1.四半期連結財務諸表の作成方法について
内閣府令第64号)に基づくとともに、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証
券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しておりま
す。また、商品先物取引業固有の事項については「商品先物取引業統一経理基準」(平成23年3月2日改正日本商品先
物取引協会)及び「商品先物取引業における金融商品取引法に基づく開示の内容について」(令和2年5月28日改正日
本商品先物取引協会)に準拠して作成しております。
2.監査証明について