
|
2016年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 409,700 |
- |
単元株式数 100株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 111,976,800 |
1,119,768 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 60,654 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
112,447,154 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,119,768 |
- |
|
2016年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
Jトラスト株式会社 |
東京都港区虎ノ門 |
409,700 |
- |
409,700 |
0.36 |
|
計 |
- |
409,700 |
- |
409,700 |
0.36 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
1.(2009年6月26日開催の第33回定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、2009年6月26日開催の第33回定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
2009年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役5名、当社子会社の取締役9名 当社及び当社子会社の従業員267名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
2.(2010年6月29日開催の第34回定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、2010年6月29日開催の第34回定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
2010年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役8名、当社子会社の取締役10名 当社及び当社子会社の従業員500名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
3.(2011年6月29日開催の第35回定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、2011年6月29日開催の第35回定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
2011年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役9名、当社子会社の取締役12名 当社及び当社子会社の従業員516名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
4.(2008年12月26日開催の株式会社ネクストジャパンホールディングス臨時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株式会社ネクストジャパンホールディングス(以下、「ネクストジャパンホールディングス」という。)及び同社子会社の取締役並びに同社及び同社子会社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を同社取締役会に委任することにつき、2008年12月26日開催の同社臨時株主総会において特別決議されたものであります。なお、2012年4月30日付の、当社を完全親会社、ネクストジャパンホールディングスを完全子会社とする株式交換により、同社の新株予約権者に対し、株式交換比率に照らして同等の価値を有する当社の新株予約権を付与いたしました。決議年月日と付与対象者の区分及び人数は、ネクストジャパンホールディングスにおける付与に係るものであります。
|
決議年月日 |
2008年12月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
ネクストジャパンホールディングスの取締役5名、同社子会社の取締役及び同社並びに同社子会社の従業員40名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
5.(2008年12月26日開催の株式会社ネクストジャパンホールディングス臨時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ネクストジャパンホールディングス及び同社子会社の取締役並びに同社及び同社子会社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を同社取締役会に委任することにつき、2008年12月26日開催の同社臨時株主総会において特別決議されたものであります。なお、2012年4月30日付の、当社を完全親会社、ネクストジャパンホールディングスを完全子会社とする株式交換により、同社の新株予約権者に対し、株式交換比率に照らして同等の価値を有する当社の新株予約権を付与いたしました。決議年月日と付与対象者の区分及び人数は、ネクストジャパンホールディングスにおける付与に係るものであります。
|
決議年月日 |
2008年12月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
ネクストジャパンホールディングス子会社の従業員15名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
6.(2009年10月28日開催の株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ネクストジャパンホールディングスの取締役及び同社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を同社取締役会に委任することにつき、2009年10月28日開催の同社定時株主総会において特別決議されたものであります。なお、2012年4月30日付の、当社を完全親会社、ネクストジャパンホールディングスを完全子会社とする株式交換により、同社の新株予約権者に対し、株式交換比率に照らして同等の価値を有する当社の新株予約権を付与いたしました。決議年月日と付与対象者の区分及び人数は、ネクストジャパンホールディングスにおける付与に係るものであります。
|
決議年月日 |
2009年10月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
ネクストジャパンホールディングスの取締役5名、同社の従業員57名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
7.(2010年10月28日開催の株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ネクストジャパンホールディングスの取締役及び同社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を同社取締役会に委任することにつき、2010年10月28日開催の同社定時株主総会において特別決議されたものであります。なお、2012年4月30日付の、当社を完全親会社、ネクストジャパンホールディングスを完全子会社とする株式交換により、同社の新株予約権者に対し、株式交換比率に照らして同等の価値を有する当社の新株予約権を付与いたしました。決議年月日と付与対象者の区分及び人数は、ネクストジャパンホールディングスにおける付与に係るものであります。
|
決議年月日 |
2010年10月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
ネクストジャパンホールディングスの取締役5名、同社の従業員74名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
8.(2011年10月28日開催の株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ネクストジャパンホールディングス及び同社子会社の取締役並びに同社及び同社子会社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を同社取締役会に委任することにつき、2011年10月28日開催の同社定時株主総会において特別決議されたものであります。なお、2012年4月30日付の、当社を完全親会社、ネクストジャパンホールディングスを完全子会社とする株式交換により、同社の新株予約権者に対し、株式交換比率に照らして同等の価値を有する当社の新株予約権を付与いたしました。決議年月日と付与対象者の区分及び人数は、ネクストジャパンホールディングスにおける付与に係るものであります。
|
決議年月日 |
2011年10月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
ネクストジャパンホールディングスの取締役4名、同社及び同社子会社の従業員66名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
9.(2013年6月27日開催の第37回定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、2013年6月27日開催の第37回定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
2013年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
10.(2015年8月12日開催の取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対するストックオプションとして、有償にて発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき、2015年8月12日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
2015年8月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役7名、当社子会社の取締役10名 当社及び当社子会社の従業員28名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2015年5月14日)での決議状況 (取得期間 2015年5月26日~2016年3月31日) |
6,250,000 |
7,500,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
6,250,000 |
6,264,210,500 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
1,235,789,500 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
16.48 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
16.48 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
272 |
290,632 |
|
当期間における取得自己株式 |
44 |
37,548 |
(注)当期間における取得自己株式には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
6,250,000 |
6,156,250,000 |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
そ の 他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
64 |
63,276 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
409,748 |
- |
409,792 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2016年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主各位に対する適正な利益還元を経営の最重要施策のひとつとして認識し、将来の経営環境や業界動向を総合的に勘案しながら、積極的な利益還元を図ることを基本方針としております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、普通配当10円に当社が第40期を迎えたことによる記念配当2円を加え、1株当たり12円の配当(うち中間配当5円)を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は4.41%となりました。
また、当社は、機動的な資本政策及び配当政策を実現するため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定め、剰余金の配当の決定機関は、取締役会としております。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用したいと考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
2015年11月12日 取締役会決議 |
573 |
5 |
|
2016年5月13日 取締役会決議 |
784 |
7 |
|
回次 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
第39期 |
第40期 |
|
決算年月 |
2012年3月 |
2013年3月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
|
最高(円) |
1,642 |
1,998 ※3,335 |
4,560 □2,350 |
1,615 |
1,335 |
|
最低(円) |
274 |
1,106 ※564 |
2,310 □905 |
930 |
668 |
(注)1.最高・最低株価は、2013年7月16日より東京証券取引所市場第二部におけるものであります。それ以前は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。
2.2012年6月1日付で株式分割(1株を2株に分割)を実施しております。※印は、株式分割による権利落ち後の最高・最低株価を示しております。
3.2013年5月31日付で発行したライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)による新株予約権の行使により、新株式54,267,902株を発行しております。□印は、ライツ・オファリングによる権利落ち後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
2015年10月 |
2015年11月 |
2015年12月 |
2016年1月 |
2016年2月 |
2016年3月 |
|
最高(円) |
1,055 |
1,040 |
1,121 |
1,097 |
942 |
949 |
|
最低(円) |
961 |
947 |
940 |
808 |
668 |
809 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
最高執行役員 |
藤澤 信義 |
1970年1月17日生 |
|
(注) 3 |
38,427 (注)7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務 (代表取締役) |
執行役員 |
千葉 信育 |
1973年2月21日生 |
|
(注) 3 |
317 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
執行役員 |
足立 伸 |
1958年3月21日生 |
|
(注) 3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 |
淺野 樹美 |
1970年3月4日生 |
|
(注) 3 |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 |
明珍 徹 |
1965年4月27日生 |
|
(注) 3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経理部長 |
常陸 泰司 |
1976年11月28日生 |
|
(注) 3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 財務部長 |
黑川 真 |
1956年12月18日生 |
|
(注) 3 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経営企画部長 |
西川 幸宏 |
1972年12月9日生 |
|
(注) 3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経営管理部長 |
飯森 義英 |
1956年12月2日生 |
|
(注) 3 |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
五十嵐 紀男 |
1940年8月30日生 |
|
(注) 3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
水田 龍二 |
1952年1月7日生 |
|
(注) 3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金子 正憲 |
1955年5月22日生 |
|
(注) 3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大西 眞夫 |
1948年10月24日生 |
|
(注) 5 |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山根 秀樹 |
1952年7月11日生 |
|
(注) 4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
井上 允人 |
1947年8月14日生 |
|
(注) 4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小島 高明 |
1947年2月19日生 |
|
(注) 6 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
38,781 |
(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役五十嵐紀男、水田龍二及び金子正憲は、社外取締役であります。また、監査役山根秀樹及び小島高明は、社外監査役であります。
3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.所有株式数には、藤澤信義氏が100%出資するFUJISAWA PTE.LTD.の所有株式7,978千株及び同氏並びにFUJISAWA PTE.LTD.が100%出資する㈱BOTTOMS UPの所有株式7,439千株を含んでおります。なお、当該所有株式は、2016年5月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書に基づいております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、倫理憲章として、以下の5原則を制定しております。
1.企業の持つ社会的責任と公共的使命を認識し、上場企業として健全な業務運営を行うとともに、企業活動の透明性を確保し、信頼される企業を目指します。
2.法令の文言は勿論、その精神まで遵守し、未来世代のため、より豊かで公正な社会の実現に努めます。
3.全ての関係者の人権を尊重し、社会・経済の健全な発展に貢献すると同時に、異なる文化的伝統や風習を尊重します。
4.利益と倫理が相反する場合、迷わず倫理を選択します。また、反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢で臨みます。
5.難解な倫理問題に直面したとき、誰もが満足できるような解決策を積極的に創造していきます。
また、当社は、「お客様のため、株主様のため、私たち自身のため、いかなるときも迅速に、誠実にチャレンジし続け、皆様とともに世界の未来を創造します。」を企業理念とし、以下のことを推進してまいります。
1.お客様、株主の皆様、お取引先等、全てのステークホルダーをお客様と考え、その期待に応えるため、「お客様第一」の行動を実行してまいります。
2. 様々な事象に対し「迅速」に対応するとともに、現状に満足することなく「創意工夫・改善」を実行してまいります。
3.「適時且つ正確な情報開示」を実行するとともに、業務執行にあたっては「高い倫理観」を持って取り組んでまいります。
4.「新たなサービスや価値観を創造・提供」し、経済の発展に貢献してまいります。
さらに、倫理憲章に基づき、「企業理念」を実践するため「行動理念」である『J・T・R・U・S・T』を別途定めております。
|
『J』 |
= |
「Justice」 |
公正な企業経営を行います。 |
|
『T』 |
= |
「Teamwork」 |
経営の根幹である「人」の個性を活かした組織を作ります。 |
|
『R』 |
= |
「Revolution」 |
常に革新志向で価値創造を行います。 |
|
『U』 |
= |
「Unique」 |
当社の独自性を大切にします。 |
|
『S』 |
= |
「Safety」 |
お客様、ステークホルダーの皆様に安心いただけるよう努めます。 |
|
『T』 |
= |
「Thankful」 |
感謝の気持ちを忘れません。 |
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、上記の基本的な考え方に基づき、機動的なコーポレート・ガバナンスを維持するため、以下の企業統治の体制を採用しております。
(ア) 当社は監査役制度を採用しております。
(イ) 全社の機関として取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を置いております。
(ウ) 有価証券報告書提出日現在(2016年6月30日)の取締役は12名、監査役は4名であります。取締役は男性12名で構成されており、うち社外取締役は3名であります。また、監査役は男性4名で構成されており、うち社外監査役は2名であり、監査役会を設置しております。
(エ) 社外役員の専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会などの日程調整及び案内等につきましては経営管理部が担当し、状況により経営管理部が事前説明を行い、趣意の徹底を図っております。
(オ) 当社代表取締役の諮問機関としてアドバイザリーボードを設置しております。これは、社外有識者から従来の枠にとらわれない多面的な視点から意見・助言をいただき、当社グループの企業価値向上に繋がるグループ経営戦略策定に反映させるとともに、それぞれの専門分野における高度な知識・ノウハウを取り入れコンプライアンスの強化、反社会的勢力との隔絶、コーポレート・ガバナンスの更なるクオリティ向上を図ることを目的としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の仕組みは次のとおりであります。
ロ.その他の企業統治に関する事項
・ 内部統制システム整備の状況
内部統制システムの整備の状況につきましては、取締役会の意思決定のもと、各担当役員を中心に業務を執行する体制となっております。取締役会につきましては、「取締役会規程」に基づき毎月開催されており、経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行うとともに、業績及び業務の進捗管理を行っております。定時取締役会に先立ち監査役会には事前に議案が示され、当該会議の直前に開催される社外監査役を含む監査役会においてその必要性、適法性等が審議され、取締役会において逐次質問、確認を通して取締役会の透明性を確保しております。
また、当社及び子会社役員で構成される「経営会議」を毎月開催し、業績及び各事業部門の業務進捗管理並びに業務執行状況について検討を行い、適切な対応を実施しております。
さらに、電子稟議システムの活用により社外からでも稟議の閲覧、決裁を可能とし、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図っております。
・ リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、コンプライアンスが全てのリスク管理の前提であると位置づけており、コンプライアンスの社内体制の拡充のため、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置しております。当該委員会においてコンプライアンスに関する社内規程を制定し、コンプライアンス意識の向上と徹底を図るとともに、日常業務において認識しているリスク情報の収集及び結果の分析を実施し、重要なリスク情報につきましては対応策を検討・討議しております。また、従業員から社長へ意見、提案を行うことができる「月報制度」の導入や、役員及び従業員から企業倫理に関する相談、通報等を受け付ける窓口として「コンプライアンス報告相談窓口」を設置し、運用することでリスクの防止・軽減に努めております。
さらに、2005年4月1日に施行された「個人情報の保護に関する法律」への対応として、個人情報取扱い及び情報管理等に関する「個人情報保護規程」を制定し、個人情報漏洩を未然に防ぐための社内体制の整備を図っております。
・ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、子会社の業務の適正を確保するため、原則として、当社の役職員が子会社の取締役若しくは監査役として就任し、子会社における業務の適正性を監視できる体制としております。また、子会社に対して当社の内部監査部門及び監査役・監査役会が直接監査を実施することができる体制としております。
さらに、当社及び子会社役員で構成されている「経営会議」を毎月開催し、子会社の業務執行状況について検討を行い、適切な対応を実施しております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役(常勤監査役である山根秀樹氏を除く)と、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、損害賠償責任の限度額はいずれも法令が定める最低責任限度額であります。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社では、内部監査部門(担当:4名)を設置し、規定違反及び潜在的なリスク調査を目的とした内部監査並びに事業内容に応じた独自の内部監査を実施しております。内部監査の結果は内部監査報告書として社長宛てに提出され、指摘事項は改善指示書をもって当該部門長へ直接改善を指示し、当該部門長は改善報告書をもって改善状況の報告を行う体制を整備しております。
さらに、内部監査報告書は関係役員及び関係部門長にも回覧され、担当部署での業務改善に役立てております。また、当社グループにおける内部通報の窓口である「コンプライアンス報告相談窓口」を内部監査部門内に設置し、会社にとっての不利益行為の事前防止に努めております。
当社の内部監査部門では、子会社における業務運営の健全性を確保することを目的として子会社の内部監査の結果をモニタリングし、必要と認められる場合は、子会社の内部監査部門に対して助言、提案等を行っております。また、法令等に抵触しない範囲において子会社に対する直接監査を実施する体制を整備しており、不正及び逸脱行為の発見、改善指導等に努めております。
当社では、監査役制度を採用しております。監査役は4名(うち社外監査役2名)で構成しており、毎月1回、監査役会を開催しております。常勤監査役を中心に各取締役の業務執行について法令、定款に基づき行われているかの適法性監査を行い、内部監査部門との緊密な連携により、適法かつ規定どおりに業務が執り行われているか否かの監査も行っております。
会計監査人と監査役は、適宜意見交換を行い、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。
社外取締役は、コンプライアンス・リスク管理委員会への出席や監査役との意見交換等により、必要な情報収集を行い、連携を図っております。また、社外監査役は、内部監査の結果について内部監査部門より報告を受けており、会計監査人とも適宜意見交換を行い情報の収集に努めるなど、相互に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、「会社法」及び「金融商品取引法」の規定に基づき、ひびき監査法人により監査を受けております。当社と同監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定による記載すべき利害関係はありません。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成等については次のとおりであります。
|
業務を執行した公認会計士の氏名 |
所属する監査法人名 |
継続監査年数 |
|
代表社員 業務執行社員 藤本 周平 |
ひびき監査法人 |
2年 |
|
代表社員 業務執行社員 林 直也 |
ひびき監査法人 |
4年 |
(注)会計監査業務に係る補助者は、公認会計士20名であります。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社では、社外取締役3名と社外監査役2名を選任しております。
社外取締役五十嵐紀男氏は、山田・尾﨑法律事務所の客員弁護士でありますが、当社グループと同事務所との間には特別な関係はありません。また、同氏は2011年4月1日より当社代表取締役の諮問機関であるアドバイザリーボードのメンバーとして、有用な助言をいただいておりましたが、社外取締役就任に伴い、アドバイザリーボードメンバーを退任いたしました。
社外取締役水田龍二氏及び社外監査役小島高明氏は、当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金子正憲氏は、株式会社西京銀行の参与であり、社外監査役山根秀樹氏は、同行の出身者であります。当社グループと同行との間に同行が当社の普通株式2,890千株を所有する資本関係及び融資保証事業等の取引関係があります。
それぞれ専門的な知識を活かして、社外の客観的な視点から当社の経営について有用な指摘・意見をしております。その他、定例及び臨時に開催される取締役会、監査役会へ出席し、必要に応じ取締役並びに使用人に対し直接説明を求めております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役五十嵐紀男氏、水田龍二氏、金子正憲氏につきましては、一般株主とは利益相反のおそれが生じない独立役員として指定しております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
131 |
116 |
14 |
- |
- |
7 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
13 |
13 |
- |
- |
- |
2 |
|
社外役員 |
34 |
33 |
- |
- |
0 |
7 |
|
計 |
178 |
163 |
14 |
- |
0 |
16 |
(注)1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬額には、2015年6月26日に退任した取締役2名を含んでおります。
3.社外役員の報酬額には、2015年6月26日に退任した社外取締役1名及び社外監査役1名を含んでおります。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑥ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるJTRUST ASIA PTE.LTD.の保有状況については以下のとおりです。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
3銘柄 13,057百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
Bank Mayapada International Tbk PT |
391,311,000 |
5,482 |
事業活動の向上のため |
|
GuocoLand Ltd |
7,000,000 |
1,112 |
事業活動の向上のため |
みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
Bank Mayapada International Tbk PT |
430,442,100 |
5,706 |
事業活動の向上のため |
|
GuocoLand Ltd |
7,000,000 |
1,049 |
事業活動の向上のため |
|
Group Lease PCL |
98,100,000 |
6,301 |
事業活動の向上のため |
みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
なお、提出会社の株式の保有状況については以下のとおりです。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
3銘柄 4百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当社は、非上場株式のみを保有しているため、記載を省略しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
当社は、非上場株式のみを保有しているため、記載を省略しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めておりましたが、2016年6月29日開催の第40回定時株主総会において5名増員し、取締役は15名以内とする旨定款変更を行っております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑫ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
44 |
- |
114 |
- |
|
連結子会社 |
30 |
- |
16 |
- |
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計 |
74 |
- |
130 |
- |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社は、監査公認会計士等に対し以下のとおり報酬を支払っております。
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会社名 |
支払先 |
内容 |
金額(百万円) |
|
ネオラインクレジット貸付株式会社 |
アンジン会計法人 |
監査報酬等 |
2 |
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アドアーズ株式会社 |
興亜監査法人 |
監査報酬等 |
31 |
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JT親愛貯蓄銀行株式会社 (旧 親愛貯蓄銀行株式会社) |
サミル会計法人 |
監査報酬等 |
50 |
|
JTRUST ASIA PTE.LTD. |
PKF-CAP LLP |
監査報酬等 |
3 |
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TA資産管理貸付株式会社 (旧 ケージェイアイ貸付金融有限会社) |
アンジン会計法人 |
監査報酬等 |
4 |
|
ハイキャピタル貸付株式会社 |
サミル会計法人 |
監査報酬等 |
4 |
|
JT貯蓄銀行株式会社 |
サムジョン会計法人 |
監査報酬等 |
14 |
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、監査公認会計士等に対し以下のとおり報酬を支払っております。
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会社名 |
支払先 |
内容 |
金額(百万円) |
|
アドアーズ株式会社 |
興亜監査法人 |
監査報酬等 |
34 |
|
JT親愛貯蓄銀行株式会社 |
アンジン会計法人 |
監査報酬等 |
17 |
|
JTRUST ASIA PTE.LTD. |
PKF-CAP LLP |
監査報酬等 |
4 |
|
TA資産管理貸付株式会社 |
アンジン会計法人 |
監査報酬等 |
4 |
|
JT貯蓄銀行株式会社 |
サムジョン会計法人 |
監査報酬等 |
9 |
|
JTキャピタル株式会社 |
サムジョン会計法人 |
監査報酬等 |
10 |
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PT Bank JTrust Indonesia Tbk. |
Tjahjadi & Tamara |
監査報酬等 |
20 |
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PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA |
Tjahjadi & Tamara |
監査報酬等 |
2 |
(注)JT親愛貯蓄銀行㈱及びJT貯蓄銀行㈱は、当連結会計年度において決算日を変更したため、6ヶ月間の監査報酬等の金額を記載しております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査契約書等の記載事項に基づき、業務の特性等の要素を勘案して、適切に判断し、決定しております。