(注) 提出日現在の発行数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使等により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 2018年6月7日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が1,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,483千円増加したものであります。
(注) 2 当社を株式交換完全親会社、日産証券株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換による増加であります。
(注) 3 新株予約権の行使による増加であります。
(注) 4 資本準備金の額の減少は、会社法第448条第1項の規定に基づき、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2022年3月31日現在
(注) 1 自己株式 7,868 株は、「個人その他」に78単元、「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式32単元を含めて記載しております。
2022年3月31日現在
(注)1 上記のほか、当社保有の自己株式が7千株あります。
2 2018年10月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.2)において、株式会社岡三証券グループ及びその共同保有者5社が、報告義務発生日である2016年10月21日現在で以下の株式を所有している旨が記載されております。株式会社岡三証券グループが保有する169千株及び岡三にいがた証券株式会社が保有する610千株につきましては、上記「大株主の状況」に記載しておりますが、他の共同保有者については、2022年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができていませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2022年3月31日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数32個が含まれております。
2022年3月31日現在
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
(取締役及び執行役員に対する株式報酬制度)
当社は、2022年6月29日開催の第17回定時株主総会の承認を受け、当社の監査等委員でない取締役(下記のとおり、社外取締役、非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)及び執行役員(下記のとおり、国外居住者を除きます。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、取締役及び執行役員の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役及び執行役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
1.本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が取締役及び執行役員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役及び執行役員に対して交付される、という株式報酬制度です。
本制度に基づく当社株式の交付は、2023年3月末日で終了する事業年度から2027年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度(以下「対象期間」といいます。)の間に在任する監査等委員でない取締役(社外取締役及び国外居住者を除きます。以下「対象取締役」といいます。)及び執行役員(国外居住者を除きます。以下、総称して「対象取締役等」といいます。)に対して行います。なお、対象取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として退任時です。
<本制度の仕組みの概要>

2.対象取締役に取得させる予定の株式の総数
当社が対象取締役に対して付与する株式の総数の上限は、1事業年度当たり、120,000株とします。
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式交付規程に基づき株式受益権を取得する対象取締役等です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注)当期間における取得自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けた上で、安定した配当を継続的に行っていくことを基本方針としております。内部留保につきましては、長期的な展望に基づき、財務基盤の強化や成長分野への資金配分など、企業価値を高めるための投資に有効活用してまいります。
また、自己株式の取得につきましては、資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図るために、適切に実施してまいる所存です。
当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当期の剰余金の配当につきましては、2022年5月25日開催の取締役会において、当期の当社グループの経営環境及び財政状態などを総合的に勘案し、普通配当3円に、2020年10月1日付当社と日産証券株式会社の経営統合から1年が経過したこと及びグループの事業再編が一段落したことを記念し還元させていただく特別配当2円を加えた1株につき5円と決議いたしました。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
環境の変化の激しい金融業界において、コーポレート・ガバナンスの強化については、当社としても重要な経営課題と捉え、これまでにも数々の経営機構の改革を行ってまいりました。
経営の効率化と機動性を発揮し、経営体質を強化するために当社グループは「持株会社体制」を採用しております。権限を委譲するとともに責任の所在を明確化することにより、より透明性の高い企業統治が行えるものと考えております。
また、利益の最大化・株主価値の極大化を基本的な経営目標と掲げる一方で、株主の皆様、従業員をはじめとした全てのステークホルダーに対するそれぞれの責任を果たしていくことを企業の基本的な経営方針としており、上場企業として社会的影響度も大きいことを経営層及び従業員が再認識することで、コンプライアンスを一層重視した経営体制を整備してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員3名(うち社外取締役2名)による監査を実施しております。監査等委員会は、取締役の行動を監視するのみならず、子会社の監査役を兼務するとともに内部監査部門と連携して業務執行状況を監視しており、経営の監視機能として十分に機能する態勢が整っていると考えております。
イ.取締役会
取締役会は定例(月1回)及び臨時でその都度開催しており、取締役による相互監視及び社外取締役による独立性をもった監視を行える体制を整備しております。また、取締役会は、当社グループの経営全体の基本方針を決定するほか、法令で定められた事項やその他グループの経営に関する重要事項の決定を行うとともに、グループの業務執行状況を監督する機関と位置付けております。取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の二家英彰、近藤竜夫、久保壽將、石井忠雄(社外取締役)及び監査等委員である取締役の荒木文明、門間大吉(社外取締役)、林徹(社外取締役)の7名で構成されており、代表取締役社長の二家英彰を取締役会の議長としております。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、荒木文明、門間大吉(社外取締役)、林徹(社外取締役)の3名で構成されており、監査等委員会委員長 荒木文明を議長とし、法令等に従い監査方針を定めるとともに内部監査部門と連携して業務執行状況まで監視しております。また、適宜、取締役会等において意見を述べております。
ハ.指名報酬委員会
指名報酬委員会は、二家英彰、近藤竜夫、門間大吉(社外取締役)、林徹(社外取締役)、中村吉孝(日産証券社外取締役)、松下素久(日産証券社外取締役)の6名で構成されており、指名報酬委員会委員長 門間大吉を議長とし、取締役の指名及び報酬に関し、公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
二.内部監査室
代表取締役社長の直轄組織として、内部監査室を設置しており、内部監査室長中世古元を配置しております。内部監査室は、グループ各社の内部監査部門と連携し、グループ全体の業務執行が適切かつ効率的に行われているか、監査計画に基づき内部監査を実施しております。また、監査結果は社長に報告するとともに、定期的に取締役会および監査等委員会に報告しております。
ホ.会計監査人
当社は会計監査人と会計上及び内部統制上の課題について随時確認を行い、会計処理の適正化に努めております。
なお、当社グループのコーポレート・ガバナンスの内容を図示しますと、次のようになります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.当社の内部統制システムの基本方針は、次のとおりの内容としております。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
毎月1回以上取締役会を開催し、経営に関する重要事項については、取締役会決議を要することとし、多面的な検討を経て迅速かつ慎重に決定・承認を行う。
社内規則に基づく職務権限及び稟議手続き等の意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
コンプライアンス体制を確保するための体制及び規定等の構築・整備を行う。
内部監査室は当社グループの内部監査部門と連携して使用人の職務の執行について内部監査を担当するものとし、監査方針・監査計画を取締役社長及び監査等委員会に提出し、監査結果を被監査部署の担当取締役及び取締役社長、監査等委員会に報告する。
内部通報制度を構築・整備する。
金融商品取引法に基づき、当社グループの財務報告に係る信頼性を確保するため、グループ各社は財務報告に係る、必要かつ適切な内部統制を整備し、運用する。また、内部統制室及び内部監査室を中心に、当該内部統制の有効性を定期的に検証し、その検証結果を、必要に応じて改善・是正に関する提言とともに、取締役会に報告する体制を構築する。
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然とした態度で組織的に対応し、取引関係を含めて一切の関係を遮断する。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
後記ロ.に記載のとおりであります。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
業務分掌規程等の社内規則により各部門、各役職における権限と責任を明確化するとともに、社内規則に基づく意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
その他、取締役は、内部統制制度、年度計画、予算・業績管理制度、月次・四半期業績、人事管理制度、社内規則等を整備・運用し、職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ、効率的に行われることを確保する。
取締役会はその進捗状況を定期的に確認して改善を促すことができるよう、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
・当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
前記の各方針について、子会社においても整備・運用を推進する。
関係会社管理規程等を整備・運用することにより、子会社が当社に対し協議すべき事項及び報告すべき事項を明確にする。
グループの経営に関する重要事項については、取締役会決議を要することとし、多面的な検討を経て慎重かつ迅速に決定・承認を行う。
年度予算制度に基づき、目標の明確な付与、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図るため、年度予算を策定し、それに基づく業績管理を行う。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
社内規則に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存・管理する。
取締役は、常時、これらの文書等を閲覧することができる。取締役の命を受けた使用人についても同様とする。
・当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保について
当社の監査等委員会が求めた場合には、業務分掌規程に基づき監査等委員会にその職務を補助すべき従業員を付属させることができる。
監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する人事異動、人事考課、懲戒等については、監査等委員会の同意を必要とする。
監査等委員会の職務を補助すべき従業員は業務執行禁止とし、監査等委員会の指示のみに基づき、監査等委員会の監査に関わる権限の行使を補助する。
・当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制、並びに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
法定の事項の他、当社及び子会社に関する下記の事項については監査等委員会へ報告を行うこととする。なお、監査等委員会への報告は常勤の監査等委員への報告をもってこれを行う。
重要な会議で審議、報告された事項
内部監査室が実施した内部監査の結果についての事項
グループ経営上著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときはその事実、及びグループ役職
員の違法、内部不正行為
内部通報制度による通報の状況
毎月の経営の状況及び業務執行上重要な事項
子会社の監査役の活動状況
その他、監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
監査等委員会は、必要に応じ当社及び子会社の取締役及び従業員を出席させ、報告・意見を聞くことができる。当該出席者は、監査等委員会に対し、監査等委員会の求めた事項について説明を行わなければならない。
監査等委員会に報告したことを理由とする不利益処分その他の不当な取扱いを禁止するとともに、子会社においてもその徹底を図る。
・その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務は、監査等委員会の意見を尊重して、適時適切に当社が負担する。
監査等委員会の職務遂行においては、各部署における従業員は監査等委員会の監査に協力しなければならない。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループ企業における業務執行上のリスク管理についての基本方針・管理体制を社内規則で定め、その運用を図っております。また、必要に応じてリスクカテゴリーごとに規程等を制定し、研修の実施、社内マニュアルの作成・配布などを行っております。
さらに、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合は、取締役は速やかに取締役会に報告することとなっております。新たに生じたリスクについては、その対応のため、取締役社長は対応責任者となる取締役を定め、対策会議を招集する体制となっております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループにおいては、当社の取締役(監査等委員を除く。)が子会社の代表取締役を兼務するとともに、当社の内部監査部門が子会社の内部監査部門と連携して内部監査を行うことにより、子会社の業務を監督しております。
また、子会社の管理について規定を定め、重要な案件の事前協議等、当社の関与を義務付けるほか、同規定に定める一定の事項について、定期及び随時に当社に報告が行われる体制になっております。
ニ.責任限定契約の概要
当社は社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく損害賠償の責任限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間において、当社及び子会社の役員、執行役員及び管理職従業員を被保険者として、被保険者が損害賠償請求がなされたことにより負担することとなる法律上の損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により補填する旨の保険契約を締結しております。また、当該保険契約では、免責額等の定めを設け、一定の額までの損害については補填の対象としないこととしております。
ヘ.取締役の定数
当社の取締役は20名以内(このうち5名以内を監査等委員である取締役)とする旨定款に定めております。
ト.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下について、株主総会の決議によらず取締役会で決議することができる旨定款に定めております。
・剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について決定できる旨(機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため)
・取締役の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨(職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮出来るようにするため)
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役石井忠雄氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員)門間大吉、林徹の両氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員)荒木文明氏は、常勤の監査等委員であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役荒木文明、林徹の両氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役門間大吉氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 荒木文明、委員 門間大吉、委員 林徹
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名であり、監査等委員ではない取締役が1名、監査等委員が2名であります。
社外取締役3名は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他一切の利害関係はありません。
社外取締役3名は、ともに会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を有しており、また、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反のおそれがないため、社外取締役に選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、前述のとおり、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を有しており、当社グループ及びその他との重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
当社は社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任について会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定です。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制 部門との関係
監査等委員会は、会計監査人との間で、監査方針の確認、監査計画等の会合を必要に応じて開催し、当社及び当社グループの会計監査を実施し、会計監査人との連携を図っております。また内部監査部門とも適宜情報交換を行い、連携して当社及び当社グループの業務執行状況を監視しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。各監査等委員は、取締役会への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて、経営全般に関し幅広く検討を行っており、社外取締役は社外の独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。また、各監査等委員は、会計監査人と定期的に面談して監査結果の報告を受け、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。
監査等委員である社外取締役門間大吉氏は、財務省(旧大蔵省)、内閣官房、防衛省等において、予算、税制、金融、国際金融、対外経済援助、安全保障等を幅広く担当され、国際通貨基金(IMF)理事、財務総合政策研究所長、財務省国際局長等の重職を歴任されており、金融行政や国際経済に関する豊富な経験、幅広い知見を有しております。また、監査等委員である社外取締役林徹氏は、農林水産省、内閣法制局において要職を歴任され、法律案・政令案の審査事務及び立案事務等に携わるなど豊富な経験と高い見識を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)荒木文明、林 徹の両氏は、2021年6月29日開催の第16回定時株主総会で選任されたため、就任後のも
のであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画の策定、監査報告の作成、監査等委員会委員長の選定及び解職、常勤監査等委員の選定及び解職、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等に対する同意、取締役の選任等・報酬等に対する意見決定等を行っております。
各監査等委員は、会計監査人と定期的に面談して監査結果の報告を受け、内部監査部門と意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図り、監査の実効性を高め、監査・監督機能の強化に努めております。常勤の監査等委員は、重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧等を通じて、経営全般に関し幅広く検討を行っております。また、常勤の監査等委員は、その活動を通して得た情報を非常勤の監査等委員(社外取締役)に定期的に報告しております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査を担当する部門として内部監査室を設けており、当社の内部監査を担当するとともに、グループ各社の内部監査部門と連携し、グループ全体の業務執行が適切かつ効率的に行われているか、監査計画に基づき内部監査を実施しております。
また、内部監査部門と監査等委員会・監査役および会計監査人と各々定期的または必要に応じてミーティングを行い、監査結果や内部統制状況などの協議や情報交換を行う等、連携を図っております。
内部統制を担当する内部統制室との関係については、内部統制室と内部監査室が協力して内部統制の評価を行い、その過程及び結果を会計監査人及び監査等委員が監査しております。
③ 会計監査の状況
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1年
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 山村 幸也
指定有限責任社員 業務執行社員 中瀬 朋子
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士8名、その他12名であります。
当社は、会計監査人の選定に際しては、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、独立性をはじめ職業的専門家としての適格性及び監査活動の適切性、妥当性から、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる体制が確保されていることを検証し、確認しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査等委員会は、監査法人と有効なコミュニケーションをとっており、適時に意見交換を行うとともに監査の状況等を把握しております。その結果、監査法人による会計監査は相当であると判断しており、適正に行われていることを確認しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第16期(連結・個別) 監査法人まほろば
第17期(連結・個別) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
監査法人まほろば
異動の年月日
2021年6月29日
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2012年6月28日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等に意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
監査法人まほろばは、2021年6月29日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
2020年10月1日付で行われた当社と日産証券株式会社との経営統合による事業規模の拡大に適した新たな視点
での監査が期待できることに加え、品質管理体制、独立性、専門性、監査活動の実施体制、及び監査報酬の水
準等を総合的に検討した結果、太陽有限責任監査法人が、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確
保する体制を備えているものと判断したためであります。
上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
当社における非監査業務の該当事項はありません。また、連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務」であります。
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である日産証券株式会社は監査法人A&Aパートナーズに対し、法定監査及び当社連結財務諸表監査の一環として行う監査の報酬として23,500千円を支払っております。また、非監査業務に基づく報酬として5,700千円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として、具体的に定められたものはありませんが、監査等委員会及び監査公認会計士等との間で協議し、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案して、適切に決定されております。
当社の監査等委員会は、取締役及び社内関係部署が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積額の算出根拠等を確認し、検討した結果、適切であると判断し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(1) 取締役の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会において決議しております。
(2) 決定方針の内容の概要
ⅰ) 取締役の個人別の基本報酬(業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。)の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員を除く)の個人別の基本報酬の額については、月例の固定報酬として支給しております。また、各取締役(監査等委員を除く)の基本報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、役職、職責等に応じて定める「役員報酬基準一覧」に基づき、指名報酬委員会での審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定するものとしております。
また、各取締役(監査等委員)の基本報酬の額については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、「役員報酬基準一覧」に基づき、監査等委員である取締役の協議(監査等委員会)により決定するものとしております。
ⅱ) 取締役の個人別の業績連動報酬の額の決定に関する方針
業績連動報酬は業績(営業利益、経常利益又は当期純利益)及び担当職務、貢献度等を総合的に勘案し、一定の時期に支給することがあります。各取締役(監査等委員を除く)の業績連動報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、指名報酬委員会での審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定するものとしております。
各取締役(監査等委員)の業績連動報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議(監査等委員会)により決定するものとしております。
ⅲ) 取締役の個人別の非金銭報酬の額の決定に関する方針
非金銭報酬は、株主との株式価値の共有、並びに中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度としております。その内容は、取締役会で定める株式交付規程に基づき、事業年度毎に各取締役に付与されるポイント数に応じて、原則として取締役の退任時に当社株式を交付することとしております。
ⅳ) 報酬等の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
株主との株式価値の共有、並びに中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、基本報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合を適切なものとする方針としております。
ⅴ) 取締役に対し、報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
月額報酬については毎月当社が指定する日に支給するものとし、業績連動報酬及び非金銭報酬については株主総会決議又は取締役会決議に記載する日に付与するものとしております。
ⅵ) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の額については、「取締役の個人別の基本報酬(業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。)の額又はその算定方法の決定に関する方針」、「取締役の個人別の業績連動報酬の額の決定に関する方針」に基づき、代表取締役が報酬案を作成します。当該報酬案は、取締役会の決議により指名報酬委員会に対して諮問いたします。指名報酬委員会は、当該報酬案について協議、検討を行い、取締役会に対して答申を行います。取締役会は、指名報酬委員会からの答申内容を踏まえ、報酬案について審議を行い、決定するものとしております。
取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の額については、「取締役の個人別の基本報酬(業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。)の額又はその算定方法の決定に関する方針」、「取締役の個人別の業績連動報酬の額の決定に関する方針」に基づき、監査等委員である取締役の協議(監査等委員会)により決定するものとしております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第10回定時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、取締役(社外取締役、非業務執行取締役、国外居住者を除く。)の株式報酬制度による報酬は、2022年6月29日開催の第17回定時株主総会において年額12,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。第17回定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役、非業務執行取締役、国外居住者を除く。)の員数は3名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第10回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。第10回定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額の決定については、取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役が、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の具体的内容を決定しております。当該権限の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の額であり、当該権限を委任した理由は、代表取締役は当社全体の業績を常に把握しており、各取締役の担当業務の公正な評価を行うには代表取締役が最も適しているとの判断によるものであります。
なお、当事業年度に係る当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 二家英彰であり、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
当該権限が適切に行使されるよう代表取締役は取締役会において、取締役の報酬等の額に関する方針を説明した上で、監査等委員及び連結子会社の代表取締役との協議を行うものとしていることから、取締役会はその内容が個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 株式報酬制度
当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない取締役(下記のとおり、社外取締役、非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。)及び執行役員(下記のとおり、国外居住者を除きます。)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を2022年6月29日開催の第17回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、承認可決されました。
なお、本制度の導入に関する議案が本株主総会において承認可決されたため、当社の連結子会社である日産証券株式会社においても、取締役(社外取締役、非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。以下も同様とします。)及び執行役員(国外居住者を除きます。以下も同様とします。)を対象とする同様の株式報酬制度を導入しております。
(1) 本制度の仕組み
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が取締役及び執行役員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役及び執行役員に対して交付される、という株式報酬制度です。
本制度に基づく当社株式の交付は、2023 年3月末日で終了する事業年度から2027 年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度(以下「対象期間」といいます。)の間に在任する監査等委員でない取締役(社外取締役及び国外居住者を除きます。以下「対象取締役」という。)及び執行役員(国外居住者を除く。以下、総称して「対象取締役等」という。)に対して行います。なお、対象取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として退任時です。
(2) 本制度の対象者
対象取締役等
(3) 信託期間
信託期間は、2022年8月(予定)から2027年8月(予定)までの5年間とします。ただし、下記(4)のとおり、信託期間の延長を行うことがあります。
(4) 本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
当社は、対象期間中に、本制度により対象取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、合計金60 百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する対象取締役に対する報酬として拠出し、下記(6)③のとおり受益権を取得する対象取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法により、取得します。
注:上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込額についても、合わせて信託します。また、前記のとおり、当社の執行役員及び日産証券株式会社においても本制度と同様の制度を導入したため、当社の執行役員並びに日産証券株式会社の取締役及び執行役員に交付するために必要な当社株式の取得資金も合わせて信託します。
なお、当社の取締役会による決定により、対象期間を5事業年度以内の期間を都度定めて延長するとともに、これに伴い、本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含む。以下同様です。)、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延延長分の対象期間中に、本制度により対象取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の事業年度数に金12 百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記(6)のポイント付与及び当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長して本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない対象取締役がある場合には、当該対象取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
(5) 本信託による当社株式の取得方法等
本信託による当初の当社株式の取得は、上記(4)の株式取得資金の上限の範囲内で、当社からの自己株式処分による取得又は取引所市場からの取得を予定しておりますが、取得方法の詳細については、本株主総会決議後に決定し、開示いたします。
なお、信託期間中、対象取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に対象取締役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、上記(4)の信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがあります。
(6) 対象取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限
ⅰ) 対象取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社の取締役会で定める株式交付規程に基づき、各対象取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が対象取締役に対して付与するポイントの総数は1事業年度あたり120,000 ポイントを上限とします。
ⅱ) 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
対象取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の交付を受けます。ただし、対象取締役が当社に損害を与えたことに起因して取締役を解任された場合、辞任する場合等の所定の場合には、それまでに付与されたポイントの全部または一部は消滅し、消滅したポイント見合いの当社株式については交付を受けないものとします。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、1ポイントあたりの当社株式数はかかる分割比率・併合比率等に応じて調整されるものとします。
ⅲ) 対象取締役に対する当社株式の交付
各対象取締役は原則としてその退任時に所定の手続を行って本信託の受益権を取得し、本信託の受益者として、本信託から上記②の当社株式の交付を受けます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
(7) 議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式にかかる議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
(8) 配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
(9) 信託終了時における当社株式及び金銭の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、基本報酬のみであります。業績を示す指標を基礎として算定される報酬(業績連動報酬)はございません。
2 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 当連結会計年度末現在の取締役(監査等委員を除く。)は4名、取締役(監査等委員)は3名(うち社外取締役2名)であります。上記対象員数には、2021年6月29日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)4名及び取締役(監査等委員)2名を含んでおります。なお、無報酬の取締役(監査等委員を除く。)1名は上記支給人員には含まれておりません。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式と純投資目的である投資株式の区分について、純投資目的以外の目的で保有する株式の保有は、業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性を検討したうえで行うことを基本的な方針としております。同株式の買い増しや処分の要否は、当社にとって株式の保有が良い効果をもたらすかどうか、他に有効な資金活用はないか等の観点で、経営企画部門による検証を適宜行い、代表取締役社長に報告し、代表取締役社長は必要に応じ取締役会に諮ることとしております。
また、同株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、企業価値の向上を期待できるかどうかなどを総合的に勘案して行っております。
なお、純投資目的で保有する株式の保有は、配当予想や配当性向等を勘案して保有し、キャピタルゲインが見込める場合は速やかに処分しております。
提出会社については、以下のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である日産証券株式会社については以下のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。