|
種類 |
普通出資の総口数の最高限度(口) |
|
一般普通出資 |
- |
|
特定普通出資 |
- |
|
計 |
- |
(注) 1.2009年2月26日開催の臨時総会における定款変更の決議により、信用金庫法に基づく出資の一形態として、既存の普通出資とは配当率の異なる普通出資(特定普通出資)の受入ができることとなりました。このため、既存の普通出資を「一般普通出資」としております。
2.2015年6月19日開催の通常総会における定款変更の決議により、特定普通出資の1口当たりの残余財産分配額を出資1口の金額(10万円)までとしました。
3.普通出資の総口数および種類ごとの総口数の最高限度は、信用金庫法上定款で定める事項とされていないため、定款に規定しておりません。
|
種類 |
事業年度末現在払込済 出資総口数(口) (2024年3月31日) |
提出日現在払込済 出資総口数(口) (2024年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
計 |
|
|
- |
- |
(注) 1.本中金の定款において、本中金の普通出資は、額面出資(出資1口の金額10万円)と定められております。
2.特定普通出資にかかる剰余金の配当および残余財産の分配は次のとおりであります。
(1) 剰余金の配当は、一般普通出資について支払うべき剰余金の配当の額と異なるものとする。
(2) 残余財産の分配は、1口当たりの残余財産分配額を出資1口の金額(10万円)までとする。
|
種類 |
優先出資の総口数の最高限度(口) |
|
A種優先出資 |
1,000,000 |
|
B種優先出資 |
1,000,000 |
|
計 |
2,000,000 |
(注) 1.2009年2月26日開催の臨時総会における定款変更の決議により、既存の優先出資(A種優先出資)と種類の異なる優先出資(B種優先出資)として、社債型優先出資を発行することができることとなりました。このため、既存の優先出資を「A種優先出資」としております。
2.2009年6月24日開催の通常総会における定款変更の決議により、優先出資の総口数の最高限度は、定款第25条で次のように規定することとなりました。
「本金庫の発行する優先出資の総口数の最高限度は200万口とし、このうち100万口はA種優先出資、100万口はB種優先出資とする。ただし、優先出資につき消却があつたときは、これに相当する口数を減ずる。」
|
種類 |
事業年度末現在発行済 出資総口数(口) (2024年3月31日) |
提出日現在発行済 出資総口数(口) (2024年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
A種優先出資 |
708,222 |
708,222 |
東京証券取引所 |
(注) |
|
計 |
708,222 |
708,222 |
- |
- |
(注)A種優先出資の内容は、次のとおりであります。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(1) 優先出資の額面金額は10万円とする。
(2) 本中金は、優先出資者(優先出資の登録優先出資質権者を含む。以下同じ。)に対しては、会員(会員とは「信用金庫」をいう。以下同じ。)に先立って剰余金の配当(以下「優先配当」という。)を行うものとする。優先配当の額の額面金額に対する率(以下「優先配当率」という。)は、年3分とする。
(3) 本中金は、会員に対して普通出資額に応じて配当を行うときは、優先出資者に対して、優先配当以外の剰余金の配当(以下「参加配当」という。)を行うものとする。優先配当率および参加配当の額の額面金額に対する率の合計の最高限度は、年80割とする。
(4) 優先配当率は、優先出資の分割が行われたときは、次の算式により調整する。ただし、当該優先出資の分割にかかる総会の決議でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。
(5) 前項の場合において、計算の結果0.01パーセント未満の端数が生ずるときは、その端数を切り上げるものとする。
(6) 優先出資者に対する剰余金の配当の額が優先配当の額を下回ったときは、その下回った額は、翌事業年度の優先配当の額に加算されないものとする。
(7) 本中金は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第15条の規定により、優先出資の消却を行うことができる。本中金は、優先出資の消却を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。優先出資の消却は、市場相場等の時価による買入れによって行うものとする。
(8) 本中金の解散のときの残余財産の分配は、次に掲げる順序に従って行う。
① 優先出資者に対して、優先出資の額面金額と経過優先配当金相当額(残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に優先配当の額を乗じた金額を365で除して得られる額(その額に円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。))を合計した額に発行済優先出資の総口数を乗じて得た額をそれぞれその口数に応じて分配する。
② 会員に対して、普通出資1口の金額に払込済普通出資の総口数を乗じて得た額をそれぞれその口数に応じて分配する。
③ 前各号の分配を行なった後、なお残余があるときは、優先出資者および会員に対してそれぞれその口数(特定普通出資の口数を除く。)に応じて分配する。
(9) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第17条の規定により、優先出資者は、優先出資について、会員による総会における議決権その他の信用金庫法による会員の権利を有しない。
該当ありません。
該当ありません。
該当ありません。
該当ありません。
イ.【普通出資】
|
年月日 |
払込済出資 総口数増減数 (口) |
払込済出資 総口数残高 (口) |
普通出資金 増減額 (百万円) |
普通出資金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2009年6月30日 |
一般普通出資 2,000,000 |
一般普通出資 4,000,000 |
一般普通出資 200,000 |
一般普通出資 400,000 |
- |
- |
|
2015年9月30日 |
特定普通出資 2,000,000 |
特定普通出資 2,000,000 |
特定普通出資 200,000 |
特定普通出資 200,000 |
- |
- |
|
2024年3月29日 |
特定普通出資 2,000,000 |
特定普通出資 4,000,000 |
特定普通出資 200,000 |
特定普通出資 400,000 |
- |
- |
(注) 1.2009年6月30日付で一般普通出資による総額2,000億円の増資(1口当たりの発行価額10万円、発行口数200万口)を行いました。詳細は次のとおりであります。
有償 第三者割当 1口の金額 100,000円 資本組入額 100,000円
2.2015年9月30日付で特定普通出資による総額2,000億円の増資(1口当たりの発行価額10万円、発行口数200万口)を行いました。詳細は次のとおりであります。
有償 第三者割当 1口の金額 100,000円 資本組入額 100,000円
3.2024年3月29日付で特定普通出資による総額2,000億円の増資(1口当たりの発行価額10万円、発行口数200万口)を行いました。詳細は次のとおりであります。
有償 第三者割当 1口の金額 100,000円 資本組入額 100,000円
ロ.【A種優先出資】
|
年月日 |
発行済出資 総口数増減数 (口) |
発行済出資 総口数残高 (口) |
優先出資金 増減額 (百万円) |
優先出資金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2009年8月1日 |
354,111 |
708,222 |
- |
90,998 |
- |
100,678 |
(注) 2009年6月24日開催の通常総会におけるA種優先出資の分割の決議により、2009年7月31日最終の優先出資者名簿に記載または記録された優先出資者の所有優先出資1口につき、2009年8月1日に2口の割合をもって分割いたしました。
イ.【一般普通出資】
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2024年3月31日現在 |
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|
区分 |
出資の状況 |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
||
|
個人以外 |
個人 |
|||||||
|
出資者数 (人) |
|
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|
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所有出資口数 (口) |
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|
|
所有出資口数の割合(%) |
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|
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|
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100.00 |
(注) 1.1単元の出資口数を定めていないため、「1単元の出資口数」「単元未満出資の状況」について記載しておりません。
2.1口未満の出資はありません。
ロ.【特定普通出資】
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|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
区分 |
出資の状況 |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
||
|
個人以外 |
個人 |
|||||||
|
出資者数 (人) |
|
|
|
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|
所有出資口数 (口) |
|
|
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|
所有出資口数の割合(%) |
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|
|
100.00 |
(注) 1.1単元の出資口数を定めていないため、「1単元の出資口数」「単元未満出資の状況」について記載しておりません。
2.1口未満の出資はありません。
ハ.【A種優先出資】
|
|
|
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|
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|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
区分 |
出資の状況 |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
||
|
個人以外 |
個人 |
|||||||
|
出資者数 (人) |
|
|
|
|
|
|
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|
所有出資口数 (口) |
|
|
|
|
|
|
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|
所有出資口数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
(注) 1.1単元の出資口数を定めていないため、「1単元の出資口数」「単元未満出資の状況」について記載しておりません。
2.1口未満の出資はありません。
3.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の優先出資が10口含まれております。
イ.【普通出資】
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有出資 口数(口) |
払込済出資総口数(自己出資を除く。)に対する所有出資口数の割合(%) |
|
|
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 91番地 |
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|
|
計 |
- |
|
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(注) 1.信用金庫法および定款の規定により、普通出資者は、所有出資口数に関係なく1個の議決権を有しております。なお、2024年3月31日現在の議決権数は254個となります。
2.所有出資口数は、一般普通出資と特定普通出資の合算で記載しております。
ロ.【A種優先出資】
|
2024年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有出資 口数(口) |
発行済出資総口数(自己出資を除く。)に対する所有出資口数の割合(%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
32,582 |
4.60 |
|
城北信用金庫 |
東京都荒川区荒川三丁目79番7号 |
21,215 |
3.00 |
|
瀬戸信用金庫 |
愛知県瀬戸市東横山町119番地の1 |
18,939 |
2.67 |
|
明治安田生命保険相互会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 |
17,800 |
2.51 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
17,086 |
2.41 |
|
沼津信用金庫 |
静岡県沼津市大手町五丁目6番16号 |
17,000 |
2.40 |
|
浜松いわた信用金庫 |
静岡県浜松市中央区元城町114番地の1 |
15,655 |
2.21 |
|
富国生命保険相互会社 |
東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 |
13,623 |
1.92 |
|
日本生命保険相互会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 |
13,528 |
1.91 |
|
住友生命保険相互会社 |
東京都中央区八重洲二丁目2番1号 |
13,514 |
1.91 |
|
計 |
- |
180,942 |
25.54 |
(注) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律および定款の規定により、優先出資者は、優先出資について普通出資者総会における議決権を有しておりません。
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
区分 |
出資口数(口) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権出資 |
|
|
- |
|
|
議決権制限出資(自己出資等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限出資(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権出資(自己出資等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権出資(その他) |
一般普通出資 |
|
|
議決権は所有出資口数に関係なく 1会員につき1個であります。 |
|
特定普通出資 |
|
|||
|
払込済出資総口数 |
|
|
- |
- |
|
総出資者の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 1単元の出資口数を定めていないため、「単元未満出資」について記載しておりません。
該当ありません。
|
2024年3月31日現在 |
|
区分 |
出資口数(口) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権出資 |
708,222 |
- |
会員による総会における議決権その他の信用金庫法による会員の権利を有しません。 |
|
議決権制限出資(自己出資等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限出資(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権出資(自己出資等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権出資(その他) |
- |
- |
- |
|
発行済出資総口数 |
708,222 |
- |
- |
|
総出資者の議決権 |
- |
- |
- |
(注) 1単元の出資口数を定めていないため、「単元未満出資」について記載しておりません。
該当ありません。
該当ありません。
イ【普通出資】
該当ありません。
ロ【優先出資】
該当ありません。
イ【普通出資】
該当ありません。
ロ【優先出資】
該当ありません。
イ【普通出資】
該当ありません。
ロ【優先出資】
該当ありません。
イ【普通出資】
該当ありません。
ロ【優先出資】
該当ありません。
本中金は、健全経営の確保の観点から内部留保の充実につとめつつ、将来にわたり安定的な配当を実施することを基本方針としております。なお、剰余金の配当は、「信用金庫法」および「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」に中間配当の制度がないため、普通出資配当、優先出資配当ともに中間配当は実施しておらず、期末配当のみとなります。また、配当の決定機関は、通常総会であります。
当事業年度の配当につきましては、
(1) 一般普通出資
当事業年度の一般普通出資配当金につきましては、1口当たり年
(2) 特定普通出資
当事業年度の特定普通出資配当金につきましては、1口当たり年
(3) 優先出資
優先出資につきましては、発行時に定めた優先配当とは別に参加配当を毎期安定的に行っていく方針であります。当事業年度の優先出資配当金につきましては、1口当たり優先配当金年3,000円、参加配当金年3,500円とし、合計年
(参考)
○ 普通出資の増資による優先出資の希薄化について
本中金では、優先出資の希薄化防止措置として「普通出資による増資を行うことを決定した場合には、普通出資の増加割合に応じた優先出資の分割または額面金額による優先出資者割当発行の措置を講じる」との方針を2000年7月27日付の理事会で決定しております。
これは、普通出資の増資が、会員である信用金庫より、常に1口当たり10万円で受け入れる方法によることから、本中金の純資産額が1口当たり10万円を超える状況において増資をした場合、優先出資者の残余財産分配額が希薄化してしまうことを回避するためのものであります。
本中金は、定款上、「一般普通出資」と「特定普通出資」の二種類の普通出資を発行することができますが、「特定普通出資」の残余財産の分配に関しては、1口当たりの残余財産分配額を増資時における払込金額(10万円)と同額である出資1口の金額(10万円)までとしております。よって、「特定普通出資」による増資においては、優先出資者の残余財産分配額に希薄化が生じないこととなります。
本中金といたしましては、「特定普通出資」ではなく、「一般普通出資」による増資を行うことを決定した場合には、優先出資者の残余財産分配額に希薄化が生じることとなりますので、上記の希薄化防止措置を実施する従来の方針に変更はございません。
なお、優先出資の分割は、普通出資者総会の議決を経て、内閣総理大臣の認可を受けることにより行うことができます。また、優先出資の発行は、理事会の決議を経て、内閣総理大臣の認可を受けることにより行うことができます。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
本中金は、各種施策を実施していくにあたり、コーポレート・ガバナンスに関する体制を有効に機能させることにより、経営の公正性・透明性を確保することにつとめております。これをもって、全ての利害関係者の信頼に応えるとともに、社会一般から高く評価される金融機関となることを目指しております。
また、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、コンプライアンス統括部門を定めるとともに、全部店にコンプライアンス責任者、担当者および副担当者を配置するなど、強固な法令等遵守体制の構築にもつとめております。
② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.機関構成・組織運営等にかかる事項
(a) 普通出資者総会
本中金は、全国の信用金庫を会員とする協同組織金融機関であります。会員は普通出資者である全国254(2024年6月27日現在)の信用金庫であります。普通出資者総会は、株式会社の株主総会にあたるもので、定例的には1年に1回開催しており、議長は、理事長 柴田弘之であります。
また、普通出資者総会前には、地区毎に信用金庫の理事長等を集めた信用金庫役員懇談会を開催しております。この会には、本中金から理事長をはじめ地区担当役員等が出席し、直接経営状況等を報告するなど、経営内容について十分な情報開示を行うとともに、深度ある意見交換を行い、会員金庫を通じたコーポレート・ガバナンスにつとめております。
(b) 理事会
本中金の理事会は、株式会社の取締役会にあたるもので、定例的には年に9回開催し、重要な業務執行にかかる意思決定等を行っております。
議長は、会長 平松廣司、構成員は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載の理事および監事の計36名(2024年6月27日現在)であります。
当事業年度において理事会は8月、12月、2月を除き、月1回開催しており、個々の理事および監事の出席状況は次のとおりです。なお、役職名は2024年3月末時点のものとし、退任理事および監事の役職名は退任時点のものとします。
・2024年3月末時点で在籍していた理事および監事の出席状況
|
役職名 (注)1 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
会長(非) |
御 室 健一郎 |
9回 |
9回 |
|
理事長 |
柴 田 弘 之 |
9回 |
9回 |
|
副理事長 |
須 藤 浩 |
9回 |
9回 |
|
副理事長 |
中 原 広 |
9回 |
9回 |
|
専務理事 |
西 野 譲 |
9回 |
9回 |
|
常務理事 |
室 谷 武 彦 |
9回 |
9回 |
|
常務理事 |
田 中 賢 治 |
9回 |
9回 |
|
常務理事 |
髙 橋 裕 司 |
9回 |
9回 |
|
常務理事 |
神 野 善 則 |
9回 |
9回 |
|
理事 |
豊 島 敦 |
9回 |
9回 |
|
理事 |
関 口 育 男 |
9回 |
9回 |
|
理事 |
鈴 木 武 宏 |
7回 (注)2 |
7回 |
|
理事 |
多 田 篤 史 |
7回 (注)2 |
7回 |
|
理事 |
板 橋 朋 亮 |
7回 (注)2 |
7回 |
|
理事(非) |
遠 藤 修 一 |
9回 |
9回 |
|
理事(非) |
樋 口 郁 雄 |
9回 |
8回 |
|
理事(非) |
小 森 哲 |
9回 |
9回 |
|
理事(非) |
平 松 廣 司 |
9回 |
9回 |
|
理事(非) |
五 味 節 夫 |
9回 |
8回 |
|
理事(非) |
澁 谷 哲 一 |
9回 |
9回 |
|
理事(非) |
八 木 敏 郎 |
9回 |
9回 |
|
理事(非) |
山 地 清 |
9回 |
9回 |
|
理事(非) |
近 藤 実 |
9回 |
8回 |
|
理事(非) |
中 澤 康 哉 |
9回 |
8回 |
|
理事(非) |
榊 田 隆 之 |
9回 |
8回 |
|
理事(非) |
髙 井 嘉津義 |
9回 |
9回 |
|
理事(非) |
作 田 誠 司 |
9回 |
9回 |
|
理事(非) |
武 田 龍 雄 |
9回 |
8回 |
|
理事(非) |
大 橋 和 夫 |
9回 |
8回 |
|
理事(非) |
野 村 廣 美 |
9回 |
9回 |
|
理事(非) |
板 垣 衛 |
9回 |
9回 |
|
監事 |
品 川 昌 文 |
9回 |
9回 |
|
監事(非) |
浅 沼 晃 |
9回 |
9回 |
|
監事(非) |
住 田 裕 綱 |
9回 |
9回 |
|
監事(非) |
奥 山 章 雄 |
9回 |
8回 |
|
監事(非) |
吉 野 直 行 |
9回 |
9回 |
(注) 1.役職名欄の(非)は、非常勤であります。
2.2023年6月に就任しており、在任中に開催された理事会は7回となっております。
・2023年4月から2024年3月の間に退任した理事および監事の出席状況
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
常務理事 |
佐々木 英 樹 |
2回 (注) |
2回 |
|
常務理事 |
鈴 木 存 |
2回 (注) |
2回 |
(注) 2023年6月に退任しており、在任中に開催された理事会は2回となっております。
理事会における具体的な検討内容について、当事業年度においては、中期経営計画の進捗状況に加え、サステナビリティにかかる取組みや信用金庫取引先に対する各種支援等について議論を行いました。
(c) 監事
本中金の監事は、株式会社の監査役にあたるもので、理事の職務の執行を監査しております。また、監事全員で構成される監事会において、監査方針および監査計画に関する事項等を定期的に協議しております。議長は、監事 品川昌文、構成員は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載の監事5名(2024年6月27日現在)であります。
(d) 優先出資者総会
普通出資者総会とは別に、「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」には、本中金の優先出資の所有者、すなわち優先出資者の総会に関する規定があり、優先出資者の財産的権利に損害を及ぼすおそれがある等の場合に開催されることとなっており、議長は、理事長 柴田弘之であります。
このように、本中金の場合は、普通出資者である信用金庫とは別に、優先出資者からも経営に対するチェックを受ける体制になっております。
b.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能にかかる事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(a) 業務執行
本中金では、理事会が重要な業務執行にかかる意思決定を行い、その決定に基づき、理事長が本中金の業務を統轄し、副理事長以下の常勤理事が理事長を補佐する体制の下で、業務を執行しております。
また、本中金では、理事会の決議事項または理事会への報告事項等経営に関する重要事項を審議、決定する場として経営会議を設置しております。
さらに、業務執行について幅広く審議するため、経営会議の下部機関として、組織横断的に審議・決議されるよう複数の常勤理事および関係部門長を構成員とする各種委員会等を設置しております。
(b) 監督・牽制
本中金では、理事会が理事の職務の執行を監督しております。なお、理事会の構成員のうち定数の2分の1を超える人数は、信用金庫の業務を執行する役員で構成されており、理事会における牽制機能を確保しております。
(c) 監事監査
本中金では、監事が理事の職務の執行を監査しております。
また、監事の職務を補助し、監事の指示の実効性を確保するため、指揮命令により業務を行う専属の職員(監事付)を配置し、監事が職務執行等を迅速かつ的確に行えるような体制を構築しております。
(d) 内部監査
本中金では、各部店ならびに子法人等のコンプライアンス管理態勢、リスク管理態勢および業務運営態勢が適切かつ有効に機能しているかを検証・評価して、より良い事業運営に資することを目的とした監査体制を構築しております。
このほか、事務ミスの早期発見および事故防止の観点から、各部店が独自に行う店内検査の実施を義務づけております。
(e) 外部専門家の活用
本中金では、会計監査人、顧問弁護士および顧問税理士等の外部専門家を活用し、高度化・多様化する業務への対応について、定期的または随時に相談を行い、アドバイスを受けております。
(f) 会計監査の状況
当事業年度は、EY新日本有限責任監査法人に会計監査を受けております。
c.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
本中金は、全役員を被保険者として、信用金庫法第39条の5第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者の行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る法律上の損害賠償金および争訟費用を填補することとしており、その保険料は、全額を本中金が負担しております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の犯罪行為や被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求等は、填補の対象としないこととしております。
d.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
本中金のコーポレート・ガバナンス体制においては、以下の観点から、経営等に対する監督・監査機能の実効性の確保を図っております。
(a) 業務執行に対する監督・牽制機能における客観性および透明性
本中金は、常勤理事のほか、定款において理事のうち定数の2分の1を超える人数は、信用金庫の業務を執行する役員でなければならないと定め、全国各地区から選出された信用金庫の役員を非常勤理事として選任しております。
非常勤理事は、経営に対する適正なチェック機能を果たすことにより、業務執行に対する客観性および透明性の高い監督・牽制機能を確保しております。
(b) 監事の監査機能における独立性
本中金は、常勤監事のほか、信用金庫の理事長・会長を非常勤監事として選任するとともに、本中金または信用金庫の役職員以外の者を社外監査役にあたる非常勤監事(員外監事)として選任しております。
非常勤監事は、客観的・中立的な立場から常勤監事と連携し、経営の意思決定および業務執行の適法性をチェックする役割を果たすことにより、監査機能の独立性を確保しております。
(c) 内部監査機能における独立性
内部監査部門である監査部は、業務を運営する被監査部門から分離することにより、内部監査機能の独立性を確保しております。
③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
a.内部統制システムに関する基本的な考え方
本中金は、法令等遵守をあらゆる事業活動の前提とすることを徹底するほか、「財務報告の信頼性を確保する」、「リスクをそれぞれの特性に応じて機動的・効果的に管理する」、「組織上独立した内部監査部門により内部監査を実施する」などの基本的な方針等に基づき、内部統制に関する体制の整備・運用に取り組んでおります。
これら「内部統制に関する体制の整備にかかる基本的な方針等」については、信用金庫法第36条第5項第5号および信用金庫法施行規則第23条の規定に則り、理事会において決議しております。
b.内部統制システムに関する整備状況
本中金は、内部統制システムについての基本的な考え方に基づき、以下のような諸施策を実施することで内部統制システムの有効性の確保につとめております。
(a) 法令等遵守体制
・役職員が法令等を遵守した行動をとるため、「信金中金倫理綱領」および「法令等遵守規程」等を整備しております。
・役職員に対する講演会、集合研修を行うとともに、各部店においても研修を実施し、コンプライアンス教育の強化を図っております。
・理事長から役職員に対し、法令等遵守の重要性を部店長会議等において繰り返し伝えております。
・顧客の安定的な資産形成の実現に貢献するため、「お客様本位の業務運営に関する取組方針」を策定し、顧客本位の業務運営の徹底を図っております。
・マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与リスクの管理態勢の再構築に取り組むとともに、「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与リスク管理規程」を整備し、リスクベース・アプローチによるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に取り組んでおります。
・総務部をコンプライアンスの統括部門としております。また、コンプライアンス統括責任者(総務部担当理事)、管理責任者(総務部長)、管理副責任者(総務部コンプライアンス室長)を設置するとともに、全部店にコンプライアンス責任者、担当者および副担当者を配置しております。
・コンプライアンスの具体的な実践計画として、「コンプライアンス・プログラム」を年度毎に策定しているほか、役職員が遵守すべきルールを明確にするため、コンプライアンスの具体的な手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を策定しております。
・事故・不祥事件については、事故等の発生部門から直ちに報告を受け、それに基づく適切な対策を講じる体制を設けているほか、組織上独立した監査部が、各部門のコンプライアンスの状況等について常時モニタリングし、リスクに応じて内部監査を実施しております。
・内部通報制度として、コンプライアンス統括部門である総務部および顧問弁護士(外部通報窓口)を受付窓口とするコンプライアンス・ホットライン制度を設けるとともに、通報者への不利益な扱いを禁止しております。
・財務報告の信頼性を確保するため、総務部を内部統制の統括部門とする財務報告にかかる内部統制を構築しております。なお、2023年度は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準等の改訂」に関する対応として、監査法人との協議を実施しております。
(b) 理事の職務執行にかかる文書の保存等のための体制
・理事および監事が必要に応じて内容を確認できるよう、経営会議の議事録等、理事の職務執行にかかる文書を各主管部門において作成し、これを適切に保存すること等を定めた文書規程等を整備しております。
・文書または電子媒体により本中金が保有する情報全般について、開示および持出等にかかる適切な管理等を行うため、セキュリティポリシーおよび情報管理規程等を整備しております。
(c) リスク管理体制
・グループ全体のリスクをそれぞれの特性に応じて、機動的・効果的に管理するため、リスク管理の基本方針および各リスクの管理方針を定め、これに基づき統合リスク管理部をリスク管理の統括部門とするとともに、リスクカテゴリーごとの管理部門を定めております。
・本中金全体の立場に立ったリスク管理に関する事項を審議・決定する組織として、理事会、経営会議のほか、経営会議の下部機関としてリスク管理委員会、ALM委員会および融資委員会を設置しております。
・本中金の自己資本額の範囲内でリスクごとに限度額を設定する等、経営会議においてリスク管理全般に関する業務執行上の意思決定を行っております。
・リスク管理の実効性を確保するため、組織上独立した監査部により、各部門のリスク管理の状況等について常時モニタリングし、リスクに応じて内部監査を行っております。なお、2023年度は、本中金のガバナンスを強化する観点から、内部監査規程を改正し、デュアルレポーティングラインを構築しております。
(d) 理事の職務執行の効率性確保のための体制
・本中金の役職員が共有する全社的な目標として、中期経営計画および事業計画を理事会において決定し、各部門において、この目標達成に向けて部門別事業計画を策定しております。なお、2024年度事業計画の策定にあたっては、「部門別事業戦略会議」を活用し、これまで以上に経営資源の適正配分や施策の実効性向上を図っております。
・リスクテイクの基本的な考え方を明確化するとともに、リスクガバナンスの強化を目的として、リスクアペタイト・フレームワークを構築しております。
・信金中央金庫グループSDGs宣言を策定し、「地域」、「人々」および「環境」を重要なテーマとして、持続可能な社会の実現に向けた活動を実施しております。なお、2023年度は「信金中央金庫グループ人権方針」を策定しております。
・適切かつ効率的な意思決定のため、経営上重要な事項は、理事長、副理事長、専務理事および常務理事を構成員とする経営会議において審議のうえ、理事長が決定しております。このうち、法令等に定める事項については理事会で決議し、それ以外の重要な業務執行等についても、理事会規程等に基づき理事会に報告しております。
(e) 監事監査環境
・監事の職務を補助し、監事の指示の実効性を確保するため、指揮命令により業務を行う専属の職員(監事付)を配置しております。
・経営会議の議事録等の重要な文書を監事の閲覧に供するほか、決算に関する事項その他重要な事項を監事に報告しております。
・コンプライアンス・ホットライン制度による通報内容について、総務部が監事に報告することとしております。
・監事から本中金または子法人等に対し、監事の職務執行に必要な事項について報告の求めがあった場合には、監事に報告しております。
・本中金および子法人等では、監事に対して報告を行った役職員等への不利益な扱いを禁止しております。
・監事監査計画に基づく費用の請求等があった場合、速やかに支払っております。
・監事が監査状況等を報告する監査結果の報告会を開催すること等により、監事が理事長等の役員と意見交換を行う機会を設けております。
(f) 子法人等に対する統制のための体制
・子法人等の経営上の重要事項について、所定の手続きにより協議または報告を受けるほか、各種会議を開催し、子法人等との意思疎通を図っております。
・子法人等の重要な規程等については、協議を受けた際、業務を所管する部門および総務部による法令等審査を実施しております。
・総合企画部を子法人等の経営管理に関する事項を所管する部門とし、子法人等の業務を所管する他部門と連携して子法人等への指導・支援を実施しております。
・子法人等のリスク管理の状況等について、本中金の監査部が常時モニタリングし、リスクに応じて監査を実施しております。
・子法人等で発生した事故・不祥事件について、子法人等から直ちに報告を受けるとともに、原因および再発防止策等を検証しております。
c.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
本中金は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、確固たる信念をもってこれを排除し、関係遮断を徹底することを基本的な方針とし、以下のような諸施策を実施しております。
・「信金中金倫理綱領」において、反社会的勢力に対しては、確固たる信念をもってこれを排除し、関係遮断を徹底することを定めております。
・総務部を反社会的勢力対応の統括部門とし、反社会的勢力による被害を防止するための情報収集および情報の一元的な管理態勢や対応マニュアルの整備を行っております。また、総務部および営業店に不当要求防止責任者を設置し、研修を実施しているほか、必要に応じ外部機関とも連携し、対応を行っております。
① 役員一覧
男性
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2024年6月27日現在 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有優先 出資口数 (口) |
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会長(非) (代表理事) |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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理事長 (代表理事) |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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副理事長 (代表理事) |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有優先 出資口数 (口) |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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理事 大阪支店長 |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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理事 名古屋支店長 |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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理事 総務部長 |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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理事 財務企画部長 |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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理事 総合企画部長 |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有優先 出資口数 (口) |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有優先 出資口数 (口) |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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2024年 6月から 2026年 6月まで |
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計 |
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② 社外役員の状況
本中金においては、会社法で定める社外取締役にあたる理事の選任はありません。信用金庫法第32条第4項に基づき、定款において理事のうち定数の2分の1を超える人数は、信用金庫の業務を執行する役員でなければならないと定め、全国各地区から選出された信用金庫の役員18名を非常勤理事として選任しており、非常勤理事が経営に対する適正なチェック機能を果たすことにより、業務執行に対する客観性および透明性の高い監督・牽制機能を確保しているものと考えております。
また、信用金庫の役員2名を非常勤監事として選任するとともに、本中金または信用金庫の役職員以外の者2名を会社法で定める社外監査役にあたる非常勤監事(員外監事)として選任しております。員外監事は、信用金庫法第32条第5項に定める要件を充足する者を選任しており、員外監事を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりません。員外監事は、それぞれの専門知識や経験等を生かし、独立した見地から監査を行うことができるものと考えております。なお、本中金と員外監事の間には、特記すべき利害関係はありません。
③ 監事監査、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監事、内部監査部門および会計監査人がそれぞれの監査計画および結果について、情報の共有を図り、効果的な監査を実施するため、定期的に連絡会を開催し、チェック体制を強化しております。また、内部監査部門、会計監査人および内部統制部門は、定期的に情報交換を実施しております。
④ 非常勤理事、非常勤監事のサポート体制
本中金は、非常勤理事については総務部が、非常勤監事については監事の職務を補助し、監事の指示の実効性を確保するため、指揮命令により業務を行う専属の職員(監事付)がそれぞれ担当部署として情報提供などのサポートを行うこととしており、非常勤理事・非常勤監事が迅速かつ的確に職務を執行できる体制を構築しております。
① 監事監査の状況
本中金は、非常勤監事を含めた監事全員が、監事会等を通じて監査方針および監査計画に関する事項等を定期的に協議し、本中金の経営に関するチェック体制の強化に取り組んでおります。監事の人数は、2024年6月27日現在で5名であり、うち員外監事は2名です。員外監事のうち1名は、財務・会計に関する豊富な知識・経験を有する公認会計士であります。
当事業年度において、監事会は6月、8月、12月、2月を除き、月1回開催しており、個々の監事の出席状況は次のとおりです。
・2024年3月末時点で在籍していた監事の出席状況
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役職名 (注) |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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監事 |
品 川 昌 文 |
8回 |
8回 |
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監事(非) |
浅 沼 晃 |
8回 |
8回 |
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監事(非) |
住 田 裕 綱 |
8回 |
8回 |
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監事(非) |
奥 山 章 雄 |
8回 |
8回 |
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監事(非) |
吉 野 直 行 |
8回 |
8回 |
(注) 役職名欄の(非)は、非常勤であります。
監事会における具体的な検討内容について、当事業年度においては、監事監査方針・監事監査計画の策定に加え、監査報告の作成、会計監査人の再任、決算監事監査の実施等について議論を行いました。
なお、各監事は、理事の職務の執行を監査するにあたり、総会、理事会へ出席するほか、本部、支店等の実地調査を実施しております。常勤監事は、以上の監査活動に加えて、その他の重要会議への出席、理事からの職務執行状況等の報告聴取、経営会議の議事録等の重要書類の閲覧等も実施しており、監事会にて実施状況を都度報告しております。
また、当事業年度においては、次の5点を重点監査項目として定め、関係部門への実地調査も実施した上で監査に取り組んでまいりました。
a.地域の課題を解決する機能の向上に向けた取組状況
b.業界DX促進への取組状況およびそれを踏まえた管理態勢強化への取組状況
c.経営戦略に沿った人財戦略への取組状況
d.実効性の高いリスク管理態勢の整備に向けた取組状況
e.本中金業務の堅牢性・持続性の向上に向けた取組状況
このほか、定期的に会計監査人が監事会に出席し、監査計画、監査実施状況、監査結果等について報告を受け、リスク認識や会計方針等に関する意見交換を行う等、会計監査人との緊密な連携も図っております。
② 内部監査の状況
本中金の内部監査は、理事会で定める内部監査基本方針にもとづき、「内部管理態勢および業務運営の適切性・有効性を検証・評価するとともに、その是正または改善を図るための提言等を行うことにより、本中金事業の健全かつ適切な運営に資すること」を目的としており、内部監査部門である監査部(2024年3月末時点で18名)が所管しております。
監査部では、リスクベース監査の枠組みのもと、本中金の各業務に内在するリスクの種類や重要性等を評価し、その評価結果に基づき選定した監査テーマについて、各部店および子会社を対象に部門横断的に実施する「テーマ監査」に重点を置いた内部監査を行っております。
監査部長は、内部監査の結果や改善対応状況等について理事長をはじめとする常勤理事および常勤監事に都度報告するほか、年度監査の振返りや内部監査の品質評価結果等について定期的に開催する内部監査報告会に報告しております。また、リスク管理委員会やALM委員会等へのオブザーバーとしての出席、常勤監事との定期的な意見交換などを通じて、内部監査の実効性向上に努めております。さらに、監査部長、監事および会計監査人は、それぞれの監査計画および結果について情報を共有するとともに、各々が効率的な監査を実施するため、定期的に連絡会を開催するなど、相互連携の強化に努めております。
なお、本中金では、ガバナンスを強化し内部監査の実効性を確保する観点から、当事業年度においてデュアルレポーティングラインを構築し、内部監査の結果を理事会に報告するとともに、翌事業年度の内部監査計画を理事会で決議しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
高木 竜二
岩崎 裕男
熊谷 充孝
d.監査業務に係る補助者の構成
本中金の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他23名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
本中金の監事は、会計監査人が信用金庫法第38条の3で準用する会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が適切と判断される場合には、監事全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、本中金の監事は、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合には、総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。本中金の監事は、会計監査人を評価した結果、会計監査人の解任または不再任の決定方針には該当しないと判断し、会計監査人を再任いたしました。
f.監事による監査法人の評価
本中金の監事は、監査法人に対して評価を行っております。評価した結果、会計監査人に求められる独立性、専門性をはじめ適切な監査品質に基づき職務の遂行が適切に行われる態勢が整備されており、会計監査人としての適切性を確保していることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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本中金における非監査業務の内容は、全銀協TIBOR行動規範の遵守態勢に関する検証業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理にかかる法令遵守の保証業務及び投資一任契約資産の運用業務にかかる内部統制の保証業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY新日本有限責任監査法人と同一のネットワーク)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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本中金における非監査業務の内容は、システムリスク管理態勢に関する検証業務、外国税制に関する支援業務、AML/CFTの態勢整備に関する支援業務であります。
なお、前連結会計年度における非監査業務には、バーゼル規制に関するアドバイザリー業務を含んでおります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、システムリスク管理態勢に関する検証業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
本中金の連結子会社である信金インターナショナル株式会社は、Deloitte LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬として、前連結会計年度に7百万円、当連結会計年度に9百万円を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
該当ありません。
e.監事が会計監査人の報酬等に同意した理由
理事が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、本中金の監事が信用金庫法第38条の3で準用する会社法第399条第1項の同意をした理由は、当事業年度における追加的対応事項等を加味した監査日数に基づき算出され、本中金の規模、複雑性、リスクに照らし合理的な水準であり、監査の有効性と効率性が確保されるものと判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
本中金は、「役員の報酬、賞与および退職金等に関する規程」(以下「規程」という。)を定めており、報酬等については、職務執行の対価として支給する「基本報酬」および「賞与」、役員の在任期間中の職務執行および特別功労の対価として支給する「退職慰労金」で構成しております。
なお、本中金は、信用金庫の中央金融機関として、安定的な収益計上を目指しており、役員の報酬等について、利益その他の指標を基礎として算定される報酬等(いわゆる「業績連動報酬」)は採用しておりません。
・理事の報酬等について
「基本報酬」は、役職ごとの役割と責務に応じて決定しており、「賞与」は、各事業年度の業績および各人の職務執行状況を勘案して決定しております。
「基本報酬」にかかる総額は、1997年5月23日開催の第54回通常総会において、年額3億円以内(但し、総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれません。)とすることが決議されており、「賞与」にかかる総額は、2006年6月22日開催の第65回通常総会において、年額1億円以内(但し、総額には、使用人兼務役員の使用人分賞与は含まれません。)とすることが決議されております。
「基本報酬」および「賞与」の個人別配分額・支給時期・方法等については、理事会決議により、通常総会において決議された総額の範囲内で、規程に基づき支給することで理事長に一任されております。
「退職慰労金」は、在任期間中において、役職に応じて毎期引当金を計上し、退任時の総会の決議に基づき、支給することとしております。
「退職慰労金」の具体的な金額・支給時期・方法等については、退任時の総会の決議において、規程に基づき支給することで理事会に一任され、その後の理事会決議において、理事長に一任されております。
・監事の報酬等について
「基本報酬」および「賞与」は、監事の協議により決定しております。
「基本報酬」にかかる総額は、1997年5月23日開催の第54回通常総会において、年額3千万円以内とすることが決議されており、「賞与」にかかる総額は、2006年6月22日開催の第65回通常総会において、年額1千万円以内とすることが決議されております。
「基本報酬」および「賞与」の個人別配分額・支給時期・方法等については、通常総会において決議された総額の範囲内で、監事の協議により決定しております。
「退職慰労金」は、在任期間中において、役職に応じて毎期引当金を計上し、退任時の総会の決議に基づき、支給することとしております。
「退職慰労金」の具体的な金額・支給時期・方法等については、退任時の総会の決議において、監事の協議に一任されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
員数 (人) |
報酬等の総額 (百万円) |
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基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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理事 |
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監事 |
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うち員外監事 |
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重要な使用人兼務役員の使用人給与額は59百万円、使用人賞与額は13百万円、員数は7人であります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
本中金は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下のとおりとしております。
a.純投資目的
専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式
b.純投資目的以外の目的
a.に該当しない株式
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する検証の内
容
本中金は、原則として、保有の合理性が認められる場合を除き、純投資目的以外の目的である投資株式を保有しないこととしております。
保有の合理性が認められる場合とは、中長期的な観点から、総合的な収益性、取引関係の維持・強化、資本・業務提携、発行企業の成長性・再生、信用金庫取引先の発展など、保有のねらいや本中金財務への影響を踏まえ、総合的に勘案して、本中金グループおよび信用金庫業界の収益性向上や存立基盤の強化につながると判断される場合としております。
また、保有目的が純投資目的以外の目的である全ての投資株式について、個別銘柄ごとに、リスク・リターン効率、減損時の影響等の定量的評価および保有の経緯等の定性的評価を踏まえて、保有の合理性を検証することとしております。この検証は、毎年行うこととしており、また、検証の結果、保有の合理性がないと判断される株式は、市場への影響やその他の事情に配慮しつつ、処分を行うものとしております。
上記に基づき、2023年12月末を基準とした合理性等の検証を経営会議において実施いたしました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(注) 株式分割、株式移転、株式交換、合併等により変動した銘柄を除く。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、 業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
本中金の 優先出資の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、 業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
本中金の 優先出資の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、 業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
本中金の 優先出資の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、 業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
本中金の 優先出資の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、 業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
本中金の 優先出資の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注) 定量的な保有効果については、秘密保持の観点から記載を控えておりますが、上記②a.に記載の
とおり、個別銘柄ごとに保有の合理性を検証しております。
(みなし保有株式)
該当ありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当ありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当ありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当ありません。