|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
27,000,000 |
|
計 |
27,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
9,965,047 |
9,965,047 |
東京証券取引所 |
単元株式数100株 |
|
計 |
9,965,047 |
9,965,047 |
― |
― |
イ.平成24年6月1日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
642(注) |
642(注) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
64,200(注) |
64,200(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株につき1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年6月19日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
- |
- |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
ロ.平成25年6月3日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
840(注) |
840(注) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
84,000(注) |
84,000(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株につき1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年6月20日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
- |
- |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
ハ.平成26年6月2日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
842(注) |
842(注) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
84,200(注) |
84,200(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株につき1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年6月19日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
- |
- |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
ニ.平成27年6月1日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
414(注) |
414(注) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
41,400(注) |
41,400(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株につき1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年6月17日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
- |
- |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成24年8月1日(注) |
─ |
9,965 |
△1,500,000 |
3,500,000 |
△1,965,719 |
─ |
(注) 会社法第447条第1項および会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金および資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
平成28年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
- |
4 |
21 |
30 |
9 |
6 |
3,017 |
3,087 |
― |
|
所有株式数 |
- |
1,418 |
11,507 |
24,651 |
764 |
46 |
61,240 |
99,626 |
2,447 |
|
所有株式数 |
- |
1.42 |
11.55 |
24.74 |
0.77 |
0.05 |
61.47 |
100.00 |
― |
(注) 1 自己株式1,390,083株は、「個人その他」に13,900単元、「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式32単元を含めて記載しております。
平成28年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1 上記のほか、当社保有の自己株式が1,390千株あります。
平成28年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
― |
― |
|
|
普通株式 |
1,390,000 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
8,572,600 |
85,726 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
2,447 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
9,965,047 |
― |
― |
|
|
総株主の議決権 |
― |
85,726 |
― |
|
平成28年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都中央区新川二丁目12番16号 |
1,390,000 |
― |
1,390,000 |
13.95 |
|
計 |
― |
1,390,000 |
― |
1,390,000 |
13.95 |
当社は、株価変動を株主の皆様と共有し、業績向上および企業価値の増大への貢献意欲をより高めることを目的として、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役および当社の完全子会社の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することとしております。
当該制度の内容は次のとおりです。
①2012年株式報酬型新株予約権
|
決議年月日 |
平成24年6月1日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役および当社の完全子会社の取締役 11名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
235,100株 (注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は1円とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年6月19日から平成54年6月18日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
②2013年株式報酬型新株予約権
|
決議年月日 |
平成25年6月3日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役および当社の完全子会社の取締役 11名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
158,800株 (注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使価額に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は1円とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年6月20日から平成55年6月19日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
③2014年株式報酬型新株予約権
|
決議年月日 |
平成26年6月2日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役および当社の完全子会社の取締役 11名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
107,900株 (注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使価額に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は1円とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年6月19日から平成56年6月18日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
④2015年株式報酬型新株予約権
|
決議年月日 |
平成27年6月1日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役および当社の完全子会社の取締役 8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
41,400株 (注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使価額に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は1円とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年6月17日から平成57年6月17日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
⑤2016年株式報酬型新株予約権
|
決議年月日 |
平成28年6月1日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役および当社の完全子会社の取締役 8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
69,100株 (注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
行使価額に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は1円とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成29年6月17日から平成58年6月17日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、当社の取締役または当社の子会社の取締役の地位を喪失した場合、その喪失日より10日間に限り新株予約権の行使を可能とする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注) 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会において、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整できるものとする。
|
【株式の種類等】 |
普通株式 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
87,600 |
30,226,154 |
11,000 |
3,795,520 |
|
保有自己株式数 |
1,390,083 |
― |
1,379,083 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けております。
当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。
毎事業年度における剰余金の配当の回数につきましては、3月31日を基準日とする年1回の期末配当を原則としつつ、収支状況等を勘案して9月30日を基準日とする中間配当を行うことを基本方針としております。
当事業年度の配当につきましては、業績の動向、経営環境および内部留保による財務体質の強化などを総合的に勘案し、1株につき4円といたしました。
また、今後の配当に関する基本方針としましては、株主の皆様に業績に応じた利益の還元を行うため、連結ベースでの配当性向20%を目標に定めた上で、経営環境、営業利益の十分な達成および内部留保による財務体質の強化等を総合的に勘案して、積極的な利益還元を行うこととしております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成28年5月23日 |
34,299 |
4.0 |
|
回次 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
211 |
340 |
387 |
288 |
291 |
|
最低(円) |
124 |
84 |
131 |
175 |
108 |
(注)最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
212 |
194 |
200 |
174 |
162 |
162 |
|
最低(円) |
165 |
180 |
155 |
144 |
108 |
144 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 |
|
古 田 省 三 |
昭和28年11月24日生 |
昭和51年4月 |
岡三証券株式会社入社 |
(注)3 |
13,800 |
|
平成13年6月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成18年6月 |
同社代表取締役常務 |
||||||
|
平成22年6月 |
丸福証券(現・岡三にいがた証券)株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年6月 |
当社顧問 |
||||||
|
|
岡藤商事株式会社代表取締役会長(現任) |
||||||
|
|
日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成25年6月 |
当社代表取締役会長(現任) |
||||||
|
|
日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役社長 |
|
小 崎 隆 司 |
昭和28年4月29日生 |
昭和52年4月 |
岡藤商事株式会社入社 |
(注)3 |
13,200 |
|
平成15年7月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成22年6月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成24年5月 |
当社総合管理部長 |
||||||
|
平成24年6月 |
当社取締役総合管理部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
三京証券株式会社監査役 |
||||||
|
平成25年6月 |
当社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
|
岡藤商事株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
大 口 博 信 |
昭和41年11月18日生 |
平成元年4月 |
岡藤商事株式会社入社 |
(注)3 |
10,600 |
|
平成17年7月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成20年5月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成21年6月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成22年6月 |
同社専務取締役(現任) |
||||||
|
|
当社取締役(現任) |
||||||
|
平成23年9月 |
岡藤商事分割準備(現・日本フィナンシャルセキュリティーズ)株式会社専務取締役 |
||||||
|
平成24年2月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成25年6月 |
同社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
鈴 木 均 |
昭和31年9月21日生 |
昭和54年4月 |
岡藤商事株式会社入社 |
(注)3 |
12,300 |
|
平成11年7月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成15年6月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成16年6月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年4月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
平成23年9月 |
岡藤商事分割準備(現・日本フィナンシャルセキュリティーズ)株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成25年6月 |
三京証券株式会社取締役 |
||||||
|
平成25年7月 |
同社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
総合管理部長 |
杉 本 卓 士 |
昭和34年9月6日生 |
昭和58年4月 |
日商岩井(現・双日)株式会社入社 |
(注)3 |
2,500 |
|
平成15年4月 |
萬成プライムキャピタル証券(現・ばんせい証券)株式会社入社 |
||||||
|
平成17年6月 |
岡藤商事株式会社入社 |
||||||
|
平成19年6月 |
同社取締役(現任) |
||||||
|
平成22年6月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成24年3月 |
三京証券株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年6月 |
当社取締役総合管理部長(現任) |
||||||
|
平成25年7月 |
三京証券株式会社監査役 |
||||||
|
平成26年10月 |
同社取締役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 [監査等 |
|
林 田 清 |
昭和25年2月25日生 |
昭和48年4月 |
岡藤商事株式会社入社 |
(注)4 |
11,000 |
|
平成12年6月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成15年6月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年4月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成19年6月 |
当社取締役危機管理室担当 |
||||||
|
平成23年6月 |
当社常勤監査役 |
||||||
|
|
岡藤商事株式会社常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成25年7月 |
日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社監査役(現任) |
||||||
|
平成26年10月 |
三京証券株式会社監査役 |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 [監査等 |
|
清 水 泰 和 |
昭和24年11月5日生 |
昭和47年4月 |
岡三証券株式会社入社 |
(注)4 |
─ |
|
平成13年6月 |
同社検査部長 |
||||||
|
平成16年4月 |
岡三ホールディングス株式会社(現・株式会社岡三証券グループ)監査部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
同社監査部(現・グループコンプライアンス部)参事 |
||||||
|
平成26年11月 |
三京証券株式会社監査役(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 [監査等 |
|
宮 澤 正 則 |
昭和16年3月27日生 |
昭和45年6月 |
プライスウォーターハウス会計事務所入所 |
(注)4 |
─ |
|
昭和58年5月 |
同会計事務所退所 |
||||||
|
昭和58年6月 |
東陽監査法人入所 |
||||||
|
平成21年8月 |
同監査法人退所 |
||||||
|
平成23年6月 |
当社監査役 |
||||||
|
|
岡藤商事株式会社監査役(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 [監査等 |
|
野 田 扇三郎 |
昭和24年11月4日生 |
昭和43年4月 |
札幌国税局総務部配属 |
(注)4 |
4,700 |
|
平成11年7月 |
川崎西税務署副署長 |
||||||
|
平成13年7月 |
武蔵野税務署副署長 |
||||||
|
平成14年7月 |
税務大学校研究部教授 |
||||||
|
平成16年7月 |
東京国税局調査第一部特別国税調査官 |
||||||
|
平成17年7月 |
東京国税局調査第二部調査第11部門統括国税調査官 |
||||||
|
平成18年7月 |
東京国税局調査第二部調査総括課長 |
||||||
|
平成19年7月 |
葛飾税務署長 |
||||||
|
平成21年8月 |
野田税理士事務所を開業(現在に至る) |
||||||
|
平成26年6月 |
当社取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
68,100 |
||||||
(注) 1 取締役清水泰和、宮澤正則および野田扇三郎の各氏は、社外取締役であります。
2 取締役林田清および清水泰和の両氏は、常勤の監査等委員であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、監査等委員会設置会社へ移行した平成27年6月26日から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林田清、委員 清水泰和、委員 宮澤正則、委員 野田扇三郎
① 企業統治の体制
イ.基本的な考え方
環境の変化の激しい金融業界において、コーポレート・ガバナンスの強化については、当社としても重要な経営課題と捉え、これまでにも数々の経営機構の改革を行ってまいりました。
経営の効率化と機動性を発揮し、経営体質を強化するために当社グループは「持株会社体制」を採用しております。権限を委譲するとともに責任の所在を明確化することにより、より透明性の高い企業統治が行えるものと考えております。
さらに、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実という観点から平成27年6月に当社は監査等委員会設置会社へ移行しております。
また、利益の最大化・株主価値の極大化を基本的な経営目標と掲げる一方で、株主の皆様、従業員をはじめとした全てのステークホルダーに対するそれぞれの責任を果たしていくことを企業の基本的な経営方針としており、上場企業として社会的影響度も大きいことを経営層および従業員が再認識することで、コンプライアンスを一層重視した経営体制を整備してまいります。
ロ.企業統治の体制の概要
当社グループのコーポレート・ガバナンスの内容を図式しますと、次のようになります。

当社の取締役は9名であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が5名、監査等委員である取締役が4名(うち社外取締役3名(以下、会社法第2条第1項第15号に規定する社外取締役をいいます。))となっております。
取締役会は定例(月1回)および臨時でその都度開催しており、取締役による相互監視および社外取締役による独立性をもった監視を行える体制を整備しております。また、取締役会は、当社グループの経営全体の基本方針を決定するほか、法令で定められた事項やその他グループの経営に関する重要事項の決定を行うとともに、グループの業務執行状況を監督する機関と位置付けております。
ハ.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社を採用しており、監査等委員4名(うち社外取締役3名)による監査を実施しております。監査等委員会は、取締役の行動を監視するのみならず、内部監査部門と連携して業務執行状況を監視し、必要に応じて取締役会等において意見を述べており、経営の監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
ニ.内部統制システムの整備の状況
平成27年6月26日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針を一部改定し、次のとおりの内容としております。
・取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制について
毎月1回以上取締役会を開催し、経営に関する重要事項については、取締役会決議を要することとし、多面的な検討を経て迅速かつ慎重に決定・承認を行う。
社内規則に基づく職務権限および稟議手続き等の意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
コンプライアンス体制を確保するための体制および規定等の構築・整備を行う。
取締役社長の直属に「検査室」を設置する。検査室はグループ各社における使用人の職務の執行について内部監査を担当するものとし、検査方針・検査計画を取締役社長および監査等委員会に提出し、検査結果を被検査部署の担当取締役および取締役社長、監査等委員会に報告する。
内部通報制度を構築・整備する。
金融商品取引法に基づき、当社グループの財務報告に係る信頼性を確保するため、グループ各社は財務報告に係る、必要かつ適切な内部統制を整備し、運用する。また、コンプライアンス部および検査室を中心に、当該内部統制の有効性を定期的に検証し、その検証結果を、必要に応じて改善・是正に関する提言とともに、取締役会に報告する体制を構築する。
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然とした態度で組織的に対応し、取引関係を含めて一切の関係を遮断する。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
後記ホ.に記載のとおりであります。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
業務分掌規程等の社内規則により各部門、各役職における権限と責任を明確化するとともに、社内規則に基づく意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
その他、取締役は、内部統制制度、年度計画、予算・業績管理制度、月次・四半期業績、人事管理制度、社内規則等を整備・運用し、職務の執行が法令および定款に適合し、かつ、効率的に行われることを確保する。
取締役会はその進捗状況を定期的に確認して改善を促すことができるよう、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
・当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
前記の各方針について、子会社においても整備・運用を推進する。
関係会社管理規程を整備・運用することにより、子会社が当社に対し協議すべき事項および報告すべき事項を明確にする。
グループの経営に関する重要事項については、取締役会決議を要することとし、多面的な検討を経て慎重かつ迅速に決定・承認を行う。
年度予算制度に基づき、目標の明確な付与、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図るため、年度予算を策定し、それに基づく業績管理を行う。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制について
社内規則に従い、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存・管理する。
取締役は、常時、これらの文書等を閲覧することができる。取締役の命を受けた使用人についても同様とする。
・当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、当該取締役および使用人に対する指示の実行性の確保について
当社の監査等委員会が求めた場合には、業務分掌規程に基づき監査等委員会にその職務を補助すべき業員を付属させることができる。
監査等委員会付従業員に関する人事異動、人事考課、懲戒等については、監査等委員会の同意を必要とする。
監査等委員会付従業員は業務執行禁止とし、監査等委員会の指示のみに基づき、監査等委員会の監査に関わる権限の行使を補助する。
・当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人等が監査等委員会に報告をするための体制、ならびに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
法定の事項の他、当社および子会社に関する下記の事項については監査等委員会へ報告を行うこととする。なお、監査等委員会への報告は常勤の監査等委員への報告をもってこれを行う。
重要な会議で審議、報告された事項
検査室が実施した内部監査の結果についての事項
グループ経営上著しい損害をおよぼすおそれのある事実を発見したときはその事実、およびグループ役職員の違法、内部不正行為
内部通報制度による通報の状況
毎月の経営の状況および業務執行上重要な事項
子会社の監査役の活動状況
その他、監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
監査等委員会は、必要に応じ当社および子会社の取締役および従業員を出席させ、報告・意見を聞くことができる。当該出席者は、監査等委員会に対し、監査等委員会の求めた事項について説明を行わなければならない。
監査等委員会に報告したことを理由とする不利益処分その他の不当な取扱いを禁止するとともに、子会社においてもその徹底を図る。
・その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用または債務は、監査等委員会の意見を尊重して、適時適切に当社が負担する。
監査等委員会の職務遂行においては、各部署における従業員は監査等委員会の監査に協力しなければならない。
ホ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループ企業における業務執行上のリスク管理についての基本方針・管理体制を社内規則で定め、その運用を図っております。また、必要に応じてリスクカテゴリーごとに規程等を制定し、研修の実施、社内マニュアルの作成・配布などを行っております。
さらに、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合は、取締役は速やかに取締役会に報告することとなっております。新たに生じたリスクについては、その対応のため、取締役社長は対応責任者となる取締役を定め、対策会議を招集する体制となっております。
ヘ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループにおいては、当社の取締役(監査等委員を除く。)が子会社の代表取締役を兼務するとともに、当社の監査等委員である取締役が子会社の監査役を兼務し、さらに当社の内部監査部門が子会社の内部監査を行うことにより、子会社の業務を監督しております。
また、子会社の管理について規定を定め、重要な案件の事前協議等、当社の関与を義務付けるほか、同規定に定める一定の事項について、定期および随時に当社に報告が行われる体制になっております。
② 内部監査および監査等委員会監査の状況
当社では、内部監査を担当する部門として社長直轄の検査室(人員4名)を設けており、当社および当社グループの業務が適正に執行されているか、検査スケジュールに基づき内部検査を実施しております。また、検査スケジュール、検査結果の報告等必要に応じ監査等委員会と連携・協議し、当社をはじめとしたグループ企業の業務を監視する体制を整備しております。
なお、検査結果および改善のための提言等を記載した検査報告書を社長に提出するとともに、被検査部門等にも交付し、改善計画を記載した回答書の提出を求めることとしております。
さらに、監査等委員会と会計監査人との間で、監査方針の確認、監査計画等の会合を必要に応じて開催し、当社および当社グループの会計監査を実施しております。
内部統制を担当するコンプライアンス部との関係については、コンプライアンス部と検査室が協力して内部統制の評価を行い、その過程および結果を会計監査人および監査等委員が監査しております。
なお、監査等委員である社外取締役宮澤正則氏は、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役野田扇三郎氏は、税理士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役
有価証券報告書提出日現在、取締役は9名で、うち3名が監査等委員である社外取締役であります。
社外取締役清水泰和氏は、当社の連結子会社である三京証券株式会社の監査役を兼任しておりますが、連結子会社の監査役兼任は利害関係に該当しないものと考えております。
社外取締役宮澤正則氏は、過去に、当社および一部の連結子会社の会計監査人であった東陽監査法人に所属されていた経歴があり、当社および一部の連結子会社の監査業務を執行されていた期間もありますが、同監査法人は平成24年6月28日開催の第7回定時株主総会終結のときをもって任期満了により会計監査人を退任しているため、利害関係はありません。
また、同氏は、当社の連結子会社である岡藤商事株式会社の監査役を兼任しておりますが、連結子会社の監査役兼任は利害関係に該当しないものと考えております。
社外取締役清水泰和氏、宮澤正則氏、野田扇三郎氏の各氏およびその近親者ならびにそれらが取締役または監査役に就任する会社と当社グループの間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他一切の利害関係はありません。
社外取締役の3名については、ともに会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を有しており、また、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反のおそれがないため、社外取締役に選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、前述のとおり、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を有しており、当社グループおよびその他との重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
当社は社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任について会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定です。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、監査等委員会による監督または監査と内部監査、監査等委員会の監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、前述の「②内部監査および監査等委員会監査の状況」に記載のとおりです。
④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(監査等委員を除く。) |
31,409 |
30,050 |
1,359 |
- |
- |
3 |
|
取締役(監査等委員) |
8,748 |
8,748 |
- |
- |
- |
1 |
|
監査役 |
3,340 |
2,753 |
- |
300 |
286 |
1 |
|
社外役員 |
15,400 |
14,943 |
- |
200 |
256 |
4 |
(注) 1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、平成27年6月26日開催の当社第10回定時株主総会において、年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、別枠で、平成27年6月26日開催の当社第10回定時株主総会において、ストック・オプションによる報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議いただいております。
3 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、平成27年6月26日開催の当社第10回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
4 監査役の報酬限度額は、平成16年12月10日開催の岡藤商事株式会社臨時株主総会において、当社設立に関する事項として、年額50,000千円以内と決議いただいております。
5 当連結会計年度末現在の取締役(監査等委員を除く。)は5名(うち社外取締役0名)、社外役員は3名であります。無報酬の取締役(監査等委員を除く。)が2名、平成27年6月26日開催の当社第10回定時株主総会において退任した社外監査役が1名いるため、支給人員と相違しております。
ロ.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、業績に応じた報酬と株式報酬型ストック・オプションで構成され、それぞれ取締役会で了承された方法または内規に基づいて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
当社について以下のとおりであります。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
3銘柄 288,363千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
大東建託㈱ |
10,200 |
136,935 |
株式の安定化 |
|
大末建設㈱ |
36,400 |
29,848 |
同上 |
|
横浜丸魚㈱ |
24,000 |
13,320 |
同上 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
大東建託㈱ |
10,200 |
162,996 |
株式の安定化 |
|
大末建設㈱ |
61,700 |
49,051 |
同上 |
|
ユニオンツール㈱ |
25,800 |
76,316 |
同上 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
|
区分 |
前事業年度 |
当事業年度(千円) |
|||
|
貸借対照表計上額の合計額 |
貸借対照表計上額の合計額 |
受取配当金の |
売却損益の |
評価損益の |
|
|
非上場株式以外の株式 |
― |
8,715 |
240 |
238 |
△613 |
ニ.純投資目的以外の目的から純投資目的に変更した投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
|
横浜丸魚㈱ |
21,000 |
8,715 |
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である岡藤商事株式会社については以下のとおりであります。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
4銘柄 452,322千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱岡三証券グループ |
1,079,517 |
1,030,938 |
株式の安定化 |
|
㈱廣済堂 |
390,400 |
225,651 |
同上 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱岡三証券グループ |
500,517 |
294,303 |
株式の安定化 |
|
㈱廣済堂 |
390,400 |
129,612 |
同上 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
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区分 |
前事業年度 |
当事業年度(千円) |
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貸借対照表計上額の合計額 |
貸借対照表計上額の合計額 |
受取配当金の |
売却損益の |
評価損益の |
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非上場株式 |
12,500 |
12,500 |
― |
― |
― |
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非上場株式以外の株式 |
18,804 |
18,142 |
492 |
17,698 |
△297 |
⑥ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として、監査法人まほろばを選任しております。なお、同監査法人および当社監査に従事する業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。当期において、会計監査業務を執行した公認会計士並びに会計監査業務に係る補助者の構成については、以下の通りであります。
・業務を執行した公認会計士
土屋 洋泰氏 (継続監査期間4年)
井尾 仁志氏 (同4年)
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内(このうち5名以内を監査等委員である取締役)とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下について、株主総会の決議によらず取締役会で決議することができる旨定款に定めております。
・剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について決定できる旨(機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため)
・取締役の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨(職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮出来るようにするため)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
17,760 |
― |
16,200 |
― |
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連結子会社 |
14,880 |
300 |
13,080 |
2,100 |
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計 |
32,640 |
300 |
29,280 |
2,100 |
特記すべき事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として、具体的に定められたものはありませんが、監査法人との間で協議し、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案して、適切に決定されております。