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種類 |
普通出資の総口数の最高限度(口) |
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一般普通出資 |
- |
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特定普通出資 |
- |
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計 |
- |
(注)1.2009年2月26日開催の臨時総会における定款変更の決議により、信用金庫法に基づく出資の一形態として、既存の普通出資とは配当率の異なる普通出資(特定普通出資)の受入ができることとなりました。このため、既存の普通出資を「一般普通出資」としております。
2.2015年6月19日開催の通常総会における定款変更の決議により、特定普通出資の1口当たりの残余財産分配額を出資1口の金額(10万円)までとしました。
3.普通出資の総口数および種類ごとの総口数の最高限度は、信用金庫法上定款で定める事項とされていないため、定款に規定しておりません。
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種類 |
第1四半期会計期間末現在払込済出資総口数(口) (2023年6月30日) |
提出日現在払込済 出資総口数(口) (2023年8月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.本中金の定款において、本中金の普通出資は、額面出資(出資1口の金額10万円)と定められております。
2.特定普通出資にかかる剰余金の配当および残余財産の分配は次のとおりであります。
(1) 剰余金の配当は、一般普通出資について支払うべき剰余金の配当の額と異なるものとする。
(2) 残余財産の分配は、1口当たりの残余財産分配額を出資1口の金額(10万円)までとする。
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種類 |
優先出資の総口数の最高限度(口) |
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A種優先出資 |
1,000,000 |
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B種優先出資 |
1,000,000 |
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計 |
2,000,000 |
(注)1.2009年2月26日開催の臨時総会における定款変更の決議により、既存の優先出資(A種優先出資)と種類の異なる優先出資(B種優先出資)として、社債型優先出資を発行することができることとなりました。このため、既存の優先出資を「A種優先出資」としております。
2.2009年6月24日開催の通常総会における定款変更の決議により、優先出資の総口数の最高限度は、定款第25条で次のように規定することとなりました。
「本金庫の発行する優先出資の総口数の最高限度は200万口とし、このうち100万口はA種優先出資、100万口はB種優先出資とする。ただし、優先出資につき消却があつたときは、これに相当する口数を減ずる。」
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種類 |
第1四半期会計期間末現在発行済出資総口数(口) (2023年6月30日) |
提出日現在発行済出資総口数(口) (2023年8月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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A種優先出資 |
708,222 |
708,222 |
東京証券取引所 |
(注) |
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計 |
708,222 |
708,222 |
- |
- |
(注) A種優先出資の内容は、次のとおりであります。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(1) 優先出資の額面金額は10万円とする。
(2) 本中金は、優先出資者(優先出資の登録優先出資質権者を含む。以下同じ。)に対しては、会員(会員とは「信用金庫」をいう。以下同じ。)に先立って剰余金の配当(以下「優先配当」という。)を行うものとする。優先配当の額の額面金額に対する率(以下「優先配当率」という。)は、年3分とする。
(3) 本中金は、会員に対して普通出資額に応じて配当を行うときは、優先出資者に対して、優先配当以外の剰余金の配当(以下「参加配当」という。)を行うものとする。優先配当率および参加配当の額の額面金額に対する率の合計の最高限度は、年80割とする。
(4) 優先配当率は、優先出資の分割が行われたときは、次の算式により調整する。ただし、当該優先出資の分割にかかる総会の決議でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。
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調整後の 優先配当率 |
= |
調整前の 優先配当率 |
× |
分割前の発行済優先出資の総口数 |
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分割後の発行済優先出資の総口数 |
(5) 前項の場合において、計算の結果0.01パーセント未満の端数が生ずるときは、その端数を切り上げるものとする。
(6) 優先出資者に対する剰余金の配当の額が優先配当の額を下回ったときは、その下回った額は、翌事業年度の優先配当の額に加算されないものとする。
(7) 本中金は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第15条の規定により、優先出資の消却を行うことができる。本中金は、優先出資の消却を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。優先出資の消却は、市場相場等の時価による買入れによって行うものとする。
(8) 本中金の解散のときの残余財産の分配は、次に掲げる順序に従って行う。
① 優先出資者に対して、優先出資の額面金額と経過優先配当金相当額(残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に優先配当の額を乗じた金額を365で除して得られる額(その額に円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。))を合計した額に発行済優先出資の総口数を乗じて得た額をそれぞれその口数に応じて分配する。
② 会員に対して、普通出資1口の金額に払込済普通出資の総口数を乗じて得た額をそれぞれその口数に応じて分配する。
③ 前各号の分配を行なった後、なお残余があるときは、優先出資者および会員に対してそれぞれその口数(特定普通出資の口数を除く。)に応じて分配する。
(9) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第17条の規定により、優先出資者は、優先出資について、会員による総会における議決権その他の信用金庫法による会員の権利を有しない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
イ【普通出資】
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年月日 |
払込済出資 総口数増減数 (口) |
払込済出資 総口数残高 (口) |
普通出資金 増減額 (百万円) |
普通出資金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2023年4月1日~ 2023年6月30日 |
- |
一般普通出資 4,000,000 |
- |
一般普通出資 400,000 |
- |
- |
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- |
特定普通出資 2,000,000 |
- |
特定普通出資 200,000 |
ロ【A種優先出資】
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年月日 |
発行済出資 総口数増減数 (口) |
発行済出資 総口数残高 (口) |
優先出資金 増減額 (百万円) |
優先出資金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2023年4月1日~ 2023年6月30日 |
- |
708,222 |
- |
90,998 |
- |
100,678 |
イ【普通出資】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
ロ【A種優先出資】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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2023年6月30日現在 |
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区分 |
出資口数(口) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権出資 |
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- |
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議決権制限出資(自己出資等) |
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- |
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議決権制限出資(その他) |
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完全議決権出資(自己出資等) |
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|
- |
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完全議決権出資(その他) |
一般普通出資 |
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議決権は所有出資口数に関係なく 1会員につき1個であります。 |
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特定普通出資 |
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払込済出資総口数 |
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- |
- |
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総出資者の議決権 |
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- |
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- |
(注)1単元の出資口数を定めていないため、「単元未満出資」について記載しておりません。
該当ありません。
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2023年6月30日現在 |
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区分 |
出資口数(口) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権出資 |
708,222 |
- |
会員による総会における議決権その他の信用金庫法による会員の権利を有しません。 |
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議決権制限出資(自己出資等) |
- |
- |
- |
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議決権制限出資(その他) |
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- |
- |
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完全議決権出資(自己出資等) |
- |
- |
- |
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完全議決権出資(その他) |
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発行済出資総口数 |
708,222 |
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- |
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総出資者の議決権 |
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- |
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(注)1単元の出資口数を定めていないため、「単元未満出資」について記載しておりません。
該当ありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。