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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
240,000,000 |
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計 |
240,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2016年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2016年11月11日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
112,510,674 |
112,514,474 |
東京証券取引所 市場第二部 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
112,510,674 |
112,514,474 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2016年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2016年8月12日 |
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新株予約権の数(個)(注)2 |
28,200 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 |
2,820,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 |
789 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2016年10月1日 至 2021年9月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 789 資本組入額 395 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)8 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの発行価額は、100円とする。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
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調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
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1 |
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分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
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新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
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既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記4.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記4.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(ただし、上記3により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を上記の場合に該当した日の翌営業日から1ヶ月以内に行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2) 新株予約権者は、上記6.(1)に該当する場合を除き、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が全て本新株予約権の行使価額(ただし、上記3により適切に調整されるものとする。)の200%を上回った場合にのみ、その翌営業日以降本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画又は当社の普通株式に全部取得条項を付する定款変更若しくは普通株式に付された全部取得条項に基づく全部取得について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、又は当社の株主による株式売渡請求(会社法第179条第2項に定義するものを意味する。ただし、同条第3項に定める新株予約権売渡請求を伴うものを除く。)を当社が承認した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
8.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
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2016年7月1日~ 2016年9月30日 (注)1 |
39,600 |
112,510,674 |
4 |
53,624 |
4 |
52,965 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2016年10月1日から2016年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,800株、資本金が0百万円、資本準備金が0百万円増加しております。
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2016年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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藤澤 信義 (常任代理人 UBS証券株式会社) |
Singapore (東京都千代田区大手町1丁目5-1) |
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FUJISAWA PTE. LTD. (常任代理人 UBS証券株式会社) |
96 Somerset Road Singapore (238163) (東京都千代田区大手町1丁目5-1) |
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TAIYO HANEI FUND, L.P.
(常任代理人 シティバンク銀行 株式会社) |
CLIFTON HOUSE, 75 FORT STREET, PO BOX 1350 GRAND CAYMAN KY1-1108, CAYMAN ISLANDS (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 (常任代理人 香港上海銀行東京 支店) |
AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518 IFSC DUBLIN, IRELAND
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)
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CBNY - ORBIS SICAV (常任代理人 シティバンク銀行 株式会社) |
31, Z.A.BOURMICHT, L-8070 BERTRANGE, LUXEMBOURG (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)
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TAIYO FUND, L.P.
(常任代理人 シティバンク銀行 株式会社) |
5300 CARILLON POINT, KIRKLAND, WA 98033 USA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、当社が所有している自己株式9,598千株(8.53%)があります。
2.上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口9)の所有株式数は、全て信託業務に係るものであります。
3.FUJISAWA PTE.LTD.は、当社の代表取締役社長である藤澤信義氏が100%出資しております。また、上記のほか、同氏が議決権の100%を実質的に所有するジャパンポケット㈱が、当社普通株式1,135千株(1.01%)を所有しております。
4.2016年8月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー及びその共同保有者が2016年8月16日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー (Taiyo Fund Management Co. LLC) |
アメリカ合衆国 ワシントン州98033 カークランド キャリロンポイント5300 |
株式 2,134,700 |
1.90 |
|
タイヨウ繁栄ジーピー・エルティディー (Taiyo Hanei GP, Ltd.) |
ケイマン諸島 KY1-1108 グランドケイマン フォート・ストリート75 クリフトン・ハウス アップルバイ・トラスト(ケイマン)・エルティーディー気付 |
株式 4,012,400 |
3.57 |
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タイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー (Taiyo Pacific CG LLC) |
アメリカ合衆国ワシントン州98033 カークランド キャリロンポイント5300 |
株式 5,226,500 |
4.65 |
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タイヨウ・マキ・ジーピー・エルティディー (Taiyo Maki GP, LTD) |
ケイマン諸島 KY1-1108 グランドケイマン フォート・ストリート75 クリフトン・ハウス アップルバイ・トラスト(ケイマン)・エルティーディー気付 |
株式 402,200 |
0.36 |
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タイヨウ・ヒナタ・ジーピー・エルエルシー (Taiyo Hinata GP LLC) |
アメリカ合衆国 デラウェア州19808 ウィルミントン センタービル・ロード2711 スイート400 |
株式 416,000 |
0.37 |
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計 |
- |
12,191,800 |
10.84 |
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2016年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 9,598,100 |
- |
単元株式数 100株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 102,853,500 |
1,028,535 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 59,074 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
112,510,674 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,028,535 |
- |
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2016年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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Jトラスト株式会社 |
東京都港区虎ノ門 一丁目7番12号 |
9,598,100 |
- |
9,598,100 |
8.53 |
|
計 |
- |
9,598,100 |
- |
9,598,100 |
8.53 |
該当事項はありません。