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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
240,000,000 |
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計 |
240,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年3月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第二部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(Jトラスト株式会社第N-9回新株予約権)
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決議年月日 |
2010年10月28日(株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議)(注)4 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
株式会社ネクストジャパンホールディングスの取締役5名、同社の従業員74名(注)4 |
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新株予約権の数(個)※ |
750(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,000(注)1.5 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
754(注)2.5.6 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2012年12月15日 至 2020年12月14日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 754(注)5.6 資本組入額 377 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(Jトラスト株式会社第N-10回新株予約権)
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決議年月日 |
2011年10月28日(株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議)(注)4 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
株式会社ネクストジャパンホールディングスの取締役4名、同社及び同社子会社の従業員66名(注)4 |
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新株予約権の数(個)※ |
550(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,200(注)1.5 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
273(注)2.5.6 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2013年12月14日 至 2021年12月13日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 273(注)5.6 資本組入額 137 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は2株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
株式分割・株式併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
|
1 |
|
|
株式分割・株式併合の比率 |
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
|
時 価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||||
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、係る割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
4.2012年4月30日付けの、当社を完全親会社、㈱ネクストジャパンホールディングスを完全子会社とする株式交換により、同社の新株予約権者に対し、株式交換比率に照らして同等の価値を有する当社の新株予約権を付与しております。各新株予約権の「決議年月日」及び「付与対象者の区分及び人数」は、㈱ネクストジャパンホールディングスにおける付与に係るものであります。なお、㈱ネクストジャパンホールディングス第9回新株予約権に代わり、Jトラスト㈱第N-9回新株予約権を、㈱ネクストジャパンホールディングス第10回新株予約権に代わり、Jトラスト㈱第N-10回新株予約権を付与しております。
5.2012年6月1日付けで普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.2013年5月31日付けで発行したライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)による新株予約権の行使により「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(Jトラスト株式会社第5回新株予約権)
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決議年月日 |
2013年6月27日(定時株主総会決議) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役9名 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,450(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 145,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
2,007(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年9月1日 至 2020年8月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,007 資本組入額 1,004 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
株式分割・株式併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は以下の調整に服する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
|
1 |
|
|
株式分割・株式併合の比率 |
(2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
|
時 価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||||
なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、係る割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
2015年4月1日~ 2015年12月29日 (注)1 |
100,200 |
118,689,554 |
11 |
53,615 |
11 |
52,956 |
|
2015年12月29日 (注)2 |
△6,250,000 |
112,439,554 |
- |
53,615 |
- |
52,956 |
|
2015年12月30日~ 2016年3月31日 (注)1 |
7,600 |
112,447,154 |
0 |
53,616 |
0 |
52,957 |
|
2016年4月1日~ 2017年3月31日 (注)1 |
89,816 |
112,536,970 |
13 |
53,630 |
13 |
52,971 |
|
2017年4月1日~ 2018年3月31日 (注)1 |
59,740 |
112,596,710 |
8 |
53,638 |
8 |
52,979 |
|
2018年4月1日~ 2019年3月31日 (注)1 |
2,873,200 |
115,469,910 |
1,121 |
54,760 |
1,118 |
54,098 |
(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
2.自己株式の消却による減少であります。
3.2019年4月1日から2019年12月31日までの間に、発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減はありません。
4.2020年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの間に、発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減はありません。
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|
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2019年12月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
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|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
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|
所有株式数の割合(%) |
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|
100.00 |
- |
(注)自己株式9,598,666株は、「個人その他」の欄に95,986単元及び「単元未満株式の状況」の欄に66株含まれております。
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2019年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SHINHAN INVESTMENT (常任代理人 シティバンク、 エヌ・エイ東京支店) |
34-6, YEOUIDO-DONG, YEOUNGDEUNGPO-GU, SEOUL, KOREA
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
TAIYO HANEI FUND, L.P. (常任代理人 株式会社三菱UFJ 銀行) |
5300 CARILLON POINT KIRKLAND, WA 98033, USA (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227 (常任代理人 株式会社みずほ 銀行) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
|
TAIYO FUND, L.P.
(常任代理人 株式会社三菱UFJ 銀行) |
5300 CARILLON POINT KIRKLAND, WA 98033, USA (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
|
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計 |
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(注)1.上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口9)及び日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)の所有株式数は、全て信託業務に係るものであります。
2.NLHD㈱は、当社の取締役会長である藤澤信義氏が100%出資しております。また、ジャパンポケット㈱は、同氏が議決権の100%を実質的に所有しております。
3.2018年10月11日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー及びその共同保有者が2018年10月3日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー (Taiyo Fund Management Co. LLC) |
アメリカ合衆国 ワシントン州98033 カークランド キャリロンポイント5300 |
株式 3,896,600 |
3.46 |
|
タイヨウ繁栄ジーピー・エルティディー (Taiyo Hanei GP Ltd.) |
ケイマン諸島 KY1-1108 グランドケイマン フォート・ストリート75 クリフトン・ハウス アップルバイ・トラスト(ケイマン)・エルティーディー気付 |
株式 5,526,900 |
4.91 |
|
タイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシー (Taiyo Pacific CG LLC) |
アメリカ合衆国 ワシントン州98033 カークランド キャリロンポイント5300 |
株式 6,211,700 |
5.51 |
|
タイヨウ・マキ・ジーピー・エルティディー (Taiyo Maki GP, LTD) |
ケイマン諸島 KY1-1108 グランドケイマン フォート・ストリート75 クリフトン・ハウス アップルバイ・トラスト(ケイマン)・エルティーディー気付 |
株式 639,000 |
0.57 |
|
タイヨウ・ヒナタ・ジーピー・エルエルシー (Taiyo Hinata GP LLC) |
アメリカ合衆国 デラウェア州19808 ウィルミントン センタービル・ロード2711 スイート400 |
株式 491,200 |
0.44 |
|
計 |
- |
16,765,400 |
14.88 |
|
|
|
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都港区虎ノ門 一丁目7番12号 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
128 |
54,860 |
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当期間における取得自己株式 |
12 |
5,100 |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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そ の 他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
9,598,666 |
- |
9,598,678 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主各位に対する適正な利益還元を経営の最重要施策のひとつとして認識し、将来の経営環境や業界動向を総合的に勘案しながら、積極的な利益還元を図ることを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を実現するため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定め、剰余金の配当の決定機関は、取締役会としております。
当事業年度の配当につきましては、最近の業績の動向等を勘案し、1株当たり1円(中間配当無配)の普通配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は3.74%となりました。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用したいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、倫理憲章として、以下の5原則を制定しております。
1.企業の持つ社会的責任と公共的使命を認識し、上場企業として健全な業務運営を行うとともに、企業活動の透明性を確保し、信頼される企業を目指します。
2.法令の文言は勿論、その精神まで遵守し、未来世代のため、より豊かで公正な社会の実現に努めます。
3.全ての関係者の人権を尊重し、社会・経済の健全な発展に貢献すると同時に、異なる文化的伝統や風習を尊重します。
4.利益と倫理が相反する場合、迷わず倫理を選択します。また、反社会的勢力に対しては、断固とした姿勢で臨みます。
5.難解な倫理問題に直面したとき、誰もが満足できるような解決策を積極的に創造していきます。
また、当社は、「お客様のため、株主様のため、私たち自身のため、いかなるときも迅速に、誠実にチャレンジし続け、皆様とともに世界の未来を創造します。」を企業理念とし、以下のことを推進してまいります。
1.お客様、株主の皆様、お取引先等、全てのステークホルダーをお客様と考え、その期待に応えるため、「お客様第一」の行動を実行してまいります。
2.様々な事象に対し「迅速」に対応するとともに、現状に満足することなく「創意工夫・改善」を実行してまいります。
3.「適時且つ正確な情報開示」を実行するとともに、業務執行にあたっては「高い倫理観」を持って取り組んでまいります。
4.「新たなサービスや価値観を創造・提供」し、経済の発展に貢献してまいります。
さらに、倫理憲章に基づき、「企業理念」を実践するため「行動理念」である『J・T・R・U・S・T』を別途定めております。
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『J』 |
= |
「Justice」 |
公正な企業経営を行います。 |
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『T』 |
= |
「Teamwork」 |
経営の根幹である「人」の個性を活かした組織を作ります。 |
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『R』 |
= |
「Revolution」 |
常に革新志向で価値創造を行います。 |
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『U』 |
= |
「Uniqueness」 |
当社の独自性を大切にします。 |
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『S』 |
= |
「Safety」 |
お客様、ステークホルダーの皆様に安心いただけるよう努めます。 |
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『T』 |
= |
「Thankfulness」 |
感謝の気持ちを忘れません。 |
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、上記の基本的な考え方に基づき、機動的なコーポレート・ガバナンスを維持するため、有価証券報告書提出日現在(2020年3月27日)で、以下の企業統治の体制を採用しております。
a.当社は監査役制度を採用しております。
b.当社の取締役は11名、監査役は3名であります。取締役は男性11名で構成されており、うち社外取締役は4名であります。また、監査役は男性3名で構成されており、うち社外監査役は2名であり、監査役会を設置しております。
c.社外役員の専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会などの日程調整及び案内等につきましては総務部が担当し、状況により総務部が事前説明を行い、趣意の徹底を図っております。
d.会社の機関として取締役会、監査役・監査役会、経営会議、コンプライアンス・リスク管理委員会を置いております。
・取締役会
取締役会は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載の取締役及び監査役全員で構成されており、議長は代表取締役社長が務めております。取締役会は、月1回の定時取締役会及び随時開催される臨時取締役会にて、経営の重要事項及び個別案件につき、その必要性、有効性を検討し、コンプライアンスの観点及び上場会社としての独立性の観点から審議し、意思決定を行っております。
・監査役・監査役会
監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、取締役の職務の遂行を監査することにより、当社グループとして様々なステークホルダーの利害に配慮するとともに、これらステークホルダーとの協働に努め、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に努めております。また、監査役は、当社グループ各社の取締役会及び経営会議の他、意思決定の過程、執行状況の把握のため随時委員会等の会議に出席することができ、常時必要に応じて、当社グループの役職員に対して直接説明を受けております。
監査役会は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載の監査役全員で構成されており、議長は常勤監査役の山根秀樹氏が務めております。監査役会は、月1回の定時監査役会及び随時開催される臨時監査役会にて、各監査役の職務の遂行の状況の報告を受け、情報を共有し、監査の実効性の確保に努めております。
・経営会議
経営会議は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載の当社役員(常勤取締役及び常勤監査役)、当社グループ各社の役員(朝倉英雄氏、パク・ユンホ氏、チェ・ソンウク氏、和気伸幸氏、楠生佳彦氏、深代律雄氏、松岡和幸氏、明珍徹氏、畑地茂氏、他)及び関係役職員で構成されており、議長は当社代表取締役社長が務めております。経営会議は、月1回の定時経営会議及び随時開催される臨時経営会議にて、当社グループの経営方針、各業務運営管理における重要事項並びに執行方針に係る審議・報告を行うことで適切な対応に努めております。
・コンプライアンス・リスク管理委員会
コンプライアンス・リスク管理委員会は、委員長に指名された役職員(熱田龍一氏、飯森義英氏、井口文雄氏、五十嵐紀男氏(社外)、水田龍二氏(社外)、他)で構成されており、委員長は当社代表取締役社長が務めております。当該委員会は、原則四半期に1回開催され、当社グループの経営及び業務における、コンプライアンス及びリスク管理に関する方針・施策の決定、法令及び社内規定等の違反案件発生時における是正・改善勧告を行うことで、コンプライアンス・リスク管理の徹底に努めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の仕組みは次のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの整備の状況につきましては、取締役会の意思決定のもと、各担当役員を中心に業務を執行する体制となっております。取締役会につきましては、「取締役会規程」に基づき毎月開催されており、経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行うとともに、業績及び業務の進捗管理を行っております。定時取締役会に先立ち監査役には事前に議案が示され、当該会議の直前に開催される社外監査役を含む監査役会においてその必要性、適法性等が審議され、取締役会において逐次質問、確認を通して取締役会の透明性を確保しております。
また、当社及び子会社役員で構成される「経営会議」を毎月開催し、業績及び各事業部門の業務進捗管理並びに業務執行状況について検討を行い、適切な対応を実施しております。
さらに、電子稟議システムの活用により社外からでも稟議の閲覧、決裁を可能とし、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図っております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、コンプライアンスが全てのリスク管理の前提であると位置づけており、コンプライアンスの社内体制の拡充のため、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置しております。当該委員会においてコンプライアンスに関する社内規程を制定し、コンプライアンス意識の向上と徹底を図るとともに、日常業務において認識しているリスク情報の収集及び結果の分析を実施し、重要なリスク情報につきましては対応策を検討・討議しております。また、従業員から社長へ意見、提案を行うことができる「月報制度」の導入や、役員及び従業員から企業倫理に関する相談、通報等を受け付ける窓口として「企業倫理相談窓口」を設置し、運用することでリスクの防止・軽減に努めております。
さらに、「個人情報の保護に関する法律」への対応として、個人情報取扱い及び情報管理等に関する「個人情報保護方針」等を定め、個人情報漏洩を未然に防ぐための社内体制の整備を図っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、子会社の業務の適正を確保するため、原則として当社の役職員、若しくは当社の役職員相当で業務の適正性を監視できると認められる者が子会社の取締役若しくは監査役として就任し、子会社における業務の適正性を監視できる体制としております。また、子会社に対して当社の内部監査部門が直接監査し得る体制、及び監査役・監査役会が直接調査し得る体制とし、その報告は直接当社の代表取締役社長に報告される体制としております。
さらに、当社及び子会社役員で構成される「経営会議」を毎月開催し、子会社の業務執行状況等について検討を行い、適切な対応を実施しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役(常勤監査役である山根秀樹氏を除く)と、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、損害賠償責任の限度額はいずれも法令が定める最低責任限度額であります。
e.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
f.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
なお、取締役の解任決議については、定款に会社法と異なる別段の定めはしておりません。
g.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
j.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役社長 (代表取締役) 最高執行役員 |
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(注) 3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) 執行役員 |
|
|
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(注) 3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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(注) 3 |
(注)6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
常務取締役 執行役員 財務部長 |
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(注) 3 |
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取締役 執行役員 |
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(注) 3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 監査室長 |
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|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 内部統制部長 |
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(注) 3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
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(注) 3 |
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||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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(注) 3 |
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||||||||||||||||||||||||||||||
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(注) 3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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(注) 3 |
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(注) 4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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(注) 4 |
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(注) 5 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社では、社外取締役4名と社外監査役2名を選任しております。
社外取締役水田龍二氏及び石坂匡身氏は、当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役五十嵐紀男氏と当社との間には、同氏が当社の普通株式20千株を所有する資本関係があります。
社外取締役金子正憲氏は、株式会社西京銀行の参与であり、当社グループと同行との間に資金の借入れ及び融資保証業務等の取引関係があります。また同氏は、西京リース株式会社の監査役であり、同社が当社の普通株式2,890千株を所有する資本関係及び同氏が当社の普通株式5千株を所有する資本関係があります。
社外監査役山根秀樹氏は、株式会社西京銀行の出身者であり、当社グループと同行との間に資金の借入れ及び融資保証業務等の取引関係があります。また、同氏が当社の普通株式5千株を所有する資本関係があります。
社外監査役小島高明氏と当社との間には、同氏が当社の普通株式30千株を所有する資本関係があります。
それぞれ専門的な知識を活かして、社外の客観的な視点から当社の経営について有用な指摘・意見をしております。その他、定例及び臨時に開催される取締役会、監査役会へ出席し、必要に応じ取締役並びに使用人に対し直接説明を求めております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役である五十嵐紀男氏、水田龍二氏、金子正憲氏、石坂匡身氏の4名につきましては、一般株主とは利益相反のおそれが生じない独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。
社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席する他、監査役と会計監査人、内部監査部門、内部統制部門等との意見交換等により必要な情報を収集するなど連携を図っております。社外監査役は、内部監査の結果について内部監査部門より報告を受けており、会計監査人とも適宜意見交換を行っております。また、社外監査役は、内部統制部門より内部統制の整備・運用状況等に関して、適宜報告を受けております。
① 監査役監査の状況
当社では、監査役制度を採用しております。監査役は3名(うち社外監査役2名)で構成しており、毎月1回、監査役会を開催しております。常勤監査役を中心に各取締役の業務執行について法令、定款に基づき行われているかの適法性監査を行い、内部監査部門との緊密な連携により、適法かつ規定どおりに業務が執り行われているか否かの監査も行っております。
会計監査人と監査役は、適宜意見交換を行い、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。
社外取締役は、コンプライアンス・リスク管理委員会への出席や監査役との意見交換等により、必要な情報収集を行い、連携を図っております。また、社外監査役は、内部監査の結果について内部監査部門より報告を受けており、会計監査人とも適宜意見交換を行い情報の収集に努めるなど、相互に連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査部門(担当:8名)を設置し、規定違反及び潜在的なリスク調査を目的とした内部監査並びに事業内容に応じた独自の内部監査を実施しております。内部監査の結果は監査報告書として社長宛てに提出され、指摘事項は直接当該部門長へ改善が指示され、当該部門長は監査結果改善報告書をもって改善状況の報告を行う体制を整備しております。
さらに、監査報告書は関係役員及び関係部門長にも回覧され、担当部署での業務改善に役立てております。また、当社グループにおける内部通報の窓口である「企業倫理相談窓口」を内部統制部門内に設置し、会社にとっての不利益行為の事前防止に努めております。
当社の内部監査部門では、子会社における業務運営の健全性を確保することを目的として子会社の内部監査の結果をモニタリングし、必要と認められる場合は、子会社の内部監査部門に対して助言、提案等を行っております。また、不正及び逸脱行為の発見、改善指導等に資するべく、法令等に抵触しない範囲において子会社に対し直接監査を実施する体制を整備しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
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業務を執行した公認会計士の氏名 |
所属する監査法人名 |
継続監査年数 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 小松 亮一 |
太陽有限責任監査法人 |
4年 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 岩﨑 剛 |
太陽有限責任監査法人 |
2年 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 今川 義弘 |
太陽有限責任監査法人 |
1年 |
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、公認会計士試験合格者6名、その他25名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社では監査法人の選定方針として、コーポレートガバナンス・コード補充原則3-2①で求められている「外部会計監査人候補の適切な選定と適切な評価」及び「外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認」を行うため、監査役会が以下の各項目から成る「会計監査人の選定・評価基準」を制定し、それに基づき選定の可否等を決定しております。
・監査法人の品質管理について
・監査チームについて
・監査報酬等について
・監査役とのコミュニケーションについて
・経営者等との関係について
・グループ監査について
・不正リスクについて
監査法人の解任又は不再任の決定の方針として、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、監査法人を選定する際、及び会計監査人の報酬への同意の可否を決定する際に加え、監査法人の海外子会社への往査に帯同した際などにも、その監査業務が適切に行われているかどうか等について様々な角度から実施しております。当事業年度中に実施した評価においてはいずれも特段の問題は発見されておらず、適切な監査が実施されているものと考えております。
f.監査法人の異動
従来から当社が監査証明を受けている優成監査法人は、2018年7月2日に太陽有限責任監査法人と合併し、名称を太陽有限責任監査法人に変更しております。
当該変更につきまして、臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
① 存続する監査公認会計士等の概要
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名称 |
太陽有限責任監査法人 |
|
所在地 |
東京都港区元赤坂一丁目2番7号 |
② 消滅する監査公認会計士等の概要
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名称 |
優成監査法人 |
|
所在地 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館9階 |
(2)当該異動の年月日
2018年7月2日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2018年6月27日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である優成監査法人(消滅監査法人)が、2018年7月2日付けで、太陽有限責任監査法人と合併したことに伴うものであります。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は太陽有限責任監査法人となります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査公認会計士等に対して以下のとおり報酬を支払っております。
|
会社名 |
支払先 |
内容 |
金額(百万円) |
|
Jトラスト株式会社 |
テジュ会計法人 |
監査報酬等 |
16 |
|
PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE |
Gani Sigiro & Handayani |
監査報酬等 |
2 |
(当連結会計年度)
当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査公認会計士等に対して以下のとおり報酬を支払っております。
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会社名 |
支払先 |
内容 |
金額(百万円) |
|
PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE |
Gani Sigiro & Handayani |
監査報酬等 |
2 |
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査契約書等の記載事項に基づき、業務の特性等の要素を勘案して、適切に判断し、決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人から受けた監査の全体像、監査内容、作業時間、単価等についての説明について、これまでの実績も勘案し特段の問題がないと判断したこと、及び合理化への努力もうかがえたことであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、1998年6月29日開催の株主総会において、取締役の報酬額を年額500百万円以内、監査役の報酬額を年額100百万円以内とすること、また、2008年6月27日開催の株主総会において、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間につき年額300百万円を上限として設ける旨をそれぞれ決議しております。有価証券報告書提出日現在(2020年3月27日)の対象となる役員の員数は、取締役11名、監査役3名、定款で定める員数は、取締役15名以内、監査役6名以内となります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額につきましては、取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である江口譲二氏、監査役の報酬額につきましては、監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬の範囲内において決定権限を有しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会・監査役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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計 |
224 |
224 |
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19 |
(注)1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬額には、2019年6月26日に退任した取締役3名が含まれております。
3.監査役の報酬額には、2019年6月26日に辞任し、同日付けで取締役に就任した1名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② JTRUST ASIA PTE.LTD.における株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるJTRUST ASIA PTE.LTD.の保有状況については以下のとおりです。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
純投資目的以外の株式を保有することを想定しておらず、保有方針及び保有の合理性を検証する方法を含め、その議決権の行使をする場合の対応に関する方針・基準等は定めておりません。
(b)銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式以外の株式 |
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△ |
c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
③ 提出会社における株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は持株会社であり、純投資目的以外の政策保有株式を保有することは想定していないことから、その議決権の行使をする場合の対応に関する方針・基準等は定めておりません。今後、政策保有株式を保有する場合には、速やかに方針・基準等を策定いたします。
(b)銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。